盗撮容疑の大阪地裁判事補の処分
先日に盗撮容疑で逮捕された大阪地裁判事補についてですが、大阪地検が略式起訴の方針を固めたとのニュースを見ました。略式起訴⇨罰金30万くらいでしょうか。
それよりも、裁判所内部での処分の方が気になりますね。裁判官分限法第2条によれば、裁判官の懲戒処分は戒告か1万円以下の過料と規定されていますが、かかる懲戒処分では国民が納得しないでしょう。本件は裁判官弾劾法第2条の「その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。」に該当するとされて、弾劾裁判によって罷免される可能性が十分あると思います。実際には、処分が下る前に依願退職することになるのではないでしょうか。
2012年9月7日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:日記
トラックバック&コメント
この投稿のトラックバックURL: