少年審判に抗告申し立てたけど…
年始に提出した少年審判に対する抗告申立書の結果が昨日出ました。
予想通り、抗告の壁は厚くて、棄却でした。もしかしたらとも思っていただけに、予想していたとはいえ、やはり悔しい…。認容された事例を時間があるときに調べて、もっと研究したいと思います。
話題が変わりますが、今日は某警察署にいつもより早めの時間帯に接見に行ったんですが、先に他の先生が接見に入っていて、待たされました。なんと、待ち時間は1時間30分。接見開始前に待ちくたびれてしまいました。
こうなるのは接見室が一つしかないことと混み合う時間帯に接見に行ったことに原因があると思います。例えば、湾岸警察署等の新しめの警察署では接見室が複数あり、待たされたことはほとんどありません。(建物が古い警察署は接見室が一つしかないところが多いです。)予算との関係で、そう簡単に建て替えがなされるとは思えず、接見室が一つしかない警察署で他の先生が接見中だった場合には運が悪かったと諦めるしかないですね。
ちなみに、他の先生とバッティングしない遅めの時間帯(21時半〜22時過ぎくらいまでの間)に接見に行くと、警察署によっては露骨に嫌な感じの対応をされるので(就寝時間後に接見する場合には、被疑者を接見室まで連れてくるのにいろいろ面倒な手続があるようで、警察職員の気持ちもわかりますが。)、歯がゆい思いがあります。
まぁ、独立して事務所をかまえたら、夕方迄に接見に行くことも自由(自己の裁量で自由に時間を使える。)なんで、昼間の空いた時間を上手く利用して接見したいと思います。
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2012年1月26日 | コメント/トラックバック(0) |
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外国人の刑事事件
国選弁護では、外国人の刑事事件を担当することがけっこうあります。当然のことながら、国籍は多岐にわたり、言語もいろいろですので、通訳さんと一緒に接見にいくわけですが、外国人事件特有の大変さがいくつかあります。
まず、接見に行くにあたって通訳さんとの予定調整が必要になりますので、日本人の事件と違って、自分の都合だけで自由に接見に行けませんし、被疑者の方から接見要望が出てもすぐに対応できない場合があります。それから、文化の違いからか、法律自体(刑法、特別刑法)に納得していない人もいますので、そのときにはそこから説明していくことが必要になったりします。ここで、納得してもらうのがなかなか難しかったりするんですね。
あとは、外国人事件では在留資格との関係も問題になり、外国人の方もこのまま日本にいられるのかという点について一番心配することが多いので、その点もしっかり調べて説明しないといけません。僕の場合、入管に収容された後の手続についてもよく説明しています。
これとの関係で、強制退去となった場合には、荷物等はどうなるのか、借りてたアパートはどうなるのか、いつ日本に再入国できるのかといった質問もあり、全てに対応するのはかなり大変なときもあります。
以上のような大変さはありますが、その分やりがいは大きいですね。もし自分が外国に行って逮捕された場合、知らないことだらけで極めて不安になると思いますし、ちゃんと説明してくれる弁護人の存在は唯一の心の支えでしょうから。少しでも、不安がやわらぐように今後も頑張りたいですね。
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2012年1月22日 | コメント/トラックバック(0) |
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覚せい剤取締法違反の刑事弁護
最近、覚せい剤取締法違反の刑事事件を受任することが多いです。
覚せい剤の使用と所持の2つが特に目につきますが、覚せい剤事犯の特徴として、他の刑事事件と比べて否認事件が少ないと感じてます。まぁ、使用だと尿検査でわかりますし、所持も職務質問からの所持品検査→手持ちのバッグなんかから発見されて現行犯逮捕っていう流れが多いですから、この傾向は納得ですね。
そうすると、大抵の場合は情状弁護をすることになります。でも初犯でなければ執行猶予を取るのは一般的に難しいですね。覚せい剤は依存性が強いので、5回、6回と繰り返してて実刑判決がほぼ確実な人はけっこういるんですが、こういうときは、過去に覚せい剤と決別できなかった理由、今度は確実に覚せい剤を辞められると考える理由を法廷で具体的に述べてもらうことになります。
それから、今後どうやって生活を再建するのかもしっかり検討しておかないといけません。
1人では簡単にはいきませんので、身元引受人を見つけたり、薬物乱用者の支援を目的としているNPO法人と連絡を取ってもらったりします。
こんな感じで、少しでも刑罰が軽くなるように努力することが重要です。
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2012年1月20日 | コメント/トラックバック(2) |
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予期せぬ少年審判
昨日は午前中に弁準があって、午後からは少年審判でした。
少年の非行の内容、従前の生活態度等からすると、少年院送致の可能性が相当高い案件でして、保護観察となる可能性は低いと思っていました。
ですが、結果は保護観察。諦めずに少年の更生可能性を主張してよかったと心底思いました。
少年の場合、大人と違って、真に更生する、性格、態度を矯正するために最善の選択は何かという観点から、処遇が決まります。その際、少年の反省の程度や過去の非行歴、補導歴、生活態度、交友関係、親との関係、仕事の有無、学校に行ってるかどうか、などの様々な要素が考慮されるわけでして、もちろん少年審判廷における少年のあらゆる言動も考慮事項です。今回は、少年の認識や発言等から社会内で更生できると信じてくれた裁判官の期待、親の思いを裏切らないように少年には必ず更生してもらいたいと思います。
(とはいっても、そう簡単に生活態度を180度改めるのは難しいでしょうから、焦らず少しずつ変わっていって欲しいですね。)
さて、話が変わりますが、最近、auがスマートフォンの春モデルを発表しましたね。個人的には、WiMAXのモバイルルーターとして利用可能なギャラクシーの最新モデルが気になってます。これがあれば、今契約しているイー・モバイルのポケットWiFiの代わりになるし、通信速度も早いので今より一層、インターネットライフが充実するんじゃないかと思ってます。そろそろ今使ってるガラケーとお別れしようかと真剣に悩みます。あとは、iPhone5発売を待つかどうかですね。
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2012年1月18日 | コメント/トラックバック(0) |
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法律事務所開業に必要なもの
刻一刻と開業時期が迫ってきましたが、まだ物件が決まってません。平日は今の事務所の業務があってなかなか時間を取れず、さすがにちょっとマズいかなと思ってきました。というわけで、早速の明日の日曜日に内覧予約を入れました。
で、物件はともかく、まだ必要なものを買い揃えておりません。今のところ、コーヒーメーカーとダイソンの掃除機くらいですね。他には何が必要かといえば、電話&FAX複合機、パソコンは必須です。パソコンは昨年買ったばかりのThinkPadx220があるんで、中古でビジネスフォンと複合機を買うかリースにしようと思います。他には、椅子&デスク、来客用(法律相談用)の応接セット、、シュレッダー、記録と文献を入れる書棚、ホッチキスや穴あけパンチ、正本、副本等のハンコ類、各種封筒、ファイル類、レポートパッドといった小物くらいですかね。あと、予定を記入するホワイトボードもあれば便利かなと。それから、忘れちゃいけないのが新しい名刺です。
早く揃えたいんですが、物件が決まらないことには机等のサイズを決めることができませんし、名刺も作れませんので焦ります。運命の物件に早く巡り会いたいです^^;
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2012年1月14日 | コメント/トラックバック(0) |
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事務所退所に伴う引継期間はどのくらい?
今日(昨日)は久々に終電逃してタクシー帰宅でした。というのも、今の事務所を遅くとも2月20日には退所するつもりでして、その前に今抱えている案件をできるだけ終わらせるか、今月新たに入所した弁護士に引き継がないとって思って、必死に起案してたら、いつのまにか深夜0時をまわってたわけで…。
でも、山は超えたなという感じです。
ここでふと考えたんですが、一般的に弁護士が事務所お退所するときにはどのくらいの引継ぎ期間を設けるんでしょうか。1ヶ月では足りないのは弁護士ならわかると思います。事務所内の弁護士数にもよりますが、弁護士は一人で20〜30件くらい事件を担当していることが多く、担当している依頼者への説明&挨拶もありますので、これらを1ヶ月で全て引き継がせるのは困難だと思います。ある年配の先生に聞いた話では、イソ弁の退所に伴い新たに弁護士を採用することが多く、雇う側(ボス弁側)からすると、採用期間、引継ぎ期間を合わせて6ヶ月くらいは欲しいとのことです。でも、実際には3ヶ月が多いようですが。
で、私の場合はどうだったかというと、昨年の6月の時点で退職&独立の意思を伝えていまして、新人弁護士が昨年12月から今年の1月にかけて入所するとのことでしたので、引継ぎを考えて2月に退職ということになりました。それで、昨年の11月半ばくらいから新件は担当しなくなり、担当案件が順調に解決してますので、引継ぎはスムーズに進みそうです。
立つ鳥跡を濁さずという言葉がありますので、あと1ヶ月かけてしっかり引継ぎしたいと思います。
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2012年1月13日 | コメント/トラックバック(0) |
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緊急接見?
今日(もう昨日ですが)は、夜に事務所で起案してたら、被疑者の方がどうしても今日接見にきて欲しいと言っていると某警察署から電話がありました。
さりとて、準備書面をある程度書き上げないといけない状況にあり、なんとか終わらせて接見に行ってきました。接見開始は午前0時直前。終電まで残り時間がわずかな中で接見しましたが、緊急とまではいかない用事でした(詳しい内容はお伝えできませんのであしからず)。
弁護士からするとそれほどたいした用ではないと思えることでも、初めて勾留された人にとっては不安ですぐに弁護士に報告しないとって思うのも無理はないですね。ですので、私は可能な限り呼ばれたら接見に行くようにしています。もちろん、他業務があってどうしても無理な場合もありますけど。いつでも接見に応じられるように万全の対応をとるには、複数人で担当するしかないんでしょうが、国選弁護や援助制度では原則として弁護人は一人ですので、私選でない限り、なかなか難しいですね。
さてさて、これから大江戸線に乗って帰宅します。
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2012年1月12日 | コメント/トラックバック(0) |
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事務所候補物件外覧
今日は、今週予定されている公判の被告人質問に備えるために接見してきました。
私は何度もやってるのであんまり緊張しませんが、被告人の方にとっては基本的に一生に一度の経験(再犯とか、そうじゃない人もいますけど)ですので、相当緊張するようです。
いつも私は、落ち着いてゆっくり話せば大丈夫、回答に詰まったらじっくり考えてもかまわないので丁寧に答えましょうとアドバイスさせて頂いてます。また、検察官からどんな質問がされるかも私なりに予想してそれを踏まえたアドバイスもしてます。
これまでに被告人の方が緊張して何も答えられなくなったなんてことは一度もないですね。予期せぬ回答がされたことはありますが、そこは臨機応変に質問内容を変更して対応できますし。回答を一語一句覚えるなんてことはナンセンスで、気持ちのままに事実を語れば問題ありません。情状弁護の被告人質問では、どれだけ罪と向き合い、真剣に考えて反省したかを裁判官にちゃんと伝わるようにすることが重要だと思います。
さてさて、今日は接見終了後に少し時間ができましたので、事務所用物件で気に入ったものを見に行ってきました。とはいっても、祝日でほとんどの不動産業者はお休みでしたし、大家さんも土、日、祝日は対応されない方が多いようでして、内覧はできず、勝手に物件の外観と街の雰囲気を確認しに行っただけですが。
今日見た物件はいずれも、六本木駅からのアクセスは良いものの、わりと古めのものでした。
ビルが古くても、内装がリフォームされてればあまり気になりませんから、むしろ街の雰囲気をチェックできたことがよかったです。
六本木といえば、派手なイメージ、騒々しいイメージがありますが、ミッドタウン方面とヒルズ方面、ドン・キホーテ方面とではけっこう雰囲気が違いました。ミッドタウン側は予想以上に落ち着いた雰囲気でしたね。また、ミッドタウン側だと千代田線の乃木坂駅までのアクセスも良好なのがいいです。物件自体の数が少なめなのが選ぶ側からはツラいですが。これに対してドン・キホーテ方面は予想通り賑やかでしたw
今日は夕方に見に行ってきましたが、今度は昼間に行って昼間の雰囲気もチェックしたいと思います。それ以上に内覧しないとダメなんですが…。
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2012年1月9日 | コメント/トラックバック(0) |
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刑事事件ラッシュ
最近、立て続けに刑事事件、少年事件を受任していて、1月半ばから2月初旬ころまでが公判
ラッシュになりそうです。(裁判所の年末年始休暇をはさんだことも関係していますが…)
公判を迎えるにあたって、被告人本人、情状証人と打ち合わせをして質問する事項を確認
しないといけません。
被告人が警察署の留置場に身柄がある場合には夜でも接見に行けるんですが、東京拘置所や
少年鑑別所だと原則として土、日の接見、面会不可、夜間接見、面会不可ということで裁判の
合間にまとまった時間を作って会いに行くのが一番大変です。
また情状証人の方がお仕事をされている場合や専業主婦で幼いお子さんがいる場合には、そちらの
予定と私の予定を合わせることになりますので、これもなかなかうまくいかないところです。
でも、非常にやりがいのある仕事ですので、全力でやりたいと思います。
で、三連休は記録確認&質問事項の確認、弁論要旨、意見書起案等で時間がなくなりそうです。
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2012年1月7日 | コメント/トラックバック(0) |
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解雇か合意退職か?(続き)
昨日は、表題のテーマでブログ書いてましたが、途中で力尽きてしまいましたので、今日はその続きです。
会社側が解雇通知書を発行しているのに合意退職と主張してくる場合のほとんどが、失業給付をすぐに受給させるために「会社都合」で解雇したと言い訳します。
ですけど、これまで労働事件を数十件扱ってきた経験から見て、この言い訳は簡単には認められないですね。会社都合の合意退職でも失業給付の給付制限はありませんから、本当に労働者のことを思っていたなら、解雇ではなく合意退職とするはずです。
それから、稀に、解雇通知書交付時に、労働者に同書面の会社控えに(受領したという意味で)サインさせて、後からそのサインの存在を根拠に合意退職だと主張してくることがあります。しかい、この言い訳も認められにくいところです。本来、合意退職ならば、解雇通知書ではなく、退職合意書に双方がサインするべきだからです。
解雇は労働者の生計に大きく影響するわけですから、その有効性は簡単には認められないことを使用者は念頭におく必要があるでしょう。その上で、本当に解雇したいと思うくらいに問題のある社員だった場合には、事前に、どのような手順を踏むベキかを弁護士に相談した方がいいと思います。
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2012年1月6日 | コメント/トラックバック(0) |
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