新型コロナの猛威は続く
あっという間に4月となりました。今年は桜をゆっくりと眺めることもできず、残念でした。開花時期は例年より早く、開花期間も短かったように感じますが、私の気のせいでしょうか…。
さて、ちょうど去年の今頃、新型コロナの感染者数が増え始めたと記憶していますが、そのときは、まさか1年以上経過しても新型コロナの猛威が続くとは予期していませんでした。
全く衰えを見せないどころか、ここにきて感染者数の拡大が続いているので、今後どうなってしまうのかと不安になってきました。本来の私はけっこう楽観的な性格なんですけど、さすがにここまで感染拡大が進むと心配せずにはおれませんね。特に,大阪,兵庫,京都を中心とする関西エリアについては,信じられないくらいの勢いで感染者数が伸びているので(大阪は、本日の感染者数が1000人を超えたようです。),ゴールデンウィークも国民全員で我慢のしどころだと思います。かくいう私も、京都の実家には1年以上立ち寄っておらず(母が高齢で、疾患も抱えているからです)、1日も早く、落ち着いて京都で数日間過ごせるような日がくることを心待ちにしています。
ということで、ゴールデンウィークは仕事するぞ!!と決意しました。ゴールデンウィーク明けに新型コロナの感染者数が落ち着いていることを願って頑張ろうと思います。
2021年4月13日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
立ちごけ記念日
一体いつ以来のことでしょうか、バイクで立ちごけするのは。はい、昨日(3月16日)、20年ぶりくらいにバイクで立ちごけしました。最後にこけたのは大学2年のときが最後だったと記憶していますが(厳密には、このときは立ちごけではなく、雪が残る道路でブレーキかけて、普通に転倒したんですけどね)、まさかまさかの今回の立ちごけです。
立ちごけって?という人のために説明しますと、「バイクを停車中または停車しようとするときに、車体を足で支えることができずに転倒すること」をいいます。
今回、愛車のCBX1000に乗って役所に行ったのですが、地面が斜めになっている駐車場にバイクを停めたんですよ、センタースタンドで。私は、「空冷バイクをサイドスタンドで停車することを繰り返すと、サイドスタンドが出ている側のエンジンのシリンダーヘッド部分のパッキンからオイルが漏れやすい」という話を真面目に信じておりまして、空冷6気筒のCBX1000を可能な限りセンタースタンドで停車させているというわけです。
で、今回は、役所で書類を受け取ってから、駐車場に戻り、センタースタンドをおろすときに「思った以上に地面が斜めで不安定だな」という不安を若干抱いたのに、「まぁ大丈夫だろう」という安易な気持ちでセンタースタンドをおろしたら、案の定、バイクが傾き、重さに耐えきれず(踏ん張ってバイクを支えることができず)こかしてしまいました。こけた瞬間から、タンクキャップからガソリン漏れ出すし、重くてバイクを起こすのが大変だったし、思わず「最悪だ」と口走っていました。
なお、私がバイクの引き起こしで苦労していたのを見ていた通行人の方が、バイクのところまで駆けつけてくれて引き起こしを手伝ってくださったので、無事に起こすことができました。まだまだ、世の中捨てたもんじゃないと思えるくらいに感動しましたね。手伝ってくださった方、本当にありがとうございました。
話を戻しますが、もうね、ショックの一言ですね。幸いなことにエンジンガードを装着していたこと、CBX1000は空冷六気筒でエンジンが張り出しており、エンジンガードもその周りを保護するように装着されていたことから、タンクやウインカーは無傷でして、ブレーキレバーの破損(先っぽ折れました)とエンジンガードとミ右ミラーの傷だけですみました。このエンジンガード、モトジョイという三重県鈴鹿市にあるバイク屋さんで買って装着したものですが、効果てきめんでしたね。
ということで、急な出費は辛いですが、ブレーキレバーを交換したいと思います。できればノーマル部品がよいのですが、40年前のバイクなので、おそらくメーカーでは欠品なんでしょうね。地道に探すかカスタムパーツを取りけるしかないと思います。
最後に、恒例の?バイク紹介ですが、CBX1000はホンダのバイクでして、とても珍しい「空冷6気筒」エンジンなんです。巷でよく走っている「ネイキッド」と呼ばれる大型バイクの多くは「水冷4気筒」ですし、Z1やGSX1100S(「カタナ」)、ゼファー1100(私が大学生の頃に中古車を買って乗ってました)などの人気の旧車は「空冷4気筒」なんです。ちなみに、BMWは現在も水冷直列6気筒のバイクを販売しています。
ということで、空冷6気筒=CBX1000、と想像されるくらいに、空冷6気筒エンジンがCBX1000のアイデンティティ―となっています。
CBX1000のエンジンは本当に大きくて迫力満点ですが、重くて暑い(夏場)のは間違いありません。夏場は特にオーバーヒートが気になります。あと、6気筒だからといって速い(加速がよい)ということも特にないですね。スタイルに惚れたかどうかが購入を決意するかどうかのポイントだと思います。エンジン音は独特の重低音で好き嫌いが分かれる気がします。
故障については、購入してからこれまでの間(2年半くらい経過したと思います)に、オイル漏れ、ジェネレーターの充電不良があったくらいでして、旧車だからといって心配するほどではないと思います。ちゃんと整備された車両は普通に乗れますね。
私は、(今乗っている)CBX1000の製造年が私の生まれ年である1980年だったこと、空冷6気筒は二度と販売されないエンジンだと思ったことから、購入したんですが、後悔はないですね。軽快なバイクではないので、取り回しには気をつかいますが、空冷6気筒という唯一無二感は所有欲を満たしてくれる一台だと思います。実際、道路で信号待ちで停車していたら、突然、「いい音してるね」と隣に停車中のトラックの運転手から声をかけられたり、サービスエリアで「写真とっていいですか」なんて言われることがよくあります。
なお、空冷6気筒ということで重すぎたのか、新車販売当時、さほど人気は出なかったようでして、1979年から1982年までの4年間の製造期間を経て製造中止となりました。うーん、もっと売れてもおかしくないカッコいいバイクなんですけどね。
ということで今日はこのへんで。
2021年3月17日 | コメント/トラックバック(2) |
カテゴリー:日記
コロナによる経営不振を理由とした退職勧奨・解雇
いつからか、毎月最低1回はこのブログを更新しようと決意しまして(ブログ開始当初は毎日更新を目標にしたのですが、それは早々に諦めました。そんなに毎日書くネタないので。)、しばらくその頻度を維持していました。
ところが、今月は27日なのに一度もブログを書いていないことにさっき気づきまして、焦って何か書こうと思った次第です。
そういえば、しばらくの間、法律関連の話はしていないなぁ、少しでも読者の役に立つことが書けたらいいなぁと思って決めたテーマが、タイトルにあるように、コロナによる経営不振を理由とする退職勧奨・解雇になります。
弊所は解雇についてのご相談をそれなりの頻度でいただいているのですが、労働者からの相談で多いのは「経営不振で解雇された」というものではなく「経営不振を理由に退職するように迫られている(退職勧奨を受けている)」、「退職勧奨に応じないと解雇すると言われている」というものです。
まず、解雇と退職勧奨は異なる概念であることを理解することが重要です。解雇は「雇用契約(労働契約)を終了させる一方的な意思表示(通告)」ですが、退職勧奨は「雇用契約を合意解約することに応じてもらえないかという申入れ(お願い)」にすぎません。
例えば、「明日でクビです」と言われた場合は解雇に該当しますが、「明日で辞めてもらいたい」とお願いされた場合は退職勧奨に該当します。とはいえ、実際にはその線引きが難しいんですけどね。例えば、「明日から来なくていいよ」と言われた場合は解雇なのか退職勧奨なのか、はっきりしませんよね?
話を戻しますが、会社(使用者)から退職勧奨を受けても、労働者が退職勧奨に応じなければ(退職することに同意しなければ)、雇用契約は終了せず続きます。この点は、労働者の同意の有無を問わずに雇用契約を一方的に終了させる「解雇」と大きく異なるところです。
会社(使用者)は原則として退職勧奨を自由に行うことができますが、その態様は穏当なものでなければなりません。退職勧奨の際に怒鳴ったり、労働者の人格を否定する発言をしたり、脅迫したり(例えば、「自主退職しないと懲戒解雇するぞ?」と発言するような場合)、嫌がらせをしたり(例えば、退職勧奨に応じるまで仕事をさせない、一人だけ別室に配置して他の従業員と接触させない等)すると、それは違法な行為と認定され、労働者に対して損害賠償義務(慰謝料支払義務)を負うことになります。
また、このような違法な退職勧奨の結果、退職に応じると労働者が同意しても、後からその同意は無効と判断される可能性もあります。
いずれにせよ、退職勧奨を受けた場合、突然のことで動揺する方が多いと思いますが、その場で即断即決すること(退職するか否かについて返事をすること)は避けた方が無難といえます。いったん退職の合意が成立してしまうと、あとになって「やっぱり退職したくない」と思っても、退職合意の効力を覆すことは容易ではないからです。そして、退職したくないという方は、はっきりと「退職しません」と会社に伝えることが重要です。
次に、経営不振を理由とする解雇について説明しますが、このような解雇は「整理解雇」と言われています。普通の解雇や懲戒解雇と異なり、労働者に非がない場合(正確には「解雇に値するほどの非がない場合」)ですので、整理解雇の効力は厳格に判断されます。
解雇については、労働契約法第16条が適用される結果、当該解雇に「客観的に合理的理由が存在し、社会通念上相当」といえる場合でなければ、無効となってしまいます。そして、この判断にあたって、整理解雇の場合には「人員整理の必要性」、「解雇回避努力義務の履行」、「被解雇者選定の合理性」、「解雇手続の妥当性」という4つの要素が主に考慮されます。
「人員整理の必要性」においては会社の経営不振の程度が問題となりますし、「解雇回避努力義務の履行」においては会社が解雇を避けるための努力(例えば役員報酬の減額や従業員の給与減額、希望退職者の募集など)をどの程度行ったのかが問題となります。さらに、「被解雇者選定の合理性」においては、どのような理由で解雇の対象となる労働者を選んだのか、その理由は合理的といえるかが問題となりますし(例えば、経営者の単なる好き嫌いで対象となる労働者を選んだ場合には被解雇者選定の合理性がないといえます)、「解雇手続の妥当性」については解雇する労働者に対して、説明の場を設けたのか、当該労働者が納得できる程度に具体的に説明をしたのかといった点が問題となります。これらの4つの要素について会社側が具体的に立証しないと整理解雇は無効となる可能性が高いので、安易な整理解雇は控えることが必要です。
労働者の立場からすると、整理解雇された場合、その他の解雇に比べて解雇無効と判断される可能性が高いので、納得できない場合にはまずは弁護士に相談してみるのがよいと思います。
思った以上に長文となりましたので、このへんにしときます。それではまた来月に更新しますね。
2021年2月27日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
2020年司法試験合格発表
本日、司法試験の合格発表があり、1450人の方が合格されたようです。合格されたみなさん、おめでとうございます。
受験者数が3703人だったようですので、これをベースに計算すると合格率は39パーセントとなります。合格者数は1500人を下回りましたが、合格率は毎年上がっていますので、受験生にとってはとてもいい傾向ではないかと思います。
この合格率が続くと、法科大学院に進学したものの、5回の受験枠内で合格できないリスクは相当低くなると思われますので、安心して法科大学院に進学できるのではないかと思います(費用の問題が残りますけど、絶対に法曹になりたいという方は、そこは奨学金でなんとかするしかないと思います。なお、私も奨学金を日本学生支援機構から借りていました。)。予備試験もありますので、大学生のときから法曹を目指してちゃんと勉強していればかなりの確率で司法試験に合格できるはずです。
他方で、司法試験の怖いところは、覚えることが膨大なので記憶力だけでは合格できないというところだと思います。要領よく勉強することがとても大切です。私の場合、暗記には自信をもってまして、高得点を取るために出題可能性が低そうな論点もちゃんと勉強して覚えようとしていた時期がありましたが、今になって振り返ると間違った勉強法だったと確信しています。些細な論点よりも、基本的な論点、判例、条文(あとは通説・有力説)がとても大事です。
これから勉強する方は、些細な知識や学説に振り回されることなく、出題率の高いところ(原理原則・基本)を重点的に理解・記憶すること、アプトプットを意識したインプットを行うこと(私の場合、文章をそのまま覚えることはできないので,キーワード(法律用語)をちゃんと覚えるようにしていました。)、アウトプットを嫌がることなく繰り返しトライすることが必要です。今回、残念ながら不合格となった方々も、再度、自己の勉強方法から見直すのがよいと思います。
昨年の司法試験を受験された方々は、コロナの影響によるリスケや自習室の利用制限等で大変だったと思います。本当にお疲れ様でした。今日から1週間くらいは休んで好きなことをされるとよいのではないかと思います。
2021年1月20日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
2度目の緊急事態宣言
事前に予告されていたとおり、本日、東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県で
緊急事態宣言が出されました。
これのみにとどまらず、今後、大阪や愛知などの大都市でも緊急事態宣言が出される可能性があります。
この度の緊急事態宣言は、飲食店の営業時間短縮化・飲食店への来店者数減少を主に企図していることは明らかですが、そうなると飲食店は経営が相当苦しくなると思います。資力に余剰がある株式会社はさておき、中小企業や個人事業主にとっては死活問題で、特に賃料が高額なエリアに出店している飲食店や従業員を多数雇用している飲食店は、補償を受けても補えない可能性があると思います。
もっとも、上記に関して、「賃料や給料・仕入れ代金を支払えない=破産するしかない」と安易に結びつけて悲観的になりすぎる必要はありません。このような厳しい状況について各種債権者も理解を示し、柔軟に支払い計画の変更に応じてくれることがよくありますので、任意整理(将来利息や遅延損害金の一部をカットしてもらって、無理のない範囲で分割返済するように債権者に申し入れ、合意すること)をまずは検討されるのがよいと思います。
どうしたらいいかわからないという方、近日中に借金や賃料の支払いができなくなるという方は、当事務所にお気軽にご相談ください。当事務所は相当数の債務整理案件を取り扱っていますので,お力になれると思います。もちろん、必ずしも任意整理だけで解決できるとは言えず,破産や再生を検討せざるを得ない場合もありますが、それでも、将来的な選択肢について専門家である弁護士に相談して助言を得ることは有用ですし、一人で考えてふさぎ込んでいるよりも多少は気が楽になると思います。
2021年1月7日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
新年のご挨拶
皆様、明けましておめでとうございます。本年も引き続きよろしくお願いいたします。
今日から2021年の仕事始めです。早速、顧問先からのご相談をいくつかいただき、急ぎ調査・検討している真っ最中ですが、文献や裁判例を調査することはそれなりに面白いと感じます。司法試験受験生だったときは、とにかく司法試験に合格することしか念頭になく、試験問題で出題確率の高い(と予備校が判断した)論点中心の勉強をしていたのですが、合格してそのような呪縛から解き放たれて、自由に調査・検討できることに幸せを感じます。調査した分だけ、自分自身の成長も実感できますしね。
さて、本日の昼頃のニュースによれば、再び東京都近郊で緊急事態宣言が出される見込みになったようです。年明けもコロナの脅威が続くことは予想していましたが、緊急事態宣言が再び出されることは想定外でした。今回の緊急事態宣言では、小中高校の休校は要請しない方針のようですが、裁判所はどうなるのか、気になります。
あくまで飲食店の営業や飲食店での飲食を抑制する観点からの緊急事態宣言ならば、予定通り、裁判期日や調停期日は行われる(期日の中止・延期は要請されない)と思いますが、コロナ感染を徹底的に抑え込むという観点からすると、不特定多数人が出入りする裁判所における期日は中止・延期(取消し・再指定)すべきでしょうね。
確かに、裁判所においては、飲食店と違って、不特定多数の人が近距離でマスクを着用せずに数時間にわたって大声で話すということはほぼありません(尋問のときに尋問担当の弁護士や検察官が証人や当事者の席の近くまで行って書類を示しながら話すことはありますけどね)。そうすると、コロナ感染のリスクは飲食店に比べて格段に低いと思います。もっとも、弁護士が電車やバスなどの公共交通機関を利用して事務所と裁判所の間の移動を繰り返すことでコロナ感染のリスクは高まりますし、実際、裁判所職員の中にもコロナ感染者は一定数発生しているようです(そのようなニュースを見た記憶があります)。
したがって、政府からの要請がなくても、口頭弁論期日については、期日をいったん取り消し、今以上に電話会議やウェブ会議を積極的に取り入れてコロナが相当程度収束するまで様子見するのがよい(収束後に期日を再指定するのがよい)と考えています。事件解決が遅くなるというデメリットはありますが、早期解決の利益は生命・身体の安全に優先するものではありませんので、ここは当事者も法曹関係者も我慢のしどころだと思います。
ということで、今日は真面目な話で終わります。
2021年1月4日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
2020年最後の投稿
とうとう今年も残すところ、あと1日強となりました。今年は3月末ころから年末に至るまで、コロナに翻弄された1年でした。飲食業や観光業と異なり、コロナが法律業に直接影響するということはなく(私見です)、その意味で私がいる業界は恵まれているのかもしれません。
もっとも、当初、破産・任意整理・個人再生といった債務整理の相談が急増するのではないかと思っていましたが、今年1年を振り返ると例年と同程度の相談数にとどまっています。また、整理解雇の相談も同様に急増すると思っていましたが、こちらも特に増えたという印象はなく、例年どおりと感じました。これらの理由はよくわかりませんが、来年以降どうなるか、全く予想がつきません。
このままコロナが流行し続けると、東京オリンピックの開催は絶望的でしょうし、景気も次第に悪化していくでしょう。そうなると日本経済全体がどうなるのか不安ですが、こんなときこそ、創意工夫して乗り越えていきたいと考えています。
来年度も最善のリーガルサービスを提供できるように謙虚に自己研鑽を続けていきたいと思います。法律以外にも学びたいことはたくさんあるのですが、欲張ると全て中途半端になることはここ数年の自分の経験でわかっているので、優先順位をつけてやっていきます。
それでは、皆様、よいお年をお過ごしください。
2020年12月30日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
令和元年度 二回試験合格発表
とうとう今年も残すところあと半月程度となりました。そんな12月15日の今日、二回試験の合格発表だったようです。
不合格者は10名だったようですので、ほぼほぼ全員合格できたようですね。合格した皆様、おめでとうございます。今日から法曹としてのスタートラインに立ったばかりですが、法曹として成長するにはこれまで以上に勉強を積み重ねる必要があります。どんな法曹になりたいのか、というヴィジョンをもって頑張って欲しいと思います。
他方で、不合格となった方はとてもショックだったと思いますが、10人しか落ちない試験に落ちたということは、よほど大きなミスをしているはずです。まずは原因分析を第一に行いましょう。そのうえで、担当教官に相談する、不合格者同士でメーリングリストを作るなどして情報共有する、孤独にならない、といったことをして、来年の試験に向けて頑張って欲しいと思います。苦労した分、きっと成長できます。
今日はこのへんで。
2020年12月15日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
ブスのマーケティング戦略
とうとう今年も残すところ、あと1か月未満となりました。40歳になってより一層「おっさん」という言葉がマッチするようになった気がしますが、それ以外は39歳以前と同様でして、あっという間の1年でした。
さて、このブログのタイトルを見た方は「一体何を言い出すんだ?」と驚かれたことと思いますが、「ブスのマーケティング戦略」は田村麻美さんという税理士の方が書かれた本でして、集英社文庫から発売されています。今回、どうしても業務上の必要があって数カ月ぶりに福岡事務所に出張したのですが、そのときの飛行機の中で読んだのがこの本でした。
今年の11月25日に発売されたばかりのこの本は、いわゆる「ブサイク」というカテゴリーに区分され続けた私の心の琴線に触れまして、性別の差はさておき、本屋で見かけた私は即購入した次第です。ブスのマーケティング戦略はブサイクである私のマーケティング戦略にも流用できるのではないか?というとても浅い考えが購入動機だったのです。
で、読んだ感想として、これはとても面白く、自己分析することの重要性を自覚させられる名著ではないかと思いました。ビジネスにもこの本で気付かされた思考方法をちゃんと活かすことができそうです。「面白くも真面目な本」、私が一言で表すとこうなりますね。
上記の本のすごいところは、作者の女性が自己の半生を振り返りつつ、自己の写真をたくさん掲載して自らがブスであることを説明・強調するとともに、ブスであると認識して以降、どのようにして彼氏を作るか、結婚するかという点を中心に合コン戦略などをマーケティング理論を交えながら解説しているところです。
そもそも、人の外見は様々ですし、人の好みも様々ですので、ブス、ブサイク、ハンサム、美人、カワイイなどの絶対的な基準は理論上存在しないはずなんですが、上記の本はその点を理解した上で、ひとまず、見た目を武器にできるか否か、というわかりやすい基準を立てて論じておられるのです。そして、「見た目を武器にできるかどうかわからない」という人に対しては、他人から●回顔を褒められたことがあるか否かという補充基準も定立されているわけです。秀逸ですね。
ちなみに、私はこれまで何回他人から顔を褒められたことがあったかな?と思い返したのですが、出生直後→父から「すぼけ(間抜けと同義)みたいな顔してる」と言われる(母談)、保育園時代→明白な記憶はないものの、誰かに「かわいい」と言われた気がしないでもない(妄想かもしれません)、小学校時代→ゼロ、中学校時代→ゼロ、高校時代→ゼロ(男子校だったからなぁと言い訳してみたいところです)、大学時代→ゼロ、大学院時代→「着ている服がかわってセンスがよくなった」と褒められたことが一度あったにとどまる、社会人時代→夜のお店にお勤めの方から「顔が好み」と褒められる(営業トークそのものですね)、というなかなか不遇な時代を過ごしてきたわけです。我ながら、よく40歳まで頑張ってやってこれたなと感動しています(笑)。
で、私がオモシロイと思ったのは、合コン戦略もさることながら、その戦略の過程で、セグメンテーションや3C、4Pなどの専門用語を交えながらわかりやすくマーケティング論が展開されているところなんです。これまでマーケティングを学んだことがないという方にとっては、けっこう勉強になるはずです。特に、弁護士数年目で「今後どうやって顧問先獲得したらいいんだろう」、「どうやって故人受任増やしたらいいんだろう」、「独立しても依頼がくるかどうか不安」などと悩み始めた人にはこの本がそれなりに役に立つような気がします(笑)。あくまでマーケティングの入門書としての意味ですが。
ということで、とにかく、私はイチオシしますが、具体的な内容に触れるわけにはいかないので、このへんにしときます。興味をもった方は一読されるといいと思います。
2020年12月5日 | コメント/トラックバック(0) |
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大阪都構想の結果
今年も残すところ、あと2か月となりました。今年は新型コロナによる自粛ばかりで紅葉を楽しむ余裕もなく、自宅と事務所、ときどき裁判所と警察署・拘置所を行き来する毎日が続きそうです(支店への出張は控え気味にしています)。
もう大丈夫じゃないかと思いたいところですが、イギリスをはじめとするヨーロッパの国々では第二波が到来しているようなので、日本も今しばらくは気を抜かずに対応するべきでしょうね。弊所も引き続き,(来所希望者や重要な打ち合わせの場合を除き)電話面談を実施していく等して、コロナ対策に力を入れたいと思います。そういえば、このブログでは触れていなかったかもしれませんが、相談ブースに遮蔽装置(アクリル板?)を設けました。これに加えて、相談者のアルコール消毒と検温、事務所の換気を実施することにより、コロナの予防をしています。
さて、ここで本題ですが、昨日、大阪都構想の住民投票が実施され、否決という結果になりましたね。恥ずかしながら、私は、都構想の実現がよいか否か、よくわかっていないのですが(東京在住で大阪のことにあまり興味がないというのが実情ですが)、大阪府民の中にも同じく「よくわからない」という方が相当数おられると思います。そうなると、一般的な心理として、よくわからない=現状維持ということになるのではないかと思われ、今回の否決につながったのではないかと考えているのですが、どうでしょうか。それにしても、第1回目の住民投票のときと同じく今回の住民投票も相当な接戦であり、賛成49.4パーセント、反対50.6パーセントだったようです。こんな僅差で勝敗が決まることは珍しいですよね。アメリカ大統領選みたいだなと思いましたが、明日の大統領選挙、どうなるんでしょうか?私は、意外にもトランプ大統領が勝つのではないかと思っていますが、勝敗はいかに?
2020年11月2日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記