桜の季節がやってきました。
今年もあっという間に3月が過ぎようとしています。もう1年の4分の1が経過したわけですが、具体的な目標を未だ確立できないままに、仕事に追われる日々で、焦ってきます。
さて、今年もそろそろ桜が満開になりそうです。東京の満開予想は27日のようなので、明日はお花見に最適ですね、雨さえ降らなければ…(ネットでの天気予報は残念ながら、降水確率60%でした…)。
東京でお花見するとなると、どこが人気なんでしょうか。私は、明治通り沿いの桜並木をみて満足することが多かったのですが、もう少しお花見スポットらしいところに行ってみたいという思いもあります。
恵比寿近くでしたら、中目黒になるんでしょうけど、毎年、多くの人で混雑するので、行くなら真夜中とかかななんて思ったりしています。仕事が終わるタイミングに合致しそうですし。あとは、新宿御苑とか渋谷桜ヶ丘、代々木公園なんかも人気のお花見スポットですね。
桜をみると、なんとなく新生活を想像して楽しくなり、気持ちもリフレッシュできるので、私はこの時期が一年で一番好きだったりします。
ということで、今年も残り4分の3を頑張っていきたいと思います。
2026年3月26日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
いよいよ…
別冊判例タイムズ39号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂6版」が発売されるそうです。発売予定日は2026年3月30日となっており、もう間もなくですね。
別冊判例タイムズ38号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」が発売されたのは、平成26年(2014年)7月なので、じつに11年半ぶりの改訂ということになります。
基本的に交通事故賠償法務において、過失割合が争点となったときにまず確認するのがこの書籍でして、過失割合に関する実務はこの書籍に依拠して判断されているといっても過言ではありません。
ただ、この書籍ではあらゆる事故のケースを網羅しているとはいえず(特に駐車場内事故のケース)、過失割合の判断に悩むケースは少なくありませんでした。
そのため、いつも、「もっと多くのケースを取り上げてくれていたらいいのに」と思っていたのですが、今回は11年半ぶりの改訂なので、きっと取り上げられるケース数は大幅に増えているはず、と今から期待しています。実際、全訂5版のページ数が508頁なのに対し、全訂6版のページ数は591頁となっており、約80頁増えるようです。
今から発売が待ち遠しいですね。交通事故事案を多数取り扱っている弁護士でしたら、きっと私と同じように発売日を待ち遠しく感じている方が多数いると思いますww
なお、お値段は税込み5500円から6600円にアップしてましたが、ページ数も大幅に増えるようなので、これは仕方ないですね。
2026年2月21日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
今年の調子は…
2月に突入し、2026年も12分の1を過ぎました。今日は2月11日なので、あっという間に3月に突入しそうな感じです。そうすると、早くも6分の1が過ぎ去ったということになります。毎年毎年、月日が過ぎ去るのを早く感じるようになっていて、また、体力の衰えも実感させられているので、若くて健康っていうだけで素晴らしいものだったなとしみじみ思います。
ということで、若者の皆様には、若くて健康なうちに、いろんなことにチャレンジでして経験を積んで欲しいと切に思います。フットワークも軽いはずなので。自分を振り返ると、若い頃にいろんな国に行って異なる文化に触れておけばよかった、もっと様々な本を読んでおけばよかった、大学で自身の専攻以外の授業もたくさん受けて勉強しておけばよかった、なんて思いますね…。
さて、今年も年明けから業務を開始していますが、ありがたいことに過去の依頼者の方や顧問先の方から多くの顧客を紹介していただけています。これだけみると、とても順調ということになるはずなのですが、紹介される案件が様々でして、相応の調査、検討が必要になることに加えて、紹介されるペースが早くて、業務過多の状態になりつつあります。このままいくと、新規受任制限も視野に入れて対応しなければならなくなると思う一方で、頼られることはとても嬉しいことなので、できる限り受任して対応したいという思いや案件への対応を通じてさらに成長したいという欲求もあり、葛藤しています。ただ、依頼者の方に迷惑だけはかけてはいけないと思うので、うまくバランスをとって進めることができたら理想だなと思っています。
少なくとも、私だけで対応するのではなく、事務所の他の弁護士も頼りにしつつ、一緒に対応していこうと思います。
あぁ、今年もこのままいくと、経営面に専念することはできないだろうなぁ…ww
2026年2月11日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
2026年業務開始
皆様、あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
琥珀法律事務所は、本日(1月5日)から業務を開始しました。昨年は、12月26日をもって業務を終了していますので、従業員一同にとっては久々の長期休暇になったのではないかと思います。私自身は、年末まで相談等に対応しておりましたが、12月31日から1月4日まではゆっくり休むことができました。この期間に、弁護士の中村真先生著作の「弁護士という仕事」(有斐閣)という本を読破したのですが、弁護士という業務特有の悩み等がイラストとともに記載されていて、楽しく読めましたね。業務の合間に息抜きとして読むのにちょうどいい書籍だと思います。
年末年始は京都で過ごし、1月1日に初詣で下鴨神社に行きましたが、参拝客の行列が長蛇の列となっていたので、その日のお参りは諦めて1月2日に再び下鴨神社に行きました。しかし、1月2日も1月1日同様に長蛇の列になっており、その日に東京に戻る予定だったので、やはりお参りは諦めることにしました。結局、この2日間は参道に出ていた屋台で食べて帰るだけという結果になってしまったので、1月中に大阪出張に行った際に、今度こそ下鴨神社にお参りしたいと思います。
さて、今日から気を改めて、再び仕事に邁進していきますが、弁護士を取り巻く環境は年々厳しくなっていますので(特に東京、大阪等の大都市圏)、業務範囲の拡大や新たな支店展開は控えて、足元を固めていく1年にするつもりです。1つ1つの案件を対して大切に対応し、依頼者の信頼を得られるように頑張っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
2026年1月5日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
F355が旅立ちました…
今年も残すところわずかですね。
琥珀法律事務所は、12月26日が年内最終営業日でして、年明けは1月5日から営業開始となります。
今年は、六星占術によれば、大殺界ということもあって、いろいろと大変でした。その中でも今年1年で最も大きな出来事といえば、縁あってお誘いいただいた曲川サーキットで愛車のF355(GTS マニュアル車)をクラッシュさせてしまい、廃車になったことかなと思います。
事故自体は11月のことでしたが、現実を受け入れるのに時間を要してしまいました。
残ローンも相当額残っていた上で、サーキットからガードレール等の修理代も請求される状況にあり、一体どうしたものかと途方に暮れていたのですが、全損扱いとなったF355がそれなりの金額で売れたことにより(購入先の車屋さんがレッカーしてくれて、業者への売却を頑張ってくれました。)、無事に残ローンと修理代をギリギリ支払えてスッキリしたので、今回、こうやってブログに書けるくらいに回復しましたww
今回の事故で気づいた注意すべきポイントは、
1 タイヤが暖まるまでは慣らし運転でゆっくり走行しないと事故する
2 年式の古いタイヤは硬化しているので、特に要注意
(私のF355が履いていたタイヤは2019年式でした)
3 自身の運転技術を過信しない
4 サーキット走行中の事故、ダート走行中の事故は一般の車両保険の対象外
ということですかね(1と2は常識レベルの知識らしいんですけど…)。
特に、上記4は本当に気をつけるべきでして、修理費用どころか、レッカー費用すら保険の対象外となってしまいます。
また、曲川サーキットって、けっこうカーブがきついところがあるので、初心者は慎重に走行した方がいいと思い知らされました、後の祭りですが…。
古めのフェラーリはオートマ(F1)かマニュアルかで価格帯が全く異なり、後者の方が前者よりも高額な価格帯を形成しています。私のF355は、マニュアル車で走行距離も少なかったので(2万キロ未満でした。)、事故に遭わずに売却していたら、それなりの高額になっていたと思います。それが事故によって吹っ飛んだので、事故直後はなかなか現実を受け入れることができませんでしたね。大殺界恐るべし…なんて思っていましたが、私の過失による単独事故なので、自業自得というほかありません。
とはいえ、何かいいことないかなと思って、数年ぶりに年末ジャンボ宝くじを購入しました。これが高額当選していたら、懲りずに再度、フェラーリを購入したいと思います、今度は長期ローンではなく、一括でww
2025年12月25日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
令和7年度マンション管理士試験
今年も残すところ20日程度となりました。今年の年末は、金融機関を除いて大型連休が取得可能な感じですね。琥珀法律事務所は、12月26日を最終営業日とし、来年は1月5日月曜日から業務を開始します。
さて、今年もマンション管理士試験を受験してまいりました。最初に買った参考書の発行年が2019年だったので、早6回も受験したということになります。で、今回の結果は…というと、自己採点で32点でして、順調に撃沈しました。おそらく合格予想点は37点以上になると思われ、5点以上足りないということになります。
受験直後の感触では、昨年よりもやや優しくなったように思ったのですが、そもそも、絶対的な準備が足りておらず、知らない問題(単純な暗記問題)を出されるとお手上げでした。
昨年の受験直後の時点では、来年こそ受かるぞと意気込んでいて、最低1か月は準備しよう(勉強しよう)と思っていたのですが、今年の秋ごろにはそんなことを忘れてゴルフの予定を入れすぎてしまい、これに相まって急な仕事の対応もあって、案の定、勉強時間が全く足りませんでした…。
己の自制心のなさ、覚悟のなさを恥ずかしく思いますね…。6回という受験回数は司法試験よりも多いですww いわゆるベテラン受験生の仲間入りという感じですね。
9月~11月はゴルフのオンシーズンですので、ゴルフ好きの私としては、11月末の日曜日という試験日設定は厳しいものがあります。2月とかに日程変更されないかなぁなんて空想にふけってしまいますが、現実は、来年も11月末に実施されるでしょう。いずれにせよ、さすがにもう受かりたいです。
マンション管理士は名称独占資格に過ぎず、独占業務があるわけではありませんので、取得してもしなくてもよい資格(特定の仕事を行うにあたって必須の資格とはいえない)といえ、それゆえに危機感がないのかもしれません。
ただ、いつまでもこの資格の勉強にかかりきりになっている場合ではなく、他の資格に関する勉強も行っていきたいと思っていますので、2026年度のマンション管理士試験に合格することをもって、この分野の勉強をいったんストップしたいと思います。三度目の正直は過ぎてしまっているので、7度目の正直を実現すべく頑張ります。
2025年12月10日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学
令和7年度貸金業務取扱主任者試験
昨日、今年初の資格試験である貸金業務取扱主任者試験を受験してきました。貸金業者は、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数が1:50以上の割合となるように貸金業務取扱主任者を置かなければなりませんので、貸金業を行う者にとっては重要な資格です。
そのため、今後、貸金業を行う予定のない(現時点で貸金業社に入社する予定のない)私にとっては不要な資格ということになりますが、琥珀法律事務所では交通事故事件・労働事件と並んで債務整理事件も多数取り扱っているので、貸金業法や利息制限法をこの機会により深く勉強しようと思って、受験を決意したのです。実際、勉強を通じて、貸金業法、利息制限法(特に貸金業法)の条文に詳しくなりましたし、貸金業者向けのガイドラインも学んで、犯罪収益移転防止法や個人情報保護法等の他の法律も復習することができました。
貸金業務取扱主任者試験の合格率は毎年30パーセント前後ですので、宅建試験(合格率15~18パーセント程度)に比べると易しいといえます。実際、過去問5年分に目を通しましたが(全部解くことは時間的に無理でしたが、それなりに解答・解説を読み込みました。)、宅建やマンション管理士試験(合格率7~8パーセント程度)に比べて、素直な問題が多く、内容も平易で取り組みやすいと感じました。
で、昨日の試験の出来についてですが、意外にも、想像していた以上に難しく感じ、けっこう苦戦しました。当日の試験開始直前まで過去問題集に目を通し、合格はできるかなと一定の自信をもっていたのですが、いざ試験が始まると初見の選択肢がいくつもあって焦りましたね。絶対時間が余ると思っていたのに、実際には2時間フルに使って50問を解き終えました。これが試験の怖いところですね。
で、各種予備校が出す解答速報を心待ちにしていたのですが、貸金業務取扱主任者試験については、受験者数が宅建等に比べて少ないためか、試験当日に解答速報は出されず、TACが11月18日17時に発表する解答速報が最短のようでした。
ということで、気になる私は、試験後に事務所で1件相談業務に対応した後に帰宅し、そこから解答を調べました。以下、私なりに調べた解答ですが、全て合っているかどうかは自信がありません(責任をおいかねます)。このブログを見た貸金業務取扱主任者試験受験者の方は、明日のTACの発表と照らし合わせてもらえればと思います。
14224 14322 41332(12問目は1ではなく2かも?)
23123 42314 41332
41142 33434 24323 41122
ちなみに、自己採点では私の点数は30点台後半でした。それなりに勉強したのに財務及び会計に関することの問題(48~50問)を全部間違えてしまった上に、民法の問題も2問間違てしまって(根抵当権の問題と期限・期間の問題)、もっと勉強しないといけないと改めて思いました。受験前は40点以上とると意気込んでいたので、やや残念に思いますが、試験自体はマークミスがない限り(又は上記解答例が間違っていない限り)、合格できていると思いますので、結果オーライかなと考えて、次の試験に向けて勉強を開始します。
2025年11月17日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
通常逮捕の要件
今月も3分の1を経過しました。今年もあと2か月弱ですが、インフルエンザが世間で流行っていますので、体調管理に気をつけて過ごしていきたいと思います。
さて、昨日、N国党の立花孝志氏が名誉毀損の被疑事実により通常逮捕されたとの報道がありました。この逮捕について、逮捕の必要性があったのかという点が問題として取り上げられており、X等で投稿が繰り返されています。そのため、参考までに、このブログでも簡単に説明しようと思います。
通常逮捕については、刑事訴訟法199条1項本文が「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。」と定めています。この規定の仕方に照らせば、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」さえあれば、逮捕状の発付を受けて通常逮捕が可能なように読めますね。
しかし、199条1項但し書きは、上記本文について、30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく、出頭の求めに応じない場合に限ると定めています。また、199条2項は、裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官等の請求に応じて逮捕状を発すると定める一方で、同条2項但し書きにおいて、「明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」とも定めています。
上記の条文構造に照らせば、逮捕状の発付にあたっては、逮捕の必要性があることを要件と解することができ、199条1項但し書きが30万円以下の罰金等に当たる軽微な犯罪について、住居不定や任意の呼び出し不出頭を要件としているのは、軽微な犯罪の場合には類型的に逮捕の必要性が認められにくい(小さい)と捉えているためと考えられます。
※ 罰金に処されることをおそれて逃亡を図ったり、証拠隠滅を画策する人は少ないでしょう。
また、刑事訴訟規則142条は、逮捕状の請求書に帰しすべき事項を定めていますが、その記載事項の中には「被疑者の逮捕を必要とする事由」が含まれていますし、同規則143条1項は「逮捕状を請求するには、逮捕の理由(逮捕の必要を除く逮捕状発付の要件をいう。)及び逮捕の必要があることを認めるべき資料を提供しなければならない。」と定めていますので、やはり、逮捕の必要性は逮捕状発付の要件と解するのが相当といえます。
そして、逮捕の必要性については、刑事訴訟規則143条の3が「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。」と定めていますので、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれの有無・程度が逮捕の必要性の有無の判断において重要であると推測されます。
※ 勾留の要件である勾留の必要性の有無の判断と同様に、身柄拘束の必要性(証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれ等)と身柄拘束によって被疑者が被る不利益を比較衡量して、前者が後者を上回る場合には逮捕の必要性があると判断するのが学界の多数説ではないかと思います。
以上を前提として、立花氏の通常逮捕について、逮捕の必要性があったかどうかを検討しますと、名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金刑」(刑法230条)であり、殺人や強盗、放火等の犯罪に比べると、その法定刑は重くありません。
このように、法定刑が比較的軽いもの(殺人等の犯罪のように、有罪となった場合に原則として実刑判決が下るものではなく、略式起訴で罰金刑にとどまったり、拘禁刑に執行猶予が付される可能性が高い犯罪)については、実刑判決をおそれて逃亡する可能性が高いとはいえませんし、わざわざ証拠隠滅を図る可能性も高いとはいえません(あくまで一般論です)。そうすると、立花氏については、逮捕の必要性が否定されるように思えます。
しかし、立花氏には、執行猶予中であるという特殊な事情があります。執行猶予中に罪を犯し、公判請求され裁判で有罪と認定された場合、原則として実刑判決が下りますし、執行猶予が取り消されて、過去の分もあわせて刑務所に服役することになってしまいます(なお、罰金刑に処された場合には執行猶予は取り消されません。)。この不利益は相当大きなものですので、一般的に、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると認められやすくなります。
実際に、立花氏が逃亡するかどうかではなく(人柄、性格に照らせば逃亡するような人ではないといった主張はあまり意味をなさず)、立花氏が置かれた状況を客観的にみて、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれといった逮捕の必要性を根拠づける事情があると合理的に推認できるかどうかが、逮捕の必要性の有無の判断にあたって重要ということです。
ただし、逮捕に続いて、勾留が認められるかどうかという点については、別途検討が必要になります。勾留が認められると原則として10日間、延長されれば20日間の身柄拘束が認められてしまいます。このように、逮捕に比べて、身柄拘束期間が長期にわたりますので、勾留の要件である、住居不定、証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれと勾留の必要性は、いずれも厳格に判断すべきとされています(実際には、抽象的なおそれがあるにとどまるのに勾留決定がなされている事案は少なくないように感じますが、それでもなお、逮捕における必要性の有無の判断に比べると厳格に判断されていると思います。)。そのため、立花氏の場合、勾留請求が認められない(裁判官が認めない)可能性は十分あると思いますし、いったん勾留決定がなされても、弁護側が準抗告を申し立てることにより、当該勾留決定の判断が覆る可能性もあるでしょう。
したがって、立花氏の事案においては、勾留決定が出た場合には、ほぼ間違いなく、弁護側が準抗告を申し立てるのではないかと思います。個人的には、逮捕や勾留を安易に認めるべきではないと考えていますので(身柄拘束による不利益は、大多数の人にとって大変大きいものだからです。)、海外逃亡を防ぐべくパスポートを弁護人が預かるといった事情があるならば、勾留は認めるべきではないと考えます。立花氏は日本全国で有名であり、国内逃亡を図ることは極めて困難でしょうから、海外逃亡を防止する措置さえ講じられるのであれば、身柄拘束は不要と思います。過去に、カルロスゴーンがプライベートジェット機で海外逃亡しましたが、これは例外中の例外とみるべきでしょう。
2025年11月10日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学
ゴルフ三昧
あっという間に10月後半に差し掛かり、今年もあと2か月強で終わりですね。
つい先日まで蒸し暑い日が続いていたのに、いつの間にか肌寒くなっていて、急いで
長袖の服を引っ張りだしました。
さて、10月といえばゴルフのベストシーズンです。ありがたいことにたくさんの方に
お招きいただいて一緒にプレーをしたおかげで、最近、2年ぶり?にベストスコアを更新できて、ベストスコアが95になりました(それまでは100でした)。
やっと念願の100切りをはたせたので、気持ちが舞い上がり、これからは100前後で
プレーできるかな?なんて思っていたのですが、直近の2回はいずれも124、125と絶不調でした…。これがゴルフの醍醐味ですよねww
次は、90切りを目指して頑張るつもりですが、100切りまでに何年もかかったので、
90切りをするのにも数年かかるのではないかと…。
来月も適度にゴルフをするつもりですが、寒いのが苦手なので、12月~2月はゴルフに行く回数が減りそうです。とはいえ、打ちっぱなしでの練習は定期的に続けて、しっかりと
アプローチができるようにしたいと思っています。
2025年10月24日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
大雨による被害
先週はほぼ熊本事務所、福岡事務所で過ごしており、先週土曜の夜に東京に戻ってきました。今日は、昼に面談予定があったので、立川事務所で一日執務しています。
9月も半ばに差し掛かって、ようやく日中の暑さも和らいできたと感じています。
さて、私が九州に出張していた間に、三重県や静岡県、東京あたりで大雨が降って、
地下駐車場がいくつか冠水したというニュースを目にしました。大切な車が水に浸かってしまって、使用不可になるのは精神的にも経済的にも負担が大きいことは当然であり、被害に遭われた方の心中は察するに余りあると思います。
上記のケースでは、車のエンジン部分を超える水位まで水没していた様子が垣間見られました。このように、エンジン部分を超えるところまで水につかってしまうと、全損扱いになることが多いようです(ハイブリッド車や電気自動車は特にそういえます)。
そうすると、買い替えを前提に検討せざるを得なくなるので、被る損害は甚大というほかありませんが、このような自然災害による水没のケースでも、自動車保険(任意保険)に車両保険がついていれば補償の対象となります(ただし、地震・噴火を原因とする津波による浸水を除きます。)。
したがって、まずは、自身が加入する任意保険に車両保険がついているかどうかを確認されるのがよいと思います。車両保険といえば、盗難時や事故時の使用が真っ先に思い浮かびますが、自然災害による水没の場合も適用されるので、昨今の異常気象による災害の発生頻度に照らせば、車両保険に加入しておいて損はないように思います。私も自動車については、車両保険に加入しています。
一方、そもそも任意保険に加入してない方、任意保険には加入しているものの車両保険をつけていない方は、保険で水没による損害を補填できませんので、残念ながら、自己負担で修理するか買い替えるほかないと思います。
それにしても、地下駐車場には上記のように大雨の際の水没のリスクがあることを改めて認識しました。浸水対策を施すにしても限度があると思いますので、大雨が降る可能性の高いエリアにお住まいの方は、多少不便でもタワー式駐車場を契約されてもよいかもしれません。
※ 9月29日加筆
上記について、某駐車場では、数年前に浸水防止装置が故障したままになっていたとの報道を目にしました。これが事実であるとすれば、水没車の所有者らは、浸水防止装置を作動させなかった不作為を理由に、当該駐車場の管理者に対して、損害賠償を求める余地があると思われます。ただし、当該浸水防止装置を正常に作動させたとしても、今回の浸水を防げなかったとなった場合には(大雨・洪水が想定を予測不可能な程度であったと認定された場合には)、賠償請求は認められないということになると思います。
2025年9月16日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記


