刑事事件の反対尋問は大変。
またまたしばらく更新が滞ってしまいました。業務の合間に更新しようと思いつつ、なかなかまとまった時間を取れず…。
さて、最近、刑事事件の公判で反対尋問をやってきました。
反対尋問では、検察側証人の証言を弾劾して証明力を低下させることが一番の目的なわけですが、いざやるとなるとかなり難しい。弾劾することを超えて、こちら側(被告人側)に有利な証言まで引き出せればベストですが、へたな尋問は弾劾するどころか、相手の証言を固めることになるだけですので慎重さが必要です。
というわけで、私は基本的に誘導尋問ベースで(イエスと答えさせる質問形式で)検察側証人に自由に話させないように注意しながらやりました。
尋問後は普段よりずっと疲れてしまい、事務所に戻ってから暫くは仕事が手につかなかったくらい。反対尋問はドラマなんかでよく見かけるシーンであり、もっとも弁護士らしく見えるシーンかもしれませんが、実際には、刑事事件では自白事件が多く、刑事事件で弁護士が反対尋問する機会は意外に少ないのが現状だと思います。
来月も今担当している否認事件で別の証人の反対尋問をやる予定ですが、今から、どんな尋問をするべきか、いろいろイメージして準備万端でのぞみたいです。
2012年4月20日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:仕事