事務所名を悪用する詐欺

 もうすぐ2月も終わりですね。今月は各種の起案に追われていて久々に忙しくしていました。

 さて、タイトルのとおりですが、この度、弊所(琥珀法律事務所)の名前を語る詐欺事件が発生しました。
概要は、「ある刑事事件で弁護士を探していたところ、知人から法律事務所の電話番号を教えてもらって、紹介を受けた番号に電話したら、電話の相手が『琥珀法律事務所の弁護士のシイナ』と名乗り、契約書等は不要なので着手金を先に払うよう指示された。その指示に従って、指定の口座に●万円を振込んだ。その後、音信不通となった。」、「その後、インターネットを調べて琥珀法律事務所のホームページを見つけて電話した。」というものでした。上記電話番号について調べたところ、闇金の電話番号のようでした。
 弊所には、「シイナ」という名前の弁護士は所属しておりませんし、弊所のホームページ上に掲載されている電話番号以外に対外的な電話番号はありません。上記の案件は、弊所名を悪用する詐欺でした。

 弁護士は委任契約を締結するにあたって契約書を作成しなければなりませんし、着手金や報酬金についても明確に説明しなければなりません。面談もしない段階で、先に着手金を支払うように指示することは、よほどの緊急案件でやむを得ない事情がある場合を除き、ありません。また、着手金や預り金をお振込みいただく口座の名義には、「●●法律事務所」、「弁護士●●」、「●●法律事務所預り金口」という言葉が入っています。このことを弁護士に依頼される皆様には覚えておいていただければと存じます。
 上記のような「とにかく先にお金を振り込んで」という指示を受けた場合には、間違いなく怪しいです。最近では、弊所を含め、ほとんどの法律事務所にホームページがありますが、事務所所属の弁護士や電話番号は、事務所のホームページや日弁連のホームページにある弁護士検索を調べれば判明しますので、紹介を受けた場合には、事前にそれを確認することを徹底してもらえればと思います。

 今回、どうして弊所の名前が語られたのかわかりませんが、弊所のみならず、他の法律事務所名を悪用する詐欺は他にもたくさんあると思いますので、相談者の皆さまには気をつけてもらえればと思います。
 

タグ

2019年2月27日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

このページの先頭へ