示談交渉のタイミング

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 被害者のある犯罪(窃盗、詐欺、強姦、強制わいせつ、迷惑防止条例違反(いわゆる「痴漢」が多い))ですと、被疑者又はその親族に資力があり、かつ、罪を認めている場合には、被害者に示談を申し入れることが多いです。

 示談するにあたって、被害者が被疑者の知り合いでない限り、被害者の連絡先がわかりませんので、捜査担当の検察官に対して、被害者と示談したい旨申し伝えて、被害者の意向(弁護士と会うつもりがあるか、弁護士に連絡先を教えてよいか)を確認してもらい、検察官に連絡先を教えてもらうことになります。

 ここで、どのタイミングで示談交渉を申し入れるかということが実はけっこう難しい。起訴前に示談を成立させるのがよいので、できるだけ早く示談交渉を開始するのが原則ですが、例えば、被疑者が罪を認めていても犯行態様等の点で被害者の供述と一致していない場合には、すぐに示談交渉してもうまくいかないことが多々あります(被疑者の供述が被害者の供述と一致していない場合、被害者に「被疑者が真に反省していない。」と捉えられることがあります。)。こういう場合には、示談の仕方や時期について一定の配慮が必要となります。

 最近でも、被疑者と被害者の供述が不一致(ただし、被疑者は罪を認めている。)の事件について、被害者と連絡をとって示談交渉しましたが、うまくいきませんでした(被害弁償金も受け取ってもらえませんでしたが、最終的には被害弁償金を供託して処分保留釈放(不起訴の見込み)となりました。)。
 こういう事件では、供述に不一致がある原因(理由)を分析した上で被害者に説明して納得してもらえるかどうか(供述の不一致が直ちに「被疑者が反省していないこと」には結びつくものではないことをわかってもらえるかどうか)が重要になります。

 こうしてみると、示談交渉といっても一筋縄でいかないものだなと我ながら実感します。

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