愛犬コテツとリョウマ

新人弁護士、経験者弁護士の募集

 おはようございます。当事務所の弁護士の出勤時間は午前10時と定められており、私も同様ですが(とはいいつつも、度々、昼出勤になることがあります。)、今日は珍しく7時前に出勤して業務に励んでいます。
 朝のよいところは、電話もかかってこず、また、誰も出勤していなくて質問されることもないので、仕事に集中できることですね。1時間半集中して仕事できました。

 さて、ふと思ったのですが、今年も70期の弁護士の採用を予定していますが(いい人がいれば)、それに限らず、他の事務所で一定の勤務経験のある経験者弁護士の採用も考えています(即戦力となるくらいの経験をお持ちの方については大歓迎します)。
 現時点で私を含めた弁護士数は18名であり、それなりの所帯になりましたので、今後の全国展開(まずは高裁がある都市に支店を展開したいと考えています。)を見据えて、全国転勤可能な方又は地方勤務可能な方を優先的に採用したいと思っています(なお、いきなり支店にいってもらうのではなく、東京で一定期間勤務してもらい、経験を積んでもらいます。)。
 しかし、実情は、求人への応募があっても、東京勤務を希望する方が多く、地方勤務に積極的な方が少ないのが悩みですね。

 当事務所は東京の恵比寿と新宿に2店展開していますが、既にそれなりの数の弁護士がいて事件対応が追いつかないという事態にはなっておらず、東京勤務の弁護士を採用するとしても現状ではせいぜい1、2名かなと考えています。
 弁護士業界も競争社会となり、漫然と経営していると淘汰される時代ですので、いろんなことに積極的にチャレンジしていくようなスタンスの方に来て欲しいです。
 
 ということで、当事務所に興味をもっていただいた方については、御連絡をお待ちしています。

2017年2月13日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

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オカムラのコンテッサチェア

 先日注文したオカムラのオフィスチェア「コンテッサ」が届きました。ということで、今日は、その座り心地等について
お伝えしたいと思います。

 もともと、私は、腰痛もちでして、琥珀法律事務所を開業する際に、どのオフィスチェアにしようかといろいろ悩んでました。で、そのときに購入したのは、ITOKI(イトーキ)のスピーナチェアだったんですが、事務所拡大に伴う席替えの際に、いつの間にか私の椅子がお安めのオフィスチェアに変更になっており、イソ弁がスピーナチェアに座っていたわけです。で、スピーナチェアを戻せ!ということもできたんですが、2,3年スピーナチェアを利用した感想として、①座面のクッションがちょっと薄めで長時間座っているとお尻がつらい、②背面が樹脂とゴムの中間的素材「エラストマー」タイプだったため、もたれて寝ようとすると厳しい(そもそも寝るなという話ですけども。)、ということで交換請求をあきらめ(笑)、アスクルで購入したお安めのチェアを利用していました。

 しかし、なんとなくしっくりこないという思いがあり、今回、思いきってオカムラのコンテッサ購入に至りました。コンテッサはアーロンチェアとよく比較されていますが、私はヘッドレスト付きでないといやなので(アーロンチェアにはヘッドレスト付きのモデルがないのです。)、ヘッドレスト付きのコンテッサに決定しました。

 まだ届いたばかりで少ししか使用していないのですが、座り心地は良好ですし、背もたれもしっかりしていてかなりよいですね。人によって椅子の好みはわかれると思いますが、個人的には、スピーナチェアよりもコンテッサの方が好みですね。これから愛用していきたいと思います。お値段は高めなんですが、末永く使えるのでいいかなと。
 

2017年2月10日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

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立ちションで軽犯罪法違反?

 久々に法律問題について書いてみたいと思います。

 今日もなんだかんだで仕事したなーと思って、一息つこうとしてネットニュースを見たら、興味深い記事が目にとまりました。

 テナントビルの駐輪場で立ちションした行為について軽犯罪法違反に問われた事案について、第一審は無罪としたものの、控訴審の大阪高裁は有罪(科料9900円)判決を下したとのことでした。
 詳しい事実関係を把握していないので明言しにくいのですが、あえて人の目につくような方法・場所で堂々と立ちションしていた場合には公然わいせつ罪(刑法174条)の適用も問題になるところ、上記事案は駐輪場でこっそりとやっていたので、軽犯罪法の適用のみ問題になったのかなと推測しています。

 女性の立ちションは考え難いので(ですよね?)、今回はもっぱら男性に向けての話になります。酔っ払ってトイレに行きたくなったけど、近くにトイレがないので、お酒の勢いもあって立ちションしたという男性は実はけっこういるのではないでしょうか(社会人になると「恥ずかしい」、「みっともない」という至極もっともな感情により、シラフで立ちションする人は少ないと思います。)

 で、ここから本題ですが、上記の事件で問題となっている軽犯罪法は合計で4条しかない法律ですが、その第1条において、「拘留又は科料」の対象となる犯罪について1号から34号まで規定しています。よくよく条文を読んでみると、いろんな行為がけっこう細かく規定されていることに驚きます。
 (話が少し脱線しますが、「科料」とは「1000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収する財産刑」です。「罰金」も同様の財産刑ですが「1万円以上」という点で「科料」と異なります。また、「拘留」とは「1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置する自由刑」です。)

 例えば、「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」(第1条4号)、「公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者」(第1条5号)、「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」(第1条20号)も軽犯罪法違反となって拘留又は科料に処される可能性があるわけですね。最後の行為については、「しり」を露出させることはさておき、「もも」の露出も駄目なのか?と思ったりします。とはいっても、「公衆にけん悪の情を催させるような仕方」での露出に限定されていますので(一体どういう仕方なのか気になりますね)、処罰の対象になる露出は相当限定されるわけでして、日常で行動する際にそんなに気にする必要はないでしょう。

 さて、立ちションについてですが、第1条26号は「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」と規定しており、上記事案はまさにこの条文の適用が問題になったようです。
 立ちションした場所がテナントビルの駐輪場だったとのことですが、その駐輪場が「公衆の集合する場所」にあたるかどうかが問題になったところ、第一審も控訴審も駐輪場の狭さ等から「公衆の集合する場所にあたらない」と判断したようです。
 そうすると、無罪という結論になりそうなのですが、控訴審は「(今回の裁判で問題となっている)駐輪場は歩道に面していて段差もないので『街路』にあたる」と結論づけ、有罪という判決に至ったようです。

 いずれにせよ、立ちションは当然として、たんつばを吐く行為も軽犯罪法に触れる可能性があるということを覚えておいた方がよいと思います。
 また、軽犯罪法の第3条は「第1条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。」と規定しており、例えば、他人に街路・公園等の場所で立ちションするように唆したり、その立ちションを手助けすることも処罰の対象になりうることを知っておくべきですね(そんなことする人はレアだと思いますが)。

 ちなみに、軽犯罪法違反で逮捕されたという話を私はあまり聞いたことがありません。おそらく、軽犯罪法第4条が「この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。」と規定しているためだと思います。

2017年2月8日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:法律学

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こだわりの小物アレコレ

 以前にも似たような記事を書いた記憶があるのですが、今日、名刺入れを購入したのをきっかけに、タイトルの通り、小物について書こうと思います。

 弁護士に限られるわけではなく、会社員全体にあてはまるのでは?という疑問があるものの、そこはさておいて、
私の主観でこだわりについて述べたいと思います。

 うまくいえないのですが、その職種特有のこだわりってありますよね?例えば、お医者さんなら白衣は◯◯製、聴診器は◯◯製、料理人なら包丁は◯◯製、バイク便のライダーならバイクは◯◯みたいな。

 で、弁護士はというと、六法は◯◯製…と言いたいところですが、毎年又は2,3年で買い替える六法についてさほどのこだわりはないと思います(そもそも、六法を売り出している出版社が極めて限定的なんです。)あるとすれば、三省堂の模範六法か有斐閣の判例六法で悩むくらいでしょうか(私は二分冊になっている有斐閣の判例六法派ですけども)。

 で、弁護士がこだわる小物といえば、商売道具であるボールペンや万年筆が筆頭にあげられるのではないでしょうか。法廷で、相手方となる先生方のボールペンをよくよく観察してみるとモンブラン製のものが圧倒的に多いように感じます。
(最近は、iPadとか利用している先生方もけっこういて、そういう方は紙媒体ではなくiPadにメモしていたりされてますが。)
 私も一時的にボールペンにははまっていて、モンブランだけでなく、クロス、デュポン、カルティエ、モンテグラッパといった様々なものを購入してました。で、気づくわけですね、こんなに買っても、そんなに使わないぞという事実に(笑)。
 ちなみに、最近気に入ってよく利用しているのはクロスのピアレス125(ブラックラッカー)というボールペンです。私は持ち手が太いボールペンが好きなんですが、ピアレス125のブラックラッカーのよいところは、太めでそれなりに高級感があるもののお値段は3万円弱とそこそこリーズナブル(ずっと使うと思えば、3万円というお値段は安いかなと思います。)、モンブラン愛用者が多い中でクロス愛用者は少なく他人とかぶりにくい、というところでしょうか。

 で、他に弁護士がこだわる物ってなんだろうと考えたときに、ありえるのはやはり、スーツ、時計、名刺入れ、財布(これって上述した通り、弁護士に限られないですね。)、そして、職印くらいでしょう。職印は弁護士にとって必要不可欠なものでして、こだわる人はチタンや象牙、水牛で職印作ってるんじゃないかなと想像したりします。とはいっても、職印にこだわっている先生を見たことはなく、私も私がこれまで出会った先生方もすべからく、木製(多分、柘だと思います。)の職印ですが。私は、職印について、以前に、いいものが欲しいと思ったことがありますが、今は全く興味がなくなりました。

 そして、ようやく本題ですが、実は今日、名刺入れを購入しました。これもネットで検索したら、いろんな種類のものが出てくるわけでして、オーソドックスな革製のものから木製のものまで、色や柄も様々ありますね。
 そんな中で、私がこだわるのは、収納枚数ですね。いつの間にか名刺をきらしていて、訪問先にて名刺を渡せないという事態はけっこう恥ずかしい(何度かその経験があります。)。で、収納枚数を最重要視しながらも、お洒落で他人とかぶらなさそう、丈夫で長持ちしそうという観点から、以前にエアロコンセプト(http://www.aeroconcept.co.jp/)の名刺入れを購入して使ってました。
 エアロコンセプトは、知る人ぞ知るややマニアックなメーカーですが、ジェラルミンを利用していろいろなものを作っています。軽くて丈夫なジェラルミン、その上でたくさん収納できる、ということで、ここの名刺入れは本当によいものでした。
 しかし、数か月前にその名刺入れを紛失。いつか出てくると思って気長に待ってたのですが、いっこうに見つかりませんでした。その間、代用としてクラフトワークプロダクツの名刺入れを使ってたのですが、収納枚数が少ないというのがどうにも不便でして…。
 その不便さ(といっても、適宜こまめに補充すればよいだけなんですけども。)に耐えきれず、本日、紛失したものと同じエアロコンセプトの名刺入れを購入。紛失したものの色はカーキでしたが今度はブラックにしました(ジョラルミン製ですが、名刺入れの両面に革が貼ってあり、その革の色が選べる仕様になっています。)。
 今度こそ大切に何年も使いつづけたいと思います。

 今日はこのへんで。

 
 

2017年2月1日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

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一澤信三郎帆布の弁護士かばん

 一昨日から日本全国で大寒波襲来ということで、寒くて風邪ひきそうなくらいでした。皆さんは大丈夫だったんでしょうか。

 さて、私は、急遽、一昨日の夕方に大阪事務所で相談が一件入り、大阪で相談業務を担当した後に京都に行って宿泊しました。というのも、私の生まれは京都で、川浪家のお墓も京都にあるわけなんですが、今年に入ってから帰省できておらず、お墓参りができていなかったからです。
 で、一昨日から昨日にかけて京都のロイヤルホテルで一泊して目覚めたら、窓の外は一面の銀世界。雪が吹雪いているではないですか! 京都ってなかなか雪が降らない町なので(私の記憶にすぎませんが)、かなり驚きましたね。
 お墓は円山公園近くにあるんですが、これまた銀世界で歩いていて楽しかったです。雪の感触を確かめながら歩くのが好きなので。

 ところで、京都ネタにあわせて、ここでようやく本題です。京都人なら誰でも知っている(はず?)一澤信三郎帆布という有名なカバン屋さんがあります。綿や麻のかばん、小物を作り続けている老舗のお店で独特のロゴマークが有名なところですね。京都にしかお店がない(なお、知恩院近くにある本店のみで、支店もありません)という点でもプレミアム感が漂います。
 私が現在仕事に利用しているかばんは、実はこの信三郎帆布の黒のビジネスバッグでして、すごく丈夫なので愛用しています。私が以前に購入したときには黒色しかありませんでしたが、最近は、紺色、ベージュ色が追加されたようです。

 そんな京都の有名ブランドである一澤信三郎帆布ですが、実は京都弁護士協同組合とコラボして、弁護士かばんを製作していることはご存知でしょうか。第1弾、第2弾に分けて2種類のバッグを発表・販売しています。私が気に入ったのは第1弾で発表された長方形型のやつ。こちらのかばんは、いわゆるトートバッグですが、特注仕様として、持ち手の部分が長め、中の書類が見えないように蓋がついている、ペン差し等がついているというところがミソですね。しかも、ひまわりマークのタグがかばんについているところもおしゃれでよいですね。色も複数選べるようです。
 ということで、ただでさえ京都プレミアムな一澤信三郎帆布に弁護士協同組合とのコラボというレア感が付加されていることにやられて、私はこの弁護士かばんのあおねず色を購入してしまいました。お値段は1万6000~1万7000円くらいでしたが、丈夫なかばんだし、職人さんの手作りだからいいかなと。京都では同じかばんを利用されている先生方が多数いるように思いますが、東京だと珍しいのではないかと思います。
 たくさん記録を持ち運ばないといけないときのサブのかばんとして利用するのがよいように思います。ビジネスバッグ一つだと記録が入りきらないことがよくありますからね。

 ちなみに、弁護士ペンケースも製作されているようです。こちらは、第2弾で発表されたバッグと同じく、ひまわりの柄が布全体に入っているものです。お値段が3000円オーバーでちょっと高く感じましたので、今回は購入を控えました(笑)。

 
 
 

 
 

 

2017年1月16日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

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ブログ復活!!

 ここ数日間、どういうわけかブログが閲覧できない状況にありました。システムの更新を続けて行った瞬間に閲覧、管理できなくなったので正直、私のブログもここで終了かなとあきらめモードになりましたが、当事務所にいる元システムエンジニアの弁護士の力によって無事に復活を遂げることができました。

 今後しばらくの間は、数年前からの状況と変わらず、インターネットを中心に世界が発展していくと思いますので、これを機会に私もインターネットやプログラミングに詳しい弁護士になりたいという野望を密かに抱いています。
 でもですね、インターネットといっても幅広くて何を勉強してよいのか全く見当がつかないわけでして、できたら、コンピューター関係の専門学校に通ってみたいという思いがあります。

 どうせやるなら、徹底的にやって極めたいという気持ちがけっこう強くて…。とはいっても、通う時間を確保できるのか?、専門学校って若い人が多いでしょうから30代半ばで中年まっしぐらの私は浮くのではないか?、頭の柔軟性がなくなりつつある中で授業についていけるのか?授業料は無駄にならないか?なんて不安がとめどもなく出てきます。

 そうすると、上記の野望に向けて第一歩を踏み出すのはなかなか難しいですね。
 

2017年1月11日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

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69期の2回試験結果

 いつの間にか12月に入っており、今年もあとわずかですね。

 この時期は、司法修習生にとって2回試験の合格発表があり、ドキドキしている修習生が多いところです。
そんな中、数日前に69期の2回試験合格発表があったようで、今年は54名が不合格とのことでした。
 不合格率は3%程度なんですが、油断ならないのが2回試験です。そもそも、2回試験は司法試験に合格した司法修習生が司法研修所卒業のために受験するものであり、母体が司法試験合格者なので、いわゆる「記念受験」が皆無だからです。

 ここ数年はもっと不合格率は低かったと思いますが、今年は民事弁護科目が難しかったようですね。94条2項類推の主張をおとした方は厳しい結果となったときいています。
 ちなみに、私は61期ですが、私のときは不合格者が100人以上という恐ろしいときで、この年は検察科目で大量に不合格者が出たようでした(ちなみに、2回試験は民事裁判、刑事裁判、民事弁護、刑事弁護、検察、の5科目で構成されていますが、1科目でも落第点がつくと不合格となります。)。62期以降は一気に不合格者数は減っていたんですけども。

 不合格になると1年待って、再び試験を受けることになるわけですが、これってどうにかならないのかなと合格発表の時期にいつも思ってしまいます。
 昔は、2回試験に不合格だった修習生を対象に、再試験を速やかに行っていたようなんですが、どうしてなくなっちゃったんでしょう? 
 そもそも、ロースクール2年又は3年、人によってはロースクール卒業後司法試験に合格するまでの間の司法浪人時代、司法試験に合格してからの1年間の司法修習期間(昔は国から給料が払われていましたが、現在は貸与制になってます。)という数年間にわたって仕事ができず、借金をし続ける修習生が多い中で、「2回試験に不合格なのでまた1年」というのはなかなか厳しいものがあると思うんですが、世間の評価はどうなんでしょうかね。

 いずれにせよ、今回、不合格となった修習生には、「この経験を活かしてやる」という意気込みで頑張って欲しいと思います。

 

 

 

2016年12月15日 | コメント/トラックバック(0) |

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大阪のホテル

 数カ月前から、月に少なくとも2回のペースで大阪出張を繰り返しています。
今日も(昨日から)大阪出張でして、仕事が一段落ついたので、このブログを東横インで書いています。

 大阪出張するたびに思うのですが、まだまだ大阪のホテルは予約しづらい状況が続いていますね。
もともと大阪のホテルは多くない上に、海外からの観光客が増加しているという事情があるそうです。

 で、ホテルは、やはり安くて便利なところから埋まっていくようでして、当日に予約しようとしても、お値段の高いホテル(例えば、リッツ・カールトンやウェスティン、ヒルトン、セントレジス等)か、安いけど交通の便がイマイチなところにあるホテルしか空いていないことが多いです。
 昨日も私は当日予約ですが、東横イン東梅田店が空いていたのはけっこう奇跡的といえます(笑)。

 ホテルについて言えば、私はできるだけいろいろところに泊まってみたいという願望があります。気分転換になりますし、いろんなホテルを体験できるのは楽しいですからね。
 でもですね、やはり、値段が重要なわけですよ、値段が。出張で一人で泊まるだけなのに、かつ、チェックインの時間も遅いのに(仕事の都合で)、高いところには泊まるのはもったいないという気持ちが強いんですね。

 そんな私の味方は、東横イン、アパホテル、ドーミーインですね。この3つの中では、ドーミーインがイチオシですが、他の2つより少し値段が高い傾向にあります(ちなみに、いつもブッキングドットコムで予約するのですが、空き状況や曜日によって各ホテルの値段が異なります)。他方で、アパホテルは、ちょっと部屋が狭すぎる感があります(あくまで私の所感ですが、なんとなく寛げないのです。)。
 ということで、無難なのは東横インというのが最近の私の考えです。東梅田店が大阪事務所から一番近いというのもありますけど。

 そして、ちょっと贅沢したいとき、上記3つのホテルが空いていないときには、ホテル阪神をよく利用します。ここは、部屋が広くて、ホテル自体がリッチな感じがするのに、けっこうリーズナブルなんですよ(曜日によりますが、1万円以下で泊まれることが多いです。)。しかも、けっこう空室があったりして、当日の予約もよくできますので、重宝しています。場所が福島駅前で、事務所から少し遠いことだけがネックですが。

 ということで、大阪にリーズナブルな値段で、かつ、ゆったり泊まりたいという方にはホテル阪神をすすめたいと思います。
 そして、もう少し値段を出してもよいという方には、ホテル日航大阪をすすめます。心斎橋の大丸百貨店真ん前という素晴らしい立地の上に、ホテルも豪華ですので。私は、ホテル難民になりかけていたときに、1回だけ泊まりましたが、すごく寛げました。そのときの値段は朝食付きで1万7000~1万8000円くらいでお高めでしたけど、その価値はあると思います。

 以前は、安いホテルが空いていなければネットカフェに泊まるという選択をしていましたが、歳のせいか、最近はネットカフェに泊まると疲れがとれないので、できるだけホテルに泊まるようにしています。

 それでは、おやすみなさい。

 

 

 

2016年8月30日 | コメント/トラックバック(0) |

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2016年麻布十番納涼祭り

 昨日、ブログを更新したばかりですが、交通事故案件の控訴理由書案の起案が一段落ついたので、気分転換に連日のブログ更新です。

 さて、タイトルにもありますが、今年も麻布十番祭りが開催されます。日程は、8月26日、27日の2日間。私自身、麻布十番に住み始めてはや7年半が経過しましたが、その間、東北大震災の影響で中止されていた期間を除き、ほぼ毎年参加してきました。参加といっても、屋台を見まわるだけなんですけどね、しかも少しだけ。というのも、私は、基本的に混雑しているところが苦手でして、麻布十番祭りの混雑度合いは半端ないので(2日間の来場者数は数万人とのことです。)。

 東北大震災によって中止される前は、今と違って、屋台の出店数が格段に多かったと記憶しています。東北大震災後に再び開催されるようになってからは、屋台の出店数が減っていて、ちょっとつまらなくなったかなと個人的に感じているところですが、それでも十分な屋台数でして、麻布十番にあるいろんなお店の料理を手軽に楽しめるので、一度は参加してみて欲しいと思っています。

 祭りといえば、マニアックですが、私の地元の京都市山科区でも毎年8月22日、23日に四ノ宮祭りが実施され、四ノ宮駅と山科駅の間の旧三条通(だったと思います。)が屋台でいっぱいになります。
 こちらもかなり大きな祭りですので、興味のある方は是非。

 
 


 

2016年8月26日 | コメント/トラックバック(0) |

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強姦罪、強姦致傷罪について

 最近、有名な俳優さんが強姦致傷罪で逮捕されたとのニュースが世間を賑わしています。
近年、裁判員裁判が始まって以降、総じて厳罰化の傾向にある(従前と比べて量刑が重い)といえますが、
特に、強姦や強制わいせつ等の罪については、量刑が重くなっていると感じられます。

 強姦致傷罪については、刑法182条は「177条(強姦罪)もしくは178条第2項の罪(準強姦罪)またはこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は5年以上の懲役に処される」と規定しています。
 簡単に説明すると、本条は、強姦しようとして、その際に被害者に傷害を負わせた場合を規定するもので(姦淫が成功したかどうかに関係なく成立します。)、刑法177条が「暴行または脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処される。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。」と定め、刑法178条2項が「女子の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または心神を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条(強姦罪)の例による。」と定めていることと比べると、法定刑が重くなっていることがわかりますね。
 後述の通り、強姦致傷罪は、被害者の性的自由を侵害したのみならず、その身体も侵害している点で罪が重くなっているわけです。

 強姦罪の保護法益(法が一定の行為を規制することで保護しようとしている利益)は、個人の性的自由でありますが、被害者の尊厳を著しく害するという側面がありますので(実際、被害者は、その後にPTSDに悩まされたり男性恐怖症になったりりすることがあり、その被害は大変大きいといえます。)、初犯であっても実刑判決が下ることが多いです。
 特に、強姦致傷罪については、裁判員裁判対象事件であり、動機や犯行態様等の点、一般情状(加害者の境遇、反省の度合い、被害弁償の有無等)の点はさておいて、厳しい判決が下ります。


 ここで、強姦罪、強姦致傷罪について専門的な話を少ししたいと思います。
強姦罪は、「暴行又は脅迫を用いて13以上の女子を姦淫したこと」、又は、「(暴行又は脅迫を用いなくても)13歳未満の女子を姦淫したこと」で成立します。そのため、被害者が13歳以上であった場合、被害者の意思に反する性交であっても、暴行又は脅迫を用いていなければ強姦罪は成立しません(そのような場合はあまり想定しがたいですけども。)。
 なお、暴行又は脅迫を用いなくても、被害者を心神喪失の状態にさせて、又は、被害者が心神喪失状態、抗拒不能状態にあることに乗じて姦淫した場合には準強姦罪(刑法178条2項)が成立します。例えば、女性がお酒によって寝ていた際に姦淫した場合なんかは準強姦罪となります。昔、大学サークルの飲み会で女性にしこたま酒を飲ませて意識を失わせた後に姦淫していたという事件があり、準強姦罪で実刑判決が出たことを覚えている人は多いと思います。
 

 次に、強姦罪、強姦致傷罪は被害者が女性に限定されており、被害者が男性の場合には強姦罪、強姦致傷罪は成立せず、強制わいせつ罪、強制わいせつ致傷罪が成立するにとどまります。
 では、被害者がいわゆる性転換手術をして、戸籍上も「女性」となった人(元男性)だった場合はどうか?という問題がありますが、私は、戸籍上「女性」であっても、罪刑法定主義の原則から、強姦罪は成立せず、強制わいせつ罪が成立するにとどまると考えます。この点は、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が成立し、刑法成立当時とは時代背景も異なっていますので、今後は刑法の規定改正もありうると考えています。

 それから、夫婦関係・内縁関係にある男女間でも強姦罪が成立するか?という争点があります。昔、夫は妻に対して性交を要求する権利があるので、夫婦間では強姦罪は成立せず、暴行罪、脅迫罪が成立するにとどまると主張する見解がありましたが、現在では、成立を認める見解が有力です。

 最後に、「SMプレーの一環として、13歳以上の女性相手に暴行、脅迫して姦淫したらどうなるの?」という疑問をもつ人がいるかもしれませんが、この場合は被害者の承諾があるので(男女双方の合意による「プレー」なので)、強姦罪は成立しません。

 以上、久々に法律についての解説を書いてみました。長くなったので、今日はこのへんで。

 


 

 
 
 

2016年8月25日 | コメント/トラックバック(0) |

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