電車内で痴漢に間違われたら?
今日は接見要請を受けて、新幹線に乗って仙台に向かっています。事務所が東京都内にある関係で、東京、千葉、神奈川、埼玉あたりの事件を受任することが多いですが、稀に東北地方の事件も受任しています(今日は、とりあえず接見だけの依頼でして受任するかどうかは決まっていませんけど。)。
遠方の事件だと移動時間を要するのがツライところですが、信頼して依頼されている以上、信頼を裏切らないように一生懸命にやりたいと思っています。
さて、今年に入ってから相変わらず否認事件を受任し続けてます。否認事件では、少なくとも弁護士が初回接見にくるまでは何も話さず完全黙秘を貫いた方がいいのではと思うことが多々ありますね。自己が署名・押印した供述調書は裁判において重要な証拠となりますから、自暴自棄になったり、「認めればすぐに釈放される。」との捜査官の言葉を信じる等して安易に署名・押印することは厳に慎むべきでしょう。「認めればすぐに出られる」との言葉を信じて認めたものの、勾留延長された例は私が知る限りでも多数あります。本当はやっていない場合でも、取調べにおいていったん認めて調書が作成されてしまうと、公判廷において覆すのは至難の業ですから要注意です。
刑事弁護絡みの話題ですが、弁護士という職業柄、友人や知人から相談を受けることがよくあります。男性陣から一番多く受ける相談は、「痴漢と間違われて女性から手を掴まれたときにはどうすればいいのか?」というものです。インターネットや弁護士の書いた書籍を調べると、とにかく逃げる、相手にキレて怒鳴りまくって否認する、駅員室には行かない、名刺を渡してスマートに立ち去る等、色々なアドバイスがなされていますが正解というものはない気がします。「駅員室同行→警察署に行く」という流れは避けた方がいいのは確かでしょう。その場その場の判断になりますが、私がもし痴漢に間違われた場合には、自分の身分を明かした上で、すぐに弁護士の友人に連絡をとって来てもらうと思いますね。そして、弁護士が来るまではその場から離れないと思います。万が一のために、普段から気軽に連絡のとれる弁護士を数人見つけておくとよいでしょう。「弁護士は敷居が高い。」、「気軽に連絡をとれる雰囲気じゃない。」なんて話もよく聞きますが、私の知っている友人の弁護士はフランクな方ばかりですので、そうとは思いません。結局、「弁護士がどうか」という話ではなく、その人個人の問題でしょう。「弁護士に連絡をとるのは気がひける」という気持ちはよく理解できますが、依頼者にそういう遠慮をさせない配慮ができる弁護士こそ、信頼できる弁護士じゃないかと思います。
タグ
2012年7月31日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
ロンドンオリンピックが始まっていたとは‥
今日は、久々に夕方まで自宅でゆっくり過ごしました。夕方からは立川方面に接見に行き、今は湾岸警察署に向かう電車内です。
電車内でiPadを見ていたら、驚くべきことにオリンピックが始まっているじゃないですか!なるほど、昨晩立ち寄ったBAR「hidden lounge」で上映されていた柔道でみんなが盛り上がっていた理由がようやく分かりました。柔道世界大会かなと勘違いしていた自分が恥ずかしい。ここ数日、刑事弁護で仙台、福島、千葉と遠方に行くことを繰り返していてテレビやインターネットのニュースを見る余裕がありませんでした。テレビの深夜番組はチラチラと見ていたんですけど、ほとんどテレビショッピングばかりでして‥。
せめて開会式は見たかった‥と悲しい気持ちになります。そして、友人のFacebook等で世間は花火大会シーズンであることを知り、いよいよ世間から取り残されている感もでてきてます(笑)
でも、ここ最近、刑事事件が被害者と示談成立⇨釈放、不起訴処分という流れで一気に3件くらい終結したんで、再び余裕が出てきました。
とりあえずの目標は、京都に帰省することです。
タグ
2012年7月29日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
映画「アキレスと亀」を見ました。
昨日、終電帰宅後に家でテレビをつけながら、ゆっくりしていたらミッドナイトシアターなるものが放送されているのを発見。その日の映画は、私の好きな北野武監督の「アキレスと亀」でした。
不思議と目が覚めて、そのままエンディングまで見てしまいました。売れない画家の物語ですが、いろいろと考えさせられるところがあります。久々にいい気分転換となりました。夢をあきらめずに追い続けることと家庭生活を両立させることの難しさ、夢が叶わない切なさが描かれています。
寝不足でしんどくなるかと思ってましたが、全く問題なし。元気に一日を過ごしました。気分転換は重要ですね。
そういえば、最近、なかなか小説を読めていませんでしたが、米澤穂信さん著「ボトルネック」(新潮文庫)を読みました。全般的に面白かったですね。人の心理が正確に描写されていると思います。フィクションですが、ノンフィクション好きの私が読んでも十分楽しめました。個人的には映画化された同じ著者の「インシテミル」よりも面白く感じました。自分が所属する世界とは別の世界を体験することで、自分自身に気づく主人公。主人公の気持ちが痛いほど伝わります。
タグ
2012年7月26日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
最近の私の掃除機、携帯について
ここしばらく出張続きで、またまた更新が滞ってしまいました。ブログを始めた当初は、毎日更新しようと意気込んでいましたが、ネタ切れとあいまってなかなかうまくいかないものです。
そういえば、最近、携帯電話のギャラクシーS2が突然、動かなくなってしまいました。充電器につなげても充電されず熱くなるだけ。画面もフリーズ。
というわけで、現在、修理中となっており、テザリングを利用できず本当に困っています。買ったばかりですから、こんなに早く壊れるとは全く予想しておらず、私の中でサムスンに対する信頼が揺らいでます。何より、修理に10日~2週間かかると言われたのがツライですね。やはり、日本製がいいのか?なんて思ったりしています。性能自体にはほとんど不満はなかったんですけどね…。
さて、最近、自宅のダイソンの調子が悪くなっていました。急にゴミを吸い込まなくなり、吸引力が衰えるかどうか以前の問題です。で、自分なりに調査したところ、掃除機のヘッドの部分に犬の毛玉が大量につまっていたことが判明しました。割り箸やらで毛玉をとると元に戻りましたが、これは思わぬ難点ですね。ペットを飼っている方(特に長毛の犬、猫を飼っている方)は要注意だと思います。次期モデルで改善されることを切に願います。
タグ
2012年7月24日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
祇園祭に行きたかった‥
来週こそゆっくり休める‥なんて思い始めて数週間経った気がします。ありがたいことに、刑事弁護のご依頼を立て続けにいただいていて、仕事は順調ですが、一日フルでゆっくりと休んだ記憶がありません。実は、7月15日が誕生日でして、ちょうど三連休となっていたので、実家のある京都に帰って祇園祭の夜を満喫しようと密かに計画していました。三連休と重なる祇園祭、盛り上がらないはずがありません。しかし、現状ではどう工夫しても日帰りできるくらいの時間しか取れず。せっかく帰るのに日帰りは勿体ないと思って諦めました。
少し前のブログで、裁判所に勾留請求に対する意見書を提出して勾留請求が却下されたと書きましたが、あれから、勾留を阻止すべく、別件で検察官に対する意見書提出(結果、勾留請求されずに早期釈放となりました。)、もう二つ別件で勾留決定に対する準抗告(こちらは二つともあえなく棄却となりました。)、被害者と示談交渉(示談成立しました。)、仙台での接見と慌ただしく動いてました。
検察官に意見書を提出して勾留請求されなかったときは、予期していなかった(勾留請求されると思ってました)だけに嬉しさも倍増でした。他方で、ご家族にご協力いただいたのに、あえなく準抗告棄却となった件については、歯がゆい気持ちです。準抗告が棄却された2つの事件のうち、一つは認められるのではと期待していたんですが、一度出た勾留決定はなかなか覆せないものだと改めて思い知らされました。
さて、京都にはいつ帰ろうか‥。お盆は混んでて嫌なので、帰るとすれば紅葉が見頃となる時期かなと漠然と考えています。
タグ
2012年7月16日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
刑事弁護には七夕も関係ありません。
昨日は七夕でしたね。でも、七夕には意識が向いておらず、接見に行った帰り道で浴衣姿のカップルやある警察署の近くのショッピングモールに出店していた屋台を見てようやく気づきました。そういえば、ここ最近は土、日をフルで休んだことがない…(ー_ー)
でも、刑事事件では、緊急に対応しなければいけない依頼が多く、対応いかんによって依頼者の一生を左右するわけですから、休日が云々なんて言ってられません。今はひたすら努力して依頼者の期待に応え、精進するのみです。
昨日も急な依頼が入り、もともと予定していた接見を終えた後に引き続き別の警察署へ接見に行きました。依頼を受ける側として思うことは、逮捕後の依頼が早ければ早いほどやはり対応しやすいということですね。勾留決定が出た後に依頼されると勾留決定が出る前に依頼された場合よりも身柄を解放することが難しくなる(取りうる手段が限られる)、被害者のある自白事件において示談によって不起訴とすることが(時間的に)難しくなる、否認事件においては依頼が遅いと捜査機関の誘導にのった調書が作成されてしまう等が典型例です(もちろん事案によりけりですが)。
刑事弁護を弁護士に依頼する場合にはできるだけ早く連絡をとって依頼することが何よりも重要だと思います。
さて、最近は、「弁護士が教える法律スレスレ恋愛術 なぜ酔った女性を口説くのは『非常に危険』なのか?」(長谷川裕雅先生著・プレジデント社)を本屋で見かけて買いました。別にタイトルに興味をもったわけではなく(私は女性を口説く度胸がありません。)、弁護士が書いているということで買っただけですのであしからず…。
この本は、男女の関係において、どんなときに違法になるのか(犯罪となるのか)についてたくさんのケースを挙げて論じています。でも、そこで挙がっている例は、一般的なものも含まれているものの、性にかなり積極的な方でないと遭遇しないもの(場面)が多いように感じました。未成年との交際とか風俗でのお話しとか…(笑)。いつもの通り、移動時間や就寝前の時間を利用して読み終えましたが、この本を読むと、女性と接するのが怖くなってしまう可能性がありますので(笑)、読むにはちょっとした覚悟が必要かもしれません。ちなみに、タイトルは上記のとおり「酔った女性を口説くのは…」とありますが、中身は男性編、女性編と区別して論じられていますので、女性が読んでも面白いと思います。
タグ
2012年7月8日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
「磯野家のマイホーム戦略」を読みました。
昨日、巣鴨警察署へ接見に行く前に立ち寄った駅の書店で「磯野家のマイホーム戦略」なる本(榊淳司さん著・WAVE出版)を見かけました。
少し前に「磯野家の相続」という本がヒットした記憶があり、面白そうだと思って衝動買い。そのまま、移動時間や空き時間を利用して一気読みしました。
上記の本は、今後の不動産市場がどうなるかということを東京を中心とする都心部を念頭にして書かれています。これからマイホームを買おうと思っている方は一読の価値があるでしょう。「徹底的にエンドユーザーの立場」に立って書いたと著者は言っており、不動産業者にとっては好ましくない記載が随所に現れます。世間一般では人口減少に伴い都心回帰現象が起きるとよく言われていますが、都心回帰現象が起きるとどうなるのか、都心の物件を買っておけば間違いないのか、こういう点についても具体的に書かれていて、面白かったです。
一部の大金持ちの方を除けば、マイホームは一生で一番高い買い物でしょうから、買う前によく検討しないといけないわけで、このことを強く実感できる本だと思います。
タグ
2012年7月5日 | コメント/トラックバック(1) |
カテゴリー:日記
解雇された後の再就職について
ここ最近、メール、電話による労働問題の相談が増えてきました。相談内容については、そのほとんどが解雇に関係するものです。
解雇されると、収入を断たれて死活問題になりますから、すぐにでも相談したいという気持ちが痛いほどわかります。そして、刑事事件と同じく、労働事件においてもどれだけ早く弁護士に相談するかが重要ですので、解雇されたら、又は解雇される予兆を感じたら、すぐに相談して欲しいと思います。
解雇されてからしばらく経って相談に来られた場合、関係証拠の確保が十分でないことがよくありますので。
解雇について相談される方の多くは、退職勧奨と解雇を明確に区別できていないように感じます。退職勧奨については、度を過ぎたものでない限り、違法ではなく、退職勧奨を受けてそのまま出勤しなくなると、「解雇ではなく合意退職だ」と会社から主張されることになるので注意が必要です。
記録(証拠)に残る形式で、会社に対し、解雇なのか退職勧奨なのかを確認しておかないといけません。
さて、ここから本題ですが、「解雇されたら、再就職が難しいのでは?」といった内容の相談もよく受けています。
この点については、勤務期間の長短、その方が有する資格や勤務経験等によって異なりますので一概には回答できません。一口で解雇と言っても、懲戒解雇と普通解雇(整理解雇以外)、整理解雇ではその後の就職に与える影響の程度は大きく異なります。懲戒解雇された場合にはその後の再就職が困難となることは明らかですので、懲戒解雇されても仕方がないといえる事情がない限り、解雇の効力を争った方がいいと思います。他方で、整理解雇(経営上の必要性から人員削減のためになされる解雇)の場合には労働者側に非がないわけですから、再就職に与える影響も大きくはないと思います。そして、能力不足や勤務態度不良等の理由に基づく普通解雇の場合には、懲戒解雇に比べるとマシですが、再就職に与える影響は大きいと言えるでしょう。
上記のように解雇が再就職に与える不利益は決して小さくありません。一生の経歴に残るものですから、解雇に納得できない場合にはその効力を争うことを検討されるとよいでしょう。なお、解雇が再就職に与える影響をおそれて、会社側の提案(例えば、「退職に応じなければ解雇する」といった脅迫じみたもの)を呑む方も多数いらっしゃいますが、労働審判を申し立てた場合、解雇を撤回して会社都合の合意退職扱いとしてもらう、口外禁止条項を付してもらうという条件で調停がまとまることが多いですから、あまり気にしなくてもよいと思います。また、労働審判期日は原則として3回(例外的に4回)しか開かれず、裁判に比べると相当早い期間で終結しますし、非公開ですので、労働者にかかる心的負担は裁判に比べると軽いです。このような事情から、私は早期解決を重視して相談者に対して訴訟提起よりも労働審判の申し立てをおススメすることが多いです。
タグ
2012年7月3日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事