「色彩を持たない多崎つくると彼の巡礼の年」(村上春樹著)を読みました。

 最近起案がたまっていて、連日取り組んでいます。今さっき、労働審判申立書の起案が1通完了したので、久々にブログを更新しようと思ったわけですが、なんか最近あったっけ?、何書こうかな?とネタ切れの状況です。

 そんな中、思い出したのが、村上春樹さんの新作「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」(文藝春秋)を読んだことですね。久々の新作とあって、世間の関心を相当ひいていたようで、私が六本木にあるあおい書店に買いに行ったときは、最後の1冊しかありませんでした(運よく購入できて、嬉しかったですけど、翌日に別の本屋には普通に山積みになって置いてありました…。)。

 ネタバレするとよくないので、詳細には書きませんが、やはり他の作家にはない独特のタッチで描写されているところに個人的には強く惹かれますね。
どこがどういいのかってうまく説明できないわけですが、こればっかりは感覚としか言えません。村上春樹さんは人によって好き嫌いが分かれる作家だと思います。
 久々に読んだら、昔の作品も読み返したくなってきたんですけど、今はその時間がないので、GWまで我慢です。

 それから、ベストセラーになった百田尚樹さん著「永遠の0」(講談社文庫)も少し前に買って読みました。こちらの作品は、内容も分かりやすく、誰が読んでも感動するものだと思います。私は、どちらかというと感動よりも、太平洋戦争時の戦艦や戦闘機がたくさん出てくるので、そちらの方に惹かれてのめり込みましたが、こういう発想は少数派だと思います(笑)。この本は、中高生に読んで欲しいと思う内容でした。

 さてさて、これから再び起案作業に戻ります。




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2013年4月25日 | コメント/トラックバック(1) |

カテゴリー:日記

春特有の労働相談

 いつもよりペースの速い更新です。3月、4月といえば、別れと出会いの季節ですね。一般的には大学生なら卒業して社会人になり、仕事を開始するわけですが、私の場合には卒業しても司法浪人になっただけでした。同級生が社会人になっていくのに、自分は浪人生。このまま司法試験に合格しなければどうなるんだろう、司法試験をあきらめて別の道に進んだ方がいいのかな…と悩んだわけですね。う~ん、今思い出しても切ないです。

 さて、久々に労働事件について書きたいと思いますが、毎年4月から7月くらいにかけては、上司と性格があわない、会社から要求される業務処理能力を満たさない、営業の数値を達成できない、会社の雰囲気になじめない等といった理由で、1か月から3か月程度で退職勧奨される、解雇されるといった相談が多くなります。一般的に、会社は新入社員に対して3か月程度の試用期間を設けている場合が多く、試用期間中であれば上記のような理由で簡単に解雇できると考えている人が労使ともに多いと思います。
 ですけども、試用期間中といえども、解雇権濫用法理(労働契約法16条)が適用されるわけでして、解雇するのは予想以上に難しいと思っておいた方がよいでしょう。少なくとも、「会社の雰囲気に合わない」、「会社の調和を乱している。」等といった曖昧・不明確な理由では解雇できません。また、即戦力、専門性重視の中途採用ならばともかく、新人であれば高度な業務処理能力を発揮できないのが普通ですから、能力不足を理由とした解雇も実は容易ではないのです。

 ですので、会社から「能力不足」、「会社にあわない。」等という理由で退職勧奨された場合には、その場で即答せずに、一度自宅に戻った上で、自分はどうしたいのか、納得できるのかをよく考えた上で回答した方がよいでしょう。会社を辞めたくないのであれば、退職勧奨には応じずに、はっきりと「退職する意思はない。」旨を伝えなければなりません。
 その上で、会社から「解雇する。」と言われた場合には、解雇理由証明書や解雇予告通知書等の書面を発行してもらって、何月何日付の解雇なのか、解雇の理由は何かを明確にさせることが重要です。解雇の効力について争うかどうかはすぐに決断できるものではありませんが、少なくとも、証拠がなければ争いたいと思っても争えない(裁判しても勝訴できない)わけでして、証拠だけは確保しておく必要があります。
 なお、会社が解雇理由証明書や解雇予告通知書を発行しない場合もありますが(後で争われなくないからです。)、このような場合には、すぐにメールや内容証明郵便等の記録に残るもので書面を発行するように改めて請求することが有用です。すぐに労働基準監督署に相談に行くのもいいと思います。
このような行動をとったことが、解雇された事実を間接的に推認させるからです。

 前回に引き続き、今回もけっこう真面目なことを書きましたので、次は法律とは関係のない話を書きたいと思います。

 

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2013年4月11日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

勾留阻止について

 昨日受任した刑事事件で、送検された今日、検察官に対する意見書(勾留せずに在宅捜査すべきとの意見書)を提出しました。そして、めでたく勾留請求されずに釈放されることとなりました。勾留されると10日間身柄を拘束されることになりますので、早期釈放は刑事弁護において非常に重要です。

 逮捕後に勾留を阻止するには、大雑把にいうと(1)検察官に対して勾留請求しないように求める段階、(2)裁判官に対して勾留請求を却下するように求める段階、(3)裁判官が下した勾留決定に対して準抗告する段階の3つの段階があります(なお、ほかにも勾留取消請求や勾留執行停止等の手段があります。)。

 上記3段階において、私の経験上一番認められやすいのは(2)の段階でして、次が(1)、その次が(3)ですね(あくまで私の勝手な感覚によるものですのであしからず。)。逮捕されてすぐに弁護士に依頼すれば、(1)と(2)の段階の弁護活動(身元引受書や本人の誓約書等を作成して意見書と一緒に検察官、裁判官に提出する、検察官、裁判官と面談する等。)ができ、その結果、今回のように勾留されることなく釈放されることもありますから、刑事事件では、できるだけ早くに弁護士に依頼した方がよいと言えます。なお、罪を認めている、身元がしっかりしている(それなりの社会的立場、地位にある。)、家族と同居しており、家族の生活を養っている、問われている罪が重大ではない、被害者の個人情報を一切把握していない、前科・前歴がない等の事情が被疑者にあれば、勾留されない可能性が上がります。
 この点に関して、一般的に、罪を否認している場合には勾留されやすいと言えますが、以前担当した迷惑防止条例違反事件(痴漢)では、罪を否認していても、勾留されずにすんだ(裁判官に意見書を提出して勾留請求が却下されたので、(2)の段階です。)ことがありますので、否認しているからといってあきらめて意見書を提出しないことはよくないですね。

 いずれにせよ、今回は弁護活動がうまくいったのでよかったです。

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2013年4月7日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

弁護士業がよく分かるマンガ「そこをなんとか」

 すっかり恒例となってしまった久々の更新ですね。
前回の更新から時間が経ちましたが、その間に当事務所には大きな変化がありました。今年の4月1日付で60期の寺林智栄弁護士が入所し、事務所内に活気が出てきた感があります。寺林弁護士は、私よりも弁護士経験が長く、いろいろな事件を解決されてきましたが、特に刑事事件の経験が豊富です。
 ということで、刑事事件の分野は寺林先生にお任せして、今まで以上に迅速かつ的確に対応できるようになると思います。
 じゃあ、私はどうするのか?と問われれば、これまで以上に労働事件と交通事故事件に力を入れていきたいと考えています。もちろん、引き続き刑事事件も担当しますけど…。

 それにしても、他にも弁護士がいるというのはよいですね。業務の処理方針について不安になった際に(専門書等をたくさん調べても答えが出ない場合がよくあります。)、すぐに相談できるというメリットはかなり大きいです。また、一人よりも二人の方がよりスピーディーに対応できますので、依頼者さんにとっても望ましいと思います。

 さて、これまでお堅い本(法律書とか)を中心にこのブログで紹介してきましたが、弁護士をもっと身近に考えてもらえるように、マンガを紹介したいと思います。それは、麻生みことさんが作者の「そこをなんとか」(白泉社)です。白泉社といえば、知る人ぞ知る、少女漫画を中心に取り扱っている出版社でして、「そこをなんとか」も少女漫画風のタッチで描かれています。ですが、その内容は、昨今の弁護士業の実態を面白おかしく、かつ、具体的に描けており、そこに微妙な恋愛ストーリーも絡ませるという萌え系要素も加味した秀逸なものです(←ほめ過ぎかな(笑))。ちなみに主人公は元キャバクラ嬢でして、法科大学院に通って弁護士になったという設定です。あと、このマンガでは、ぶらり傍聴日記という裁判傍聴の感想が書かれているんですが、これもなかなか面白い。ここで出てくる弁護士や検察官、裁判官は実在の人物ですが(もちろん匿名になってます。)、読んでいて「あるある~」と思ってしまいます。
 このマンガを読めば、弁護士がどんな風に仕事をしているのかのイメージはもってもらえるものだと思います。現時点で全7巻が発売されていますが、難点は男性が本屋でまとめ買いするとちょっと恥ずかしいということくらいですかね…。少女マンガコーナーを一人で仕事帰りにうろついているとけっこう冷たい視線を感じたこともありましたので、私は閉店間近の時間を狙って買いに行ってました。意外に小心者なのです。

 

 

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2013年4月4日 | コメント/トラックバック(0) |

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