富田林警察署における逃走事件

 いつの間にか、8月も下旬にさしかかってきましたね。年を重ねるごとに、月日の経過を早く感じるようになっています。

 今回、仕事で関西方面に出張に行ったついでに故郷の京都に立ち寄ってきたのですが、京都は相変わらず蒸した暑さというんでしょうか、湿度が高くて、外にいるだけで汗が噴き出してくるような暑さでした。

 で、唐突ですが、関西出張中に富田林警察署において弁護人との接見後に被疑者が逃亡した事件のことが頭をよぎりましたので、そのことについてこのブログで触れたいと思います。当事務所の大阪事務所に立ち寄ったのですが、今も被疑者がひったくりを繰り返して潜伏しているというのはなかなか怖いですね。一時的に滞在していた私がそう感じたならば、住民の方々の不安はもっと大きいと思います。

 報道が真実か否かはさておいて、その報道によれば「被疑者は接見室のアクリル板を蹴破って、隙間から逃亡した」可能性が強いということですが、この点は私にとっては謎ですね。私は、弁護士になりたての頃から今日まで、毎年数件の刑事事件を担当していまして、主に東京のいろんな警察署に接見に行きますが、どこも接見室を区切るアクリル板は二重構造になっていて、蹴破れるようなものではないんですよね(あくまで感覚ですが、けっこう分厚いです)。なので、これをどうやって蹴破るのかなっていうのが最初に浮かんだ疑問です。
 もしかしたら、富田林警察署の接見室のアクリル板は二重構造じゃないのかな、警察署の建物が古いのかな、なんていろいろ考えています。

 それから、今回の事件について、インターネット上のやりとりを見ていると「弁護士(弁護人)が被疑者とグルになって被疑者を逃亡させたんじゃないか。」なんて
意見が出ていますが、これはあり得ないでしょうね。弁護士の全員がそう考えてるんじゃないかってくらいにあり得ないことだと思います。弁護士が被疑者の逃亡に手を貸すメリットは皆無ですから。「被疑者からお金もらって手助けしたんじゃないか。」なんて意見がありそうですが、そんなお金があるならばこの被疑者は強盗や窃盗をやってないと思いますし、弁護士が被疑者の逃亡を手助けした場合、重い懲戒処分(少なくとも業務停止は間違いないでしょうね。)を受けることになるので、そもそも、いくらお金を積まれてもやらないと思いますね。

 今回の弁護人の落ち度は、接見終了後に留置係の職員に声掛けをしなかったことくらいでしょう。この点について、確かに、接見が終わった後に受付に職員がいないことがたまにあります。そういうときは、担当職員が留置場の中に入っていることが多いのでしばらく待ちますが、出てこない場合には、接見が終わった被疑者に対して、「ドアを叩いて(トントンとノックする程度)職員(を呼んで接見が終わったことを知らせて」と伝えてそのとおりやってもらったり(留置場の中にいる方がほぼ間違いなく気づきます。)、受付の外にいる他の係の職員(警察官)に声をかけてから帰るようにしています。
 でも、受付に担当職員がおらず、しばらく待っても誰も現れず、留置場のドアをたたいても中に入っている職員が気づかず(反応がなく)、受付の外に警察官もいなかった場合を想定すると、今回の報道を見るまでは、そのまま帰ってしまう可能性があったかもしれません。まぁ、そもそも、そんな場合はほぼないと思いますが。実際、ドアを開けると音がなりますしね。
 いずれにせよ、弁護士も気を引き締めて対応しないといけないと再度認識するきっかけになりました。上記の通り、些細な気の緩みが被疑者の逃亡といった重大な結果につながることがあるわけなので。
 


 

 

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2018年8月23日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

労働法のおすすめ本(弁護士向け)

 お盆真っ最中ですが、まだまだ暑さが厳しいですね。
この時期は、期日もあんまり入らないため、溜まった仕事(起案)に集中できたりして、けっこう落ち着いて過ごせています。

 さて、今回は、久々に労働法について書こうと思います。あいかわらず、当事務所では、労働関連事件を相当数受任しており(昔と異なるのは、労働者側
だけでなく使用者側でも担当することが増えたことです。)、その解決にあたって日々いろいろな裁判例や文献を参照しています。
 で、今回は、確か以前にこのブログで書いたことがあるのですが、実務家(弁護士)が労働事件を担当するにあたってお勧めの本を紹介できればと思っています。
というのも、前回書いたときから数年経過しており、その間にわかりやすい本がたくさん発売されたからです。
 なお、以下はあくまで私の主観でしかありませんので、あしからず。

 まず、労働事件をやる場合、疑問に思った点について、初めに手に取って確認するのは、菅野和夫教授の「労働法」(最新のものは第十一版補正版ですね。)(弘文堂)になりますね。水町勇一郎教授の「労働法」(第7版)(有斐閣)や荒木尚志教授の「労働法」(第3版)(有斐閣)、土田道夫教授の「労働契約法」(第2版)(有斐閣)といったそれなりにボリュームがあってわかりやすい基本書がいくつも刊行されていますが、いまだに菅野和夫教授の労働法が実務に与えている影響は絶大だと思います。鉄板ですね。

 次に、労働事件を(主に)使用者側の立場で多数担当されている岩出誠弁護士の「労働法実務体系」(民事法研究会)もわかりやすくて、参考になります。こちらは、裁判例の引用が豊富で調べるとっかかりになります。

 以上に加えて、山川隆一教授・渡辺弘裁判官編著の「最新裁判実務体系 労働関係訴訟Ⅰ~Ⅲ」(青林書院)、白石哲裁判官編著の「裁判実務シリーズ 労働関係訴訟の実務」(第2版)(商事法務)、佐々木宗啓裁判官ほか編著の「類型別 労働関係訴訟の実務」(青林書院)、渡辺弘裁判官著の「リーガルプログレッシブ 労働関係訴訟」(青林書院)あたりを読めば、ほとんどの事件について(知識面に限っては)解決の糸口が見えると思います。中でも、「類型別 労働関係訴訟の実務」は、事件を担当していて疑問に思う点について、Q&A方式で丁寧に解説されていて、とてもわかりやすいです。個人的には、これは名著だなと思いました。
 これらの書物は、いずれも地裁労働部勤務経験のある裁判官が主に執筆しており、学者が執筆している基本書には書かれていないような実務的な話に分量を割いて書かれていたりしますので、労働事件をやる弁護士は必読だと言っても過言ではありません。
 あと、山口幸雄裁判官ほか編著の「労働事件審理ノート」(第3版)(判例タイムズ社)もはずせませんね。これを読めば、労働事件の要件事実の基礎を勉強できます。

 以上、労働事件をこれから担当される弁護士になりたてのみなさんの参考になればと思います。なんだかんだで何冊も挙げていますが、特定の分野を調べるだけなら、さっと目を通せますので、「多すぎて読めない」ということはないと思います。
 

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2018年8月13日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事 法律学

この夏の過ごし方

 今年は昨年以上に暑く感じていますが、みなさんはいかがでしょうか。

 昨年までは、読書以外に趣味もなく、毎月出張で各地に行っているので旅行にも興味がない、ということで漠然と過ごしていましたが、
今年は、昨年11月に購入したバイクがありますので、どこかに走りにいけたらなと思っています。これまではほぼ仕事でしかバイクを利用していなかったので(警察署や裁判所に行ったりしてました。)、この夏こそは!!ということで日帰りツーリングを考えています。せっかくなので、数日間走りに行きたいところですが、職業病なのか、数日間仕事を離れるのは怖いと感じてしまう自分がいます。

 とはいえ、暑い日にバイクに乗るのはかなりキツイ。「風を受けて涼しそう」なんてイメージを抱かれやすいのですが、実際は「熱風を受けているような感じ」でして、夏場の日中はしんどいです。日が沈んだ後は涼しく感じるんですけどね。
 特に空冷バイクはエンジンからくる熱がすごくて、ヒーターにまたがっているようなもんですから、より一層、夏場を苦手としています。こういうことを踏まえると、
体力の消耗が少ない日帰りツーリングばちょうどいいのかもしれないですね。
 行先は決まっていませんが、関東近郊で日帰り可能な長野、山梨、静岡あたりで考えています。

 以上、とりとめなく書いてきましたが、皆さんもよい夏休みをお過ごしください。

 

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2018年8月8日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

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