弁護士会法律相談

世間は明日からゴールデンウイークですね。でも、私は、被告人の方2人から接見要望が2つ出ていたのに、数日間行けてなかったのでGW初日から警察署を2つまわります。ホントに、刑事弁護には休みはないと実感。

昨日は午前中に町田警察署に接見に行った後、午後から弁護士会の相談センターにて法律相談を担当してました。法律相談は相当な集中力が必要なので、終わったときには一安心するとともにドッと疲れが押し寄せます。いかにして30分という時間の中で要領良くポイントとなる事実を聞き出し、的確な法的アドバイスをするかが重要なんですが、30分という時間内で終わらせることはやっぱり難しい。ひたすら経験を積んで慣れることが王道ですね。
ちなみに、法律相談センターの職員さんに聞いた話では、数年前に比べて相談件数は大幅減みたいです。これには過払い金返還請求訴訟が減ったことが大きく関係していると思います。地方には過払い事件の需要はまだあるっていう話をよく聞きますが、東京都内は債務整理事件は顕著に減少しつつあるようです。

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2012年4月28日 | コメント/トラックバック(0) |

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法律相談において注意すべきこと

 今日は朝から刑事事件の判決期日、民事事件の代理人同士の交渉、検察庁での不起訴処分告知書受領という具合に予定が入っていて、事務所に戻らず、
裁判所、弁護士会館を行き来していました。
 今も弁護士会館の図書館で本ブログを更新しています。今朝の判決は、ちゃんと執行猶予がついたおかげで弁護人としても安心して胸をなでおろしています。今朝の公判は外国人事件でして、被告人はこのまま入国管理局に収容されてしまいますが、とにかく執行猶予がついて本当によかったです。

 さて、最近、新規の法律相談を受ける機会がよくあるのですが、法律相談において私なりに注意していることがあります。正確な回答をすることは当然として、私は相談に来られた方のお話をなるべくじっくり伺うことを重視しています。えてして、法的な回答を導くにあたって不要な事実関係や話については弁護士が遮ることがあります。確かに、その分相談時間を短縮できて相談料が安くなり、相談者の利益になるわけですから、これも一つのやり方だと思います。
 しかし、上記の方法を徹底し過ぎると相談者は「ちゃんと話を聞いてくれなかった。」と思い、正確な法的回答がなされても不満を抱く可能性はけっこう高いのではと思います。

 そんなわけで、私は、問題解決(法的回答)を導くにあたって不要な事実や話であっても、むやみやたらに遮ることなくある程度じっくり聞くスタンスをとっています。どうしても話が長引きそうなとき、話の終わりが見えないときにはさすがに止めますけど(笑)。そうしないとまさに相談料が高額になってしまいますから。話をじっくり聞くことで信頼してもらえて、その後の相談がうまくいく(弁護士に打ち明けにくいことも話してもらえる)ことはよくあることで、時間の短縮は来所される前の電話にて相談内容の大枠を聞き、どのような証拠があるかを確認しておいて、解決にあたってポイントとなる事実関係を把握しておくことで対処しています。相談前に関係資料をFAX又はメールの添付ファイルにて送信してもらい、目を通しておくこともよくやってます。

 なお、法律相談における正確な回答とは結論をはっきり「断言」することではないと思っています。相談者の相手方の主張と相談者の主張が大きく異なることはよくあることで(だからこそ紛争に至るわけですね。)、相手方がどのような証拠をもっているか不明な段階では断言することはできません。法律相談段階では、「可能性が高い・低い」の話しかできないことがほとんどですね。持参してもらった証拠から事実関係が明らかな場合は別でしょうけど、そういうことは私の経験上、滅多にないです。

 ほかには、礼儀や態度に気を付けることはもちろん、服装等の外観にも気をつかう必要がありますね。依頼を受けた場合には長いお付き合いになるわけで、第一印象は大事ですから。とはいっても、私は愛犬2匹のいたずらで手持ちのスーツを2~3着使用不能にされて、毎日着こなすスーツが不足している状況です。GW中の時間を利用して、新たなスーツを購入したいと思います。

 

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2012年4月25日 | コメント/トラックバック(0) |

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事務所開設の挨拶状発送したら…

 2月21日に事務所を開設してから2か月、最近になってようやく挨拶状をお世話になったみなさんに出すことができました。
遅れに遅れてようやく出せたわけですが、我ながら遅れすぎだと反省しています。

 でも、有難いことに今になっても開業祝をたくさん送っていただき、本当に嬉しく思うと同時に感謝しています。以前に所属していた事務所の先生や修習担当の先生、個人的にお世話になっている先生からお送りいただいた胡蝶蘭のおかげで事務所が一気に華やかになりました。また、招き猫やイヤープレート等で応接室もにぎやかになりました。
 昨日までは刑事事件の尋問が立て続けに入っていて慌ただしかったところですが、今日からしばらくは落ち着いて過ごせそうです。集中して民事事件の起案に取り組もうと思います。

 

 

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2012年4月24日 | コメント/トラックバック(0) |

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情状弁護の弁論要旨

 今日は、朝から事務所に来て来客対応しました。これから時間をかけて刑事事件の弁論要旨を作成します。

 自白事件(被告人が罪を認めている事件)では、被告人質問及び弁論要旨において被告人の反省や更生の意欲、社会復帰後の環境等についてどれだけ説得的に裁判官にアピールできるかがポイントなわけですが、簡単なように見えて実は奥が深い。
 自白事件においては、被告人はほぼ必ず反省の弁を述べるわけですから、ただ「反省しています。」というだけでは伝わらないですね。
「本当に反省しているのか」、「深く反省しているのか」を質問によって明らかにした上で、弁論要旨でも説得的に論じないといけないわけです。
私の場合、被告人質問では被告人自身に「なぜ、犯行に至ったのか(自分のどんな性格が犯行に走らせたのか、どうして自分を制止できなかったのか等)」、「再犯防止のためにはどうすればよいか(どういう具体的な手段を講じる必要があるのか、その手段をとることができるのか、既に社会復帰に向けて行動に出ているのか等)」といった点を中心に語ってもらい、犯行及び自己の性格、再犯防止策、社会復帰後の生活についてしっかりと分析していることを裁判官にアピールすることを心がけています。

 情状弁護では、被告人の就労関係、家族関係、(被害者がいる犯罪では)被害者との示談、被害弁償の有無及び経緯、被告人の生育歴、生活状況等の被告人に有利となるあらゆる事情を証拠によって明らかにした上で、弁論要旨に盛り込むことが重要です。
 そのためには、被告人とその家族、関係者から時間の許す限り事情を聞く必要がありますし、資料集め(証拠集め)のお願いも予めしておかないと時間的に余裕がなくなります。
 ただし、外国人事件では家族が海外にいることが多々あり、証拠を集めにくく、十分な主張を組み立てることが総じて難しいところです。日本人の事件でも、被告人が天涯孤独の場合、家族と絶縁状態にある場合等は同様ですね。やはり家族や関係者の協力は不可欠だと思います。

 さて、今日も一日頑張ります。

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2012年4月21日 | コメント/トラックバック(0) |

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刑事事件の反対尋問は大変。

またまたしばらく更新が滞ってしまいました。業務の合間に更新しようと思いつつ、なかなかまとまった時間を取れず…。

さて、最近、刑事事件の公判で反対尋問をやってきました。
反対尋問では、検察側証人の証言を弾劾して証明力を低下させることが一番の目的なわけですが、いざやるとなるとかなり難しい。弾劾することを超えて、こちら側(被告人側)に有利な証言まで引き出せればベストですが、へたな尋問は弾劾するどころか、相手の証言を固めることになるだけですので慎重さが必要です。
というわけで、私は基本的に誘導尋問ベースで(イエスと答えさせる質問形式で)検察側証人に自由に話させないように注意しながらやりました。

尋問後は普段よりずっと疲れてしまい、事務所に戻ってから暫くは仕事が手につかなかったくらい。反対尋問はドラマなんかでよく見かけるシーンであり、もっとも弁護士らしく見えるシーンかもしれませんが、実際には、刑事事件では自白事件が多く、刑事事件で弁護士が反対尋問する機会は意外に少ないのが現状だと思います。
来月も今担当している否認事件で別の証人の反対尋問をやる予定ですが、今から、どんな尋問をするべきか、いろいろイメージして準備万端でのぞみたいです。

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2012年4月20日 | コメント/トラックバック(0) |

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京都に戻って一休み?

あいかわらず、先週も刑事事件の対応に追われてました。
保釈請求書、検察官への意見書を起案し、現在は勾留決定に対する準抗告申立をしようかと検討中です。事務所へ行く際に乗るバスの中から桜を見続けてたけど、結局、お花見には参加する暇もなく…。仕事帰りに行きつけのBARで飲むのが精一杯でした。
刑事事件は、時間との戦いだとつくづく思いました。接見場所への移動中に法律書から小説まで幅広く読んでるんですが、時間の貴重さが身に染みます。

さて、今週は木曜日に仕事で京都に行くんですが、それまでに新たな事件を受任しなければ、1〜2日くらい仕事を休んでゆっくりしようかと思ってます。去年はお盆もお正月も京都に戻っていなかったんで…。桜がまだ咲いてたらいいんですけどね。久々に円山公園にある桜が見たいです。それから、三条、四条にも繰り出して、喫茶店に入って仕事して…っと、やっぱり仕事が頭から離れないですな(笑)



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2012年4月9日 | コメント/トラックバック(0) |

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事件の見通し

 刑事事件が一段落ついたので、昨日から事務所で民事事件の書面をいくつか起案していました。短時間で終わるものと思っていましたが、記録を読み直して、文献や判例を調べていると予想以上に時間がかかり、気づいたら終電を逃してしまいました。おかげで朝まで十分な時間をとれて仕事できましたけど(笑)

 刑事事件も民事事件もそうですが、受任段階である程度の見通しをつけることが必要です。そのことを踏まえた上で受任していますが、時間の経過や新たな証拠の提出に伴い、「こんなやり方もあるのでは?」という思いが頭をよぎることがよくあります。その度に、いろいろ調べるわけですが、そうするとなかなか進まず、どこかで見切りをつけてやるしかありません。その判断が実はけっこう難しいんですよね。いつまでも考えていると依頼者を待たせることになってよくないですが、かといって安易に判断するのも危険ですし。

 さて、そろそろ帰宅して一休みした後に出勤しようと思います。昨日の暴風雨が嘘のように今日は天気がいいですね。
 

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2012年4月4日 | コメント/トラックバック(0) |

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刑事弁護にレンタカー利用。

一昨日まで電車とバス、タクシーを乗り継いで各地に接見しに行ってました。ですが、先週金曜日に合計3件の被疑事件が一気に終わって(処分保留釈放2件、罰金1件)、ようやく落ち着いた感じです。

ただ、昨日は多摩地区と23区内の2箇所に接見に行く必要があったこと、レンタカーを何度も使っていたおかげで某レンタカーのプレミアム会員になれたこと、日曜の夜から借りる場合はキャンペーンによって割安だったこと、今日も友人のお手伝いで必要となる可能性があったことから、久々に思い切ってレンタカーを借りて接見に行きました。日曜日の夕方に出発したために、行きは渋滞に巻き込まれたけど、それでも電車よりは乗り換えや警察署まで歩く手間がない分楽チンでした。多摩の某事件はいつも電車とタクシーを乗り継いで行ってたわけですが、最寄駅までの往復電車賃だけで約1300円、往復タクシー代が約1400円。なんと合計2700円くらいかかってしまい、そう考えるとレンタカーはなかなかよかったと思います。2件目もスムーズに行けましたし、費用もキャンペーン&貯まっていたポイントを使えたおかげで24時間レンタルで約5800円とオトク。移動中に本を読めないのはネックですが、運転自体が気分転換になるので気になりません。

私の使用頻度ではカーシェアリングとどっちがお得かを調べた上で、今後も利用したいと思います。東京でも、多摩地区へ接見に行くときは車があると便利ですね。駅から遠い警察署がけっこうありますので。

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2012年4月2日 | コメント/トラックバック(0) |

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JALの客室乗務員の整理解雇についての判決

 昨日、東京地裁で、JALの客室乗務員72名が整理解雇が無効と主張して提起した地位確認請求訴訟の判決が出たようです。
裁判長は白石裁判官で、私も労働審判で何度もあたったことがあります。

 上記訴訟の結果は、整理解雇有効(というわけで、請求棄却)。JALの客室乗務員としてはやりきれない思いがあるでしょう。
整理解雇の有効性は、整理解雇の必要性があったかどうか、解雇回避努力義務を尽くしたかどうか、被解雇者選別の妥当性、手続の妥当性の4要件を中心に種々の事情を総合考慮して判断されるわけですが、整理解雇は解雇される労働者側に非がないことから(会社都合の解雇ですから)、そう簡単には認められません。
 しかし、JALのような大会社だと整理解雇を行うにあたって事前に弁護士に相談しているでしょうし、会社更生手続中で世間の注目を浴びていたことから、整理解雇が無効とならないように十分な準備をしていた(4要件を満たすように手続をふんでいた)ことが想像できます。

 JALのパイロット76人が同様に整理解雇無効を主張して提起した地位確認訴訟も3月29日に棄却されています。こちらの裁判長は東京地裁の渡辺弘裁判官。白石裁判官も渡辺裁判官もどちらも東京地裁労働部(東京地裁では、民事11部、19部、36部が労働部)の部長さんですね。

 上記の2つの判決文を見ておらず詳細な内容を把握していませんので、判決自体についてのコメントはできませんが、整理解雇に関する事件を受任する際には相手方の会社が大会社かどうかに注意しないといけないと思います。上記のとおり、上場企業等では、顧問弁護士、企業内弁護士がついていて会社が整理解雇実施前に弁護士に相談している可能性が高いからです。弁護士であれば、整理解雇の難しさを認識した上で解雇が無効とならないようにアドバイスしているはずですから、明らかに整理解雇無効という案件は少ないわけですね。これに対して、いわゆる中小企業や社長がワンマンの企業だと、事前に弁護士に相談することなく独断で従業員を解雇することが多いので、整理解雇が無効になることが多いように感じます。私の経験談にすぎませんけど…。

 いずれにせよ、上記2つの判決について原告側は控訴する意向のようですので、まだまだ目が離せないですね。

 ちなみに、労働事件を取り扱う弁護士にとって、渡辺弘裁判官著の「労働関係訴訟(リーガル・プログレッシブ・シリーズ)」(青林書院)と山口幸雄裁判官、三代川三千代裁判官、難波孝一裁判官編著の「労働事件審理ノート(第3版)」(判例タイムズ社)は菅野和夫先生著の「労働法 第9版」(弘文堂)、厚生労働省労働基準局編の「平成22年版 労働基準法」[ / 下巻](労務行政)と並んで必読文献だと思います。これだけあれば、労働法はバッチリです。















その他、労働関係の詳しい情報やお問い合わせは、当事務所の琥珀法律事務所ロゴ労働関係の問題についてページをぜひご確認ください。

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2012年3月31日 | コメント/トラックバック(0) |

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事務所開業から1ヶ月経過

いつのまにか、開業してから1ヶ月が経過してました。開業したら暇になると思いきや、意外に忙しく、来週こそは暇になると思いながら今日まで働いてきましたが、嬉しいことに暇にはなっていないという。

そろそろくたびれたスーツを新調したいのですが、まとまった時間がとれなくて歯がゆいところです。夜なら時間が取れるんだけど、店が閉まってるし。

最近抱えている事件の内訳でいうと、刑事が6割〜7割、民事が3割〜4割っていう感じでしょうか。民事と私選の刑事事件は、知人の紹介&弁護士会等の法律相談から受任しています。インターネット上で広告をうつことも検討してますが、しばらく先になりそうです。事件を抱えすぎて処理しきれなくなりそうで怖いし、準備の時間も取れないので。
私を信頼して紹介&委任してくれる方々の期待にこたえられるように確実にこなしていきたいですね。

最後に、今日は仕事の合間に、有斐閣から出版されている前田陽一先生ほか著「リーガルクエスト民法6(親族、相続)」第2版を買って読み始めましたが、けっこう細かく丁寧に書かれていて司法試験受験生にはピッタリだと思います。これと新世社から出版されてる二宮周平先生著「家族法」のどちらか一冊をしっかりやれば司法試験対策はバッチリでしょう。個人的には、読み物として面白いのは二宮先生の本、実務家向きなのはリーガルクエスト民法(要件、効果をしっかり書いている点でよい)でしょう。

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2012年3月28日 | コメント/トラックバック(0) |

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