
東京都内の不動産市場
いつものことながらしばらく更新するのを忘れていました。
前回更新したときから今日までの間にいろいろなことが世間で起きてますね。直近だと、共謀罪法案が強引に可決されたことやイギリスで起きたタワーマンション(高層マンション)火災が大きなニュースになっています。
共謀罪法案の危険性については、たくさんの弁護士や学者、有識者が発言されていますので、ここでは触れません。私があえて言うとすれば、国民はもう少し国家権力に対して懐疑的であるべきということですね。
で、タワーマンションについても、私はそんなに詳しくないので特に述べることはなく、日本でこのような火災が起きないよう、また、起きたとしても延焼しないように徹底してもらいたいと願うのみです(ちょっと耳にした話では、日本は建築基準法や消防法が厳格に定めているので、タワーマンションで火災が起きても延焼しないということなんですが、本当なんでしょうかね。)。
さて、ここ数年に限っては、2020年の東京オリンピックブームもあってか、東京都内の不動産価格が上昇しつつあるようです。もっとも、既に値下がりを始めているなんて言われたりもしています。
いずれにせよ、もうしばらくは不動産市場の好況は続くと思いますが、長い目で見たら、東京に限らず、日本全国の不動産は全て値下がりするのではないかと個人的には思っています。
というのも、よく言われていることですが、毎年新築マンションが建設されて住戸数は増えていっていること、他方で人口は大幅に減少しつつあること、建物については年々老朽化していくこと、という単純な理由があるからです。東京の一部エリア(中央区や港区など)についていえば、「人口は増えつつある」と言われていますが、これはこれから数年の話であって、20年後、30年後には当てはまらないでしょう。資産価値が維持できる不動産は、本当に限られたエリアの限られた物件だけだと思いますね。
どうして突然こんな話をしたかと言うと、実は、私の住んでいるマンションは旧耐震基準のマンションである上に、既に築35年を経過しており、「売るなら(引越するなら)値上がりしている今かな。」なんて思って、いろいろ不動産市場について調べ始めたからなんです。
住み替えを検討するにあたって、それなりに大きな駅に近い、品川駅と羽田空港にアクセスがよい、街に活気がある等の希望をふまえて、都内の新築マンションの資料を取り寄せて分析したり、気になるマンション近くの街を歩いて散策したりしていました。
そして、辿り着いた結論ですが、「今は値段が高くなりすぎているので、買い控える。ただし、どうしても住みたいと思えるような素敵な不動産が出てきたら検討する。」という消極的なものです。上述したとおり、将来的な値上がりを期待して不動産を購入するべきではないと考えており(このことは、長期住宅ローンを組む場合に特にあてはまります。)、「値下がってもかまわない。どうしてもここに住みたい。」と思えるかどうかが選択の基準だなと。このように思える物件が見つかったら、その価格も踏まえて購入を検討しようと思います。
最後に、どうでもいい話ですが、上記のように、東京都内の不動産に興味を抱いたことがきっかけで、東京都内の街について分析している本を何冊も読みました。
今は、池田利道さん著「23区格差」(中央公論新社)、泉麻人さん著「大東京23区散歩」(講談社文庫)を同時並行的に読んでいますが、後者は23区内の街の様子について細かく書かれています。実際に街に散歩に行くときに手元にあって参考にすると面白そうと思いますね。
2017年6月15日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
とうとう民法が大改正されますね。
私が司法修習生だった約9年前から、「民法が大きく改正される」という話題が出ていました。しかし、その後、なかなか
内容がまとまらないのか、改正されないままに今日まで来ましたが、今日ようやく改正民法法案が参議院でも可決され、成立することになりましたね。施行がいつになるのか気になりますが、公布から3年以内らしいです。
このような大改正があったとき、私達法曹関係者は、当然ですが、改正民法の内容を把握しなければならず、仕事の合間に勉強することになります(2,3年後の司法試験受験生も同様ですね)。
もっとも、私は、けっこう法律の基本書を読むのが好きなので、この作業自体は全く苦ではありません。一番ネックなのは、これから発売される民法の基本書、コンメンタール等を買い足さなければいけないということですね。けっこうなお金がかかるわけで…。
これから、しばらくは民法の解説本をたくさん読んで知識を補充していきたいと思います。ちなみに、直近で発売された書籍には、旧民法と改正民法が併記されているものもありますね。利用者のふところに優しくて嬉しい限りです。
2017年5月26日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学
2017年のGW
長かったゴールデンウィークがあけて、今日から出勤です。今年のゴールデンウィークを振り返ると、結局、今年もどこかに旅行にいくことはありませんでした。
ずっと自宅近辺にいるのもどうかなと思い、最近興味があった金沢へ行くことを考えましたが、ホテルを調べると満室。
ゴールデンウィーク恐るべしですね。
今年は、法律書、小説、新書問わずいろいろな本を読んで過ごしましたが、振り返ってみると、それはそれで有益だったような気がします。たまっていた本を一気に読めてすっきりしましたしね。ちなみに、乾くるみさん著「セカンド・ラブ」(文春文庫)は、同氏著の「イニシエーション・ラブ」(文春文庫)と並んで、最後に驚きの展開があって面白かったです。単なる恋愛小説ではないところがよいですね。
今日から徐々に仕事モードに切り替えていきたいと思います。
2017年5月8日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
ゴールデンウィークはどうしましょうかね。
久々の更新です。3月、4月は、送別会や歓迎会の飲み会が多数あってバタバタしておりました。ようやく落ち着いてきたと思いきや、世間はゴールデンウィークの真っ只中ですね。
2017年の今年は弁護士になってから10年目ですが、弁護士になって以来ゴールデンウィークを楽しんだ記憶がありません。でも、それは仕事が忙しいという理由ではなくて、そもそも、混雑している場所に行くのが苦手という私自身の性格、大荷物を持って移動するのが嫌い(旅行が苦手)という私自身の性格が原因です。ゴールデンウィーク中はどこも混雑しますしね。
今年は、暦通りに勤務しても、今週水曜日から日曜日まで5連休となりますが、今日、明日あたりでどうやって過ごそうか決めたいと思います。
読みたい本が沢山あるので、「読書して過ごす」というのも一つの方法ですが、これだと味気ないですね。自宅か近所のカフェくらいに行動範囲が限られますし。仕事が休みなので「夜中まで好きなだけ飲む」というのもありですが、普段からよく飲んでるのでゴールデンウィークにあえてやることではないですね。
その他、思いつくものとして、欲しいバイクを見に行く、欲しい車を見に行くというのがありますが、バイクは駐車場がそもそも空いてないので購入できない(見に行っても虚しい)、車は駐車場が空いてるものの現時点ですごく欲しい車がない(見に行っても購入しないことが確定)、とうことでどちらも却下です。
どうやって過ごすかを決めるのも簡単ではないですね。せっかくなんで有意義に過ごしたいと思います。
それでは、このブログを読んでくださっているある意味ツウな皆様、よいゴールデンウィークをお過ごしください。
2017年5月1日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
恵比寿、中目黒の桜の開花状況
いつの間にか4月になってはや5日が経過しました。私の場合、4月になったからといって、従前と業務が異なるわけでもなく、また、部署異動があるわけでもないので、粛々と業務対応しています。
さて、4月といえば、桜の季節ですが、今年は日本全国どこでも開花が遅いようですね。私は、いつも自宅から恵比寿までバスで通勤していますが、通勤中に明治通りの桜をバスの窓から眺めるのが日課となっています。「渋谷橋」のバス停から「広尾一丁目」のバス停に至るまでの間、桜が道路の両脇に立っているので綺麗です。
今年は、3月末の時点でもあまり開花していなくて、いつ満開になるんだろうと思ってましたが、今日、出勤するときに見てみるとほぼ満開に近い状態でした。
知人のフェイスブックを見ると、中目黒の目黒川沿いの桜も今日、明日あたりが満開だそうです。ということで、お花見希望の方は今日、明日あたりがちょうどよいと思います。中目黒は相当混んでいるらしいですが。
そういえば、久しくお花見(飲み会)をしていないことに気づきました。私の出身大学がある国立市は大学通りの両脇に桜が植えられていて、新歓コンパはお花見というのが鉄板だったことを思い出しますね。「夜桜を見つつ、酒を飲む」というシャレオツな飲み会を来年あたりに開催したいという思いをいただきつつ、この1年も頑張りたいと思います。
2017年4月5日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
季節の変わり目に…
またまたしばらく更新していませんでした。先々週末から出張続きだったもんで。
その上、急に寒くなったりするせいで、体調が芳しくなく、風邪ひきそうになったりしてました。
東京について言えば、昨日、今日と2日続けていきなり寒くなってまして、過ごしにくい日々が続いていると思います。
東京以外の都市はどうなんでしょうかね? 明後日から1泊2日で大阪出張でして、どんな服装で行けばいいのか悩ましいところです。
さて、次の出張に向けて、大阪のホテルを予約しようとしましたが、相変わらず、ホテルの空きが少ないですね。海外からの観光客は減っていないんでしょうか。いつも宿泊する東横イン梅田東は既に満室となっていて、いろいろ探していたら、なんとか淀屋橋にあるアパホテルを見つけ、予約できました。
ちなみに、ブッキングドットコムというサイトで宿を検索してみたら、大阪だけでなく、京都や東京もけっこうホテルが埋まっているようです。桜の季節に合わせて観光客も増えているのかもしれないですね。
こういう旅行ネタに絡んで、最近、格安海外旅行会社「てるみくらぶ」の破産申し立てが話題になっていますね。これ、ニュースの内容を見る限り、相当な負債を抱えていて、どうしてここまで負債が膨れ上がったんだろうと疑問に思っています。
そもそものビジネスモデルに無理があったんでしょうか。
いずれにせよ、てるみくらぶに申し込んで海外旅行に既に行っている方々の帰国の飛行機が用意されない可能性も出ているとのことで、けっこう衝撃的なニュースだと思います。
このような大型の法人破産の場合、裁判所が相当な実績のある弁護士を管財人に選任し(本件では、既に有名な先生が管財人に選任されていますね。)、その管財人が債権者数、債権総額等の調査を行うという流れになりますが、数万人単位の債権者がいるようで相当大変な作業だと思います。
私は、中小企業の法人破産の申し立てをしたことがありますが、それでも個人破産に比べて大変だったという思いがあり、
上記のような大型法人破産事件は想像がつかないですね。
では、今日はこのへんで。
2017年3月28日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
ホワイトデーのお返し
昨日の3月14日はホワイトデーですね。私は業務の打ち合わせがあって、すっかり忘れておりました。
義理チョコとはいえ、バレンタインデーに事務員さんやイソ弁からもらっていたのに、何も返さないのはさすがに申し訳ない…。そんな気持ちを抱きつつ、14日の19時半に閉店ギリギリで新宿伊勢丹に駆け込みました。
本当ならば、他の男性イソ弁と一緒にお返しを買えばよかったのですが、なんと、私の知らないところで、イソ弁は共同でお返しを購入しており、既に女性陣に手渡していたようです。 「え、俺は(共同メンバーに)入ってないの?」と聞いたのですが、「川浪先生は代表なので、それなりのものを個別に用意した方がいいですよ。みんな期待してますよ。」という手厳しい回答をもらい、上記のように、一人で伊勢丹に駆け込むに至った次第です。
ここで、悩ましいのは何をお返しに買えばいいか?ということですね。バレンタインにもらったチョコレートに対して、チョコレートで返すのは芸がない、なんて思った私は、当初、女性に人気と言われているロクシタンやラッシュのハンドクリーム、お風呂グッズでも買って返そうかと考えていたのですが、そもそも新宿伊勢丹には両店舗は見当たらず、かつ、20時の閉店まで時間もなかったので、やむなく地下1階へと降りたわけです。
そして、エスカレーターを降りてみると、なんと、すぐ真横に行列ができておりまして、かつ、「青木さん来店」みたいな看板まで出ていました。「相当な有名店なのかな。」、「これなら喜んでもらえるかな。」と思った私は、すぐさま商品を選んで列に並びました。そのお店が「パティスリー・サダハル・アオキ・パリ」http://www.sadaharuaoki.jp/。
恥ずかしながら、そんなお店を全く知らなかったのですが、上記の通り、有名店に間違いないと思い、チョコレート、クッキー等を数個まとめて購入しました。ちなみに、そのお値段は、「え、チョコってこんなに高いの?」と驚いてしまうくらい。
でもですね、女性陣が喜んでくれるならと思って(あとは、ほかの店舗を見ている時間がなかったという理由もあります。)、思い切って購入。
そして、本日、一日遅れですが、めでたく、事務所内でお返ししました。私の予想では、「これって、有名なサダハル・アオキですよね。すごーい。」なんていう反応を期待していたのですが、現実は女性陣の多くがこのお店を知らなかったようです。すごく喜んでもらえたので嬉しいのですが、う~ん、さらなる反応が欲しかったですね、「さすが川浪さん、サダハル・アオキを買うなんてセンスありますね。」、「お洒落ですね。」みたいな(笑)。サダハル・アオキは知る人ぞ知る、名店なんでしょうね。
ということで、来年こそは、(バレンタインデーにいただけるなら)洒落たお返しをしたいと思います。
2017年3月15日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
経験弁護士はどうやって募集する?
最近、知り合いの某先生から久々に御連絡をいただきまして、「経験弁護士ってどうやって募集してますか?」との質問を受けました。
その先生の話では、最もオーソドックスな日弁連のサイト(ひまわり求人・求職ナビ)を利用して経験弁護士を募集しているようですが、全然応募がないとのことでした。
確かに、私の事務所もひまわり求人・求職ナビで新人弁護士、経験弁護士ともに募集していましたが、新人弁護士の応募はたくさんあっても、経験弁護士の応募は少ないというのが実感です(なお、ここでいう経験弁護士とは、勤務経験1年未満の弁護士は含めていません)。経験弁護士の応募は1年間に2~3人程度だったと記憶しています。
これってどうしてなんでしょうかね? ある程度の経験をお持ちの弁護士の方々は、前の事務所を辞めて独立することが多いからでしょうか。それとも、派閥や委員会活動で知り合った先生の事務所に移籍することが多いんでしょうか。
もしかしたら、私の事務所だけが魅力に乏しくて、他の事務所にはたくさん応募があるのかも…なんて考えたりします。
インターネットで調べてみると、日弁連のサイト以外に、転職業者のサイトや自己のホームページ上における求人特設サイトで弁護士を募集しているのをよく見かけますが、新人弁護士はともかくとして、経験弁護士は応募してくるのでしょうか。
(実は、過去に転職業者のサイトに登録して求人をかけたところ、経験弁護士1名を紹介されたことがあります。その先生とはご縁がなかったのですが、その後は紹介がなくなりました。どうしてなんだろう…。)
弁護士業界は、他の業界に比べて転職率が高いと私は思っていて(特に、ボス弁1名、イソ弁1名の個人事務所においては、ボス弁と性格が合わないとそのまま在職し続けることはとても難しく、遅かれ早かれ転職やむなしの事態に陥ります。)、もっと、経験弁護士の応募があってもいいはずなのに…と疑問に思っています。
募集する側からすれば、新人を採用して育て上げるよりも、最初からそれなりの経験をもった方を採用した方が効率的であると考えるのが一般的で、経験弁護士は売り手市場なのかもしれません。
2017年3月6日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
平成29年司法試験について
久々に、昨日・今日と続けて土日出勤しまして(年明けからけっこう休んでました。おかげで元気いっぱいです。)、息抜きに今日もブログを更新したいと思います。
さて、少し前に、平成29年司法試験の出願者数(速報値)がネット上で発表されたようです。それによれば、今年の司法試験の出願者数合計は6716人。毎年順調に?減少していることを寂しく思いますが、法科大学院の数自体が減っているのでやむを得ないのかもしれません。
合格者数が一気に減らされることはないと思われますので(毎年1500人くらいに落ち着くのではと思っています。)、このまま出願者数(正確には受験者数ですが)が減少していくと、法科大学院発足を含めた司法改革において想定していた高い合格率に至るかもしれないですね。それはそれでよいことだと思いますが、その前提として、法科大学院入学段階における適切な競争、法科大学院での適切な育成(例えば、簡単に単位を認定しないといったことに加えて、実務に直結するような内容の授業を多く行う等)があって欲しいと思います。
なお、司法試験の選択科目ごとの出願者数も発表されていますが、労働法と倒産法の選択者数が多いですね。私の実感ですが、弁護士になったら労働法も倒産法も避けて通れないので(企業法務や渉外事件、刑事事件に特化している事務所はもちろん除きます。)、両科目を選択するのは合理的だなと思います。企業法務を主に取り扱う事務所を志望する方は、知的財産法、経済法を選択するのもよいでしょうね。もちろん、司法試験での知識だけで実務をこなせるわけではありませんが、一通り勉強していると、何も知らない状態で一から調べることに比べて格段に楽だと思います。
このように偉そうに言っている私は、租税法を選択しました。当時は「税務に詳しい弁護士になりたい。」と意気込んでいたことに加えて、租税法は覚える量が少なくてすむという話を小耳に挟んだもので…。で、実務に役立っているかと問われると、「税務について問われることは多くはないが、問われたときに『それは税理士さんに相談してください。』等と逃げることなく、調べて回答できるので(回答する気になるので)役には立っている。」というのが答えになります。
今年の司法試験を受験する方は、体調管理に気をつけて頑張ってください。試験日まであと3ヶ月を切っていますから、ここからは新たな基本書や問題集に手を出すのではなく、これまで勉強してきた基本書や問題集を復習して知識の穴をなくすのがよいと個人的には思っています。
2017年2月26日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
未払賃金立替払制度をご存知ですか?
最近、未払賃金立替制度について調べる機会がありましたので、このブログでも少し触れたいと思います。
そもそも、未払賃金立替払制度の存在自体を知らない方が大多数だと思いますが、この制度を知っておくと、もしもの時に役に立ちます。詳しい内容は、独立行政法人労働者健康安全機構のホームページ(http://www.johas.go.jp/)に記載されていますので(未払賃金立替払制度のパンフレットもダウンロードできるようになっています。)、ここでは大枠だけ簡単に説明したいと思います。
「会社が倒産して給与が支払われなくなった」、「(会社が倒産してないけど)赤字経営で事業が停止して、給与が払われない」なんていう事態が発生したときこそ、未払賃金立替払制度の出番です。
未払賃金立替払制度は、労働者の生活安定を図るための制度であり、一定の要件を満たせば国が事業主に代わって未払賃金の一部を立て替えて支払ってくれます。
具体的には、(1)労災保険の適用事業で1年以上事業活動を行っていた事業主に雇用され、企業倒産に伴って賃金未払いのまま退職した労働者であること、(2)裁判所への破産手続開始等の申立日又は労働基準監督所長への事実上の倒産認定の申請日の6か月前の日から2年の間に当該企業を退職していること、(3)未払賃金額等について破産管財人等の証明又は労働基準監督署長の確認を受けていること、という要件を満たせば、未払賃金立替払制度を利用できます。
上記要件でのポイントは、事業主(法人だけでなく個人も含みます)が法律上の倒産手続(破産、特別清算、再生、更生)をとっている場合に限られず、事実上の倒産と認定された場合でもこの制度を利用できるという点です。
事実上の倒産とは、事業主の事業活動が停止し、再開する見込がなく、賃金支払能力がない状態を意味し、この点について労働基準監督署長の認定を受ける必要があります。(なお、事実上の倒産の場合には、事業主が中小企業事業主に限られるという点だけ要注意です。何が中小企業事業主にあたるかは、業務の内容によって細かく分類されていますので、ここでは割愛します。)。
ちょっとわかいにくいと思いますが、例えば、会社の経営陣が法律上の倒産手続をとらないまま夜逃げしてしまい、いきなり給与が払われなくなったというような場合でも未払賃金立替払制度を利用する余地があるということになります(繰り返しになりますが、この場合には労働基準監督署長の認定を受けることが必須です。)
上記制度で立替払いされる金額は未払賃金総額の80パーセントですから(ただし、退職日における年齢によって限度額が設けられています。)、けっこう助かるのではと思いますね。
請求手続については、簡単にいえば、証明書(法的倒産手続をとっている場合は破産管財人等に申請し、事実上倒産の場合には労働基準監督署長に申請をして発行してもらいます。)を取得して、必要事項を記入した立替払請求書等と一緒に労働者健康安全機構に送付するという流れになります。弁護士等の専門家に依頼しなくても、未払賃金立替払制度のパンフレットがあれば(上述した通り、労働者健康安全機構のホームページからダウンロードできます。)、それを参照しながらけっこう簡単にできると思います。
以上、このブログの読者の参考になればと思います。たまには役に立つ情報も書かないといけないなと思って、今回は気合入れて書きました(笑)。
2017年2月25日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事