どうでもいい話。

 昨日、修習同期と教官2名との懇親会に久々に参加しました。私は61期で、今日までの約5年半の間に何度もクラス単位の懇親会(ちなみに修習の1クラスは約70名です。)が実施されていたにもかかわらず、これまで一度も参加したことがなかったので、昨日の懇親会は新鮮でした。参加者は全部で8名と小規模でしたが、実は大人数での飲み会が苦手な私にとっては都合がよかったといえますww
 集まったメンバーは全て法曹関係者ということで、話題ももっぱら仕事関連の話、各自の近況報告が大部分を占めました。最近の弁護士業界は、事件が減っているのに弁護士数は増えていて苦しいという話をよくききますが、同期はそれぞれうまくやっていて順調そうでした。
 私は順調なのか?と問われると、なんだかんだでありがたいことにご依頼をいただいており、最近はそこそこ順調にやっています。ただ、今後はどうか?と問われると、やはり不安を拭えませんね。それは他の弁護士も同じだと思いますが。
 弁護士数は今後も増えていくことが確実なので、得意分野を伸ばすなり、新たなニーズを見つけるなりして専門化・差別化を図る必要があると考えています。
 

 話がかわって、今日は午後に東京地裁での期日に出廷した後、事務所に戻ってきたら、倉庫や荷物置き場が整理されていました。で、実は、私は、けっこうUFOキャッチャーが好きで、空いた時間に一人でフラッと立ち寄ってはフィギュアや人形等の景品をとってきて、事務所に飾っているんですが(世間一般でいうフィギュア「オタク」というわけではありませんよ。)、それらの景品が悲しいことに無造作に廊下に置かれていました。事務局に話すと、置き場がないので、捨てるか自宅に持ち帰るかのどちらかにして欲しいという残酷な二択を迫られ、どうしたものかと思っています。
 確かに、「最近の事務所の緩んだ雰囲気を引き締めるため」という事務員さんからの説明には説得力があるんですけどねww。

 というどうでもいいことを考えながら、仕事(起案)に戻ります、はい。ここまで読んでくださった方、中身のない話ですみません。
 

タグ

2014年5月30日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

握手会におけるAKB襲撃について思うこと

 先週末に迷惑防止条例違反の否認事件を急遽受任して、週末はバタバタしていました。否認事件であったので、検察官に勾留請求しないよう求める意見書を提出しても多分勾留請求されるだろう、勝負は勾留質問前に裁判官へ提出する意見書かなと思いながらも念のために、検察官に意見書を提出したところ、なんと、勾留請求されることなく釈放されました。
 否認事件で勾留請求されないのは珍しく、念のために意見書を提出しておいてよかったと心底思いました。時間のない中で身元引受書や陳述書の作成に協力してくださったご家族の方、また、電話聴取書の作成に協力してくださった方のおかげだと思います。
 ということで、裁判官への意見書提出、(勾留決定が出たら)準抗告と覚悟していた私は、少し余裕ができ、民事の書面起案に集中できています。で、一段落ついたので、このブログの更新というわけですね。

 さて、そんな中、世間では、国民的アイドルのAKBのメンバーが握手会で突然、のこぎりのような凶器で襲われて怪我を負った事件が発生しました。
 幸い、命に別状はなかったとのことですが、今後、襲撃されたメンバーがPTSDにならないよう、周囲がケアする必要があると思います。

 で、上記の襲撃事件についてですが、ネット上では、荷物確認チェックが甘かったと批判されていたりします。私は、握手会に行ったことがないので、実際のところ、どのような警備体制をしいているのかわかりませんが、今回のような事件が起きたのであれば、今後は厳格にチェックがなされるようになると思います。

 しかも、今回の事件はAKBの握手会だけの問題ではなく、他のアイドルの握手会でも発生するおそれがありますし、もっと身近なところでいえば、キャバクラやガールズバー(身近といえるのかそもそも疑問ですが、そこはスルーしましょうww)でも発生する可能性があります。そうすると、これらの店舗でも、今後は何らかの対策を検討しなくてはいけないのではと思ってしまいます。
 客の荷物チェックをするキャバクラやガールズバーの存在を聞いたことがありませんが(荷物チェックされるなら行かないという人が多く、売り上げが下がるのかもしれません。)、今後はどうなるか気になりますね。なお、クラブ(踊る方のクラブです。)では、荷物チェックをしているところがけっこうあるそうです。これは、六本木のクラブ襲撃事件(クラブ内に複数人が乱入し、金属バットで被害者をめったうちにした事件)が少なからず影響しているのでしょう。

 いずれにせよ、今回の事件をきっかけに、いろんなところで管理体制を見直す必要がありそうです。

タグ

2014年5月27日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

司法試験後から合格発表までにやるべきこと

 先日、平成26年度司法試験の全日程が終了しました。私は問題を確認していませんが、今年度は民事系が難しかった、要件事実をちゃんとやっていないと対応できない問題だった等と巷で話題になっているようです。

 受験生の皆さんは、試験が終わってほっと一息ついていることと思いますが、ここでは合格発表までに何をやっておいたらよいか、私なりの意見を述べたいと思います。

 まず、大手渉外法律事務所や外資系事務所等の事務所では、合格発表前に就職説明会が実施されるところがありますので、それらの事務所への入所を希望し、ある程度合格している自信の方は情報をチェックして就職活動準備をしておく必要があるでしょう。履歴書の書き方、面接・説明会での振る舞い方等、基本的なことがちゃんとできていない人が意外に多いので、いわゆる就職活動に関する本で一般的な常識を身につけておくことは最低限必要だと思います。

 それ以外の方は、試験の出来にもよりますが、やはり司法修習に向けて要件事実を中心に勉強されるとよいと思いますね。要件事実は司法試験にも司法修習にも役立ちますから。それから、司法修習では、民事訴訟法、刑事訴訟法の知識(論点の知識ではなく、手続に関する条文の知識)も非常に重要になりますので、この2科目もしっかりと勉強しておくとよいと思います。
 
 ちなみに、要件事実であれば、司法研修所編「新問題研究 要件事実」(法曹会)(7net)、同じく司法研修所編「改訂 紛争類型別の要件事実 民事訴訟における攻撃防御の構造」(法曹会)(7net)、そのサブノートにあたる大江忠著「要件事実ノート」(Amazon)、「要件事実ノート2 重要判例と要件事実論」(商事法務)(Amazon)をまずはマスターするのがよいと思います。余裕があれば、大島眞一著「完全講義 民事裁判実務の基礎第2版」上巻・下巻(民事法研究会)(Amazon)もやれるとよいですね。

 民事訴訟法、刑事訴訟法についてはこれまで使用してきた基本書でよいと思いますが、刑事訴訟法については、石井一正先生著の「刑事実務証拠法 第5版」(判例タイムズ社)(Amazon)、同じく石井一正先生著の「刑事事実認定入門」(判例タイムズ社)(Amazon)を読んでおくと修習に役立つと思います。

 試験が終わった開放感でついつい遊んでしまいたい気持ちもわかりますが、修習が始まってからまとまった時間をとるのは意外に難しかったりしますので(各種の懇親会や勉強会、就職活動等でけっこう時間をとられてしまいます。)、今のうちから少しずつやっておくことをオススメします。













タグ

2014年5月23日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

PC遠隔操作事件について

 本日、PC遠隔操作事件の被告人の片山氏が罪を自白したとのニュースが話題になっています。
この事件は、被告人が終始一貫して無罪を主張していた中で、直接的な証拠がなく、無罪判決がでるかもしれないと噂されていました。

 そんな中での今回の騒動に、弁護人の先生も非常に驚かれているものと思います。今回、片山氏が真犯人であることが明らかになったことで(厳密には、公判が終わって判決が出るまでは無罪推定を受けるのですが、それはさておきます。)、インターネット上では、弁護人の責任を追及するような論調が一部に見受けられました。
 しかし、刑事弁護人は、証拠と矛盾しない限り、被告人の言い分を信じなければならないはずで、上記の論調・批判は適切ではありません。被告人の言い分が証拠と矛盾している場合には、弁護人としても、当然その点を被告人本人に問いただし、検討を重ね、その言い分が公判で通じるかどうかについて客観的な見地から弁護人の見通しを伝えます。その上で、被告人の意思を尊重した弁護活動を行うことになります。今回は、上述した通り、片山氏がPC遠隔操作の犯人であることを直接示す証拠がなく、また、その言い分も間接的な証拠と矛盾しなかったこと、片山氏自身が無罪主張をしたことから、弁護人も無罪主張をしたと思われ、その姿勢には何ら問題はないと思います。むしろ、このような状況のもと、被告人が無罪主張しているのに、弁護人が有罪であることを前提として弁護活動を行うことは弁護過誤となってしまいますからね。

 ということで、弁護人を批判するような論調は間違っているとこのブログではお伝えしたいと思います。これは、決して同業者の仲間意識から庇っているわけではなく、弁護人としての職務に照らせば当然のことです。
 むしろ、片山氏の無罪を信じてこれまで公判をたたかってきた弁護人の気持ちを思うと、言葉にできないくらいですね。



 

タグ

2014年5月20日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

少年抗告事件

 最近、期日が1日2~3件入っている関係で、なかなか書面を起案する時間を確保できずにいます。どうしても移動に時間をとられてしまうことから、よい解決方法は見つからず、仕方なく事務所に戻って夕方から起案を始めるというサイクルになっています。

 今は少年抗告事件を抱えており、今日中になんとか抗告申立書の起案を終わらせたいところです。少年の抗告は、審判の日の翌日から2週間以内に抗告申立書を提出する必要がある上に、同申立書に具体的な理由を記載しなければならないので、時間との勝負と言われてます。
 で、実際の抗告認容率は約1%!これはおそろしく低い数字ですね。そして、抗告理由は、決定に影響を及ぼす法令違反、重大な事実誤認、処分の著しい不当の3つに限られているわけですが、法令違反はめったになく、ほとんどの場合が重大な事実誤認か処分の著しい不当を理由に抗告を申し立てることになります。しかし、「重大な」事実誤認、処分の「著しい」不当という要件をクリアすることは容易ではなく、抗告申立書を起案するときにはいつも頭を悩ませてしまいます。

 とうことで、今日もギリギリまで頭を使って頑張ります。

 

タグ

2014年5月19日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

法科大学院に到達度試験導入?

 ここ数日、風邪で体調を崩して臥せっておりました。少年の頃はあまり風邪をひかず、健康優良児だと自認していたのですが(笑)、弁護士になって以降、けっこうな頻度で体調を崩しています。今回の風邪は咳がおさまらなくて、なかなかしんどいです。
 でも、昨日一日中静養したおかげで体調が楽になりましたので、早速事務所に来て、仕事再開しました。そんな中、「文部科学省が法科大学院が在籍する全学生を対象として進級判定に活用できる「共通到達度確認試験(仮称)」を導入する方針を固めた」との気になるニュースを見つけました(→ソース元:文科省、法科大学院に到達度試験 司法試験の合格率低迷で – 47NEWS(よんななニュース))。
 司法試験合格率が低迷していることを受け、進級させるかどうかを厳格に判断することで修了生の質の低下を防ぐという目的らしいですが、その効果をどれだけ期待できるのか疑問ですね。修了生の質の低下は、つまるところ、法科大学院の受験者数が低迷し、誰でも簡単に入学できる状況になっていること(優秀な学生が集まらないこと)に起因していると思います。

 ここ数年間、法科大学院入学志願者数は減少し続けているわけですが、個人的には、その原因が司法試験合格率の低迷にあるとは思えません。現在の司法試験の合格率は約25%くらいあると思うのですが、昔の司法試験の合格率が3%だったことに比べたら、格段に合格しやすくなっていますからね。
 むしろ、法科大学院の志願者(法曹志願者)が激減しているのは、①法科大学院を卒業するのにそれなりの期間(未修者で3年、既修者で2年)・費用を要するのに、合格しても就職困難であること、②就職できても待遇が過去に比べて相当悪いこと、③法科大学院修了後の司法試験受験回数に制限があること、④司法修習が貸与制になったこと、⑤法科大学院に行かなくても司法試験を受験できる予備試験ルートができたことが主な原因だと思っています。
 特に、法科大学院修了後の受験回数に制限があるのが大きな要因でしょう。法曹の質の低下を防ぎたいなら、法科大学院志願者数を増やして優秀な学生を集めることが最も有用だと思いますし、そのためには法科大学院修了後の司法試験受験回数を撤廃することが必要不可欠なのではないかと思います。

 文部科学省が提案する共通到達度確認試験を導入し、進級認定を厳格に行うことにすれば、進級できなかった生徒は法科大学院に費用をさらに支払う状況となり、進級できないリスクを恐れて、法科大学院受験者数はさらに減少するのではないでしょうか。
 果たしてどのような結果になるのか、気になるところです。

 

 

タグ

2014年5月4日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

このページの先頭へ