弁護士業マーケティング
最近、ありがたいことにいろいろな仕事(とはいっても、労働事件と刑事事件が中心ですが)をご依頼いただいていて、日々仕事に取り組んでいます。独立して一人で仕事をはじめてしばらく経ちましたが、イソ弁だったときの方が気楽だったなんてことを、日が経つにつれてより強く実感させられています。
とは言いつつも、イソ弁だったときには早く独り立ちしたいと願っていたわけですから、我ながら身勝手な性格でして、自分自身にあきれてしまいそうですが…。
さて、最近、弁護士業を含む士業マーケティングに関する本が発売されて、そのタイトルにみとれて思わず買ってしまいました。その名も「士業のための生き残り経営術」(東川仁さん著、角川フォレスタ)。弁護士のみならず、あらゆる士業は文字通り、サバイバル時代に突入したんでしょうかね。
上記の本を買ったのは昨日でして、全然読み進んでおらず、中身について正確にコメントすることはできません。ですが、序盤だけ読んだ感想ですが、資金を借りずに手持ち資金で不安に駆られながら「守り」の経営をするよりも、積極的に融資を受けて戦略を立て事業に投資することの重要性にはうなずける部分があります。
確かに、借り入れをすること自体は「借金を抱える」という意識をぬぐえないため、躊躇してしまいますが、借り入れた分以上のリターンが望めるのであれば積極的に融資を受けるべきでしょう。あとは、そのリターンが得られる確率(見込み)の問題ですね。もっとも、それを正確に予測するのが容易ではなくて、判断が難しいところですが。
私が融資を受けると仮定した場合、何よりも新規顧客獲得のための広告に資金を投入すると思います。知人のつてでひっきりなしに依頼がくる、既に安定かつ十分な顧問先がある等の珍しい場合を除いて、これから独立する弁護士、独立して間がない弁護士はいかにして自分の事務所を顧客にわかりやすくアピールできるかがポイントでしょう。広告については、インターネット、新聞、ラジオ、雑誌、テレビ、タウンページ等幅広く存在しますが、それなりにローコストで効果が見込めるインターネット広告がこれからの弁護士にとって顧客獲得手段の主流になるのではと考えています。この傾向は、人の移動が激しい東京、大阪等の大都市では顕著でしょう(他方で、人と人のつながりが強い地方都市では人からの紹介による依頼が今でも多く、必ずしも当てはまらないと思います。)
しかし、インターネット広告にお金さえつぎ込めば次々と顧客が来るなんて単純なことではありません。顧客に「この事務所に依頼したい」、「この事務所に相談したい」と思ってもらえるようなホームページを作製することがまず必要です。もっとも、「いったんホームページを作成すれば完了」なんてわけはなく、ホームページを継続的に維持、管理しなければなりませんから、自らホームページを作成、管理できるような一部の弁護士を除いて、信頼できる会社を見つけて作成・管理をお願いすることになると思いますし、どこの会社にお願いするかが重要でしょう。それから、どの顧客層をターゲットにするか(どの分野の業務に絞るのか)も重要でしょうね。
今日もだらだらと書いてしまい、長文化してしまいました。思いついたことをもっと書きたいところですが、明日は朝から接見ですので、このへんにしときたいと思います。
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2012年6月29日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
否認事件で勾留請求が却下されました。
最近、担当していた否認事件で勾留請求が却下されました。
刑事事件では、逮捕されてから、48時間以内に送検⇨24時間以内に勾留請求⇨勾留質問という流れを辿り、勾留請求されると、10日間の勾留決定が下されることが多いです。特に、否認事件の場合には何もしないでいるとほぼ勾留されてしまいます。
今回、逮捕されてからすぐに依頼を受けたことで、勾留決定が下される前に十分な活動ができたこと(時間的余裕があったこと)、ご家族が非常に協力的だったこと等が勾留請求却下に結びついたものと思います。勾留請求がなされる前に、検察官に意見書を提出して面談もしましたが、説得できず、あっけなく勾留請求されたときには無力感を感じました。ですが、あきらめずに勾留質問前に意見書を提出して担当裁判官と面談して心底よかったです。
勾留請求が却下されたといっても捜査は続くので、まだまだ気を抜けませんが、不起訴処分獲得を目指して引き続き弁護活動に励みます。
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2012年6月27日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
「有罪弁護」読みました。
先週末は急遽依頼を受けた案件にかかりきりで、ブログを更新出来ませんでした。数日前のことですが、弁護士が主人公の小説「有罪弁護」(大門剛明さん著、中央公論新社)を読み終えました。
「有罪弁護」という題名から、有罪であることを確信しつつも法廷で無罪主張をする弁護士の内心や葛藤等に切り込んだ小説かと思いきや、そういうものではありませんでした。もっとも、普通のフィクション小説で、やや驚きの結末もあってそれなりに楽しめましたけど。作者の大門さんは法曹関係者ではなく、専門的な用語は小説中にほとんど出てきませんので、サクッと一気に読める感じです。
今週は空き時間、移動時間を利用して、海堂尊さん著の「アリアドネの弾丸」(宝島社文庫)を読みたいと思っています。
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2012年6月25日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
東京に住むならどこがよい?
毎年、人気の街ランキングが出されてますね。吉祥寺がここ数年間、不動の一位のようです。私が大学生のころは国立市及び小平市に住んでいたんですが、吉祥寺に対するあこがれは相当ありました。なにしろ、渋谷、新宿に一本で行けますし、距離も近いですから、遊びたい盛りの大学生には最高の街だと思います。井の頭公園があって緑豊かですし、商店街も活気がありますからね。とはいえ、中央線沿線は、国立から新宿に近づくにつれて次第に家賃が高くなる傾向にありましたので、奨学金を受給してやりくりしていた当時の私の経済状況では住むことは到底不可能でした。
社会人になってから(弁護士になってから)麻布十番にずっと住んでいますが、麻布十番も新宿まで大江戸線で1本、渋谷までバスで1本で行けますので、この点は吉祥寺と似ていると思います。麻布十番のいいところといえば、商店街に活気があって隠れた名店が多い、南北線、大江戸線の2路線が走っていてけっこう便利、六本木まで歩いて行ける、住んでる住人の人柄がよい(女性の夜の一人歩きもそれなりに安心)、済生会中央病院や国際医療福祉大学病院、都立広尾病院等、医療機関が充実している、タクシーを拾いやすい…というところでしょうか。逆にいまいちなところは、深夜に一人でご飯を食べられるところ(定食屋)が少ない、飲食店の価格が相対的に他より高め、家賃が高め、南北線の終電がけっこう早い…というところでしょうか。
それでも、相対的には住みやすくていい街だと思います。
実は私、麻布十番で2度引っ越しをしているんですが、引っ越す際には他の街に住むことを検討しました。JR中央線の高円寺や中野、吉祥寺なんかは学生も多く物価が意外に安いので住みたいと思ったんですが(街の雰囲気は自分に一番合っている気がしました。)、都内の事務所勤務時に終電を逃した場合にタクシー料金が多くかかってしまう、JR中央線の朝の通勤ラッシュがすごいということで躊躇してしまいました。この点から引っ越すなら山手線内で探しました。四谷、品川は便利で、事務所開業の候補地にもしていたんですが、ビジネス街で土、日が寂しい感じがして却下。上野や新宿、渋谷、池袋は便利だけど人が多すぎるのが嫌。六本木は便利だけど、街が騒がしすぎるので魅力を感じず。
住みたい街ランキング上位の自由が丘は当時勤めていた事務所から遠いし、スイーツに興味がないのでやはり魅力を感じず。都内じゃないけど、横浜はおしゃれな感じがして憧れましたが、おしゃれでない自分の雰囲気と合わないという現実を見つめて却下。同様の理由に加えて家賃が高すぎるということで表参道、原宿近辺も却下。京都出身の私にとって、古都の雰囲気を漂わせる鎌倉もあこがれましたが、都内から遠すぎてやはり通勤が厳しい。
というような感じでいって、麻布十番でいいかと思い、今に至ります。麻布十番の家賃は高いですが、築30年以上の古くて狭い物件を選べば、他の場所の物件と比べてそんなに高くはないと思います(私が前に住んでいた物件は築40年近いものでエレベーターもなかったですが、内装がリフォームされていてけっこう綺麗で快適でした。他方で、最初に住んだ物件は新築でしたが20㎡弱の狭い物件でシャワーしかなく、部屋の形もとがっていたせいでマンション自体に空き部屋が多く家賃は安めでした。)。引っ越し先として最後まで悩んだのは、交通の便がよい飯田橋か、学生街で楽しそうな下北沢(ここも新宿、渋谷へのアクセスが抜群)でしたが、飯田橋は駅近のいい物件が当時見当たらず(あっても家賃が高すぎでした。)、下北沢は若者過ぎる感じがあって躊躇しました。
結局のところ、よく言われる一般論ですが、何を重視するかによって各人にとって魅力的な街は異なるんですよね。私の場合、何よりもアクセスを重視しましたので、物件の狭さや古さは気になりませんでした。郊外で広くて新しい物件に住むのか、23区内で狭くて古い物件に住むのか、そこが大きな選択の分かれ目だと思います。私の場合は後者でした。あとは、下町っぽいところがいいのか、おしゃれなところがいいのか、住宅街がいいのか、という町の雰囲気で選ぶことになると思います。
深夜にだらだらと書いてきましたが、結局、どこに住むのがよいかは人によりけりという一般論で締めくくることになり、実のある話をできなくてすみません。
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2012年6月22日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
MacBook Pro Retinaディスプレイモデル
久々のパソコンネタですが、少し前にAppleが新モデルを発表しましたね。
なんといっても、目玉はRetinaディスプレイを装着したMacBook Pro with Retinaディスプレイモデルでしょう。
私は実物にまだ触れていませんが、ネット上の評判だとダントツの美しさを備えているようです。ちょうど自宅用のパソコンの寿命が近い(2005年購入)ので買い替えてもいいかなと思いつつ‥。でも、ネックは2キロという重さと18万円オーバーの値段です。外出先でパソコンを使用することが多いので、自宅用といえども軽いのがいいんです。まぁ、15インチモデルですから仕方ないんでしょうけど。今買っても、来年には13インチモデルやMacBook AirのRetinaモデルが発売されそうで怖いですね。MacBook AirのRetinaモデルがあるなら即買いたいところです。あとはバッテリーのもちがよくなればいうことなしですね。
なお、買おうかどうか悩んでいたときに渋谷のアップルストアに電話して在庫確認しましたが売り切れてました。「売り切れ」と聞くと不思議と欲しくなるのは私だけでしょうか(笑)?
他に気になっているパソコンといえば、レノボの「ThinkPad X1 Carbon」ですね。ThinkPadのウルトラブックで近々発売予定ですが、携帯性を重視するならMacBook Proよりこっちかな。電池のもちもいいし。これが発売されたら、MacBook Pro with Retinaディスプレイモデルと見比べに行こうと思います。
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2012年6月19日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
勾留執行停止の申し立て
毎日ブログをつけようと意気込んではじめたのですが、最近更新が滞ってしまってました。時間がないわけではないですが、どうしても仕事があるとそちらを優先してしまい、ブログ更新が後回しになってしまうんです。時間の使い方を工夫したいと思います。
さて、最近担当していた刑事事件で被疑者の方の近親者の病状が悪化したため、勾留執行停止の申し立てを行いました(正確には「行おうとしました。」。詳細はあとで。)
被疑者段階で勾留決定が出ると10日間身柄を拘束され、延長されればさらに10日間拘束されます。そして、かかる拘束から身柄を解き放つには、被害者との間で示談が成立して処分釈放されるような場合は別として、勾留決定又は勾留延長決定に対して準抗告を申し立てるか、勾留取消を申し立てるかのどちらかの手段しかありません。しかし、どちらも認容される可能性が極めて低いのが現状です。
もっとも、今回は上記のような特殊事情がありましたので、勾留を一定期間停止する勾留執行停止の申し立てを検討しました。刑訴法95条は、裁判所が「適当と認めるときは」一定の条件のもとで勾留の執行を停止する旨定めていますが、この「適当と認めるとき」の中には、勾留の執行を停止する緊急かつ切実な必要性が存する場合を指すと判示した裁判例があります。具体的には、被疑者が病気になった場合や近親者の冠婚葬祭、高校、大学等の入学試験がある場合等が「緊急かつ切実な必要性が存する場合」に該当すると言われています。
ですが、今回は、勾留執行停止の申立書面を裁判所に提出する前に、被疑者が処分保留釈放となりましたので、申立をしないで終わりました。勾留期間が残っている段階で処分保留釈放となるのは珍しいと思います。書面自体は起案していましたので(某市役所での法律相談の帰りに、ご親族から「危篤」の知らせを電話で受けて、外出先でパソコンで急いで起案しました。)、提出できなくてやや残念な思いもありますが、結果的に釈放されまして、近親者との面会ができたようですので、よかったです。
今となっては、もし勾留執行の停止を申し立てていたとしたら、認容されたのかが気になるところです。
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2012年6月16日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
読書で気分転換。
最近、複数の刑事事件を抱えていて移動時間が多くなっています。でも、その分、移動中の時間を利用して本を読み、気分転換をはかることができています。
ここ最近で読んだ本の中では、サイバーエージェントの社長である藤田晋さん著の「渋谷で働く社長の告白」(幻冬社文庫)がダントツでよかったです。会社立ち上げ当初の悩みや失敗をリアルに描いてあり、事務所運営にあたって参考になることもたくさん書いてありました。
藤田晋社長は1週間110時間労働を実際にこなしていたというのですから、すごいの一言につきます。法律事務所と株式会社を同視することはできませんが、社会の需要をうまく捉えて限りなく努力することはいかなる事業でも重要であり、成功の秘訣かと思います。藤田晋社長の働きぶりに比べれば、私はまだまだ甘いですね。そろそろ事務所に寝袋を用意して泊まれるようにしようと計画中です。
他には、今さらな感がありますが、綿矢りさ著の「蹴りたい背中」(河出文庫)を読みました。芥川賞最年少受賞で話題になった作品です。こちらについては、率直にいうと、やや物足りない終わり方で、なんともコメントしづらいところです(実は、この物足りなさがいいんですかね‥。)個人的にはもうちょっと物語の続きを読んでみたいという気になりました。でも、各描写にはすごく深みがあって、19歳で書いたとは思えない出来ですね。著者は天才だと思います。
こんな調子で、今後もこまめに読書を続けたいです。
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2012年6月11日 | コメント/トラックバック(0) |
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平成24年司法試験短答式試験結果
昨日に司法試験の短答式(択一式)試験の結果が発表されたようです。受験者8387人で合格者は5339人。合格率は、約63.6%ですね。驚くべきは予備試験合格者の合格率でして、85名中84名が合格(合格率約98.8%)という驚異的な合格率です。
この分だと、予備試験経由の受験生の最終合格率も相当高くなるのではと予想されます。そうすると、法科大学院の存在意義についても改めて見直し論議がなされるような気がします。なお、予備試験組にとってネックなのは選択科目でしょう。選択科目は予備試験では必要ありませんので、予備試験合格後に勉強を始めた受験生がほとんどと思われ、自学自習でどれだけ法科大学院生とわたりあえるかが気になりますね。
法科大学院別では、あいかわらず、一橋や慶応、東大等の有名ロースクールの合格率が高いですね。健闘しているのは、愛知大学ロースクールです。37人が受験して33名が合格しており、合格率は89.1%です。これは、一橋(84.4%)や慶応(82.1%)、東大(79.9%)、京大(83.2%)をいずれも上回っています。愛知大学ロースクールはいったいどんな授業をしているのか、気になるところですね。機会があれば、のぞいてみたいんですけど、そんな機会は一生こなさそうです(笑)。
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2012年6月8日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
弁護士のセカンドオピニオン。
昨日は、東京地裁立川支部に係属していた刑事事件が終了しました。立川支部係属の事件を複数担当していますが、移動時間が結構かかります。加えて、電車が混んでる時間帯はまともに本も読めないのが悲しい‥。というわけで、移動時間を有効活用する為に、昨日は行きも帰りも特急列車を利用しました。通常の乗車券プラス特急券500円で自由席に乗れるので、お手軽に利用できます。タイミングよく中央特快に乗れるなら、新宿⇨中野⇨三鷹⇨国分寺⇨立川と30分程度で着けますのであえて特急を利用しなくてもいいんですが、各駅停車、快速は遅く感じますので、今後は500円余分にかかっても特急を利用しようと思います。その分、電車内でパソコン使って快適に仕事できるならいいかなと思います。
さて、最近、たまに「既に弁護士さんに依頼してるんですけど‥」っていう感じで、セカンドオピニオンを求める相談をよく受けます。理由を聞くと、依頼している弁護士が言い分通りの書面(訴状、準備書面等)を書いてくれない、何もやってくれない、何をやってくれているのか(ちゃんと動いてくれているのか)分からないといった内容が多いですね。要するに、今依頼している弁護士に対してある種の不信感が芽生えている状態です。そして、相談してくる方の多くが、途中から事件を引き継いでやって欲しい(既に依頼している弁護士を解任したい)と言われます。
こういうときには、私は、まずは今依頼している弁護士に不安に思っていることを遠慮せずに訴えて、話をする機会(説明を受ける機会)を持つことを勧めることが多いです(緊急に対応が必要な案件の場合は別です)。弁護士が依頼者の言い分通りに書面を書かない場合には、その請求、主張が法的に成り立たない、認められる可能性が極めて低い、というようになんらかの理由がある場合が少なくありません。ただ、そのことを依頼者に十分説明していないために不信感が募り始めてるんじゃないかと。いわゆる説明不足、報告不足です。途中から弁護士をかえると着手金が新たに必要になりますし(前の弁護士を解任した場合、事件の進行度合いにもよりますが、着手金が全額返還されることは少ないでしょう。要は、費用が余計にかかることになります。)、弁護士をかえたからといって必ずしも訴訟の帰趨が変わるわけでもありませんので(事案によりけりです)、前の弁護士との信頼関係を回復することが依頼者にとって経済的負担が少ないという点で望ましい解決方法だと思います。(ただし、もはや回復不可能な程度に信頼関係が破壊されている場合は別ですが‥。)弁護士に説明を求めたのに、対応してくれない、ちゃんと質問に答えてくれない等の不誠実な対応をされた場合には、弁護士の変更を検討すべきでしょう。
依頼者とのホウ・レン・ソウ(報告、連絡、相談)が最重要であることを再認識させられました。依頼者を不安にさせない様に、私も普段の対応に気をつけたいと思います。
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2012年6月8日 | コメント/トラックバック(0) |
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税務についても勉強しなくては。
法律相談を受けていると、税金について質問されることが度々あります。例えば、和解で得た和解金について確定申告が必要か(もちろん必要です。)、申告する場合には何所得になるのか等。あと、相続税についての質問も多いですね。
昨日は、税理士の先生とお話しする機会をいただきましたが、お話を伺った後、税務に関する相当程度の知識を身につけることの必要性を再認識しました。法律相談の際に税金を巡る諸問題について質問されたときに「その点は、税理士の先生に確認してください。」という回答をすると、依頼者は今度は税理士に相談しなければならなくなって二度手間ですから、依頼者の満足をより一層高めるためには、弁護士も相当程度の税務に関する知識を身につけないといけませんね。税法について勉強しなければと思いながらも、なかなか時間を確保できずにいましたが、今後はこまめに時間を有効活用して勉強したいと思います。まずは、三木義一先生著の「よくわかる税法入門ー税理士はるかのゼミナール」、「よくわかる法人税法入門」(いずれも有斐閣選書)あたりを読んで、税法の基礎を思い出したいと思います。どちらの本も、非常に読みやすく、税法をこれから勉強する学生さん(特に、司法試験で税法を選択予定のロースクール生)にはイチオシです。
といっても、あまりに複雑な問題について質問された場合には明確に回答することは難しいので、外部の信頼できる税理士さんに相談することになるでしょう。知ったかぶりをして回答することは危険ですし、依頼者にとっても利益となりませんので。
さて、これから自宅に戻ってひと眠りする予定ですが、刑事事件の共犯者の弁護人の先生方との打ち合わせが午前中にありますので、遅れないように気をつけたいと思います。
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2012年6月6日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事