改正法科大学院法
梅雨入りして蒸し暑い日が続いていますね。暑さで喉が渇きやすくなっているせいか、3日連続で事務所近くにあるタピオカの店「コンマティー恵比寿店」に立ち寄って、タピオカミルクティー飲んでいます。若い女性が多く並んでいると中年オヤジの私がその列に並ぶのはちょっとはばかられるのですが、平日日中はわりと空いており、並ばずに購入できるのがありがたいです。
さて、昨日ニュースで報道されていますが、改正法科大学院法が参議院にて可決され、成立しましたね。これまでは法科大学院を卒業するか予備試験に合格しないと司法試験を受験できなかったのですが、一定の要件を満たせば法科大学院の最終学年在学中に司法試験を受験できるようになるようです。
法科大学院生にとっては、これほど嬉しいことはないですね。もっと早くこのように改正すべきだったのにと思ってしまいますが。
現状、法科大学院受験者数が減少傾向にある一方で、予備試験受験者数は増加傾向にあるため、法科大学院受験者数を増加させる目的があるのではと思っています。予備試験に合格さえすれば、法科大学院を卒業しなくても司法試験を受験できますので、大学在学中に予備試験受験→司法試験受験というのが法曹になる最短ルートである一方、法科大学院ルートは大学学部卒業(場合によっては飛び級入学)→法科大学院卒業→司法試験受験というプロセスを経なければならず、一定の年数がかかる上に法科大学院の学費もかかるため、予備試験ルートで司法試験合格を目指すのが合理的というほかなく、上記のような傾向になることはやむをえないというほかありません。
この度の改正によって、多少は法科大学院受験者数が増えると思いますが、それでも、予備試験ルートの方が時間も費用もかからないので、予備試験受験者数が大きく減少することはないと思います。
受験者数減少に苦しみ、生徒が集まらなくて廃校となる法科大学院は今後も発生すると思います。
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2019年6月20日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
残業代請求権の消滅時効改正
東京もとうとう梅雨入りしたせいか、連日天候がよくなくて、バイクに乗れずに
います。長期間バイクに乗らないとバッテリーが上がって動かなくなってしまう上に、いったん上がったバッテリーは充電しても完全には回復しないので、梅雨の季節は真冬と同様に、バイク乗りにとって厳しいというほかありません。バッテリーが上がらないことをひたすら祈る毎日です(笑)。
さて、そんな中、2020年4月1日施行予定の改正民法にあわせて、労働基準法も改正されるのでは?というニュースを目にしました。
今回の改正民法では、消滅時効期間が「権利を行使できるときから5年」となるようですが、それにあわせて賃金債権の消滅時効期間も「5年」に改正される見通しとのことでした(ちなみに、現行法上、賃金債権の消滅時効期間は「2年」です。)。
仮に、上記のように賃金債権の消滅時効期間が「5年」に改正された場合、労働者から使用者に対する残業代請求の金額が大幅に増大されることになり、労働者にとっては喜ばしいニュースだと思います。他方で、使用者にとっては厳しいニュースであることは言うまでもなく、使用者はこれまで以上にしっかりと労務管理を行わなければならなくなります。
改正後は、改正前と比べて、残業代請求事件の件数は間違いなく増加するでしょうね。
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2019年6月12日 | コメント/トラックバック(0) |
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