震災相談&接見

 昨日は、午前8時上野駅発の特急列車「スーパーひたち」に乗って、いわきまで行って、そこで夕方まで震災法律相談を担当していました。
震災法律相談を担当するのは2度目ですが、震災からもうすぐ1年が経とうとしているのにまだまだ弁護士のアドバイスが必要な方々がたくさんいると
知り、今後も少しでもお役に立てればと思います。

 福島原発の事故で避難を余儀なくされた方々の多くは、どこまで東電に賠償してもらえるのかというところを気にされています。損害賠償の範囲は、
因果関係の問題でして、なかなか予測がつかないところですので、アドバイスする側としても明確な回答をすることは難しいところです。
 私としては、東電から送付された請求書の書式に従って賠償請求しても、個別具体的な事情をあまり考慮されることなく一律に判断されやすいので、
原子力損害賠償紛争解決センターに対して積極的に和解仲介手続を申し立てるのがよいと考えています。そうはいっても、いざ申し立てをするとなると、一般の方にとっては敷居が高いようで、躊躇される方が多く、どこまで私たちがわかりやすく説明するかが重要ではないかと思います。

 さて、昨日は震災法律相談で4~5組の方々を担当した後、意気揚々と東京に戻ろうとしていた際に、接見要望の電話を受け、急遽、仙台に向かうことになりました。でも、いわき駅から仙台駅への直通列車は福島原発の影響で不通となっていたため、いわきから郡山駅まで出る必要があった上に、郡山駅行きの電車の発車時刻まで1時間もあり、大変困りました。いろいろと聞いてまわったところ、郡山駅行きのバスが出ていると聞き、バスで郡山駅へ行った後に、郡山駅から仙台駅まで新幹線で向かいました。
 仙台駅着は午後9時25分ころ。午後10時過ぎから接見を開始し、終わったのは3時間後。そのため、駅前のカラオケ店で始発の新幹線待ちの状況となり、現在に至っています。それにしても、仙台の寒さ、駅前なのに至るところに雪が残っていることにちょっと驚きましたね。童心に戻って、雪を踏みつつ歩いてました。

 明日は午前11時から公判ですから、弁論要旨を最終確認して万全を期したいと思います。睡魔と闘いながら、あと3時間頑張ります。

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2012年2月27日 | コメント/トラックバック(0) |

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退職金って必ずもらえるの?

最近、事務所開業準備にかかりきりでしたが、久々に労働問題に関して、依頼者から質問の多い退職金について書こうと思います。

よくある相談は、①懲戒解雇されて退職金ももらえなくなった、②うちの会社は退職金がもらえるかどうかわからない(退職金は通常もらえるものなのか)という質問ですね。

まず、退職金は法律上当然に発生するものではありません。契約内容に退職金支給が含まれているかどうか、契約になくとも就業規則に退職金支給についての定めがあるかどうかがポイントです。「『入社時に口頭で退職金を支給する』って言われたのにもらえない」っていう相談もよくありますが、具体的に何ヶ月分もらえると約束されたような場合(または在籍年数に応じる等、支給基準が明確な場合)でなければ請求しても認められにくいですね。そもそも、口約束の場合、会社側は「そんな約束していない」といってくることがほとんどですから、契約内容(労働条件)は出来るだけ書面化してもらうのがよいでしょう。

次に、懲戒解雇の場合の退職金不支給についてですが(退職金についての明確な定めが契約書、就業規則に記載されており、退職金支払請求権があることを前提に)、懲戒解雇されたからといって退職金を不支給とすることが当然に認められるわけではありません。退職金は一般的に給与の後払い的性格と功労報償的性格があるといわれています(あくまで一般論であって、会社によっては異なることもあります)。
懲戒解雇されても、給与の後払い的性格の部分には影響しませんし、それまでの功労を全て掻き消すとも限りませんので、全額不支給は簡単には認められません。一部減額なら別ですが。
そもそも、懲戒解雇自体が簡単には有効となりませんので、会社側は労働者を懲戒解雇する場合には事前に弁護士に相談した方がいいと思います。



その他、労働関係の詳しい情報やお問い合わせは、当事務所の琥珀法律事務所ロゴ労働関係の問題についてページをぜひご確認ください。

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2012年2月24日 | コメント/トラックバック(0) |

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琥珀法律事務所開業しました。

琥珀法律事務所・ロゴ画像
▲琥珀法律事務所のロゴです。

昨日の2月21日付で渋谷区恵比寿に琥珀法律事務所を開業しました。
事務所名の理由は今後公開予定の事務所ホームページのご挨拶で書いてますので、ここでは述べませんが、とにかく予想以上にやることが多くて大変です。やっぱり退職日の翌日に開業というのは無理があったかもしれません(笑)

お世話になった皆さんに挨拶状を出したかったんですが間に合わず、申し訳ないです。今週中には発送させていただきたいと思います。昨日は、修習同期の友人やお世話になっている方から思わぬ開業祝いをいただいてすごく嬉しかったです。開業したばかりで殺風景な事務所がおかげさまで少し華やかな感じになりました。

さて、明日こそ本棚等の足りない備品を注文し、挨拶状を書きあげたいところですが、少年事件の抗告申立書の提出期限が迫ってますので、そちらにかかりきりになりそうです。
また、刑事事件の公判期日も迫ってますので、暫くは忙しそうです。

独立してみると、やはり今後の不安を感じざるを得ませんが、目の前の仕事に一つずつ丁寧に取り組むことで信頼してもらえるようになるほかないですね。

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2012年2月22日 | コメント/トラックバック(0) |

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事務所退職&新事務所立ち上げ

ちょっとの間、更新が滞ってしまいました。退職直前ということもあり、旧事務所の引き継ぎや資料整理、新事務所の立ち上げ準備でバタバタしていて、あっという間の週末でした。

昨日、暖かく見送っていただいて事務所を退職し、今日から独り立ちです。退職祝いに頂いた大好きな山崎12年&グラスのセットはすごく嬉しかったです。あと、みんなのメッセージカードにも感動でした。
今日は、麻布十番行きつけのhidden lounge、さくらによって戻ってきました。明日から、自分で自分を律するしかないので、生活リズムを整えて規則正しい生活をしようと思います。

ちなみに、昨日は民事扶助制度の研修会に参加したついでに弁護士会事務局によって登録事項を今日付で変更してもらうようにお願いしましたがダメでした。事務所変更後でないと無理という至極当然の回答をされて、ちょっと恥ずかしくなりました。今日の最初の仕事は、弁護士会に登録事項の変更届けをしにいくことになりそうです。

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2012年2月21日 | コメント/トラックバック(0) |

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弁護士の職印

さて、いよいよ開業まであと5日となりました。パーテーションと書棚以外は一通りそろっていまして、すぐに業務を開始できる状態です。(電話は明日通じる予定です。)

そんな中、せっかく独立するんだから職印も思いきって買い替えようかなんて思ってしまい、ネットでいろいろ調べてみました。やはり一番評価が高いのは象牙のようですね。象牙といってもピンからキリまであるようで、安いものは3万くらいからあるようです。でも、どうせ買うならそこそこいいものを買いたいと思うのが人の常で、そうすると職印1つで5万円を軽く超えてきます。残念ながら、開業当初は節約しないといけませんので、暫くお預けとなりそうです。なお、象牙の他にマンモスの牙もあるようです。マンモスの方が象牙よりも高そうに見えますが(なにしろ数万年前のものらしいですからね。),意外なことに総じて象牙の方が高いようです。また、押しやすさも象牙がピカイチのようですね。

私が今使ってる職印は、買ってもらったものですのでよくわかりませんが、オーソドックスな木目調のものです(何の木か知りません。)。これでも十分事足りてますから、こだわりさえなければ材質は何でもいいんですよね。職印が壊れるなんて話は聞いたことがないですし。

これまで、合意書を交わす際に相手の弁護士の職印を何度か見てきましたが、ほぼ全てが木目調のものでした。象牙の職印を使ってる弁護士は、まだ出会ったことがありません。やっぱり値段がはるのが原因でしょうか…。

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2012年2月17日 | コメント/トラックバック(0) |

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事務所開業まであと1週間

開業まであと1週間を切りました。私の場合、開業前日まで今の事務所に勤務し続けますので、とにかく時間がありません。電話、FAX回線が使えるまで意外に時間がかかることがわかって、はたして間に合うのか、ハラハラしています。

最近になって、椅子と机は届きましたので仕事自体はできそうです。椅子はいろいろ悩みましたが、ネット上で評判がいいスピーナチェアにしました。流行りのウォーターサーバーも申し込みました。毎日、富士の天然水が飲み放題です(笑)。応接セットも届きました。でも、電話番号が決まってないので、名刺はまだ作れず。実感として、なんだかんだで時間がかかりますので、開業を考えている方は、余裕をもって準備した方がいいと思います。

あとは、パーテーションと書籍棚、複合機が揃えば完璧ですが、少なくともパーテーションの設置には時間がかかりますので、開業日には間に合いそうにありません。
落ち着いて仕事ができるようになるのは3月になってからでしょうかね。

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2012年2月15日 | コメント/トラックバック(0) |

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少年事件の試験観察

少年の場合、罪を犯したときには、大人と違って、逮捕、勾留された後に家庭裁判所に送致されます。
そこで、たいていの場合、観護措置がとられて少年鑑別所に身柄が移送されるわけですが、1カ月以内に少年審判が行われ、保護観察、少年院送致等の決定が下されます。これらは終局処分といわれてますが、もう少し少年の様子を見たい(社会内でこのまま更生できるかどうかを様子見したい)と裁判官が判断した場合には中間処分として試験観察の決定が出されます。
試験観察は、あくまで中間処分であって終局処分ではなく、少年を社会にいったん戻して数ヶ月その生活態度、性格等の改善状況をみて、改めて審判が開かれ、そこで終局処分が言い渡されることになります。

いきなりこんなことを書き始めたのは、私が最近まで試験観察になった事件を2件抱えていたからです。試験観察中に真面目にしていれば、終局処分で少年院送致決定が出ることはまずありませんから、試験観察となった少年はみんな真面目に生活するのでは?と思う人がほとんどではないでしょうか。でも、そう単純なことではないんですよね。ほとんどの少年は家庭や交友関係になんらかの問題を抱えていて、その関係を改善しない限り、少年の生活、性格の改善も難しいところです。そして、付添人は家裁調査官と協力して、家庭環境を調整したり、少年の相談にのるなどして援助してあげないといけません。これが、かなり難しい。そもそも、少年に相談されるくらいに付添人は少年と信頼関係を築けてないといけませんし、少年は、自由になると以前の反省を忘れて過去の交友関係に流され、急に連絡が取れなくなるなんてこともしばしばあります。自分の経験を振り返ると、もっとこまめに少年やその親と連絡をとりあうべきだったと反省させられます。

自戒も込めていうと、付添人は少年が試験観察となってからが大変で、引き続き少年と向き合うように努力することが重要です。僕の場合、どうすれば少年から真に信頼してもらえるようになるのか、どうすれば少年の家庭環境をうまく改善してあげられるのかといった点についてじっくり考えたいと思います。

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2012年2月7日 | コメント/トラックバック(0) |

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執行猶予取れました。

最近、昨年夏から続いていた刑事事件の判決がありました。
罪名は不正作出支払用カード電磁的記録供用、詐欺で、追起訴も複数あり、実刑判決の可能性も十分あった事案ですが、無事に執行猶予が付されてホッとしています。このような執行猶予が付されるかどうかが微妙な事案では、弁護人の精神的負担もかなり大きく、刑事事件をやるには相当な覚悟が必要だと再認識しました。

さて、昨日は新たな事務所用に正本、副本等のスタンプセットを買いました。椅子、机、応接セットも注文し、着々と準備は進んでいます。そして、今日の午後には物件の賃貸借契約締結にあたって、最終審査(面接)があります。弁護士=契約時や退去時に揉めそうっていうイメージがあるせいか(笑)、弁護士に貸すのをためらうオーナーさんはたくさんいるみたいです。もしかしたら、よく揉めてるのかもしれませんが。今日の面接で人柄を否定されたら、しばらく立ち直れそうにありません。ダメだったら、四国の八十八ケ所巡りに出るかもしれません。



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2012年2月4日 | コメント/トラックバック(0) |

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パワハラの定義

昨日は午後から弁護士会の法律相談を担当してました。

私の場合、相談内容は一般民事、家事の相談が多く、たまに、破産、労働、刑事、消費者問題がくるような感じです。(事前に取り扱い分野に関するアンケートがありますので、それで私がチェックしてない分野を割り振られないだけのかもしれませんが。)

そういえば、昨日は厚労省の部会がパワハラの定義を報告書にまとめたようですね。「同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為」だそうです。「上司から部下への行為だけでなく、同僚同士や部下から上司への行為も含まれる」って解釈しているところに新鮮な感があります。でも、実際にパワハラの相談を受けると、そのほとんどが上司からのパワハラですね。部下から上司へのパワハラ相談は受けたことがありません。

「出世のためには何があっても上司には逆らってはいけない」っていう昔ながらの価値観の下、パワハラを受けてもずっと我慢し続けて、その結果、心を病んで休職される方が多いです。パワハラ事件は証拠が希薄な場合が多いことはこれまでにもこのブログでお伝えしました。休職するほどに心を病む前に、早い段階で相談に来ていただけると、証拠集め等の点も含めてアドバイスできるので、気軽に相談して欲しいですね。法律事務所の敷居は高くないですから。



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2012年1月31日 | コメント/トラックバック(0) |

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勾留決定に対する準抗告が通りました( ´ ▽ ` )ノ

タイトルにあるとおり、昨日、担当していた刑事事件で、勾留決定に対して準抗告を申し立てたところ、認容されました。私の経験では勾留決定に対する準抗告が認容されたのは2回目で、自分の主張が認められてすごく嬉しいです。
勾留決定に対する準抗告の認容率は10パーセント未満という厳しいものであり、無理かなと思いながら準抗告したんですが(認められなかった場合には、検察官に対して勾留延長しないように要望する意見書を作成、提出する予定でした。)、今振り返ると、あきらめずにやってよかったです。
なお、事案についてはここで詳しく内容を書くわけにはいきませんが、いわゆる迷惑防止条例違反の事件でした。

一昨日、少年事件の抗告申立が棄却されて落ち込んでいただけに、喜びもひとしおです。
今日みたいな調子で今後もうまくいかないかなと妄想しています。

そういえば、事務所物件探しについてですが、明日の土曜日にまたまた物件内覧に行ってくる予定です。場所は四ツ谷と飯田橋ですが、気に入ればどちらかに決めちゃいそうです。どちらも駅から徒歩5分以内という好立地です。

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2012年1月27日 | コメント/トラックバック(0) |

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