
駐車場内の交通事故
気づいたら3月ももうすぐ終わりそうです。もうすぐ4月で、桜の季節ですね。ここ数年、桜を見に行っていないので、今年はバイクで桜の名所に行ってみたいと思う一方で、相変わらず仕事に追われていて、そんな暇ないなという現実がありまして、あぁ、どうしたものかと悩みます。
年明けから、ゴルフにはよく行っているのですが、そうすると、ほかに休みをとっている余裕がないというのは至極当然とも思えるところでして。お花見はゴルフの帰りに行くしかないかなと思いますね。
さて、今日は、相談の多い、駐車場内の事故(交通事故)について、簡単に解説しようと思います。
駐車場内の事故については、通路進行車、駐車区画進入車、駐車区画退出車という3つのいずれかに自動車を区分した上で、過失割合を算定していきます。このときに参考になるのは、もちろん、別冊判例タイムズ38(民事交通訴訟における過失相殺率の」認定基準)ですが、基本となる過失割合のケースが合計5つしかないので、これだけでは実際に生じた駐車場内事故について、個別具体的に過失割合を算定するのが難しいといわざるを得ません。
そのせいもあってか、交通事故相談において、駐車場内事故についての相談を受けることがよくあります。
まず、原則として、1⃣通路進行車同士の事故の場合、過失割合は50対50、2⃣通路進行車と駐車区画退出車の事故の場合、過失割合は30対70、3⃣通路進行車と駐車区画進入車の事故の場合、過失割合は80対20、4⃣歩行者と自動車の事故の場合、過失割合は10対90になります。
駐車場は、あくまで駐車のための施設であり、通路から駐車区画に進入することは駐車場の設置目的にかなう行為であるという理由により、駐車区画進入車が最も優先され、通路進行車、駐車区画退出車よりも、過失割合が低くなります。
それならば、駐車区画退出車の方が通路進行車よりも優先される(過失割合が低くなる)のでは?という疑問を抱く方もいると思いますが、駐車区画退出車は、通路に進入する前の段階で駐車区画内に停車していることから、通路進行車よりも容易に安全を確認し、衝突を回避することができるはず、という理由により、駐車区画退出車の方が通路進行車よりも重い注意義務が課され、その過失割合は高くなるというわけです。
それでは、駐車区画進入車同士の事故や駐車区画退出車同士の事故の場合、駐車区画進入車と駐車区画退出車の事故の場合の過失割合はどうなるのでしょうか。
これらについて、5⃣駐車区画進入車同士の事故と6⃣駐車区画退出車同士の事故の場合、課されている注意義務はそれぞれ同じですので、過失割合は50対50となるのが原則と思われます。
次に、7⃣駐車区画進入車と駐車区画退出車の事故の場合、上記のとおり、駐車場内では駐車区画進入車が最も優先されますので、駐車区画進入車よりも駐車区画退出車の方が過失割合は高くなります。では、その過失割合はどうなるか?と問われると難しいところですが、原則として20~30対80~70になるのではと思います(あくまで私見です。)。
しかし、上記はあくまで基本的なケースを想定したものであることに注意しなければなりません。いずれの車両が先行していたのか、通路の広さはどうか、徐行していたかどうか、見通しはどうか等の個別具体的な事情によって過失割合は変わることを意識しておく必要があります。
なお、相談において、「こちらは停止していたのに、相手が衝突してきた。だから過失はない。」といった相談を受けることがよくありますが、衝突する数秒(1~3秒)前に停止しても、それは直前停止といって、過失割合を減ずる要素としてはほぼ考慮されません。また、直前停止にはあたらないとしても、停止位置が悪いということにより、過失があると判断されることもあります。例えば、駐車区画の枠にはみ出る形で停車していたような場合ですね。
ということで、簡単に解説してみましたが、最終的には、裁判例等を踏まえて個別具体的に過失割合を判断(推認)していくことになることが多いので、過失割合について納得がいかないという場合には、弁護士に(できれば複数の弁護士に)相談して見解をうかがってみることをお勧めします。
2025年3月29日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学
昨日から熊本入りしてます。
2月も半ばを過ぎようとしていますね。今日はバレンタインデーですが、そんなことはすっかり忘れておりまして、年々オヤジ化が確実に進行しています。
さて、昨日から、琥珀法律事務所熊本事務所に出張にきていまして、本日の打合せを終えて、明日には福岡事務所に移動し、明日の夜のフライトで東京に戻ります。
熊本は盆地のため、京都同様に冬はよく冷える気候のようで、東京よりも寒く感じます。
そんな中、明日に熊本城マラソンが開催されるようです。寒空の下で走るランナーの皆さんは大変だと思いますが、きっと走り出して3分後には体が温かくなるでしょうから、大丈夫でしょう。というよりも、むしろ冬の方が走りやすいのかもしれないですね。
私は生まれてから一度もフルマラソン、ハーフマラソンのいずれにも参加したことがないのですが、死ぬまでに一度は参加して走ってみたいです。42.195キロを走りきる自信は全くありませんが、3月くらいからジョギングを再開して継続していたら、なんとかなるかもしれないと思っています。まずは東京マラソンの抽選に応募することから始めましょうかね。ゴルフでカートに乗らずに歩き続けても、10キロにも満たないので(ゴルフの際、健康促進をかねて、なるべくカートに乗らずに歩くようにしています。)、42.195キロは未知の世界ですが、ぜひ完走目指して頑張りたいと思います。
2025年2月14日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
2025年初ブログ
遅くなりましたが、2025年初ブログです。毎月1回以上の更新を目指し、今年も頑張ってブログを続けようと思います。
本日は、仙台事務所に出張で来ていますが、大雪の日でとても寒いです。こんな日は交通事故が多くなるので、運転者の方は要注意ですね。
さて、六星占術という占いによれば、今年から3年間は私は大殺界になるようです。思うように結果が出ず、辛い3年間になるようなので、おとなしく、控えめに、冒険せず、謙虚に過ごしてまいりたいと思います。琥珀法律事務所の新規出店も3年間はしないと思いますねww
占いがどれだけ当たるのかわかりませんが、生き方を見返し、謙虚な姿勢を思い出して過ごすことはとても意味のあることだと思いますので、上記のとおり、初心に戻ってコツコツ努力していこうと思います。
本年もよろしくお願いいたします。
2025年1月10日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
2024年もありがとうございました。
本日、仕事納めとなりました。
気づけば、9月30日を最後にずっとブログを更新していなかったのですが、なぜか、この数か月間、新規の相談と依頼が立て続けにあって、また、年末の各種忘年会やゴルフのお誘いも相まって、とても忙しい日々を過ごしていました。毎年楽しみにしている明石家サンタの放映も今年はすっかり忘れるくらいでした(なお、自宅のテレビはかなり前に壊れてからそのまま放置していますので、そもそもテレビを見れない状況にあります。)。
そんな中、今週初めに体調を崩し、今日まで芳しくない状態が続いています。でも、ようやく明日から一息つけますので、年末年始を使って体調を万全に戻したいと思います。
たくさんご依頼いただけることはとてもありがたく、信頼してくださった皆様には感謝しているのですが、できれば、集中的な依頼ではなく、コンスタントに依頼が続けばなと願ったりしています。まぁ、事件やトラブルは突然発生するものですから、そんな希望が無意味であることは重々承知しているのですが…。
毎年年末には、来年の目標を考えたりしているのですが、ちゃんと実行できたためしがなく、どうしたものかと我ながら困っています。数か月単位の短期的な目標を立てつつ、適宜見直して軌道修正を図っていくやり方にしないとダメかもしれないです。
ちなみに、去年の年末のブログには「来年こそは、できるだけ規則正しく働いて、寄り道をせずに早めに自宅に戻るように心がけたい」という抱負を語っていましたが、ご察しのとおり、全く実現できませんでしたねww
今年は、新たに立川支店と熊本支店を立ち上げましたので、来年は地固めとして、今ある支店を堅実に運営していきたいと思っています。新規の出店は数年間は控えて、事務所全体でレベルアップを図っていきたいところです。
私個人での目標は、どうしましょうか…。法律的な知識を深めることは当然として、経営的な知識も深めつつ、また、私生活も充実させたいという抽象的なことくらいしか今のところ、頭に出てきません。まぁ、年末年始休暇が今年は9日間ありますので、その間にじっくりと考えればいいかな…。
それでは、今年1年お世話になった皆様とこのマイナー極まるブログに目を通してくださった皆様のご多幸とご健勝をお祈りして、今年のブログを終わりにしたいと思います。来年もよろしくお願いいいたします。皆様、よいお年を。
2024年12月27日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
頂き女子りりちゃんの減刑について
本日、ネットで、詐欺罪で起訴されていた「頂き女子りりちゃん」の控訴審判決があったとのニュースを目にしました。
第一審では懲役9年だったところ、控訴審では減刑されて懲役8年6か月となったとのことです。
これについて、「なぜ減刑されるのか、わからない」といったコメントがいくつかあったので、説明したいと思います。
事実関係を争っている事件(事実誤認を理由とした控訴事件)ではなく、事実関係に争いのない事件(量刑不当を理由とした控訴事件)については、何もしなければ、控訴しても減刑されることは少ないといえます。ただ、今回のケースのように、貢ぎ先のホストが被害者に被害弁償をしたといった新たな事情が第一審の判決後に生じた場合には、それを踏まえて判断されますので、減刑されることは珍しくありません。
詐欺事件では、被害者に対する被害回復が量刑判断において相当程度考慮されるのですが、今回のケースでは、ホストから1800万円という相応の額の被害弁償がなされていますので、その限度で一部、被害者の被害が回復されたといえ、この点を考慮して減刑されたものと思います。被害総額は1億5000万円以上とのことですが、仮に、この被害総額の全額が賠償された場合にはさらなる減刑がなされたものと予想されますし、被害総額を上回る賠償金が被害者に支払われた場合には、減刑幅はさらに大きくなると思います。
他方で、「なぜ執行猶予がつかないのか」といったコメントもありましたが、被害総額が1億5000万円以上という多額にのぼる詐欺事案では、特段の事情がない限り、実刑になるのが一般的であり、執行猶予はつかないでしょう。詐欺事件では、被害弁償がなされていなくても、前科前歴がない(初犯だった)、被害額が大きくない、犯行態様や犯行動機が悪質でない、被告人が十分反省している、社会復帰後の更生環境が整っている、社会的制裁を一定程度受けている(勤務先を解雇された、ニュースで報道された等)といった種々の情状を考慮して、執行猶予が付されることはありますが、今回のケースは被害額があまりに過大ですから、初犯であっても、また、被告人がいくら反省の意を表していても、執行猶予は付されないのは仕方ないでしょう。
詐欺事件を含む被害者のいる犯罪では、被害者に対して謝罪・賠償し、その許しを得ることがとても重要であり、起訴前の段階で被害者と示談できた場合には、起訴猶予となることはよくあります(ただし、前科前歴の有無や被害額等の事情にもよります)。ただ、逮捕・勾留されている被疑者が被害者と直接やりとりすることはできませんし、逮捕・勾留されていなくても、加害者と直接示談交渉することを受け入れてくれる被害者は少ないのが現状です。そのため、罪を犯してしまった場合には、速やかに弁護士に相談・依頼するのがよいと思います。
2024年9月30日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
交通事故の過失割合
今年もいつの間にか9月になってしまいました。若干涼しくなってきたかなと感じています。
バイクについては、まさにオンシーズンですので、久しぶりにどこかに行きたいと思っています。結局、毎年恒例ですが、今年の夏も北海道ツーリングは実現しませんでしたので。
さて、今日は、前回に引き続き、交通事故について書きたいと思います。琥珀法律事務所の取扱事件のうち、交通事故事件が急増しており、その案件対応の中で依頼者から質問を受けることが多い過失割合について、簡単に説明できればと思います。
まず、過失割合は、事故状況から大枠の見通しをつけ、個別具体的な事情を踏まえて修正する流れで検討することになります。
このときに真っ先に参考にするのは、別冊判例タイムズ38の「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」(東京地裁民事交通訴訟研究会 編)です。法曹実務、保険実務において、交通事故の過失割合を検討する際に参考にされる本であり、交通事故事件を取り扱う弁護士や保険会社の交通事故担当者にとって、この本は必須といえます。交通事故事件を多く取り扱う弁護士業界で、略して「別冊判タ」、「判タ」などと呼ばれている本です。
別冊判タでは、「歩行者と四輪車・単車との事故」、「歩行者と自転車の事故」、「四輪車同士の事故」、「単車と四輪車の事故」、「自転車と四輪車・単車との事故」、「高速道路上の事故」、「駐車場内の事故」の7つに事故類型が大きく区分されて、各事故類型の典型的な事例についての過失割合が示されています。
まずは、別冊判タを参照にして、どの事例に当てはまるのか、もしくは、どの事例に類似しているかを判断し、それをベースに各種修正要素(速度違反やウインカー不点灯、徐行なし、大回り右折、直近右折、歩行者の年齢(児童、高齢者)などの事情)を考慮して最終的な過失割合を判断することになります。
しかし、別冊判タがすべての事故類型(事故のパターン)を網羅しているわけではなく、当然に、別冊判タに掲載されていないパターンの交通事故も多数存在します。このときは、上記のように、別冊判タの中のどの事例に近いのか(類似しているのか)をまず判断するのですが、類似の事例がない場合には、裁判例を検索して調べたり、その他の交通事故の過失割合に関する書籍を調べたりして、個別に過失割合を検討することになります。この作業はけっこう大変で、膨大な裁判例がありますので、それなりに時間がかかってしまいます。
そのうえで、弁護士は、上記で判断した過失割合に関する見通しを依頼者に伝えるのですが、依頼者の認識とのズレが生じることも珍しいことではありません。確かに、実感として、なぜこの過失割合になるのかと疑問に思う場合も少なくなく、依頼者の気持ちも理解できるところですが、最終的には、実務上はこうなるとしか説明できないのが辛いところです。
また、算定した過失割合が妥当だとしても、事故の相手方がその過失割合に納得せず、スムーズに解決に至らないこともよくあります。この場合には、早期解決を優先して、互いに歩み寄りをするか、交渉での解決は不可能と判断し、訴訟等の手続に移行させるかを判断することになります。
以上、今回は、過失割合の算定について簡単に解説してみました。事故に遭ってこのブログを見た方の参考になれば嬉しく思います。
2024年9月4日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
バイク事故の弁護士への相談・依頼
8月も半ばになりました。一つ前のブログでも言及しましたが、バイク乗りにとって、8月の真夏日はなかなかに耐えがたく、渋滞にはまったりすると、本当に辛い思いをすることになります。特に、大型の空冷エンジンやハイパワーの水冷エンジンなんかだと、股下に熱風を受け続けているような感じになるので、日中の走行は要注意ですね。
私は、空冷エンジン・油冷エンジンの大型バイクが好きで、それらを中心に複数台所有していますが、最近、日中はバイクではなく車で接見に行ったり出廷することが多くなっています。バイクで行くのは夜間の接見くらいでしょうか…。やはり、快適さでは、バイクは車に勝てないですね。エアコンついてるなんて、最高ですし。それゆえに、普通自動車免許を取得して車を買うと、バイクに乗らなくなる人が一定数いることも納得です。
さて、最近、バイク乗りが増えたせいか、バイク事故のニュースを目にする機会が増えたように感じます。
バイク事故の場合、車同士の事故と違って、傷害の程度が重くなりがちですし、バイクそのものの損傷の程度も車よりもひどくなりがちです。車と違って、バイクは転倒しますし、人も放り投げられてしまいますからね。死亡という悲惨な結果に至ることも少なくありません。
それゆえに、車間距離をしっかりとる、速度を出しすぎない、無理なすり抜け運転をしない、右直事故を避けるために交差点に進入する際には右折車の存在を意識する、といった自己防衛が重要だと思います。あと、プロテクター入りの服(ライダースジャケット)や強度の強い服(革ジャン)を身に着けるのも大事ですね。真夏に革ジャン着用するのはしんどいですけど。
万が一、バイクに乗っていて事故に遭ってしまったときは、再び、元気になってバイクに乗れるように、しっかり通院して治療に専念することが大事です。身体よりもバイクが大事で、バイクの修理にこだわる方がけっこういるのですが(お気持ちは少し理解できます。)、バイクの修理はお金を出せばほぼなんとかなる(ことが多い)のに対し、健康の回復はお金だけでなんとかなるものではありません。専門性の高い信頼できる医師に診てもらって、その医師の指示に従って、適切な時期に適切な頻度で通院やリハビリを続けることがなにより重要であり、バイクの修理や賠償はその次と考えるべきでしょう。
なお、バイクの場合、事故によって全損となること(物理的全損のみならず、修理費用が時価額を上回る経済的全損も含みます。)が珍しくありません。このとき、バイクの時価額に関して、事故の相手方(正確には、相手方が加入する保険会社)との間で紛争に発展することが一定数あります。
特に、人気の旧車(カワサキのZ1、Z2やホンダのCBX、VFR750R、スズキのGSX1100S、GS1000、ハーレーのショベルヘッド、ナックルヘッド、その他の各メーカーの限定車等)については、その価値を巡って当事者双方の主張が激しく対立することが珍しくありません。市場における個体数がそもそも少ない・個体数があっても程度が千差万別(旧車の程度は外装だけではわからない)といった事情があるからです。旧車については現行車よりもはるかに趣味性が高いので、年式の違いやカラーの違い(オリジナルペイントかリペイントかという違いも含みます)、純正部品の割合等で価格に大きな差が出ます。しかし、この点を説得的に主張して相手方と交渉することは容易ではなく、法律的な知識やバイクの知識に加えて、旧車に対する深い理解が必要になります。
また、特殊なカスタム・塗装がなされている車両についても、時価額について争いになりやすいといえます。こだわりをもって、お金をかけてカスタムされている方が多いので、当然に賠償してもらいたいと考えるわけですね。しかし、一般的には、オリジナル(ノーマル)の状態の車両の価値が最も高く、カスタム費用は残念ながら、一部の例外的な場合を除き、時価額算定においてあまり考慮されません。
バイクの時価額は、車両自体の程度はさておくと、⓵オリジナルの状態、⓶レストアによる、オリジナルに近い状態、⓷カスタム車、という順で高くなります。
以上のように、旧車やカスタム車の時価額を巡って紛争になることはたびたびありますが、当事者間で交渉を継続してもなかなか満足できる解決に至りませんので、困ったら、まずは弁護士に相談・依頼されるのが安心だと思います。自身や同居の家族が加入する任意保険に弁護士費用特約が付いていると、弁護士費用の自己負担なく弁護士に依頼できますので(ただし、負担してもらえる弁護士費用の上限額は一般的に300万円です。)。
と、ここまで書いてきて、なんとなく弁護士全体の宣伝みたいになってしまいましたが、専門家の判断を仰ぐことによって、自身の主張が正しいか、それとも、誤っているのか(裁判において認められる可能性が低いのか)がおよそ判明し、自身の納得につながりますので、気軽にご相談されるのがよいでしょう。
なお、弁護士の回答が自身にとって不利なもの(自分の考えとは違うもの)で納得できないという場合には、複数の弁護士(3人以上)に相談することを検討しましょう。弁護士費用特約がついている場合には、相談料は一般的に10万円まで保険会社が負担してくれますし、弁護士費用特約がついていない場合であっても、無料相談に応じてくれる法律事務所は相当数ありますので、費用面の心配は気にしなくてよいのではと思います。
そして、相談した複数人の弁護士の回答がいずれも同じ内容だった場合には、原則として、自身の考えが誤っている可能性が高い(自身が無理な主張・法的根拠に欠ける主張・不合理な主張をしている可能性が高い)と考えて、自身の考えを改めるのが無難です。
※ 極めて専門性・特殊性の高い事案(特殊な建築訴訟、医療訴訟、特許訴訟等)については、その専門的・特殊的分野に特化した弁護士を探して相談すると安心です。
私自身、相談を担当していて、相談者さんに対し、「その主張は残念ながら認められません。」、「裁判所が認める可能性は極めて低いと思います。」といったような回答をすることが少なからずあるのですが、このような回答に対して、相談者から「それをなんとかするのが弁護士でしょう。」、「先生はやる気があるんですか。」、「先生はどちらの味方なんですか。」といった厳しい言葉を受けることがあります。認められない理由も裁判例や法令に照らして、分かりやすく説明しているつもりなんですが、期待していた回答と異なる回答を受けた場合、簡単に受け入れることができないのが人の性なのかもしれません。
しかし、弁護士は、依頼者のために全力を尽くすべきですが、魔法使いではありませんので、無理な主張を押し通すことはできません。また、そのような無理な主張をしても、いたずらに時間を浪費するだけでよい解決には至りません(むしろ、相手方の不信感をつながり、早期円満解決の途を閉ざすことになりかねませんし、弁護士倫理上も問題があります。)。弁護士はあくまで依頼者の「正当な」利益の実現に向けて活動するのであって、「不当な(法的根拠のない)」利益の実現をはかるわけにはいきません。この点は、相談者の皆様に何卒理解していただきたいところでして、無理・不当な主張を無理・不当であると回答する弁護士の方が、根拠なく依頼者に迎合的な回答をする弁護士よりも誠実で安心だとお考えください。
2024年8月14日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
梅雨明け
一昨日くらいから、東京は炎天下ですね。今日、バイクに乗って拘置所に行きましたが、暑すぎて大変でした。午前中でもすごい暑さだったので、午後は危ないくらいの暑さだと思いますね。夏のバイクは気持ちよさそうに見えて、実は冬よりも辛いかもしれません。暑すぎるんですよね。エンジンの熱やら車の排気ガスやらで。ライダーが北海道を目指す気持ちは痛いほどよくわかりますし、うらやましいです。毎年、夏になると、今年こそ北海道にツーリングに行くぞという気持ちを抱いていますが、今年も実現できなそうです。
さて、その代わりというわけではないんですが、数年ぶりに、明日の午後から4~5日夏休みをいただく予定です。弁護士になってから、こんなに連続して「完全に」休んだことはあまりないので(インフルエンザか胃腸炎になったときくらいですね。)、ドキドキしていますが、ひとまずチャレンジですね。きっと戻ってくるころには、仕事がしたくてたまらない気持ちになっていることでしょう(仕事に戻りたくないという気持ちにはならないよう自ら祈っています)。
うまくやる気が充電されたら、来年は、連続1週間丸々休んでみるかもしれません。
ということで、クライアントの皆様にはご迷惑をおかけしますが、今週土曜に戻りますので、よろしくお願いします。
2024年7月22日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
ひと段落つきました
そろそろ梅雨入りの季節なので、若干憂鬱な気持ちになっています。バイクで移動できなくなるからです。梅雨が明けたら、もう夏なので、ライダーが気持ちよく走れるのは春と秋だけだなと再認識しました。夏は暑すぎて、日中に走るのは勇気がいりますね。やはり、北海道にあこがれますが、今年の夏は既に夏休みの予定を入れてしまったので、北海道ツーリングは来年以降にしか実現できません。いつかは北海道ツーリングしてみたいとあこがれ始めて、早数年が経過したので、死ぬまでには行くという長期目標に変更しようと思います。
さて、先日、担当していた裁判員裁判が終わり、また、医療事件の書面の提出も完了したので、気持ちにゆとりが出ました。山場を越えると、本当に気持ちが楽になります。
とはいえ、今週末も出張が入ったり、顧問先からの相談対応業務がたまっていたりして、まだまだ仕事があるので、心からの解放感は味わえないのが弁護士業の辛いところですね(弁護士業に限らないんでしょうけど)。そういえば、リーガルチェックもまだ終わってなかったな。
そもそも、手持ちの担当案件が全くなくなるというのは、仕事がないということになるわけなので、ありがたいことに、今は恵まれた環境にいるんでしょう。忙しいことを前向きにとらえて頑張るしかないですね。なんだかんだいっても、法律関連書籍を読んだり、裁判例を読んだりするのは好きなので、精神的に疲弊することはほぼありません。あわよくば、もっと調べる時間が確保できたらいいのにと思ったりします。
夏休み取得に向けて、これから1か月間、再び仕事に集中しようと思います。
2024年6月20日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
近況
もうすぐ梅雨入りしそうな気配がしますね。バイク乗りとっては、梅雨の期間はなかなか厳しいものがあります。長期間動かさないとバッテリーが上がってしまうので、月に1回は最低でも乗りたいところです。
さて、最近まで刑事事件・少年事件を複数担当しており(いったん落ち着いたのですが、新規の担当件数が増えてしまいました。)、忙しく働いていましたが、来月あたりには落ち着きそうです。
しばらくの間は、新規で私が担当する件数を減らして、少しゆっくりしたいと思っています。
そろそろ、当事務所のホームページも変更したいと思っていて、その内容等の確認を行いたいので、私が直接担当する事件数は抑えるつもりです。今後の事務所の方向性や新たに始める分野等、考えたいことがたくさんありつつも、今までは十分な時間を確保できないことを言い訳にして、ちゃんと取り組めていなかったので、今年こそしっかりやりたいと思っています。
また余裕が出てきたころに、ブログを更新しようと思います。
2024年5月27日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事