パワハラの定義

昨日は午後から弁護士会の法律相談を担当してました。

私の場合、相談内容は一般民事、家事の相談が多く、たまに、破産、労働、刑事、消費者問題がくるような感じです。(事前に取り扱い分野に関するアンケートがありますので、それで私がチェックしてない分野を割り振られないだけのかもしれませんが。)

そういえば、昨日は厚労省の部会がパワハラの定義を報告書にまとめたようですね。「同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為」だそうです。「上司から部下への行為だけでなく、同僚同士や部下から上司への行為も含まれる」って解釈しているところに新鮮な感があります。でも、実際にパワハラの相談を受けると、そのほとんどが上司からのパワハラですね。部下から上司へのパワハラ相談は受けたことがありません。

「出世のためには何があっても上司には逆らってはいけない」っていう昔ながらの価値観の下、パワハラを受けてもずっと我慢し続けて、その結果、心を病んで休職される方が多いです。パワハラ事件は証拠が希薄な場合が多いことはこれまでにもこのブログでお伝えしました。休職するほどに心を病む前に、早い段階で相談に来ていただけると、証拠集め等の点も含めてアドバイスできるので、気軽に相談して欲しいですね。法律事務所の敷居は高くないですから。



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2012年1月31日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

開業場所選びでまたも悩みが…

昨日のブログで、ほぼ四ツ谷の物件で決まりだとお伝えしました。
で、そのままで今日を迎えればよかったのですがここにきて「もしかしたら、もっといいのがあるかも」なんて考えてさらに物件をチェックしたのがよくなかった…。

1月28日にアップされた恵比寿駅徒歩1分のいい物件を見つけて、また悩み始めました。
物件の広さ、間取り、駅からのアクセス、裁判所へのアクセスはほぼ互角。あとは、恵比寿駅を選ぶか四ツ谷駅を選ぶかの話になりそう。でも、悩んでる暇はなくて、明日、明後日には決断しないといけません。

あぁ、どうしたものか…。

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2012年1月30日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

開業場所がようやく決定?

昨日は、事務所候補物件の内覧予定日でした。午前10時から内覧することになってたんですが、急遽、刑事事件を受任し、国選切り替えのために勾留質問の前に裁判所及び検察庁に行かないといけなくなり(国選に切り替えるには、一定の書類を裁判所に提出しないといけません。ちなみに、当番弁護で受任しない限り、国選に切り替えるのは原則として認められないのであしからず。)、内覧できず。仲介業者さん、管理会社さん、本当にゴメンなさい。

でも、物件内部の写真を見て、また、後で物件を外から見に行って、最終的には四ツ谷にある物件にしようとほぼ決めました。あとは、条件交渉次第ですね。負担は少ないに越したことはないので、フリーレント3カ月くらいを希望したいところですが、仲介業者さんの反応はかなり厳しそうな感じでした。今決まらなくてもすぐに新たな借り手が見つかるようないい物件ってことですかね。前の借り手が出ていってから、まだ3カ月くらいしか経ってないですし(1年以上空室だと、オーナーにもよりますが、一般的にいろいろ融通がきくようです。)。ある意味、満足です。あと、一般的には20坪未満の物件だとフリーレント数ヶ月はなかなかつかないようです。

週明けに正式に申し込もうと思ってますが、この週末に他に申込者がいたら、凹みますね。正式に決まれば、また報告します。

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2012年1月29日 | コメント/トラックバック(2) |

カテゴリー:日記

勾留決定に対する準抗告が通りました( ´ ▽ ` )ノ

タイトルにあるとおり、昨日、担当していた刑事事件で、勾留決定に対して準抗告を申し立てたところ、認容されました。私の経験では勾留決定に対する準抗告が認容されたのは2回目で、自分の主張が認められてすごく嬉しいです。
勾留決定に対する準抗告の認容率は10パーセント未満という厳しいものであり、無理かなと思いながら準抗告したんですが(認められなかった場合には、検察官に対して勾留延長しないように要望する意見書を作成、提出する予定でした。)、今振り返ると、あきらめずにやってよかったです。
なお、事案についてはここで詳しく内容を書くわけにはいきませんが、いわゆる迷惑防止条例違反の事件でした。

一昨日、少年事件の抗告申立が棄却されて落ち込んでいただけに、喜びもひとしおです。
今日みたいな調子で今後もうまくいかないかなと妄想しています。

そういえば、事務所物件探しについてですが、明日の土曜日にまたまた物件内覧に行ってくる予定です。場所は四ツ谷と飯田橋ですが、気に入ればどちらかに決めちゃいそうです。どちらも駅から徒歩5分以内という好立地です。

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2012年1月27日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

少年審判に抗告申し立てたけど…

年始に提出した少年審判に対する抗告申立書の結果が昨日出ました。

予想通り、抗告の壁は厚くて、棄却でした。もしかしたらとも思っていただけに、予想していたとはいえ、やはり悔しい…。認容された事例を時間があるときに調べて、もっと研究したいと思います。

話題が変わりますが、今日は某警察署にいつもより早めの時間帯に接見に行ったんですが、先に他の先生が接見に入っていて、待たされました。なんと、待ち時間は1時間30分。接見開始前に待ちくたびれてしまいました。
こうなるのは接見室が一つしかないことと混み合う時間帯に接見に行ったことに原因があると思います。例えば、湾岸警察署等の新しめの警察署では接見室が複数あり、待たされたことはほとんどありません。(建物が古い警察署は接見室が一つしかないところが多いです。)予算との関係で、そう簡単に建て替えがなされるとは思えず、接見室が一つしかない警察署で他の先生が接見中だった場合には運が悪かったと諦めるしかないですね。

ちなみに、他の先生とバッティングしない遅めの時間帯(21時半〜22時過ぎくらいまでの間)に接見に行くと、警察署によっては露骨に嫌な感じの対応をされるので(就寝時間後に接見する場合には、被疑者を接見室まで連れてくるのにいろいろ面倒な手続があるようで、警察職員の気持ちもわかりますが。)、歯がゆい思いがあります。

まぁ、独立して事務所をかまえたら、夕方迄に接見に行くことも自由(自己の裁量で自由に時間を使える。)なんで、昼間の空いた時間を上手く利用して接見したいと思います。

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2012年1月26日 | コメント/トラックバック(0) |

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日弁連会長選挙

最近、退職に伴う引き継ぎや事務所探しでバタバタしてますが、日弁連も同じく慌ただしい感じがします。日弁連会長選挙がもうすぐ行われるからでしょうか。

最近、いろんな派閥から選挙関連のハガキ、候補者に関する資料なんかがよく送られてきますし、電話もよくかかってきます。しかし、申し訳ないことに私はあまり日弁連会長選挙に興味がなく、投票に行くかどうかも微妙なところです。

今年も司法試験合格者数を減らすかどうかが一つの大きな問題になっており、この点に関する各候補者の意見は支持を得るためには重要だと思います。まぁ、多くの弁護士は増員反対でしょうから、大幅減員を主張している候補者がある程度の支持を得るのは間違いないでしょう。


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2012年1月25日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

開業場所が未だ決まらず。

さて、独立開業と決めた日(2月21日)まであと1ヶ月をきりましたが、なんと未だに独立する場所(物件)が決まっていません。

今回、物件を選び始めて初めて知ったんですが、内覧には基本的にオーナーの了承が必要で、平日の夕方までしか対応できないところがけっこうあります。
そうすると、平日は事務所の仕事をしていますので時間を確保できず、思うように事が進まなくて歯がゆい思いです。

そういえば、最近、四ツ谷駅前に「これだ」と思う物件(立地良し、賃料が安めでいうことなしのほぼ完璧な物件でした)を見つけて、朝一番に電話確認したんですが、すでに借り手がついていて凹みました。いいなと思う物件は決まるのも早いですね。即断即決力って大事ですよ、やっぱり。

気持ちを切り替えて、日々、空いた時間を利用して(といっても、帰宅してからの時間しかないんですが)物件チェックを続けています。ここらへんで、逆転満塁ホームランみたいなとびきりの物件がでてきてくれないかなぁ…なんて思いつつ、粘り強く探していますwww

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2012年1月24日 | コメント/トラックバック(0) |

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「武器としての決断思考」を買いました。

昨日は、高校の同窓会が秋葉原でありました。
僕のいたクラスから法曹界には(僕の知る限り)3人が進んでますが、1人は札幌で弁護士をやっているので当然不参加。もう1人は裁判官になったようですが、多分、関東地方の裁判所には配属されておらず、やはり不参加。久々に会って、業界について熱く語り合いたかったんですけど、それが叶うのはもっと先の日になりそうです。でも、同窓会はやはり楽しいですね。みんな、いろんな業界に進んでいて、各業界の話を具体的に聞けて有意義でした。

さて、先日、瀧本哲史先生が書いた「僕は君たちに武器を配りたい」という本を読んだとお伝えしましたが、昨日は本屋さんに立ち寄った際に、瀧本先生の「武器としての決断思考」(星海社新書)が気になって買っちゃいました。早速読み始めましたが、やはり、瀧本先生の本は面白い。京都大学の講義で人気なのも、本が売れているのも納得です。
この本は、大雑把に言うと、ディベートの作法、そこでの考え方について書かれたものですが、弁護士として書面を起案する際にもその発想、考え方は応用できそうです。まだ、半分までしか読んでませんが、すでにハマってます( ´ ▽ ` )

空いた時間を利用して一気に読みたいと思います。



武器としての決断思考 (星海社新書)
瀧本 哲史
講談社
売り上げランキング: 122

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2012年1月23日 | コメント/トラックバック(0) |

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外国人の刑事事件

国選弁護では、外国人の刑事事件を担当することがけっこうあります。当然のことながら、国籍は多岐にわたり、言語もいろいろですので、通訳さんと一緒に接見にいくわけですが、外国人事件特有の大変さがいくつかあります。

まず、接見に行くにあたって通訳さんとの予定調整が必要になりますので、日本人の事件と違って、自分の都合だけで自由に接見に行けませんし、被疑者の方から接見要望が出てもすぐに対応できない場合があります。それから、文化の違いからか、法律自体(刑法、特別刑法)に納得していない人もいますので、そのときにはそこから説明していくことが必要になったりします。ここで、納得してもらうのがなかなか難しかったりするんですね。
あとは、外国人事件では在留資格との関係も問題になり、外国人の方もこのまま日本にいられるのかという点について一番心配することが多いので、その点もしっかり調べて説明しないといけません。僕の場合、入管に収容された後の手続についてもよく説明しています。
これとの関係で、強制退去となった場合には、荷物等はどうなるのか、借りてたアパートはどうなるのか、いつ日本に再入国できるのかといった質問もあり、全てに対応するのはかなり大変なときもあります。

以上のような大変さはありますが、その分やりがいは大きいですね。もし自分が外国に行って逮捕された場合、知らないことだらけで極めて不安になると思いますし、ちゃんと説明してくれる弁護人の存在は唯一の心の支えでしょうから。少しでも、不安がやわらぐように今後も頑張りたいですね。

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2012年1月22日 | コメント/トラックバック(0) |

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覚せい剤取締法違反の刑事弁護

最近、覚せい剤取締法違反の刑事事件を受任することが多いです。

覚せい剤の使用と所持の2つが特に目につきますが、覚せい剤事犯の特徴として、他の刑事事件と比べて否認事件が少ないと感じてます。まぁ、使用だと尿検査でわかりますし、所持も職務質問からの所持品検査→手持ちのバッグなんかから発見されて現行犯逮捕っていう流れが多いですから、この傾向は納得ですね。

そうすると、大抵の場合は情状弁護をすることになります。でも初犯でなければ執行猶予を取るのは一般的に難しいですね。覚せい剤は依存性が強いので、5回、6回と繰り返してて実刑判決がほぼ確実な人はけっこういるんですが、こういうときは、過去に覚せい剤と決別できなかった理由、今度は確実に覚せい剤を辞められると考える理由を法廷で具体的に述べてもらうことになります。
それから、今後どうやって生活を再建するのかもしっかり検討しておかないといけません。
1人では簡単にはいきませんので、身元引受人を見つけたり、薬物乱用者の支援を目的としているNPO法人と連絡を取ってもらったりします。
こんな感じで、少しでも刑罰が軽くなるように努力することが重要です。



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2012年1月20日 | コメント/トラックバック(2) |

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