解雇か合意退職か?

今日は新年初出勤で、メール等をチェックした後、一日中、労働審判申立書の作成に取りかかってました。なんとか終わって一安心です。

主な争点は、解雇されたのか、自己都合で退職したのかという点でした。以前にもお伝えしたかもしれませんが、実はこの点はけっこう争われることが多いです。
ただし、解雇通知書、解雇理由証明書、解雇予告通知書がある場合、合意退職と主張して争ってもほとんど認めてもらえないですね。こういう場合は、従業員を解雇する前の段階で弁護士に依頼して相談するのが会社側にとっては長い目でみて利益になると思います。

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2012年1月5日 | コメント/トラックバック(0) |

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正月休みの最終日

今日も朝から箱根駅伝を見てしまいました。東洋大の山の神こと柏原選手は予想以上にすごかったですね。あとは、タスキを渡す直前に転んで、繰り上げスタートギリギリでタスキをつないだ神奈川大学の選手にも感動しました。
東洋大学は来年は柏原選手抜きで戦うわけですが、連勝できるかどうかは見ものですね。

さて、昨日書き上げると公言した少年抗告事件の抗告申立書、なんだかんだで今日までかかってしまいました。書き始めてみると、いかにして処分の著しい不当性を主張するかが難しく、記録を一から見直して、途中に休憩を入れつつ、他の仕事もちょっとやりつつ、悩みながらなんとか書き上げ、今は東京家裁立川支部に提出しに行く最中です。抗告期限は明日までなんですが、余裕をもって今日中に提出しておこうかと。

提出完了したら、気分的に少し解放されそうです。

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2012年1月3日 | コメント/トラックバック(0) |

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新年のご挨拶

皆様、明けましておめでとうございます。今年も昨年同様、どうぞよろしくお願い申し上げます。

何度か本ブログで言及してきましたが、今年の2月に今の事務所を退職して、東京で独立する予定です。正式な開業日、開業場所はまだ決まっていませんが、自分の理想とする最良のリーガルサービスを提供して依頼者の人生の支えになれることを目指して精進しますので、よろしくお願いいたします。

2012年元旦
弁護士 川浪芳聖

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2012年1月1日 | コメント/トラックバック(0) |

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今年もあとわずか‥年明け最初の仕事は?

今年もあと4時間くらいですね。今は、家でテレビを見つつ、久久にゆっくり過ごしてます。
今年一年を振り返ると、相変わらず労働事件と刑事事件がメインだったなと。労働事件では、昨年に比べて労働審判から訴訟に移行したものが多かったです。大きな争点があると、まとまりにくいですね。審判委員会から調停案を出されても、調停案の内容が双方の言い分に配慮した中間的なものじゃないと、当事者の片方が納得できずに異議を申し立てますし。

さて、年始もゆっくりしたいところですが、1月4日期限の抗告申立書が完成していなくて、明日から作成再開します。ちなみに少年抗告事件で抗告が認められる可能性は3%未満という厳しい世界ですが、全力でやれるだけやってみようと思います。

それでは皆様、よいお年を。


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2011年12月31日 | コメント/トラックバック(0) |

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仕事納めと思いきや?

昨日は、事務所の忘年会で仕事納めでした。これで来年まで休めると思いきや、そうはいきません。刑事事件が継続していて、年末年始も少なくとも1回は接見に行くことになりますし、年明け早々に申し立て予定の労働審判の書面も作らないといけませんので。
残念ながら、やはり今年も実家のある京都には戻れなさそうです。

そういえば、昨日は裁判所も仕事納めの日でして、職員の皆さんもなんとなくまったりモードでした。年末年始は裁判所も検察庁も基本的にお休み(当直はありますが)ですので、直前に勾留された被疑者は、取調べが進まず、必然的に勾留延長される可能性が高まります。正月を留置場で迎えるのは本当に辛いと思います。世間一般だけでなく刑務所でもおせち料理が出るのですが、留置場ではお構いなしに通常通りのご飯が出るだけですし(これはあんまり大したことじゃないですかね(笑))、何より世間がおめでたいムード一色のときに薄暗い留置場でテレビも見られずに過ごすわけですから。

昨日は、午前中にある刑事事件の被害者との間で示談が成立したんですが、その後すぐに被害弁償を実行できたことで、勾留延長請求が却下されて、ギリギリで処分保留釈放されました。うまく解決して本当によかったと思ってます。示談が成立しなかったら、ほぼ100%の確率で勾留延長されて、年末年始を留置場で過ごすことになったわけですから。

また、別の事件についても、今週初めに保釈請求が認められて、被疑者の方が釈放されて、年末年始をご家族と一緒に過ごすことが可能となりました。

先週、今週とハードな毎日でしたけど、頑張ったかいがあったなと思ってます。さて、関係ない話ですが、今はこのブログを書きながら、年末シネマシアターで放送中の「僕の彼女はサイボーグ」を見ています。これがけっこう面白い。綾瀬はるかさんがかわいいです。さてさて、どんな結末になるのやら‥。

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2011年12月29日 | コメント/トラックバック(0) |

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2日連続で事務所にお泊り

更新が滞ってしまいました。今日は、2日ぶりに自宅で眠れそうです。
というのも、一昨日、昨日と準備書面の起案、意見書起案、保釈請求書起案と起案(書面を作ることです)がたまっていて、全く終わらなかったんです。だけど、無情にも期日はやってくるので、一晩中事務所で起案し朝になって法廷に行くという日々でした。

これまでにも何度か徹夜したことはありましたが、2日連続は初めてでした^^; さすがに睡魔に負けて、椅子で居眠りしましたけど、おかげで身体中が痛いです。こういう生活が続くと、過労死につながるんだろうなって身をもって実感しました。

今日は、仕事後に忘年会でしたが、久々のお酒は美味しいですね。徹夜のせいか、いつもよりも酔いが早くまわりましたけど。

明日(もう今日ですね。)も一日頑張ります。明日からの三連休は珍しく予定が入っておらず、ちょっと出かけようと思います。

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2011年12月22日 | コメント/トラックバック(2) |

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労働審判制度の妙味

弁護士の増員とは裏腹に、訴訟の件数は減少傾向だそうです。多分、過払訴訟の数が年々減っていることと関係しているんだと思います。
でも、労働事件については、減少傾向は見られないようです。これは、昨今の不景気のの影響のみならず、近年、導入された新たな制度「労働審判」の影響が大きいと考えてます。

それまでは、労働事件も他の民事事件と同じく、訴訟提起してから判決までに1年くらいはかかっていましたが、労働審判制度によって審理期間は飛躍的に短くなり、労働者が利用しやすくなりました。労働審判制度の大きな特徴として、審理(期日)は原則3回までに限られ(例外的に4回開かれることもありますが、それはあくまで例外です。私の経験では、これまで何十件も労働審判を申し立ててきましたが、4回目が開かれたのは2回しかありません。)、1回目の期日で当事者に対して労働審判委員会から直接、事実確認がなされる点を挙げることができます(そのため、労働者は必ず第一回目の期日に代理人と一緒に出席しないといけません。)。通常の民事訴訟だと、かなり大雑把に言うと、期日が開かれるごとに原告、被告間で準備書面のやりとりがなされ、しばらくして弁論準備手続で争点整理がなされ、尋問、最終準備書面の提出を経てようやく判決となるわけですが、労働審判では、申立人(労働者)による労働審判申立書、それに対する相手方(使用者)の反論である答弁書において、あらゆる主張、反論を出しつくし、1回目の期日で審理が終わるんですね(場合によっては、補充書面を提出し、審理が2回目に延びることもありますが)。それで、2回目、3回目の期日では、調停成立(いわゆる和解です。)に向けての交渉が行われるのが一般的です。

で、もう一つの大きな特徴として、調停不成立の場合には審判(いわゆる判決にあたるものです。)が下されますが、この審判に異議を申し立てると自動的に訴訟に移行する点があります(この場合、労働審判でなされた審理は白紙となり、訴訟においてゼロの状態から審理がスタートします)。使用者も労働者も審理が長引くことを好みませんので、双方譲歩して、調停が成立することが多いというわけです。実際、私が申し立てた事件のほとんどが調停で成立しています。あまり争いを好まない日本人の国民性にマッチした制度だと思います。

今後も労働事件は減らないと思いますね。

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2011年12月11日 | コメント/トラックバック(0) |

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原発事故に関する説明会に参加してきました。

今日は午後6時から午後8時まで、弁護士会館で行われた原子力損害賠償支援機構に関する説明会に参加してきました。この説明会は東京三会の会員が対象で、100人以上は参加してたと思います。説明会では、福島への訪問法律相談に参加するにあたっての心構え、現状の問題点等について説明が行われました。

地震当日の3月11日から半年以上経過していますが、問題点は山積みでまだまだ支援する必要があることを実感させられました。それにしても、予想以上に東京電力の住民に対する損害賠償が進んでいないようです。考えてみると、損害賠償と言われても、法律家でなければ、具体的にどうやればいいのか、東京電力の提示額が妥当か、といったことはわからない人がほとんどで、今の現状は当然なのかもしれません。東京電力は、できるだけ誠実に、丁寧に避難住民の方々に対応して欲しいと思います。ここで、事実を隠さずに明らかにした上で誠実に対応、説明することが国民の信頼回復につながり、長い目で見ると東京電力にとって大きな利益となるように思います。

私はまだ訪問法律相談には行っていませんが、弁護士による法的なアドバイスを聞きたい人、支援を必要としている人がいる限り、できるだけ協力させていただきたいですね。


参考リンク:日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:福島第一原子力発電所事故による損害賠償の枠組みについての意見書

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2011年12月10日 | コメント/トラックバック(0) |

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刑事事件の量刑、処分見込み

刑事事件の被疑者からよく聞かれる質問の筆頭として、起訴されるのかどうか、起訴された場合に執行猶予が付されるのかどうか、実刑の場合、どの程度の懲役となるのか等の処分の見込みが挙げられます。

これについては、刑事事件を何件もやってるとある程度の予測が可能ですが、経験が乏しくても、量刑に関する資料、書籍がありますので、それを調べれば予測できます。でも、被疑者ごとに固有の事情があり、千差万別ですので、はっきりとした回答を伝えることは難しいですね。一般論としては、初犯かどうかで情状に大きな差が出ます。また、覚せい剤事犯では、初犯であれば多くの場合、執行猶予が付され、初犯でなければほぼ確実に実刑判決を受けます(ですが、以前罪を犯してから時間的にどの程度の間隔が空いてるのか、どのような生活、交友関係があるのか等の事情ももちろん影響しますので、あくまで一つの目安に過ぎません)。

留置場内ではベテランの方(何度も罪を犯して塀の中と外を行ったり来たりしている被疑者)がいて、被疑者同士で見込みについて話をした際にいろいろ教えてもらえるようですが、それはあくまで一般論にとどまることに注意して欲しいですね。

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2011年12月8日 | コメント/トラックバック(0) |

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留置場ごとの運用

最近、立て続けに刑事事件を受任し、いくつかの警察署をまわってます。
全国どこでも同じかどうかはわかりませんが、東京だと午後8時半から留置場の就寝準備が始まり、午後9時過ぎから就寝タイムになります。

そうすると、なるべく上記時間帯を避けて接見に行くわけですが、ある警察署では、午後10時すぎに行っても事前に連絡しておけば柔軟に接見に対応してくれる一方で、某警察署では午後10時以降の接見は原則認めないとの運用をしているようです(接見できないわけではないんですけどね)。本来、弁護人はいつ接見に行ってもいいわけですが、常識的にみて、よほどの緊急性がない限り深夜の接見は控えてます。でもですね、午後10時以降は原則認めないっていうのは厳し過ぎると思います。他の業務との兼ね合いで、どうしても遅い時間になることがあるわけで、せめて午後11時くらいまでは認めて欲しいところです。何より、警察署ごとで運用が違うのが不思議です。職員数、勾留中の被疑者数の違いなんかが関係しているんでしょうか…。たまに、職員さんから「神経質な被疑者が勾留中で、起きると大変なんで就寝タイムでの接見はなるべく控えて下さい」とお願いされることがあるんですが、こういう特殊な場合にはできるだけ協力するようにしているんですけどね。

ちなみに、厳しい某警察署では、留置場内のルール(被疑者が従うルール)も他の警察署よりも相当厳しいみたいです。一体どういう理由なのか、謎です。





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2011年12月5日 | コメント/トラックバック(0) |

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