愛犬コテツとリョウマ

あやうく交通事故に‥

昨日は、顧問先の先生の某発表会にお招きいただいて、SR500というバイクで会場に向かいました。
SR500は、1999年を最後に生産終了となったヤマハのバイクであり、500CCの単気筒でほどよい振動を味わえるのが魅力です。SR400も並行して販売されていましたが、こちらは、数年前まで国内でも販売されていました。中型自動二輪免許で乗れることからSR400は大人気のバイクといえます。一方、SR500に乗るには、大型自動二輪免許を取得しないといけませんが、大型免許をとったなら、もっと排気量の大きいバイクに乗りたいという人が多数派のようで(私もそのタイプです)、SR500は人気の車種とはいえませんでした(あまり売れなかったというわけです)。

ですが、発売中止になったことで稀少性が高まっており、現在の中古車価格帯は、SR400よりも高くなっています。こういった発売当初は不人気だったのに、生産中止後に値段が上がるバイクは珍しいのですが、GS1200SS(スズキが考えたキャチコピーは「男のバイク」でした。カッコよくて、しびれますねww)なんかはその典型例ですね(実は、このバイクも所持していまして、大切に乗っています)。
今後、SR500の中古車価格帯が上がっていくのか、それとも、現状にとどまるのかは不明ですが、私はもう少し乗り続けようと思っています。エンジンが暖まっていない状態では、信号待ちしていたらエンジンが止まることがよくあり、焦ることも多いのですが(普通のバイクと違ってセルがついておらず、キックスタートのみですので、余計に焦ります)、まぁ、そういった点を考慮してもなお、気軽に楽しく乗れるという魅力があります。

さて、ここから本題ですが、昨日、片側三車線の道路の真ん中をバイクで走行していたところ、私の前を走っていた車の前に、左側車線から急に車が割り込んできたことで、私の前の車が急ブレーキを踏んで停止しました。私もこれにあわせて、急ブレーキを踏んだのですが、SR500は最新のバイクとは異なり、ABSがついていないので、後輪がロックして激しくスリップしました。転倒しなかったことが不思議なくらいで、運がよかったとしかいえません。車間距離が不十分だったら、急停止した前の車への衝突を避けられなかったと思います。本当に久しぶりに怖い思いをしました。

ということで、古いバイクに乗っている方には、ABSがついていないことを忘れず、十分な車間距離をとって運転することをお勧めしたいと思います。

ちなみに、上記の事故態様で私が追突していた場合の過失割合はどうなるのかと、ふと考えました。こういった3台が関係する事故の場合の過失割合の算定は容易ではありませんが、左側から急に割り込んできた車と追突した私に過失が認定される可能性はとても高いと思います。問題は、その過失割合ですが、この判断は難しいですね。別冊判例タイムズ38という過失割合算定の基準となる書籍には、こういった態様の事故のケースは掲載されていませんので、過去の裁判例等を調査して推測していくことになろうかと思います。
ただ、今は、その調査の時間をとることはできないので、このブログでは過失割合を記載することはいたしません。その時間があるなら、早く起案してくれというクライアントの声が聞こえてきそうですので‥ww

2025年7月24日 | コメント/トラックバック(0) |

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医師、歯科医師の応召義務

7月も後半になりました。今月、45歳の誕生日を迎えて肉体的な衰えを日々感じているので、これまで以上に健康には気をつけて過ごしていきたいと思います。

さて、弊所の顧問先には、クリニックや歯科医院が複数あり、時折、応召義務について質問を受けることがありますので、ここで簡単に説明したいと思います。

応召義務については、医師法第19条1項と歯科医師法第19条1項がそれぞれ下記のように定めています。
医師法第19条1項
「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」
歯科医師法第19条1項
「診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」

※ なお、薬剤師法第21条には「調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合に は、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」との定めがあり、また、保健師助産師看護師法第39条1項にも「業務に従事する助産師は、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」との定めがあります。これらも上記の応召義務と類似した規定ですが、このブログでは説明を省きます。

医師法第19条1項と歯科医師法第19条1項を素直に解釈すれば、原則として、患者から診療の求めがあった場合には、診療しなければならないが、正当な事由がある場合には例外的に診療を拒否できるということになります。

それでは、上記にいう「正当な事由」にはどのような事情が当てはまるのでしょうか。
この点については、厚生労働省が令和元年12月25日に公表した「応召義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(医政発1225第4号)が大変参考になります。
上記においては、応召義務に反するか否かの判断においては、「患者について緊急対応が必要であるか否か(病状の深刻度)」が最も重要な考慮要素であると明記されています。
また、診療を求められたのが診療時間・勤務時間内かどうか、患者と医師・歯科医師の信頼関係も次に重要な考慮要素であるとされています。

詳細に記載することは控えますが、緊急対応が必要な事案であり、かつ、診療時間内である場合には、医師や歯科医師の専門性・診察能力、当該状況下における医療提供の可能性・設備状況、他の医療機関等による医療提供の可能性等を総合的に勘案して、事実上診療が不可能といえる場合でない限り、診療しなければならないということになります。一方、緊急対応が必要な事案であり、かつ、診療時間外である場合には、応急的に必要な処置をとることが望ましいものの、診療を拒否しても原則として公法上・司法上の責任に問われることはない(応召義務違反にならない)とされています。

では、緊急対応が必要でない事案の場合はどうなるのでしょうか。
この場合であっても、診療を求められたのが診療時間内である場合には、原則として患者の求めに応じて必要な医療を提供する必要があるとされていますが、正当な事由の有無は、上述した医師や歯科医師の専門性・診察能力、医療提供の可能性、設備状況等のみならず、患者と医師・歯科医師の信頼関係も考慮して判断されることとなり、かつ、緊急対応が必要な事案である場合と比較して、その判断(解釈)は緩やかになされるとされています。
当然、診療を求められたのが診療時間外である場合には、診療を拒否しても応召義務違反にはならないということになります。緊急性がない以上、このような判断は妥当でしょう。

その上で、緊急対応が必要でなく、かつ、診療時間内の場合であっても、患者の迷惑行為が認められるケース(暴言、暴行、理不尽かつ執拗なクレーム等)、「悪意」による医療費の不払いが認められるケース(なお、特段の理由なく保険診療において自己負担分の未払いが重なっている場合は悪意のある未払いであると推定される場合もあります。)、医学的に入院の継続が必要ないケース、病状に照らして他院への通院(転院)が相当なケース、言語が通じない、宗教上の理由等によって結果として診療行為そのものが著しく困難になるケース(ただし、単に患者の年齢や性別、人種、国籍、宗教等のみを理由とする場合を除く)等は、診療を拒否できる正当な事由があると判断される可能性があるとされています。

以上、厚生労働省の見解に沿って説明してきましたが、緊急対応が必要でない事案において、応召義務が問題となるのは、主として患者と医師・歯科医師の信頼関係に関するものが多いと感じています。
基本的には、医師・歯科医師は、患者に対して説明義務を負っていますので、同説明義務に基づき、できるだけ丁寧に説明することを心がけて患者との信頼関係を構築すれば、トラブルになることは少ないと思いますが(説明が足りないと、患者が不安に思い、不満も募るのはやむを得ないでしょう。)、中には、何度説明しても納得せず、暴言を繰り返す、何度も同じ説明を求めて長時間にわたって医師・歯科医師を事実上拘束する、医師・歯科医師の指示に従わずに理不尽な要求を繰り返すといった人も残念ながら一定数存在します。このような場合には、他の患者に与える影響等に照らして、診察を拒否することもやむを得ないと考えますが、その場合であっても、例えば、「これ以上、暴言を吐くなら、信頼関係を維持できないので、診療できなくなる」等と伝えて、事前に予告(注意)しておくのが無難と思います。突然、診療を拒否すると、トラブルに発展しやすいので、この事前の予告(注意)は重要です。

2025年7月22日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:法律学

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条解シリーズ

本日、注文した条解刑法第5版(弘文堂)が手元に届きました。
刑法について、1冊でコンパクトに解説した書籍であり、刑事事件を取り扱う弁護士にとってはありがたい書籍だと思います。刑事弁護に取り組むなら、これと条解刑事訴訟法は手元に置いて参照にしたい書籍です。他にも、数冊で構成されているコンメンタールが発売されていますが、条解刑法、条解刑事訴訟法ともに1冊でざっと必要な事項を確認できるので、重宝しています。あとは、最近、発売された南川学先生著の「刑事弁護読本」(現代人文社)も、刑事弁護について詳しく解説していますので、手元にあると便利だと思います。南川学先生は、元司法研修所の刑事弁護教官を務めた経歴のある方なので、内容も実践的でわかりやすいです。なお、刑事事件をこれから取り扱う方については、刑事弁護ビギナーズをまずは参照にするとよいと思います。

さて、話を戻しますが、いわゆる「条解」シリーズは、ほかにも、景品表示法、独占禁止法、破産法、民事執行法等、いくつも発売されています。どれも各種法律を検討するにあたって使いやすいですし、1冊でまとまっているという点がいいですね。これだけで足りるとはいえませんが、さっと調べたいときに重宝します。
民法が発売されていないのは残念ですが、民法については、我妻・有泉コンメンタール民法第8版(日本評論社)が発売されているからかもしれないなと個人的に思っています。
そもそも、民法については1冊にまとめることは難しいでしょうね。上記の我妻・有泉コンメンタールも総則・物権・債権の解説だけで1700頁オーバーの分量なので、条解民法が発売されることは今後もあまり期待できないと思っています。もし、発売されるとしたら、2000頁オーバーは確実だろうなと思います。充実した内容にするならば、3000~4000頁くらいいきそうですが、そうなると、もはや1冊に収めることはできないでしょう。

なお、私が民法を調べるときは、上記の我妻・有泉コンメンタールではなく、真っ先に、有斐閣が発刊している新注釈民法シリーズを調べるようにしています。分量は膨大ですが、信頼性は抜群で、一般民事事件を取り扱うなら、持っておいて損はない書籍だと思います。

今日は、久しぶりに書評っぽいブログになりました。

2025年6月26日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

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古物営業法

東京は、いつの間にか、真夏日続きになりました。日中にバイクに乗って渋滞にはまると、なかなか辛いものがあります。最近は、ありがたいことに新規の相談をたくさんいただけていて、忙しい日々を過ごしています。これまでに取扱い経験の少ない案件又は法律構成に悩む案件については、調査に時間を要するので、なかなか大変ですが、法律書や裁判例を読み解く作業は楽しく、「忙しいのに楽しい」という感覚で仕事をしています。

さて、最近、古物営業法に関する相談を受けて少し調べましたので、この法律について簡単に説明しようと思います。

古物営業法の目的は、「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資すること」にあると定められています。要するに、中古品の売買には、盗品が含まれていたりしますので、許可なく中古品の売買を業とすることは認めないというものです。ここにいう「古物」とは、「一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」と定義されており、基本的にあらゆる中古品が含まれることになります。ちなみに、「使用されない物品で使用のために取引されたもの」とは新古品を意味し、「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」とは修理やレストアを施したものを意味します。

ただし、古物営業の典型例は「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの」、「古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業」であり、「営業」であることがポイントです。個人がいらなくなった中古品をメルカリやヤフオクに単発的に出品して売ることは、基本的に「営業」には該当しないので、都道府県公安委員会の許可を受ける必要はないということになります。利益を得る目的(営利目的)で売買等の同種の行為を継続することが「営業」です。
ですので、中古車や中古バイク、中古ピアノ等の売買をしている業者さんは、すべからく、古物営業法が定める許可(都道府県公安委員会による許可)を得ている(得なければならない)ということになります。また、個人がヤフオクやメルカリで中古品を販売する場合であっても、利益を得る目的で継続的に行うと、それは「営業」にほかなりませんので、やはり許可が必要ということになります。

許可を得ているかどうかについて、どうやってわかるの?と疑問を抱く方がおられると思いますが、古物商は、営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならないと定められていますので、営業所に行って標識を見れば一目瞭然ということになります。逆に、営業所に標識が掲げられていなければ、怪しいということになりますね。掲示するのを忘れているだけの人もいるかもしれませんが。

上記の古物商の許可を得るには、公安委員会に対し、所定の事項を記載した許可申請書を提出する必要があります。ただし、破産手続開始決定を受けて復権を得ない者や過去に拘禁刑以上の刑に処せられたか、古物営業法第31条や刑法235条(窃盗)、刑法247条(背任)、刑法254条(遺失物等横領)等の罪によって罰金刑に処され、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者等、一定の条件に該当すると、古物商の許可を得ることができません。これらの犯罪を犯した人は、相当期間が経過していないと、信用性に欠けるということでしょう。ちなみに、執行を受けることがなくなった日とは、やや分かりにくいですが、執行猶予判決を言い渡された後にその執行猶予期間が満了した日が典型例です。

古物商の許可を得ずに、古物営業をしてしまうと、古物営業法第31条により、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されることになるので、要注意です。

古物営業法には、ほかにも種々の規制が定められていますが(帳簿等への記載や警察による販売差し止め(古物の保管)など)、これ以上書くと、さらに長くなってしまうので、今回は簡単な説明にとどめようと思います。
もっと詳しく知りたいという方は、警察庁生活安全局長が令和6年8月14日に発した「古物営業法等の解釈運用基準について(通達)」を参考にするとよいと思います。

いつになるかわかりませんが、大好きな中古バイクを販売する仕事を始めようと思ったときは、ちゃんと古物商許可を得て行いたいと思います。まぁ、弁護士業を引退してからでしょうから、その日が本当にやってくるのかは微妙ですけども。

2025年6月21日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:法律学

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Zоffの眼鏡

急な仕事の依頼を受けて自宅で起案していましたが、無事に終わりましたので、ブログでも更新しようかなと思って、このブログを書いています。

昨日、新たに眼鏡を買ったとブログで簡単に報告しましたが、今日はその続きです。
買ったのは、Zоffのガリレオという眼鏡でして、なんとオールラバー製なんです。
軽いし、金属製のものと違って壊れにくい構造ですので、とても気に入っています。
唯一の欠点?といえば、オールラバー製であることにより、フレームを折り畳めないことでしょうか。まぁ、折りたたんでコンパクトにしてしまうと、私のように紛失してしまう可能性が高まると思えば、欠点とはいえないのかもしれません。

いずれにせよ、いい買い物したなぁと大満足しています。
なお、余談ですが、川浪家は、元々、京都市内の寺町京極に面する路面店で「川浪眼鏡店」を営んでおりました。はい、由緒正しき眼鏡屋だったわけですね、何代続いていたのか知りませんが…。

ただ、父が祖父母よりも先に他界したことにより、川浪眼鏡店を継ぐ者はいなくなり(父は5人兄妹でしたが、残りの4名も継がなかったようです。)、祖父母の他界によって、残念ながら、川浪眼鏡店は閉店となりました。ただし、川浪家には本家、分家(我が家は分家だったはず)があり、本家も眼鏡店だったと母から聞いた記憶がありますので、もしかすると、閉店ではなく、本家に事業譲渡したのかな…なんてふと思ったりしたのですが、ウェブで検索しても川浪眼鏡は出てきませんので、川浪眼鏡店はもう存在しないのだと思います。そう思うと、少し寂しい気持ちになりますが、いずれにせよ、私が今回買った眼鏡のように、大手眼鏡店が性能のいい眼鏡をたくさん市場に売り出していますので、個人商店での営業継続は厳しいだろうなぁと思います。

2025年5月11日 | コメント/トラックバック(0) |

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眼鏡がないと…

先日、ゴルフ後に飲みすぎてしまい、帰宅したら眼鏡がないことに気づきました。
もしかすると、自宅内にあるのではと思って探しましたが、眼鏡のない裸眼の視力は0.1を下回るので、見つかるはずもなく、本日、眼鏡を買いました。眼鏡がないと、パソコンでメールを打つのも一苦労でした。

以前に、透明なドアに気づかずに顔面からドアにぶつかった勢いで眼鏡の一部が壊れた
ということはあったのですが(鼻血が出て、鼻骨折れたかもと思うくらいに痛かったですが、数日様子見したら腫れがひいて治りました)、今回のように眼鏡そのものをなくすということは初めてです。さすがに、恥ずかしく思いますね。

さて、上記のとおり、本日、眼鏡を買ったのですが、それまでの2日間、眼鏡なしで生活していました。当然、車やバイクを運転するわけにはいきませんので、移動は電車・バス・徒歩に頼っていたわけですが、私のように裸眼の視力が低いと、通行人の顔を全く認識できません。そうなると、不思議なことに、自分以外の他人の視線を意識することがなくなり、とても開放的な気分になりました。うまく伝えられないのですが、自分は自分、他人は他人と割り切って、自由に行動している感覚がありました。ということで、眼鏡なしで生活してみるのも悪くないなぁと思った次第です。
友人・知人が通り過ぎても気づかないでしょうから、すれ違っていたときに挨拶できず、後から「感じ悪い」とか思われると嫌だなぁという心配はあるのですが、そんな可能性は低いですよねww

今後も、たまには眼鏡をかけずに散歩してみたりしようと思います。

2025年5月10日 | コメント/トラックバック(0) |

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ヤフオクの自動延長

今日はゴールデンウィークの真っただ中ですね。ただ、今年のゴールデンウィークは連休が5月3日から6日までの4日間しかないので、遠方へ旅行に行く人は少なめなのではないかと個人的に思っています。
私は、連休明けにゴルフの予定が入っているので、連休中は基本的に仕事して過ごすことになりそうです。

そんな中、今日は、欲しいバイクがヤフオクにお手頃価格で出品されてまして、それを落札すべく、仕事の合間に入札していたのですが、なんと自動延長がなしに設定されていたことを見落としていたために、終了直前に私が入札していた価格を上回る価格で入札を入れられてしまい、残念ながら落札できませんでした。基本的に、終了直前に入札があると勝手に終了時間が延長されるものと思い込んでいたので、その都度、確認して入札するかどうか決めればいいかなと気軽に思っていたのですが、まさかの設定に驚きました。

ということで、これからヤフオクを利用して落札しようとする方は、出品者情報の確認を怠らないように気をつけましょうw 自動延長設定がない場合には商品情報の「その他の情報」欄に「自動延長 なし」と表示されています。今回は、いい勉強になりました。欲しかったバイクはなかなか出品されない旧車であり、グーバイクを見ても現在1台しか売られていない貴重なものなので(値段はヤフオク落札価格の2倍以上なので、手が出ません。)、ショックは大きいですが、縁がなかったと思って諦めます。

今度はいつ、同じ車種のバイクがヤフオクに出品されるのかわかりませんが、よりよい条件のバイクが出るのを楽しみに待とうと思います。その間に、今所持している複数のバイクの減車を考えないといけませんが。

2025年5月3日 | コメント/トラックバック(0) |

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押しがけ

バイク乗りにとって気持ちいい季節になりました。
ここから梅雨入りまでが秋と並んで、楽しい季節だといえます。そんなわけで、最近、バイクに乗ったのですが、帰宅間際にガソリンスタンドに立ち寄って、ガソリン補給を完了して再スタートしようとしたら、セルボタンを押した瞬間に、「パン!」という音が鳴って、いきなりエンジンがかからなくなることがありました。

夜の12時前の時間帯だったので、早く帰宅したかったのですが、レッカー依頼しても、すぐにレッカーがこない状況でして、「さぁ、どうしたものか」と途方に暮れておりました。
そんな中、いつもお世話になっているバイク屋さんに電話が通じまして、状況を説明したところ、ひとまず押しがけにチャレンジしてはどうかとアドバイスされました。
「押しがけ」は、バイクのエンジンがかからないときの非常手段でして、キャブレター車でだけ可能といわれています。最近のバイクは、インジェクション車ばかりで、押しがけしてもエンジンがかかりにくい構造(非常に難しいといわれています。)になっているのですが、幸いにも、私のバイクは古いバイクでキャブレター車だったので、押しがけでなんとかなる可能性があったわけです。

そういえば、私が10代後半だったときに、当時乗っていたZRX400ーⅡのエンジンがかからず、押しがけにチャレンジしたことが一度だけあったのですが、そのときはコツをわかっていなくて、エンジンがかからず、諦めた経験があります。
ということで、今回は、人生2度目の押しがけにチャレンジしたわけですが、バイクを押して一定の速度を出さないといけないのがネックなわけです。今回、エンジンがかからなくなったバイクはCBX1000という重いバイクだったうえに、ガソリン補給したばかりで、その分の重さも加わるという状態でしたので、押してみても動かすのが精いっぱいで、速度を出せませんでした。

「あぁ、終わったな」と深夜に思ったわけですが、バイクを停車させていた道路から横に入る道路がちょうどよい坂になっていまして、「これを利用すればなんとかなるかも」と思い、迷わず、クラッチを切り、ギアをセカンドに入れた状態で、バイクにまたがり、坂道を下りました。そして、少し速度が出たタイミングでクラッチを一気につなげると、きれいにエンジンがかかりました。
「これが押しがけか~」と感動しながら、ひとまず自宅に戻り、その後に無事にレッカーしてもらいましたので、一件落着となったわけですが、初めて押しがけを成功させた感動は多分一生忘れないでしょうね。起死回生とはまさにこういったことを指すのかもしれませんww

上記のとおり、最近販売されているバイクは、すべてインジェクション車で、押しがけすることはほぼないと思います。排ガス規制の関係で、コンピューター制御のインジェクションでなければ、販売できないようなので仕方ないと思いますが、個人的には、キャブレター車の方が好みですね。あえて不便なキャブレター車を選択することに合理性はないのかもしれませんが、私は、最新の技術てんこ盛りのバイクよりも、多少不便であっても昔ながらの無骨で癖のあるバイクが好きなんです。とはいえ、長距離移動の場合に途中で止まってしまうと恐ろしい事態になりますので、そのときは私が持っているインジェクション車のハーレーまたはZX12Rで移動しているんですけどねw 旧車乗るなら、2台もち(1台は新しいバイク)が無難だと思います。

今日はこのへんで。

2025年4月28日 | コメント/トラックバック(0) |

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履歴書の重要性

昨日、今日と担当している刑事事件の記録の読み込みに没頭しています。
簡易な事件だと記録の分量は少なく、1~2時間もあれば目を通すことができますが、
例えば、複数の事件が起訴された事案や裁判員裁判の事案では、記録の分量が多くなり、
目を通すだけでも大変といったことになります。こういうとき、私の場合は、まとまった時間を確保して集中的に読み込むという対応をしています。他の業務と並行して(他の事件の処理の合間を活用して)少しずつ読み込んでも、なかなか頭に入ってこず、証拠構造や全体像を把握しにくいと感じているからです。
刑事事件だけでなく民事事件であっても、大量の記録を読み込むには、裁判所等からの電話がない土日祝日や平日の早朝又は夕方以降の時間帯を利用するのが最も集中できて効率的だと思います。

さて、4月から司法修習が始まったと思いますが、司法修習生の就活はそれ以前から始まっているようです。大手の事務所の場合には、司法修習開始前に内定が出るのが一般的だと聞いたことがありますが、個人事務所を含む小規模事務所の場合には、これから選考を行って内定を出していくことが多いと思います。
弊所(琥珀法律事務所)も選考はこれからになりますが、これから就活をする司法修習生に対してのアドバイスとして、履歴書の重要性をお伝えしたいと思います。

書類選考において履歴書が重要であることは当然ですし、そんなことはだれでも知っていると思いますが、それにもかかわらず、記載内容が足りないと感じる履歴書を目にすることが少なくありません。
もしかすると、ネット等で拾った書式に基づいて履歴書を作成した場合、志望動機の欄が小さくてあまり書けないという事情があるのかもしれませんが、そういった場合には、別紙を添付して職歴や志望動機、自己PRをした方がよいと思いますね(履歴書が事務所や会社所定のものに限定されている場合は記載内容が必然的に制限されるので、仕方ないと思います)。

職歴や学歴、履歴書とは別に提出を求められる成績表(司法試験、法科大学院)の内容は過去の事項ですから、どれだけ頑張っても変更できないのに対し、志望動機や自己PRは、事務所や会社の分析、自己分析を通じて充実させることが可能です。ましてや、面接と異なり、履歴書の作成は時間無制限で取り組めるわけですから、職歴がない(空白期間がある)、成績がよくないといった事情がある場合には特に、志望動機や自己PRをしっかり書くことが大切だと思います。

また、志望動機は、なるべく具体的に書いた方が印象がよくなると思います。「一般民事事件に興味がある」、「労働事件をやりたい」等の志望動機をよく見かけますが、なぜ、その分野の事件をやりたいのか、その分野の事件や業務を取り扱っている事務所や会社が複数ある中で、応募先の事務所や会社を選んだのはなぜか、といった点を意識して志望動機を具体的に書いた方が書類選考は通りやすくなるはずと思っています。

とはいっても、実際に弁護士になって事件を担当していない段階で、具体的にやりたい分野がある人の方が少数派ではないかとも思われるところでして、そういった場合にどう記載するのがよいかは悩ましいと思います。また、実際には、行きたい事務所や会社を一つに絞って応募することも少数派であり、第二志望、第三志望を決めて複数の会社や事務所に応募することが多いと思いますので、そういう場合も、志望動機をどう記載するかは悩ましいですよね。ただ、これらの場合であっても、複数ある中から選んで応募したこと自体は間違いないわけですから、その選んだ理由をしっかり記載することを意識するとよいのではと思います。

多くの方は、労働条件、特に給与が高いことも選択の理由にしていると思いますが、待遇が魅力的であるといったことも志望動機の一つとして記載してもよいのではないかと思います。ただ、この場合も、待遇が同程度の会社や事務所は複数存在するはずですので、待遇の良さだけを志望動機として記載しても足りないのは当然であり、その他の理由と合わせて記載することは必要不可欠と思います。

その他、履歴書を手書きにした方が選考されやすいのでは?という質問を受けたことがあるのですが、私個人としては、最近の傾向として、手書きかパソコンかで選考結果には影響しないことがほとんどだと推測しています。私が大学生だった時代では、手書きで作成した方が応募先に誠意が伝わりやすいなんていう話があったんですけど、今は違うと思います。
そんなことを気にするくらいなら、誤字脱字の有無を気にした方がいいと思いますね。大事な履歴書において、誤字脱字が多くあると、それだけでよい印象をもたれにくくなると思います。

以上、このブログを読んでくれた方の参考になれば幸いです。

2025年4月9日 | コメント/トラックバック(0) |

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4月4日

昨日から、大阪入りしています。今年は大阪事務所に2名の弁護士が入所してくれましたので、大阪事務所の弁護士数は総勢8名になります。ちなみに、男性が3人、女性が5人ですので、法律事務所ではやや珍しい男女比ではないかと思います。弁護士全体で女性が占める割合は確か20パーセントくらいだったと記憶しているので。
離婚等の家事事件の相談を中心として、女性の相談者が女性の弁護士への相談を希望されることが相当数あるのですが、大阪事務所だとそのご要望に十分対応できる布陣であると思っています。

さて、4月4日になると、小学校の頃に国語の授業で学んだことをいつも思い出します。
(塾で学んだのかもしれませんが、そのあたりの記憶は曖昧です。)
確か、4月4日に結婚式やるのは「4」という数字が組み合わさっていて、「4=死」を連想させて縁起がよくないのでは?といった相談をしてきた登場人物に対して、相談を受けた別の登場人物が「4月4日は4が組み合わさっていて、4合わせ=幸せともいえますよ。」なんていう回答をしていたと思います。当時の私は、これを読んで、なるほどと妙に合点がいきまして、それ以来、私の中では、4月4日は幸せの日だとずっと思っています。

そんな幸せの日が本日なんですね。今日は、早めに仕事を切り上げて、幸せを噛みしめるために、お花見かねて散歩してこようかなと思ったりしています。

2025年4月4日 | コメント/トラックバック(0) |

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