69期の2回試験結果
いつの間にか12月に入っており、今年もあとわずかですね。
この時期は、司法修習生にとって2回試験の合格発表があり、ドキドキしている修習生が多いところです。
そんな中、数日前に69期の2回試験合格発表があったようで、今年は54名が不合格とのことでした。
不合格率は3%程度なんですが、油断ならないのが2回試験です。そもそも、2回試験は司法試験に合格した司法修習生が司法研修所卒業のために受験するものであり、母体が司法試験合格者なので、いわゆる「記念受験」が皆無だからです。
ここ数年はもっと不合格率は低かったと思いますが、今年は民事弁護科目が難しかったようですね。94条2項類推の主張をおとした方は厳しい結果となったときいています。
ちなみに、私は61期ですが、私のときは不合格者が100人以上という恐ろしいときで、この年は検察科目で大量に不合格者が出たようでした(ちなみに、2回試験は民事裁判、刑事裁判、民事弁護、刑事弁護、検察、の5科目で構成されていますが、1科目でも落第点がつくと不合格となります。)。62期以降は一気に不合格者数は減っていたんですけども。
不合格になると1年待って、再び試験を受けることになるわけですが、これってどうにかならないのかなと合格発表の時期にいつも思ってしまいます。
昔は、2回試験に不合格だった修習生を対象に、再試験を速やかに行っていたようなんですが、どうしてなくなっちゃったんでしょう?
そもそも、ロースクール2年又は3年、人によってはロースクール卒業後司法試験に合格するまでの間の司法浪人時代、司法試験に合格してからの1年間の司法修習期間(昔は国から給料が払われていましたが、現在は貸与制になってます。)という数年間にわたって仕事ができず、借金をし続ける修習生が多い中で、「2回試験に不合格なのでまた1年」というのはなかなか厳しいものがあると思うんですが、世間の評価はどうなんでしょうかね。
いずれにせよ、今回、不合格となった修習生には、「この経験を活かしてやる」という意気込みで頑張って欲しいと思います。
2016年12月15日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
大阪のホテル
数カ月前から、月に少なくとも2回のペースで大阪出張を繰り返しています。
今日も(昨日から)大阪出張でして、仕事が一段落ついたので、このブログを東横インで書いています。
大阪出張するたびに思うのですが、まだまだ大阪のホテルは予約しづらい状況が続いていますね。
もともと大阪のホテルは多くない上に、海外からの観光客が増加しているという事情があるそうです。
で、ホテルは、やはり安くて便利なところから埋まっていくようでして、当日に予約しようとしても、お値段の高いホテル(例えば、リッツ・カールトンやウェスティン、ヒルトン、セントレジス等)か、安いけど交通の便がイマイチなところにあるホテルしか空いていないことが多いです。
昨日も私は当日予約ですが、東横イン東梅田店が空いていたのはけっこう奇跡的といえます(笑)。
ホテルについて言えば、私はできるだけいろいろところに泊まってみたいという願望があります。気分転換になりますし、いろんなホテルを体験できるのは楽しいですからね。
でもですね、やはり、値段が重要なわけですよ、値段が。出張で一人で泊まるだけなのに、かつ、チェックインの時間も遅いのに(仕事の都合で)、高いところには泊まるのはもったいないという気持ちが強いんですね。
そんな私の味方は、東横イン、アパホテル、ドーミーインですね。この3つの中では、ドーミーインがイチオシですが、他の2つより少し値段が高い傾向にあります(ちなみに、いつもブッキングドットコムで予約するのですが、空き状況や曜日によって各ホテルの値段が異なります)。他方で、アパホテルは、ちょっと部屋が狭すぎる感があります(あくまで私の所感ですが、なんとなく寛げないのです。)。
ということで、無難なのは東横インというのが最近の私の考えです。東梅田店が大阪事務所から一番近いというのもありますけど。
そして、ちょっと贅沢したいとき、上記3つのホテルが空いていないときには、ホテル阪神をよく利用します。ここは、部屋が広くて、ホテル自体がリッチな感じがするのに、けっこうリーズナブルなんですよ(曜日によりますが、1万円以下で泊まれることが多いです。)。しかも、けっこう空室があったりして、当日の予約もよくできますので、重宝しています。場所が福島駅前で、事務所から少し遠いことだけがネックですが。
ということで、大阪にリーズナブルな値段で、かつ、ゆったり泊まりたいという方にはホテル阪神をすすめたいと思います。
そして、もう少し値段を出してもよいという方には、ホテル日航大阪をすすめます。心斎橋の大丸百貨店真ん前という素晴らしい立地の上に、ホテルも豪華ですので。私は、ホテル難民になりかけていたときに、1回だけ泊まりましたが、すごく寛げました。そのときの値段は朝食付きで1万7000~1万8000円くらいでお高めでしたけど、その価値はあると思います。
以前は、安いホテルが空いていなければネットカフェに泊まるという選択をしていましたが、歳のせいか、最近はネットカフェに泊まると疲れがとれないので、できるだけホテルに泊まるようにしています。
それでは、おやすみなさい。
2016年8月30日 | コメント/トラックバック(0) |
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2016年麻布十番納涼祭り
昨日、ブログを更新したばかりですが、交通事故案件の控訴理由書案の起案が一段落ついたので、気分転換に連日のブログ更新です。
さて、タイトルにもありますが、今年も麻布十番祭りが開催されます。日程は、8月26日、27日の2日間。私自身、麻布十番に住み始めてはや7年半が経過しましたが、その間、東北大震災の影響で中止されていた期間を除き、ほぼ毎年参加してきました。参加といっても、屋台を見まわるだけなんですけどね、しかも少しだけ。というのも、私は、基本的に混雑しているところが苦手でして、麻布十番祭りの混雑度合いは半端ないので(2日間の来場者数は数万人とのことです。)。
東北大震災によって中止される前は、今と違って、屋台の出店数が格段に多かったと記憶しています。東北大震災後に再び開催されるようになってからは、屋台の出店数が減っていて、ちょっとつまらなくなったかなと個人的に感じているところですが、それでも十分な屋台数でして、麻布十番にあるいろんなお店の料理を手軽に楽しめるので、一度は参加してみて欲しいと思っています。
祭りといえば、マニアックですが、私の地元の京都市山科区でも毎年8月22日、23日に四ノ宮祭りが実施され、四ノ宮駅と山科駅の間の旧三条通(だったと思います。)が屋台でいっぱいになります。
こちらもかなり大きな祭りですので、興味のある方は是非。
2016年8月26日 | コメント/トラックバック(0) |
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強姦罪、強姦致傷罪について
最近、有名な俳優さんが強姦致傷罪で逮捕されたとのニュースが世間を賑わしています。
近年、裁判員裁判が始まって以降、総じて厳罰化の傾向にある(従前と比べて量刑が重い)といえますが、
特に、強姦や強制わいせつ等の罪については、量刑が重くなっていると感じられます。
強姦致傷罪については、刑法182条は「177条(強姦罪)もしくは178条第2項の罪(準強姦罪)またはこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は5年以上の懲役に処される」と規定しています。
簡単に説明すると、本条は、強姦しようとして、その際に被害者に傷害を負わせた場合を規定するもので(姦淫が成功したかどうかに関係なく成立します。)、刑法177条が「暴行または脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処される。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。」と定め、刑法178条2項が「女子の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または心神を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条(強姦罪)の例による。」と定めていることと比べると、法定刑が重くなっていることがわかりますね。
後述の通り、強姦致傷罪は、被害者の性的自由を侵害したのみならず、その身体も侵害している点で罪が重くなっているわけです。
強姦罪の保護法益(法が一定の行為を規制することで保護しようとしている利益)は、個人の性的自由でありますが、被害者の尊厳を著しく害するという側面がありますので(実際、被害者は、その後にPTSDに悩まされたり男性恐怖症になったりりすることがあり、その被害は大変大きいといえます。)、初犯であっても実刑判決が下ることが多いです。
特に、強姦致傷罪については、裁判員裁判対象事件であり、動機や犯行態様等の点、一般情状(加害者の境遇、反省の度合い、被害弁償の有無等)の点はさておいて、厳しい判決が下ります。
ここで、強姦罪、強姦致傷罪について専門的な話を少ししたいと思います。
強姦罪は、「暴行又は脅迫を用いて13以上の女子を姦淫したこと」、又は、「(暴行又は脅迫を用いなくても)13歳未満の女子を姦淫したこと」で成立します。そのため、被害者が13歳以上であった場合、被害者の意思に反する性交であっても、暴行又は脅迫を用いていなければ強姦罪は成立しません(そのような場合はあまり想定しがたいですけども。)。
なお、暴行又は脅迫を用いなくても、被害者を心神喪失の状態にさせて、又は、被害者が心神喪失状態、抗拒不能状態にあることに乗じて姦淫した場合には準強姦罪(刑法178条2項)が成立します。例えば、女性がお酒によって寝ていた際に姦淫した場合なんかは準強姦罪となります。昔、大学サークルの飲み会で女性にしこたま酒を飲ませて意識を失わせた後に姦淫していたという事件があり、準強姦罪で実刑判決が出たことを覚えている人は多いと思います。
次に、強姦罪、強姦致傷罪は被害者が女性に限定されており、被害者が男性の場合には強姦罪、強姦致傷罪は成立せず、強制わいせつ罪、強制わいせつ致傷罪が成立するにとどまります。
では、被害者がいわゆる性転換手術をして、戸籍上も「女性」となった人(元男性)だった場合はどうか?という問題がありますが、私は、戸籍上「女性」であっても、罪刑法定主義の原則から、強姦罪は成立せず、強制わいせつ罪が成立するにとどまると考えます。この点は、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が成立し、刑法成立当時とは時代背景も異なっていますので、今後は刑法の規定改正もありうると考えています。
それから、夫婦関係・内縁関係にある男女間でも強姦罪が成立するか?という争点があります。昔、夫は妻に対して性交を要求する権利があるので、夫婦間では強姦罪は成立せず、暴行罪、脅迫罪が成立するにとどまると主張する見解がありましたが、現在では、成立を認める見解が有力です。
最後に、「SMプレーの一環として、13歳以上の女性相手に暴行、脅迫して姦淫したらどうなるの?」という疑問をもつ人がいるかもしれませんが、この場合は被害者の承諾があるので(男女双方の合意による「プレー」なので)、強姦罪は成立しません。
以上、久々に法律についての解説を書いてみました。長くなったので、今日はこのへんで。
2016年8月25日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学
女子レスリングが今熱い!!
リオ五輪をリアルタイムで視聴していて夜更かししている方が多いのではないでしょうか。私も夜更かしが続いておりますが、理由はリオ五輪ではなくてたまった仕事(起案)であることが寂しいところです。
ここ数日、遺留分減殺請求案件の起案にかかりきりになっていて、なんとか今日、明日中に完成できるかなと目処が立ってきたところです。
司法試験では親族・相続法が論文試験に出題されることはほぼないので、私は受験生のときには択一対策の勉強しかしていなかったのですが(多くの司法試験受験生もそうだと思います。)、弁護士になってから頻繁に家事事件を担当するようになって、「もっとちゃんと勉強しとけばよかった。」と反省しつつある今日このごろです。家事事件、けっこう奥が深いです。
さて、夜中に一人で起案していると、ふと息抜きにヤフーのトップニュースを見てしまうわけですけども、今まさに女子レスリングが盛り上がっていますね。もうすぐ、吉田沙保里選手が決勝戦に臨むわけですが、4連覇して欲しいと心から祈っています。
レスリングといえば、ちょっと古いのですが、オリンピック3連覇を成し遂げて「霊長類最強の男」と呼ばれたアレクサンドル・カレリン選手が有名ですね。「カレリンズ・リフト」という強烈な技を繰り出す無敵の選手でした。
しかし、吉田沙保里選手はカレリンも成し遂げることができなかった4連覇に挑むわけで、本当にすごいです。
で、ニュースを見ていて今更ながらに気づいたのですが、吉田選手にかぎらず、日本の女子レスリング選手ってみんなすごいんですよね。あんなにたくさんメダルをとるわけですから。特に、伊調馨選手なんて、既にオリンピック4連覇を達成していますし。
オリンピックで好きな競技は?と問われたら、迷わず「柔道」と答えていた私ですが、今後はレスリングも好きになりそうです。
それでは、息抜き完了ということで、そろそろ仕事に戻ります(笑)。
2016年8月19日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
私の趣味は?
今日は起案がたまっているので事務所に出勤しています。休憩をかねて、ブログ書こうと思いまして。
そういえば、依頼者さんから、「土日は何されているんですか?」という質問をよく受けるのですが、従前はだいたい各地の警察署に接見にいくか、事務所に来て起案するかのどちらかでしたので、「だいたい仕事です。」なんて素っ気なく答えていました。
でも、最近になって時間をとれるようになってきたので、休日出勤する回数が減りつつあります。で、それでは休日に何をしているのか?というと、自宅や喫茶店で読書していることが多いです。もともと、読書はそんなに好きではなかったのですが、弁護士になってから移動時間の合間に小説を読むようになり、読書にはまりつつあります。
これまでにもこのブログでいくつか言及してきましたが、浅田次郎さんや中村文則さん、誉田哲也さん、村上春樹さんの小説は大好きです。これに加えるなら、白河三兎さんの小説も好きになってきました(「十五歳の課外授業」集英社文庫、「プールの底に眠る」講談社文庫、「私を知らないで」集英社文庫の3冊を読みましたが、どれも魅力的な内容でした。)。
ということで、私の趣味は?と問われたら、「読書です。」と答えるのが一番しっくりきますね。
でもですね、それだと、なんとなくつまらないような気がしてまして…。もともと、外に出るようなアクティブな趣味を持てたらなぁとも感じているところであり、車を買ってドライブに行くことに憧れた時期がありました。ですが、駐車場代が高いので、これは我慢するしかない(東京都心部の駐車場代は月額5万円以上するのがザラですね。)。
かといって、スポーツは?と言われても、体力に自信がない…。その他、最近、早稲田大学の女子学生が最年少でエベレストに登頂したというニュースを見て、山登りもいいかも?なんて思いましたが、夢枕獏さんの小説「エヴェレスト 神々の山嶺」(角川文庫)を読んで、「こりぁ、無理だわ。山ナメたらあかん。」と思って断念。
というわけで、車に代わるものとして、バイクに興味を抱きつつある今日このごろです。バイクなら駐車場代も安いですし、体力の心配もいらないですしね。
実は、私は司法修習生のときまでバイクに乗っておりまして(ゼファー1100に乗ってました)、大型自動二輪免許を持っているのです。でも、山口修習で、東京や大阪に就職活動に行くたびに旅費がかかって金欠となり、旅費を補うために泣く泣くバイクを手放し、それ以来、バイクに乗らずに今日に至っております。
では、これから乗るなら、何のバイクがいいか?というと、やはり、憧れるのは誰もが知っているバイクの王様「ハーレーダビッドソン」でしょうか。ハーレーは、日本で最も認知度の高いバイクといえますしね。
でもですね、私は天邪鬼的な性格なので、あまり有名なバイクには乗りたくないという気持ちも一方であるわけです。
で、ちょっと気になっていたバイクは、ホンダのゴールドウイングF6Cという水平対向エンジンを積んだものでした。
お値段約200万円というだけあって、唯一無二のバイクといえます。1800CCの水平対向エンジン積んでるバイクなんて他にないですからね。
が、これは完全受注モデルで、かつ、今年で生産終了となっており、今年の5月までに発注しないともう新車では手に入らないということが判明。
また、乗り心地についてネットで調べてみると、バイクではなく車に乗っているような感覚らしく、ちょっと面白みに欠けるような感じが…。
上記のような思考の過程を経て、今は、インディアンというちょっとマニアックなメーカーのバイクがほしいと思うようになりました。これ、ぱっと見た感じはハーレーダビッドソンと似ていますが(どちらも米国製なので当然かもしれませんが)、驚くべきことに、ハーレーよりも高級路線のバイクであります(価格帯が全般的にハーレーよりも高い)。バイクマニアな方は知っているメーカーなんですけどね。
私が一番欲しいのは、スプリングフィールドというバイクですが、お値段は300万円オーバー。バイクで300万円って…、さすがに手が出ないですな。次に欲しいのは、チーフクラシックというバイクですが、これも250万円オーバー。
う~ん、車買えるやんっていうツッコミが可能な値段ですね。でも、東京にあるインディアンのディーラーを訪れて実物を見てきたのですが、高いだけあって、造りがしっかりしているし、エンジン(1800CCオーバーの空冷エンジン)も美しかったので、妥当な価格なのかもしれません。
このように自分の新たな趣味を発見すべく、日々悩んでいるわけですが、まずはお金を貯めることが最優先という結論に至り、また、しばらく様子見ということになりました(笑)。まぁ、欲しくて我慢できなくなったら、ローン組むかもしれませんけど。
2016年8月7日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
最近のこと
ブログの更新がしばらく滞っておりました。毎回、ブログを更新する度に、せめて週に1回のペースでやろうと意気込むのですが、なかなか長続きせず、我ながら、自分にあきれてしまいます。
相変わらず、大阪、東京、それからときどき仙台(民事事件が仙台地裁に継続しているため)の3箇所を移動する日々が続いています。
そんな中、最近、刑事事件の依頼があって受任することとなりました。
逮捕されたばかりで、一日も早く釈放しないと仕事に支障が生じるという状況のもと、勾留を阻止するために十分な活動ができるかどうか不安でしたが、当事務所の他の弁護士の協力を得て、勾留決定に対する準抗告申立が認容され、無事に釈放されました。検察官に対する意見書、勾留質問担当の裁判官に対する意見書をそれぞれ提出したものの、あっけなく、勾留請求されて勾留決定が出たときには内心かなり凹みましたが、結果として釈放されることとなり、一生懸命にやってよかったとつくづく感じています。
刑事事件を担当するにあたってはフットワークの軽さが非常に重要なわけですが、一人よりも数人で担当することで互いに補うことができるので、今後も依頼があったときには複数名体制で担当していければと思っています。
最後に、刑事弁護の中の勾留について、参考になる本として、以下の文献を挙げておきます。もちろん、各種コンメンタールも非常に参考になりますが、以下の文献ははずせないですね。前者の文献の方が後者の文献よりも新しいので、より役に立つと思います。
芦澤政治ほか編「別冊判例タイムズ34 令状に関する理論と実務Ⅰ、Ⅱ」判例タイムズ社
新関雅夫ほか編著「増補 令状基本問題上、下」判例時報社
上記の文献はいずれも裁判官が執筆しているので、実務の感覚を知る上でとても有用です。勾留についてだけでなく、保釈請求するにあたっても参考になりますので、実務家の方にはオススメですね。
2016年8月5日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
尾てい骨に異変が…
一昨日くらいから尾てい骨に違和感がありました。
でも、我慢できるくらいだったので、気にせずにおりましたが、時間が経つにつれて痛みが増してきており、今は、椅子に座ると辛いレベルにあります。
おそらく、発症した理由として考えられるのは、日々のデスクワークに加えて、最近増えた大阪への出張、都内の警察署への接見で移動時間中に電車内で長時間座っているからだと思います。
ネットで「尾てい骨 痛み」で検索するといろいろとサイトが出てきますが(尾てい骨の痛みに悩まされている方はけっこう多いんでしょうかね。)、尾てい骨のズレ、筋肉の異常なんかが原因らしく、本当に困っています。
弁護士業って、起案も打ち合わせも接見も期日での行動も座ってやるものですから。
尾てい骨痛で悩んでいる同業者がけっこういてもおかしくないと思いますけど、どうなんでしょう?特に、裁判官は弁護士、検察官よりも座っている時間が長いはずで、尾てい骨痛で悩んでいる人がたくさんいそうな気がするんですが…。
今のところ、座っているときには前傾姿勢をとることで尾てい骨への負担を軽減し、なんとかしのいでおりますが、このまま痛みが続くようであれば、整形外科に行こうかなと思っています。
もしかしたら、長期休暇をとらざるを得なくなるのではと戦々恐々としていますが、前向きに頑張ります。
2016年5月20日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
平成28年度司法試験
ちょっとしたニュースで見たのですが、今日が司法試験の最終日だったようです。
今年の司法試験は出願者数が7730人、受験者予定者数が7644人ということだったらしく、去年(出願者数が9072人、受験者数8016人)とくらべて随分減ったなという印象があります。
仮に、実受験者数が7000人、合格者数が1800人と仮定すると、合格率は25.7%ということになりますね。法科大学院入学者数が毎年減少し続けているので仕方ないのかもしれませんが、法曹界を志望する人が年々減っていくのはやはり悲しいものがあります。
以前にもブログで言及したと思いますが、まずは、司法修習期間中は貸与制ではなく給費制に戻すのが大事だと思います。
さて、ここ数年の出題傾向はよく知らないのですが、某予備校の速報を見ると、憲法は、ざっくり言って「性犯罪者にGPSをつけて監視することを認める法令の違憲性を論じさせる」というものだったようです。
これって、以前に話題になったアメリカのメーガン法(性犯罪者の情報を公開する法)(ウィキペディアだと「ミーガン法」となっていますが、どっちが正確なんでしょうね。)と似ていますね。確か、旧司法試験(もしかしたら、どこかのロースクールの入学試験かも?)でメーガン法を題材にした似たような問題が出題されていたと思いますが、けっこう書きやすい問題だったのではと思います。
本問で外していけないのは、性犯罪者のプライバシー権でしょう。憲法13条からプライバシー権を導き出し、違憲審査基準を定立して論じることが必要で、これを外すと(プライバシー権に一切触れないと)、合格点には到底届かないような気がします。多くの受験生が気づいて論じる点はしっかり論じるべきというのが鉄則でしょう。ほかにも何らかの人権が問題となりそうですが、すぐに頭に思い浮かばないので(笑)、あえて触れません。
行政法は、全く自信がないので、一切触れません(笑)。
ということで、民事系、刑事系でどんな問題が出題されたのかも気になりますが、今日はこのへんで。
2016年5月15日 | コメント/トラックバック(0) |
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賭博罪について
最近、スポーツ界の選手が賭博をやっていたことが問題となっていますね。
ということで、今日は、賭博罪について記事を書きたいと思います。
これまで刑事弁護をやってきた中で、覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反といった薬物事案、迷惑防止条例違反・強制わいせつ等のわいせつ事案、窃盗、詐欺、横領(占有離脱物横領含む)などの財産犯事案、暴行・傷害・脅迫・恐喝といった粗暴犯の事案はよく担当しましたが、賭博罪の事案は、実は1件しか担当したことがありません。
賭博罪で逮捕されるというのは珍しいという印象です。おそらく、立件するのが難しい上に、その必要性も低いからではないか(詳しくは下記で説明しますが、単純賭博の法定刑は「50万円以下の罰金又は科料」で軽いといえます。)と勝手に思っているんですけど、実際はどうなんでしょうね。
賭博罪については、刑法185条と186条が規定しています。
185条は、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない。」と定め、186条は、第1項で「常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。」、第2項で「賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」と定めています。
そもそも、賭博を罰する必要があるのかという根本的な疑問を有する方がいらっしゃると思いますが(自分の財産を自由に使ってよいはずで、当事者が納得しているなら賭け事も問題ないという考えですね。)、賭博罪の保護法益は「国民一般の健全な勤労観念、国民経済」という公益だと解するのが判例・多数説で、そうなると、賭博を行う個人の意思がどうであれ、罰せられるというわけです。
もう少し丁寧に説明すると、「偶然の事情によって財物を得ようとして争うことは、怠惰浪費の風潮を生じさせ、勤労の美風を害する」という理屈づけです。でも、これには、本当にそう言い切れるのかという疑問があり、上記のような異論が出されてもおかしくなく、数年~数十年後には、賭博罪の規定が改正、廃止される可能性がなきにしもあらずと思っています。
で、ここからは、上記の条文について(一般市民の方が関わりそうな単純賭博罪について)解説していきます。
まず、「賭博」とは、いわゆる「賭け事」を指し、ちょっと丁寧に説明すると「偶然の事情に対して、財物をかけて勝敗を争うこと」という内容になります。
野球賭博、サッカー賭博についていえば、野球やサッカーの勝敗の結果は、賭博の当事者が左右し得ない偶然の事情によりますよね。だから、「賭博」にあたります。
では、賭け麻雀はどうか?というと、これも賭博にあたると一般的に解されています。麻雀は、当事者の技量によって勝敗が決する側面があるものの、それだけではなく、偶然が介入する余地があるからです。
う~ん、怖いですね(笑)。ということで、麻雀やるのは自由ですが、賭け麻雀は控えましょうということになります。
(実際には、お金を賭けずに麻雀やっている人はむしろ超少数といえるんでしょうが、これは、国もわかっているので、麻雀店で賭け麻雀やってても、滅多に検挙されないんじゃないか(いわゆる「お目こぼし」というやつです。)と思っています。)。
次に、185条は「一時の娯楽に供する物を賭けた場合」には罰しない旨定めていますが、この「一時の娯楽に供する物」とは何を指すかと問われると、即答できる人は少ないのではないかと思います。
「一時の娯楽に供する物」にあたるかどうかは、財物の僅少性と費消の即時性という2つの要素を考慮して判断される傾向にあります。
例えば、安いスナック菓子なんかは「一時の娯楽に供する物」にあたると言われています。
では、少額のお金は「一時の娯楽に供する物」にあたるのか?と問われると、ここは、学者の間で見解が分かれているようです。裁判例は、「お金は、その性質上、一時の娯楽に供する物に当たらない」と捉える傾向にあるようですが、学者さんの多くは、理由付けはどうあれ、単純賭博罪の成立を否定するようです。
最近よくある、飲み代を賭けた男気じゃんけん(買った人がみんなの飲み代を払うというもの)についてはどうでしょうか?「じゃんけん」という勝敗結果に偶然が介入する事情に、お金を賭けているわけですけども、そのお金は、その場の飲食代金に充当されることが明確に予定されていて、実質的には「どこかのお店で買ってきた飲食物を賭けた場合」と同様に捉えられるので、「一時の娯楽に供する物」といえるのではないでしょうか。結論的にもこのように解するのが妥当と思いますが、私の勝手な意見にすぎませんので、あしからず。
最後に、185条の単純賭博と比較して、186条の法定刑は重くなっています。特に、186条2項の賭博場開帳等図利罪は、賭博行為を助長するからという理由で、一気に法定刑が重くなっていますね。
闇カジノ店、闇スロット店などを主宰(開設)していると、186条2項に該当すると思われます。闇カジノや闇スロット店は、六本木や新宿といった繁華街に存在すると言われていますが、善良な市民の皆様は立ち入らないようにするのが賢明でしょうね。
ちょっと長くなったので、今日はこのへんで。
2016年5月1日 | コメント/トラックバック(0) |
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