2020年司法試験合格発表

 本日、司法試験の合格発表があり、1450人の方が合格されたようです。合格されたみなさん、おめでとうございます。

 受験者数が3703人だったようですので、これをベースに計算すると合格率は39パーセントとなります。合格者数は1500人を下回りましたが、合格率は毎年上がっていますので、受験生にとってはとてもいい傾向ではないかと思います。
 この合格率が続くと、法科大学院に進学したものの、5回の受験枠内で合格できないリスクは相当低くなると思われますので、安心して法科大学院に進学できるのではないかと思います(費用の問題が残りますけど、絶対に法曹になりたいという方は、そこは奨学金でなんとかするしかないと思います。なお、私も奨学金を日本学生支援機構から借りていました。)。予備試験もありますので、大学生のときから法曹を目指してちゃんと勉強していればかなりの確率で司法試験に合格できるはずです。

 他方で、司法試験の怖いところは、覚えることが膨大なので記憶力だけでは合格できないというところだと思います。要領よく勉強することがとても大切です。私の場合、暗記には自信をもってまして、高得点を取るために出題可能性が低そうな論点もちゃんと勉強して覚えようとしていた時期がありましたが、今になって振り返ると間違った勉強法だったと確信しています。些細な論点よりも、基本的な論点、判例、条文(あとは通説・有力説)がとても大事です。

 これから勉強する方は、些細な知識や学説に振り回されることなく、出題率の高いところ(原理原則・基本)を重点的に理解・記憶すること、アプトプットを意識したインプットを行うこと(私の場合、文章をそのまま覚えることはできないので,キーワード(法律用語)をちゃんと覚えるようにしていました。)、アウトプットを嫌がることなく繰り返しトライすることが必要です。今回、残念ながら不合格となった方々も、再度、自己の勉強方法から見直すのがよいと思います。

 昨年の司法試験を受験された方々は、コロナの影響によるリスケや自習室の利用制限等で大変だったと思います。本当にお疲れ様でした。今日から1週間くらいは休んで好きなことをされるとよいのではないかと思います。

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2021年1月20日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

2度目の緊急事態宣言

 事前に予告されていたとおり、本日、東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県で
緊急事態宣言が出されました。
 これのみにとどまらず、今後、大阪や愛知などの大都市でも緊急事態宣言が出される可能性があります。

 この度の緊急事態宣言は、飲食店の営業時間短縮化・飲食店への来店者数減少を主に企図していることは明らかですが、そうなると飲食店は経営が相当苦しくなると思います。資力に余剰がある株式会社はさておき、中小企業や個人事業主にとっては死活問題で、特に賃料が高額なエリアに出店している飲食店や従業員を多数雇用している飲食店は、補償を受けても補えない可能性があると思います。

 もっとも、上記に関して、「賃料や給料・仕入れ代金を支払えない=破産するしかない」と安易に結びつけて悲観的になりすぎる必要はありません。このような厳しい状況について各種債権者も理解を示し、柔軟に支払い計画の変更に応じてくれることがよくありますので、任意整理(将来利息や遅延損害金の一部をカットしてもらって、無理のない範囲で分割返済するように債権者に申し入れ、合意すること)をまずは検討されるのがよいと思います。

 どうしたらいいかわからないという方、近日中に借金や賃料の支払いができなくなるという方は、当事務所にお気軽にご相談ください。当事務所は相当数の債務整理案件を取り扱っていますので,お力になれると思います。もちろん、必ずしも任意整理だけで解決できるとは言えず,破産や再生を検討せざるを得ない場合もありますが、それでも、将来的な選択肢について専門家である弁護士に相談して助言を得ることは有用ですし、一人で考えてふさぎ込んでいるよりも多少は気が楽になると思います。

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2021年1月7日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

新年のご挨拶

 皆様、明けましておめでとうございます。本年も引き続きよろしくお願いいたします。

 今日から2021年の仕事始めです。早速、顧問先からのご相談をいくつかいただき、急ぎ調査・検討している真っ最中ですが、文献や裁判例を調査することはそれなりに面白いと感じます。司法試験受験生だったときは、とにかく司法試験に合格することしか念頭になく、試験問題で出題確率の高い(と予備校が判断した)論点中心の勉強をしていたのですが、合格してそのような呪縛から解き放たれて、自由に調査・検討できることに幸せを感じます。調査した分だけ、自分自身の成長も実感できますしね。

 さて、本日の昼頃のニュースによれば、再び東京都近郊で緊急事態宣言が出される見込みになったようです。年明けもコロナの脅威が続くことは予想していましたが、緊急事態宣言が再び出されることは想定外でした。今回の緊急事態宣言では、小中高校の休校は要請しない方針のようですが、裁判所はどうなるのか、気になります。

 あくまで飲食店の営業や飲食店での飲食を抑制する観点からの緊急事態宣言ならば、予定通り、裁判期日や調停期日は行われる(期日の中止・延期は要請されない)と思いますが、コロナ感染を徹底的に抑え込むという観点からすると、不特定多数人が出入りする裁判所における期日は中止・延期(取消し・再指定)すべきでしょうね。

 確かに、裁判所においては、飲食店と違って、不特定多数の人が近距離でマスクを着用せずに数時間にわたって大声で話すということはほぼありません(尋問のときに尋問担当の弁護士や検察官が証人や当事者の席の近くまで行って書類を示しながら話すことはありますけどね)。そうすると、コロナ感染のリスクは飲食店に比べて格段に低いと思います。もっとも、弁護士が電車やバスなどの公共交通機関を利用して事務所と裁判所の間の移動を繰り返すことでコロナ感染のリスクは高まりますし、実際、裁判所職員の中にもコロナ感染者は一定数発生しているようです(そのようなニュースを見た記憶があります)。

 したがって、政府からの要請がなくても、口頭弁論期日については、期日をいったん取り消し、今以上に電話会議やウェブ会議を積極的に取り入れてコロナが相当程度収束するまで様子見するのがよい(収束後に期日を再指定するのがよい)と考えています。事件解決が遅くなるというデメリットはありますが、早期解決の利益は生命・身体の安全に優先するものではありませんので、ここは当事者も法曹関係者も我慢のしどころだと思います。

 ということで、今日は真面目な話で終わります。

 

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2021年1月4日 | コメント/トラックバック(0) |

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