医療観察法の付添人
少し前に、医療観察法案件の国選付添人に選任されました。同手続きは、医療観察法による入院又は通院の必要性を判断するものですが、刑事事件と違って申立件数自体が非常に少なく、国選付添人として選任されるのはかなりレアです。
医療観察法の対象となるのは、心神喪失、心神耗弱で不起訴となった人か心神喪失で無罪、心神耗弱で執行猶予となった人であり、その目的は、心神喪失等の状態で、重大な他害行為を行った者に対し、医療的観察を行うことで病状の再発を防止し、社会復帰を促進することです。さらに、この法律が適用される犯罪は、放火、強姦・強制わいせつ、殺人、強盗、傷害といった重罪に限定されています。
付添人になるのは私も初めてのことで、当初はいろいろと困惑しましたが、いろいろと調べていて(といっても、付添人業務に関する書籍自体が少なくて見つけるのが大変なんですが。)徐々に詳しくなっていきました。
そんな中、審判が終わり、後は、審判の結果待ちという状態です。大変でしたが、やりがいは非常に大きく、また担当したいと思いました。
なお、付添人業務を行うにあたっては、東京三弁護士会刑事弁護センターが作成している「当番弁護士マニュアル」(多分、非売品?)が参考になると思いますので、担当される方は是非ご一読を。
2013年5月28日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:仕事