愛犬コテツとリョウマ

債務整理案件における業者の重要性

私が属している事務所では、多数の債務整理事件を取り扱ってます。労働事件、刑事事件と並んで、債務整理が多いです。

で、一概には言えませんが、一般論として、10年くらい前から借り入れを繰り返している場合には、引き直し計算をした場合、過払金(払いすぎたお金)が発生することが多いですね。でも、これだけでは喜べないところでして、何より重要なのは、どこから借りていたのかという点なんです。というのも、ほとんどの消費者金融は、法律事務所による電車広告、ネット広告、テレビCMによる宣伝効果によって、多数の借り手から過払金返還請求を受けており、支払い能力がないところが多いんですね。
ですので、業者によっては、過払金が発生していても、事実上取り戻すことが困難なところがあります。そういうところは、業者から提示される和解案も低額かつ支払日が数ヶ月先になることが多く、やりきれない思いになります。過去に、ある業者の口座を特定して民事執行したことがありますが、差し押さえが競合して、結局、1割も回収できなかったという苦い思い出があり、和解に応じるべきか否か、どの程度の条件であれば応じるべきかは難しい問題です。

よくテレビCMで見かける大手の消費者金融業者であれば、支払能力はまだしばらくは大丈夫でしょうが。

それにしても、どこから借りたかによって過払金返還の額に差が出るというのは、ホント歯がゆいです。なんかいい方法がないか、引き続き考えたいと思います。

2011年11月7日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

他の弁護士のブログも見たい方は、コチラからどうぞ→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ / 人気ブログランキングへ

刑法の基本書~司法試験対策、公務員試験対策~

久々に資格試験受験生向けにオススメ基本書を紹介したいと思います。あくまで私の独断ですが‥。

まず、国家公務員総合職(国家I種)試験であれば、刑法は択一試験しかありませんので、刑法の勉強に時間をかけるのは得策ではありません。そこで、1冊で通説、判例の立場を概観出来る基本書がいいと思います。やや古いですが、刑法の大御所である大塚仁先生の「刑法入門」(有斐閣)が分かりやすくてよいですね。増刷の度にこまめに補訂されてますし。あとは、山口厚先生の「刑法」(有斐閣)も1冊でよくまとまっています。でも、山口先生の本は、大塚先生の本よりも難しく、語り口調ではないので、独学でマスターするのはやや難しいかもしれません。また、分量も大塚先生の本よりも100ページ以上多いので、通読には時間がかかります。公務員試験の択一対策はとにかく早く、一気にインプットを完了した上で過去問を解くのが効果的ですので、薄めの本を選ぶのがいいです。もちろん予備校に通っている人はその予備校のテキストをおさえておけばインプットは足りると思います。

次に司法試験対策、法科大学院入試対策ですが、上記の基本書ではインプットが足りません。ここは、刑法総論、刑法各論の2分冊を使わざるを得ないでしょう。いわゆる行為無価値、結果無価値で大きく分かれますが、どちらの立場に立ってもいいでしょう。行為無価値の人は、刑法総論は「刑法総論講義案」(司法協会)が一番無難だと思います。学者の先生方からは、理論的な甘さを批判されることが多い本ですが、司法試験の事例問題を解くにあたって差がつくようなものではないでしょう。各論は、川端博先生の「刑法各論講義」(成文堂)が詳しくて理論的にも分かりやすく、オススメします。なお、川端博先生の「刑法講義総論」(成文堂)もあり、こちらも総論の教科書の中では悪くないと思います。個人的には、行為無価値であれば、斎藤信治先生の「刑法総論」、「刑法各論」(有斐閣)が面白くて大好きです。「社会心理的衝撃性」という新たな概念を用いておられ、ちょっと通説と異なる立場ですけどね。他には、井田良先生の基本書が最近人気みたいですが、こちらは通読していないので、何とも言えません。

結果無価値の人は、山口厚先生の「刑法総論」、「刑法各論」(有斐閣)を外せないのではないでしょうか。ただ、刑法総論はかなり難しく感じると思います。あと、松宮孝明先生の「刑法総論講義」、「刑法各論講義」(成文堂)も難解ですが、読んでいて面白いですね。しかし、司法試験向きとは言えないかもしれませんが。残すは、最近メジャーな西田典之先生の「刑法総論」、「刑法各論」(弘文堂)となるんでしょうが、実は私、この本を通読していないので何とも言えません。というわけで、結果無価値の基本書では、これといった決め手をご紹介することが今のところできません。ごめんなさい_| ̄|○

行為無価値であろうが、結果無価値であろうが、論文対策が重要なのは間違いなく、どの学説に立ったからといって点差が出るようなことはないと思います。ロースクールの先生の学説に近い本を選んでおけば間違いないし、混乱もしないのではと思います。

注意すべきは、いろんな基本書をつまみ食い的に利用することですね。これはタブーです。刑法(特に総論)は論理的思考が最も問われる法律科目ですので、一貫した記述をすることが必要です。いろんな学説をごちゃ混ぜにしないよう気をつけましょう。

2011年11月5日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:法律学

他の弁護士のブログも見たい方は、コチラからどうぞ→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ / 人気ブログランキングへ

映画「ステキな金縛り」見て来ました。

今日は久々の祝日で、六本木ヒルズまで映画「ステキな金縛り」を見にいって来ました。

この映画、主人公は弁護士で、法廷を舞台にしたコメディ映画でして、面白かったです。特に、出演者陣はかなり豪華でしたね。法廷がすごい歴史的な感じで、また、裁判の進行もめちゃくちゃで違和感ありましたけど、面白かったので許せます。
深津絵里さんは可愛かった。女優やアイドルには全く興味がないんですけど、深津絵里ファンになってしまいそうです\(//∇//)\ 映画「悪人」も見ましたけど、やっぱ深津絵里さんはいい感じでしたし。

いい気分転換になったんで、明日からまた頑張れそうです。


2011年11月4日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

他の弁護士のブログも見たい方は、コチラからどうぞ→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ / 人気ブログランキングへ

弁護士の労働条件

一昔前までは、弁護士っていうだけでお金持ちなイメージを抱かれていたと思います。
少なくも私は弁護士になる前は漠然とそんなイメージをもってました。でも、実際になってみて、弁護士仲間の話も聞いてると、羽振りがいい弁護士は一部だけですね。いわゆるボス弁(事務所経営者)はともかく、イソ弁(一部の大事務所、有有名事務所を除く)、ノキ弁、タク弁なんかはけっこう厳しい労働条件で働いている人が多いと思います。

まず、弁護士に残業代という概念はないです(法律論はさておき)。少なくとも私は残業代をもらってるっていう弁護士の話を聞いたことがありません(もちろん企業内弁護士は除きます)。それから、個人事務所で働いている弁護士は厚生年金ではなく国民年金ですし、社宅等の福利厚生はなく、企業のように退職金ももらえないのがほとんどです。それに加えて、毎月、弁護士会費(東京だと5万弱)がかかりますし、交通費が支給されない事務所もそこそこあります。

私は今のお給料で生きていくには困りませんし、弁護士業自体が好きなので気になりませんが、大学時代の同期の話を聞くと大企業で働く同期の方が給与も遙かに高いです。弁護士になりたての頃に月給を1ヶ月の労働時間で割って時給を出したことがありますが、そのときは確か1100円〜1200円でした。最近だと、友達の弁護士から、その弁護士の友達にあたる弁護士が事務所を辞めて再就職先を探してる、どこかの事務所を紹介できないか、って聞かれたことがあるんですが、その求職中の弁護士は就職先がなかなか見つからず、結局、ある事務所に月給18万円で就職してました。仕事が出来ると判断したら、給料上げるってボス弁に言われたようですけど。今は、完全な買い手市場ですのでこういうことがあるんでしょうね。18万円から弁護士会費が引かれるわけですからホントに厳しいと思います。

弁護士は飲食代なんかを経費で落としたりしてるから、羽振りがいいように見えるのではと思うのですが、どうでしょうか?まぁ、弁護士になってお金儲けがしたいって安易に考えてる人は絶対弁護士を目指さない方がいいですね。弁護士は困っている人の力になれるやりがい、使命感の大きい仕事です。その仕事自体に魅力を感じている人こそ、頑張って司法試験にチャレンジして欲しいです。

2011年11月3日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

他の弁護士のブログも見たい方は、コチラからどうぞ→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ / 人気ブログランキングへ

司法修習生の就職状況

今年は例年よりも修習生の就職状況は一層厳しいようです。まぁ、そうはいっても毎年、最終的には大部分の人が就職できているようなんで、ホントのところは具体的にはわかりません。ただし、弁護士の雇用条件が年々悪化しているのは間違いないでしょう。日弁連のホームページから求人情報を確認できますが、年々条件(具体的には給与)が下がってきてますね。ここ数年、求人情報を出しているところがいくつかあって、そこの給与の下がり具合なんかを見ているとよくわかります。

このままいくとどこまで下がり続けるのか、ちょっと怖いですね。今は、過払い(債務整理)でなんとかやりくりしている事務所がけっこうありますが、過払いはグレーゾーン金利廃止によって今後年々減っていくことは明らかで、数年後には弁護士業界がどうなるのか、私も他人事ではありません。

でも、事務所経営維持のために、些細なこと(当事者同士で解決可能なこと)でも、弁護士が介入して事件化させることはあって欲しくないです。弁護士、裁判所をはさんだ解決はあくまで最終手段であって、当事者同士で解決可能であれば、解決した方がいいに決まってます。弁護士費用はかからないし、当事者間にシコリも残らないでしょうから。

数年後にどうなるのかは神のみぞ知るってところでしょうか。今年は最終的に何人の修習生が就職できるのかわかりませんが、検察官、裁判官の人数を増やすなりしてできるだけ多くの修習生が働く機会を得られるようにして欲しいです。

2011年11月2日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

他の弁護士のブログも見たい方は、コチラからどうぞ→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ / 人気ブログランキングへ

セクハラ事案の難しさ

これまでにも、このブログでセクハラ事案については、セクハラの存在を推認させる客観的証拠が重要であると書きました。
そして、現在では、客観的な証拠としては相手とのメールなんかが多いです。
メールで、上司から頻繁に食事に誘われる、下ネタを言われる、好き、愛してる等の甘い言葉をかけられるなんてことがけっこうあって、本人が不快に感じていて働きにくくなるならば、環境型セクハラと言えます。

でも、大抵の場合、上司からのメールを無視するわけにはいかず、かといってはっきり嫌悪感を示すことも現実には難しいところです。職場でひどい対応をされるかもしれないと思うと怖くてできないですよね。で、多くの人が社交辞令でうまい具合に断るのですが、ここに落とし穴があります。社交辞令がいきすぎると、女性側も男性に興味があった、セクハラではなく双方の合意に基づく自由恋愛である、なんていう反論(不快感なく、就労環境は害されていないとの反論)がなされることになり、その有力な証拠として逆にメールの内容が利用されたりするわけです。

というわけで、なかなか加減が難しいところですが、社交辞令で返信する場合には注意が必要です。

男性側からすると、本人は気づいていなくても、女性側が不快に思っていることが多々ありますし、メールの返信なんかが気のある風な内容であっても社交辞令の可能性もありますので、その可能性を意識して気をつけないとダメですね。かくいう私も、実はけっこう鈍感で、女性の真意に気づいていないことがありそうで怖いですが(; ̄O ̄)

2011年11月1日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

他の弁護士のブログも見たい方は、コチラからどうぞ→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ / 人気ブログランキングへ

フレンチブルドッグのすゝめ

疲れて帰ってきた私を癒すもの、それは愛犬の寝顔しかありません。我がブログにアップされている愛犬はフレンチブルドッグ。クリーム色の方は竜馬、タイガーブリンドル色の方は虎徹と命名してます。

私は無類の犬好きでして、幼い頃からビーグル(でも買ってからわずか数ヶ月で盗まれる、又は失踪)、シーズー、シベリアンハスキーと飼ってきましたけど、フレンチブルドッグがダントツの個性を発揮していてピカイチです。どれも犬種ごとの魅力があるんですけど、フレブルは仕草が人間のようで愛着がありすぎます。イビキをかく、暑さ、寒さに弱い、よく寝る、他の犬種に比べて病気にかかりやすい(皮膚疾患が多いです)などなど、その生態はまさに中年オヤジですが(病気は関係ないけど)、無駄吠えがないし、運動量も少なめ、人になつきやすい、重さは10キロくらいと都会のマンションで買うのにはうってつけです。我が家の愛犬に限っていえば、イタズラ好きなのがたまにキズですけどね。最近の被害品は、テレビのリモコン、コムサのトートバッグ、スーツ用ベルト、リビングのテーブル、テレビ台と諸々ですが、それでも憎めない愛嬌さがあります(o^^o)

これからどんな犬を買おうかと悩んでいる皆様、フレブルがイチオシです。天は犬の上に犬を造らず、犬の下に犬を造らず。しかし、私はフレブルを強くオススメします。

2011年10月31日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

他の弁護士のブログも見たい方は、コチラからどうぞ→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ / 人気ブログランキングへ

ハロウィンパーティー報告

昨日は、予定通り接見&少年との面会を済ませたあと、船上ハロウィンパーティーに参加してきました。

スーツで行って浮くかと思いましたが、けっこう仮装してない人もいて意外と大丈夫でした。みんな気さくな方々ばかりで、すごく楽しかったです。
このパーティーを主催したのは、麻布十番にあるBAR「hidden lounge」さんなんですが、このお店は私の行きつけなんです。麻布十番でのお酒の相場は、だいたい800円以上なんですが、このお店は基本的にドリンク1杯500円という良心的なお値段。というわけで、私のようなお酒好き人間にとって非常にありがたい存在です。このブログの読者の皆さんも機会があれば是非、足を運んでみてください。

それにしても、昨日、今日と街はハロウィン一色でいつになく賑やかです。ホントは、船を降りたあとも引き続き朝まで飲みたい気分ですが、自己の年齢やおかれている状況(仕事まだまだあります。)を考慮して、麻布十番でちょっと飲んで帰宅しました。30歳を超えた私にとって、オールで飲むのはちょっと無謀ですしね。

今日こそちゃんと朝に起床して、生活リズム整えます。


hidden loungeの場所

大きな地図で見る

2011年10月30日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

他の弁護士のブログも見たい方は、コチラからどうぞ→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ / 人気ブログランキングへ

ハロウィンパーティー

10月31日はハロウィンなんですね。最近仕事に没頭してて、全く気付きませんでした。私が子供の頃はハロウィンって言われてもなんだかイメージがわきませんでした。今ほどに知られていなかったし、話題にもなってなかった気がします。

私の中では、ハロウィン=仮想、コスプレ、カボチャのイメージしかないです。
でも、明日はよく行くBARの店長さんが船上ハロウィンパーティーを主催されるので、時間があれば参加してみようと思います。ただ、仮装グッズを買ってなくて、仕事帰りのスーツ姿で行ったら、激しく浮きそうな気がしてちょっと怖いです(~_~;)
明日も相変わらず接見に行って、試験観察中の少年(数ヶ月前に私が付添人になった事件の少年です。)と会って近況を調査して、とそこそこ忙しい日になりそうです。

そういえば、昨日は朝から少年審判の意見書を起案して(審判直前の提出はホントはよくないんですが、この事件に限ってはいろいろ複雑な事情があって、ギリギリまで何を書くべきか本当に悩みました)、少年審判に出席したんですが、意見書どおりに試験観察(少年院に入らずに、裁判所がそのまま数ヶ月少年の生活態度や家庭状況等の様子を見てから改めて処分を決めます)となって一安心しています。試験観察は終局的な処分ではありませんので、まだまだ気を抜くことはできませんが、少年には真に更生して欲しいと思います。

2011年10月29日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

他の弁護士のブログも見たい方は、コチラからどうぞ→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ / 人気ブログランキングへ

少年事件ならではの大変さ

最近は、少年による凶悪事件はあまりみかけませんね。私は少年事件もよくやってますが、窃盗事件がダントツで多い気がします。あとは傷害とか、たまに薬物事件とかあります。

少年であっても、大人と同じく逮捕、勾留されますが、少年事件の場合、起訴されて裁判になるのではなく、勾留満期までに家庭裁判所に事件が送られて、ほとんどの場合、観護措置決定が出されます。観護措置決定が出ると、そのまま少年鑑別所に収容されて、少年審判の日までそこで過ごすことになります。
鑑別所では、少年の性格分析や知能テスト、家庭状況の調査、非行原因の調査などなどいろんな調査がなされ、その結果を踏まえて少年審判が行われるわけです。大人の場合ですと「弁護人」と呼ばれますが、少年事件では家裁送致後は「付添人」と呼ばれます。

そんな少年事件で大変なのは、少年とのコミュニケーションです。非行に走る少年の多くは家庭や交友関係に何らかの問題を抱えているんですが、なかなか真意を話してくれなかったり、上手く自己表現できなかったりするんですね。親や友達をかばったりなんてこともよくあるんです。前者のことは大人でもよくありますが、後者のことは少年事件ならではのことです。コミュニケーションが苦手な子がけっこういますが、面会を重ねて、根気よく真意を聞き出すことがまず重要ですね。

それから、少年で家庭環境に問題のある場合、その環境を改善できるように親とも面会して話をすることも必要です。ここでツライのは親が非協力的な場合、もしくは仕事等で忙しくて協力する意思はあってもできない場合です。親の気持ちも分かりますが、決して見捨てることなく、子供が更生できるように一緒に悩んで、頑張って欲しいというのが私の本音です。

あと、少年事件では家庭裁判所調査官が少年ごとに担当について、その少年のことを調査し、どういう処分が適当か意見を述べるんですが、調査官との連絡も非常に重要です。お互い少年のことで、どうしたら立ち直れるのかについて意見を交わし、悩んだりしますが、話を聞くと「なるほど」と思わされることや、いろんな問題点に気づかされることが多々あります。調査官の方は、すごい熱心な方が多いです。

上記活動に加えて、被害者対応や、少年の社会内での更生のための環境調整などの活動もあるんで大変なんですが、でも、やりがいはすごいあります。

大人の事件も同じですが、自分が担当した方が更生してくれたら、こんなに嬉しいことはないですね。というわけで、実は今日の午前中に少年審判がありますが、全力を尽くします。

2011年10月28日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

他の弁護士のブログも見たい方は、コチラからどうぞ→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ / 人気ブログランキングへ

このページの先頭へ