
電子書籍化がブーム?
最近、下記記事に見られるような電子書籍化の話題をよく目にします。本を読むのに、いろんなアクセスがあることはもちろんよいことだと思いますが、個人的には紙媒体が好きで、電子書籍を購入する予定はないですね。
うまく表現できないんですが、紙のもつ温もりとでもいうんでしょうか(笑)、新品本を買ったときの手触りや匂いも全部ひっくるめて本を買うんだと思うんです。はたして、電子書籍は流行るんでしょうか。
新潮社、「新潮新書」全作品電子書籍化へ – 電子書籍情報が満載! eBook USER
「現代を知りたい大人のために 700円で充実の2時間」をキャッチコピーに新潮社が発行する「新潮新書」が全作品電子書籍化されることが明らかになった。
『バカの壁』(累計430万部)、『国家の品格』(累計260万部)、『人は見た目が9割』(累計110万部)などのベストセラーを生んできた新潮新書。同社ではこうした話題作など約60点をすでに電子書籍化しているが、新潮新書発刊当時からの全作品を順次、電子化していくこととなった。
今後、新潮文書発刊当時からの全作品を、月30点ほど電子書籍化していく予定。BookLive!、Reader Store、LISMO Book Store、ソフトバンクブックストアの4電子書籍ストアで半年間先行配信される。ソフトバンクブックストアをのぞけばブックリスタ陣営といえるBookLive!、Reader Store、LISMO Book Store。出版社が大量の電子書籍化の作業を取次に依頼した交換条件として、こうした一定期間の先行配信になっているとみられる。
2011年12月4日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
がんこフードサービスの残業代未払問題
昨日は昼間に弁護士会の法律相談を担当した後、事務所に戻って労働審判の次回期日に提出予定の補充書面を起案していました。
依頼者と連絡をとりながら、起案を続行していたら、いつのまにか終電を逃し、久々に徹夜で朝まで仕事してました。明け方、ちょっとだけ仮眠を取るつもりで、椅子で眠り込んだはいいものの、気付いたら昼の1時前…( T_T) せっかくの休日が台無しですが(笑)、開き直ってそのまま事務所にいて起案しています。
事務所で使用している椅子は、エルゴヒューマンっていうちょっと高めの椅子なんですが、リクライニング機能が良くて、よく眠れてしまうのが難点ですね(笑)。最近、オットマン付きのモデルが発売されたようで、そんなの買ったら、ベッド代わりに眠れてしまうのでは?なんて思ったりします。私のような長時間デスクワークだといい椅子が必須ですが、どんな椅子がいいのかは体型次第ですので、悩ましいですね。オフィスチェアだとアーロンチェアが有名ですが、私にとってはヘッドレストがついていない点、座面が大きめである点で、選択の対象外です。仕事に集中するっていう観点では、うたた寝防止という意味でヘッドレストがない方が望ましいんでしょうけど。個人的にはオカムラのデュークチェアに魅力を感じていまして、自分で独立開業するときにはこれにしようかと思ってます。見た目がカッコいいんです。でも、実物に座ったことがないので、買う前に必ず座って確かめますけど。オフィスチェアを買う場合には、数年使用することになるので、ベッドを買うときと同じく、実際に確かめることが必要不可欠だと思います。
ところで、昨日、興味深い記事を見つけました。
大阪労働局は2日、店の従業員に残業代などを支払わなかったとして労働基準法違反の疑いで、和食チェーン「がんこフードサービス」(大阪市淀川区)本社など関係先5カ所を家宅捜索した。
労働局によると、同社は「岸和田五風荘」(大阪府岸和田市)の従業員約100人の一部に残業代や深夜割り増し賃金を支払っていなかった疑いが持たれている。
信用調査会社などによると、同社は1963年創業で関西を中心に「がんこ寿司」など和食店や居酒屋を展開している。2011年7月期の売上高は215億円。
同社人事部は「労働局の捜査には全面的に協力する」としている。(共同)[2011年12月2日17時46分]
残業代未払で、実際に労基署が家宅捜索するのは珍しいことですね。世の中には、残業代を一切支払うことなく、過酷な条件で従業員を働かせている会社がたくさんあります。飲食店業界、美容師業界なんかは、残業代が支払われていないところが特に多いように感じます。他の会社にももっと労基署が積極的に介入すれば、労働条件は改善されていくと思うのですが。会社側としては、しっかりと労務対策をしておかないといけませんね。こういう記事が出ると評判が大きく下がりますし、被る不利益は大きすぎると思います。
2011年12月3日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
国選弁護と私選弁護
この前、当番弁護で接見に行った際に、被疑者から「国選と私選だと何が違うんですか?」と聞かれました。私の答えは「原則、やる内容に差はありません。ただし、国選弁護人は選べませんが、私選弁護人は選べます。」というものでした。
実はこういう質問はよくあるんです。留置場は相部屋になっていて、被疑者同士数人が寝食をともにします。で、中には、社会と塀の中を行ったり来たりしている常連さんがいて、弁護士以上に刑事手続に詳しい人がいたりするんですね。そういう人から、国選弁護人はヤバいなんていう話を耳にしちゃうわけです。
どうして、こういう話になるのかというと、国選弁護人の中にはいい加減な弁護活動をする人がいるからなんでしょう。ですが、私選だから必ずしも国選よりいい結果に結びつくとは限らず、国選、私選の違いよりも重要なのは、「どの弁護士が弁護人になるのか」ということだと思います。国選であっても、ほとんどの弁護士は一生懸命に活動しています。他方で、私選であっても、依頼者(被疑者やその家族)から法外な金額(いわゆる相場よりはるかに高い金額)を受け取っておきながら、それに見合った活動をしていない弁護士もいると思います(私はある友人の弁護士からその話を聞いただけですが)。
要は、弁護士次第ということです。というわけで、私の最初の回答にいきつくわけですね。信頼できる弁護士がいるのであれば、私選でその弁護士に依頼するのがいいと思います。国選の場合は、特定の弁護士を指名して選ぶことができませんから。あと、被疑者段階では、国選対象事件と国選非対象事件があるので、注意が必要です。よくある犯罪で、窃盗、横領、傷害なんかは被疑者国選対象事件ですが、器物損壊、暴行、痴漢(いわゆる迷惑防止条例違反)なんかは被疑者国選非対象事件です。また、被疑者国選弁護人は、勾留決定が出てからしか付きません(身柄事件では逮捕⇨勾留というプロセスを踏みますが、逮捕されただけの段階では被疑者国選弁護人はつきません)ので、ここも注意が必要です。でも、資力のない方向けに援助制度(被疑者国選非対象事件と被疑者国選対象事件の勾留前の段階が援助対象)がありますので、当番弁護で無料で接見に赴いた弁護士を信頼できると判断したのであれば、同制度を利用して弁護人になることをお願いするといいと思います。
2011年12月1日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
温情判決もらったかも?
最近、担当していた刑事事件の判決がありました。
被告人の前科、前歴と今回の件の被害の程度等を鑑みると実刑判決を覚悟していましたが、予想外に執行猶予がついて驚きました。
被告人の方は実直な人で、被告人質問でも全く嘘偽りなく、自分を飾らずに正直に話していて、実は逆に少し不安だったんです。こう言えば反省が伝わるのにっていうところでも不器用な言い方をしてて、裁判官から反省してないって思われたんじゃないかと心配してました。
でも、結果的に執行猶予がついてホントによかった。裁判官からは「極めて例外」みたいなこと言われたんですが、なんでそういう判決になったのかと考えると、むしろありのままに話したことで更生への意欲や反省がよく伝わったのかと思ったり…。
とにかく、被告人の方には、二度と罪を侵さず、しっかりと更生して欲しいです。
2011年11月30日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
大阪はどうなる?
昨日、橋下徹さんが大阪市長に当選し、大阪維新の会の松井さんが大阪府知事に当選しましたね。
大阪府民の改革に向けた期待の現れでしょうけど、果たしてうまくことが進むかどうかはまだまだ分かりません。でも、少なくとも、地方自治のあり方はこれまでとは変わってくるんじゃないでしょうか。大阪都構想の実現には私も少し期待しています。大阪の人は、すごいパワーがありますので、意外に早く改革が実現するなんてこともあり得ますね。私は京都出身で、関西人というカテゴリーでは大阪の人と同じカテゴリーに分類されますが、関西の中でも大阪人のノリ、勢いは別格ですごいです。商人の街と言われてますが、商人らしくさっぱりした性格の人が多いです。裏がない人が多くて、付き合いやすいですし、しかも、基本的にボケて笑いをとってナンボの世界です(笑)。ボケてスベっても気にせずまたボケるというメンタルの強さは仕事でも強みを発揮するはずです。あぁ、こうやってブログ書いてると久々に大阪に行きたくなってきますね。年末に実家に帰れれば、大阪にも立ち寄ってみようと思います。
大阪で思い出しましたが、万城目学さんの「プリンセストヨトミ」(文春文庫)は映画にもなった小説で、大阪を舞台にしたものですが、かなり面白かったです。興味のある方は是非御一読を(⌒▽⌒)個人的には、京都を舞台にした「鴨川ホルモー」(角川文庫)よりも楽しめました。
2011年11月28日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
被害者との示談で気をつけるべきこと
窃盗、横領、傷害、器物損壊、痴漢(迷惑防止条例違反)等の犯罪で逮捕された場合、被害金額、自白の有無にもよりますが、何もしなければ、そのまま勾留され、起訴または略式起訴されることがほとんどです。
でも、被害者と連絡をとり、真摯な謝罪の念を伝えた上で、十分な被害弁償をして示談が成立した場合には、前科、前歴がないこと、被害金額が大きくないこと、犯行態様が極めて悪質でないこと等の条件の下、不起訴となることがあります。
で、この示談について、逮捕、勾留されている被疑者本人ができないことはもちろん、被疑者の親族が代わりにやろうとしても、被害者は容易にあってくれません。多くの被害者が逆恨みされるのを恐れているんですね。ところが、弁護士であれば、被害者はとりあえずあって見ようと思ってくれることがあります。被疑者の弁護人ですが、弁護士である以上、おかしなことはしないだろうという安心感があるのかもしれません。
もっとも、(被害者が被疑者の知人であればともかく)弁護士は被害者の連絡先を把握していませんので、担当の検察官に対して、被害者と示談交渉をしたい旨を伝えて、被害者の意向を確認してもらい、被害者の了解のもと、被害者の連絡先を教えてもらうことになります。
被害者が会ってくれることになってようやく示談交渉がスタートするわけです。ここで大切なことは、被害者に対して誠実であることだと思います。いきなり、お金を払うと言っても、示談に応じてくれる被害者はほぼいません。お金の問題ではなく、気持ちの問題であるからです。私の場合、被害者と会って話をするときに、まずは被疑者の状況や被疑者の謝罪の念を伝えた上で、示談した場合の被疑者の処分の見込み(不起訴になる見込みが高いのかどうか等)、被害者にとって示談することの意味等を伝えるようにしています。弁護士が誠実であるかどうかは、被害者の方に伝わるものでして、誠実に接する、話をするがゆえに、被疑者の反省、謝罪が伝わるのだと考えています。弁護士の態度が横柄であれば、被害者感情を余計に傷つけるなんてことになりかねませんので、要注意ですね。私のこれまでの経験だと、こちらが誠実に接すれば、被害者の方も誠実に接してくれて、本心を素直に打ち明けてもらえることが多いです。
というわけで、示談交渉をするにあたっては、自分が知らぬ間に横柄な態度をとるようになってないか、自分を見直すようにしています。
2011年11月27日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
麻布十番さくら鳥居坂
今日は終電で帰って、よく行くBARの人達と「麻布十番さくら鳥居坂」っていうお店に行きました。初めて来店したんですが、このお店、最高です。深夜にもかかわらず、定食が食べれるというありがたさ。海鮮丼食べたんですが、ボリューム満点で美味しい&ヘルシー(⌒▽⌒) しかも、1000円以下というリーズナブルなお値段。まさにいいことづくしです。他には、焼魚定食、和牛定食なんかもありましたが、
麻布十番近辺では、深夜まで空いてる飲食店は居酒屋、BAR、ラーメン屋、マクドナルドくらいでして、終電で帰ったときにはちゃんとご飯を食べれるところはないと思ってました。でも、さくらの存在を教えてもらえたおかげで、今後は頻繁に通ってしまいそうです。
2011年11月26日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
弁護士と依頼者の理想的な関係とは?
昨日、自分が担当している大きな事件が裁判上の和解で終わった。こちらの勝訴的和解だったので嬉しい反面、和解がまとまらず尋問、判決まで続くのを覚悟してたから、なんとなく肩すかしをくった感があります。
この事件は、受任してから1年以上経過していて、依頼者と何度も電話して、打ち合わせもしました。そんな過程で、依頼者の方を信頼し、依頼者の方から信頼もしてもらえたと思う。だから、事件が終わって依頼者とあまり会えなくなると思うと少しさみしい気持ちになります(依頼者は男性ですので、あしからず)。
依頼者の方には、電話でお話しする度にいつも私の体調を気遣ってもらってありがたかったです。また、事件解決にあたってもすごく協力的で、振り返ると、そのおかげで有利な主張を組み立てることができてたんだって今更ながら気づかされました。今回の事件では、依頼者の方は基本的には判決をもらうことを希望されていましたので、和解するかどうかはすごく悩みました。依頼者の方には、弁論準備手続の最中に電話して意思を確認したところ、「先生にお任せします」って言ってもらえたんですが、ホントに和解してよかったのか、依頼者にとって最良の解決だったのかって今でも不安になります。でも、和解後に感謝してもらえたときは、弁護士冥利に尽きると思いました。本当に嬉しかった。
依頼者と弁護士の関係では、事件解決を弁護士に完全に任せる方と弁護士と二人三脚でやる人にわかれると思いますが、難しい事件、複雑な事件だと後者の方がいい解決に結びつく気がします。事実を知っているのは依頼者で、弁護士はその事実を法的に構成するわけです。依頼者の協力が得られないと、事実確認が不十分なままで法律論を展開することになり、争点なしの過払い事件等の単純な事案を除けば、非常にリスキーだと思います。事実関係確認、方針決定等のために、弁護士と何度も打ち合わせをしたりするのは面倒くさいと感じる依頼者もいると思いますが、何度も打ち合わせを重ねることで信頼関係も強くなりますし、弁護士との間に誤解が生まれることを防ぐのにも役立ちますので、私としては、二人三脚タイプでやっていければいいなと思ってます。依頼者が仕事等で多忙であれば、できるだけ弁護士が予定を合わせるようにすべきでしょう。弁護士の方が仕事柄、時間を合わせやすいからです。
今後も努力を怠らずに頑張りたいですね。
2011年11月25日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
二回試験後は何する?
あと、2日くらいで新64期の二回試験も終わりますね。全体的に今年の問題はどうだったんでしょうか?民事裁判の傾向変化の噂を聞いているんで、その他の科目も気になるところです。
さて、修習生の皆さんは二回試験後に卒業旅行や実家に帰って友達と飲んだりといろいろ計画してるんじゃないでしょうか。働き出したら、まとまった休みはなかなか取れませんし、最初は仕事と社会人としてのマナーを覚えるのとで忙しい日々が続きますので、今のうちに好きなことをして過ごすのがベストな選択だと思います。でも、そうは言っても、働き出すと基本書をゆっくり読んでる時間はあまりないはずですので、最低限の知識補充をしておくことが大事です。特に民訴法、民事執行法、家族法(町弁になる人は特に)、会社法あたりは、まとまった時間に再確認しといた方がいいです。
それから、初出勤に備えて、スーツやカバンなんかを買い揃えておくことも忘れちゃいけませんし、引越しする人は物件選びも必要ですね。物件選びにあたっては、事務所にあまりに近い場所の物件を選ぶとプライベートとの区別がなくなりそうですし(休日でも気づいたら事務所にいるなんてことになりかねません。)、かといって遠いと通勤が大変です。適度な距離の物件を選ぶのをオススメします。あと、賃料も重要なポイントですね。弁護士は弁護士会費や奨学金の返済、個人年金等でけっこうお金が出ていきますので、無理は禁物です。
ちなみに私の場合は民裁で大失敗して凹んでいたので、修習地の山口に挨拶に行ったこと以外は、専ら家にひきこもっていて、気分転換にたまにドライブしてました。あまりに凹みすぎて、同期の何人かで企画していた卒業旅行をキャンセルするくらいでしたから、そのときの精神状態はかなりヤバかったですね。今となっては、いい思い出の様な気もしますけど(; ̄ェ ̄)もちろん、合格発表があってから引越し先の物件を選び始め、苦労しました。結局、短期間で選ばざるを得なくなり、不満の残る引越しとなりました。1年ちょっとでまた引越しちゃいましたね。う〜ん、我ながら見事な無駄遣いでした(笑)。
2011年11月24日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
ロースクール入試、公務員試験対策(行政法論文)
今回は、ロースクール入試、公務員試験対策、さらには司法試験対策としてオススメの行政法の基本書、演習書等を紹介したいと思います。
あらゆる試験に幅広く対応できる基本書は、櫻井先生、橋本先生が執筆されている「行政法」(弘文堂)で決まりでしょう。文体が平易で分かりやすく独学にもピッタリです。これと、判例集、あとから紹介する演習書でほぼ対応できると言っても過言ではありません。他には、一冊で総論、救済法を網羅するものとして原田尚彦先生の「行政法要論」(学陽書房)も定番で外せないですね。櫻井先生、橋本先生執筆の上記基本書に比べると全体的に表現はカタいですけど。
個人的には、どちらか選ぶなら、櫻井先生、橋本先生の本を選びます。
で、上記の本で物足りないと考える人は、塩野宏先生の「行政法I」、「行政法Ⅱ」(有斐閣)、芝池先生の「行政法総論講義」、「行政救済法講義」(有斐閣)、宇賀克也先生の「行政法概説」(有斐閣)あたりから選ぶことになると思いますが、僕のイチオシは芝池先生の基本書ですね。どれを選んでも大差ないですが、塩野先生の本は文体が格調高く、じっくり腰を据えてやる人以外には向かないかなと。あとは、宇賀克也先生の基本書よりも芝池先生の基本書の方が理論的な説明は厚くなされてるように思います。
なお、司法試験受験生以外なら、一冊にまとまってる基本書を選んで何度も読み返し、全体像をイメージできれば十分です。
演習書については、日本評論社から出てる「事例研究 行政法」第2版がベストです。他の演習書よりも解説がダントツで分かりやすいですね。これに比べて、「行政法 事案解析の作法」(日本評論社)は解説が細かくて、読みにくく感じますし、同じく日本評論社から出てる「ケースメソッド公法」(憲法も含まれています)は、最終的な結論がはっきり記載されてない箇所が多くて歯痒い感じです。あと、月刊「法学教室」(有斐閣)掲載の演習もけっこう使えます。
ロースクール、公務員受験生だと、国家総合職狙いの人はアレコレと手を広げずに「事例研究 行政法」だけやれば十分です。
2011年11月23日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学