開業してから1年が経過しました。
最近、裁判員裁判の準備に忙殺されていて、ブログも放置していました。気がつけば、昨年2月21日に事務所を開業してから1年が経過していました。
開業し始めた当初は事務所を維持できるのか不安で仕方なかったですが、なんとかうまくやってこれました。司法改革による弁護士の大増員によって「食えない弁護士」がたくさんいると言われていますが、私が知っている既に独立している弁護士、即独した弁護士(東京近郊)はうまくやっていけているようです(とはいっても、経済的に「余裕」のある弁護士は少ないんですが。)。
ただ、今が順調でも、毎年、弁護士数が順調に?増加していますので、今後どうなるかは全くわからないところです。将来の減収に備えて、今のうちからコツコツと貯蓄している弁護士はけっこう多いです(私の知人限定の話ですが…)。私も貯蓄しなきゃと日々思っているんですが、ついつい缶コーヒーを自販機で気ままに買ったり、遅刻しそうになってタクシーを利用したりといった無駄遣いを続けています。2年目の今年は強い意思をもたないとダメですね。
とりあえず、まずは裁判員裁判が終わるまで余計なことは考えないようにしたいと思います。
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2013年2月28日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
残業代請求に対する会社側(使用者側)のよくやる反論
もうすぐ始まる裁判員裁判の準備で徐々に忙しくなってきました。裁判員裁判が始まると他の業務をやるのは事実上不可能になりますので、今のうちに労働審判申立書等の起案に集中しています。
ふと思ったのですが、労働審判を相当数こなしていると、次第に会社側の反論がある程度パターン化できることに気づきます。例えば、残業代(時間外労働に対する割増賃金)支払請求について代表的な反論を挙げると、申立人(労働者)は管理監督者である、会社は残業を指示していない、タイムカードの記載は自己申告制(手書き)だから信用できない、残業代は基本給に含まれている、といった反論があります。
ですが、管理監督者性が認められるには、月額給与が相当高額である、出退勤が管理されていない、相当程度の権限があるといった要件を満たす必要があり、実際には管理監督者であると判断されるのは極めて稀ですね。ちなみに、課長や部長といった立派な役職名がついていても関係ありません。「部長だから残業代はもらえなくても仕方ない。」等と思っている方が想像以上に多いですけど、それは誤解です。
次に、残業を指示していない(労働者が勝手に残っていただけ)という反論も容易には認められません。会社が明確に残業を指示していなくても、労働者が一定期間残業していたのを知りながら何も言わずに放置していた場合には、残業について黙示の指示があったと認定されやすいです。
それから、中小企業ではタイムカードが機械式ではなく手書きのものも多いですが、タイムカードを毎日提出していた、タイムカード記載の時間が詳細である、日報とタイムカードに矛盾がない等の事情があれば、手書きであってもタイムカードが信用できないとは判断されにくいですね。
残業代が基本給に含まれているとの反論については、就業規則や雇用契約書にその旨の明確な記載があるだけでは足りず、基本給のうち残業代部分がいくらかを明確に判断できるような定め方をしていないと認められません。例えば、「基本給には残業○○時間分を含む」といった定め方ではダメですね。
ほかにもいろいろとお伝えしたいことがありますが、今日は疲れましたのでこのへんで終わりにします。久々に真面目なことを書いたので疲れました(笑)
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2013年2月16日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
「労働審判」について知るには…
ようやく東京に戻ってきました。2月10日は福島県、11日は和歌山県、12日は三重県と出張が3連続で続いていて、さすがにぐったりしています。
東京に帰ってきて一休みしたいところですが、明日は某市の市役所相談が朝から入っていますのでそうはいきません。一人弁護士事務所のツライところですね。4月に女性の先生が合流してくれますので、仕事を割り振って少しは余裕ができるはずですから、それまで頑張るしかないかなと。
さて、久々に労働問題について書きますが、「労働審判」という制度は開始以来順調に運営されているようです。利用者数は制度開始から数年間増え続け、最近は高止まりという傾向にあります。ですが、一般社会ではまだまだその存在は知られていないようですね。少し考えれば当然なんですが、労働紛争に巻き込まれない限り、弁護士に相談したり、インターネットで調べたりしませんから仕方ないのかもしれません。
相談にいらっしゃった依頼者さんにはできるだけ具体的に説明するんですが、なかなかイメージが湧いてこないのが実情かもしれません。
最近だと労働審判制度について解説した書籍がたくさん発売されていますが、その中で一番具体的なイメージが湧いてくるのは法律情報出版から発売されている東京弁護士会労働法制特別委員会著の「ケーススタディ労働審判」かなと思います。この本は、挿絵とともに事件の相談から労働審判を経て解決に至るまでの手続や実際に労働審判廷でなされる質問等についても具体的に書かれています。ただ、列挙されている具体的なケースは法律問題が争点になっていますから、弁護士が読むならともかく、一般の方にはやや難しい上に、分量もそこそこありますので、手軽に読めるものではないですね。一般の方向けに簡略化された書籍が発売されるといいんですが…。とりあえず、労働審判を経験したことがない(新人の)弁護士には、具体的なイメージをつかむための書籍として本書をおススメしたいと思います。
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2013年2月12日 | コメント/トラックバック(0) |
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麻布十番にラーメン「阿夫利(あふり)」がオープンするようです。
今週末は、久々に三重に出張してきました。移動だけで疲れを感じてしまうのは、私も年をとったということなんでしょう…。ここ最近疲れが溜まっていて、先週の金曜日にはマッサージに行きたいと思い、以前にグル―ポンでチケットを購入した澁谷にあるマッサージ店に電話したんですが、予約が入っていて時間の都合がつかず、結局行けませんでした。グル―ポンは安くていいんですが、チケットに使用期限があるのに、行きたいときにスムーズに予約をとれないのはちょっと怖いですね。まぁ、使用期限は随分先ですから、それまでには予約もとれるはずで、大丈夫なんでしょうが…。
そういえば、さきほど、hidden loungeの店長さんのフェイスブックコメントで知ったのですが、恵比寿の人気ラーメン店「阿夫利」の麻布十番店が今日(2月4日)オープンするみたいです。阿夫利といえば、事務所から徒歩3分くらいの距離にあり、行こうと思えばいつでも行けるわけなんですが、それでも美味しいラーメン店が麻布十番にオープンするのは素直に嬉しいです。麻布十番といえば麻布ラーメンが有名ですが、阿夫利ができれば深夜に行くお店の選択肢が増えますしね。
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2013年2月4日 | コメント/トラックバック(2) |
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