勾留延長に対する準抗告
現在、少年事件(ただし、被疑者段階)を担当しており、昨日の夜中から今朝方にかけて勾留延長に対する準抗告申立書を作成していました。
基本的に勾留及び勾留延長に対する準抗告が容易に認容されないことは法律家であればみんな知っているところです。
勾留でも勾留延長でも、いずれにせよ、勾留理由(住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれのどれか1つがあればよいとされています。)と勾留の必要性が存することが前提として必要であり、勾留延長の場合には加えて勾留延長することがやむを得ないという事情が必要となります。また、少年の場合には、成人の被疑者と異なり、少年法によって、勾留について「やむを得ない事由」、すなわち積極的な勾留の必要性がなければならないと解されてます。
しかし、実際には、成人でも少年でも、勾留も勾留延長も容易に認められる傾向にあり、準抗告によって決定をひっくり返すのはかなり大変です。準抗告申立書作成段階でかなり悩みましたね。
昨日から時間の許す範囲でできる限り精一杯書き、あとは裁判所からの結果報告を待つのみです。
実は、今も事務所で待機して裁判所からの電話を待っていますが、なかなかかかってこない(笑)。準抗告に対する決定は明日になるのかなぁ。
2012年3月14日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:仕事