愛犬コテツとリョウマ

侮辱罪で在宅起訴?

 ここ最近仕事がなかなか終わらないのですが、今日は久々に深夜まで事務所に残って仕事をしています。
 そんな中、ふとインターネットを見ていたら、飛行機内でマスクの着用方法を注意された67歳の男性が注意した女性に向かって「コロナみたいな顔してからに」と言い放ったという事案で、男性が在宅起訴されたというニュースを目にしました。

 ニュースによれば、男性は否認しているとのことですので、罪を認めていることを前提になされる略式起訴という手続をとることはできません。したがって、検察としては、不起訴処分とするか起訴するかの二者択一しか選択肢がないことになり、上記の事案では、十分な証拠があって犯罪を立証できる,男性の犯情は悪い(注意を受けたことに逆上して、他人に対して「コロナみたいな顔」って言うのは、無礼すぎますからね。)ということで起訴されたものと考えます。

 上記について、侮辱罪で起訴されるのは珍しいなぁと気になって調べてみたら,今年の9月に侮辱罪の法定刑を現行の「拘留・科料」から「1年以下の懲役若しくは禁固又は30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げる刑法改正案が法務大臣に提出されていたことを知りました。上記の在宅起訴の背景にはこの厳罰化の流れも関係しているのかもしれません。

 確かに、拘留(30日未満の身柄拘束)と科料(1000円以上1万円未満の財産刑)という刑罰は上限が軽すぎるように思いますので、改正には反対しませんが、個人的には、厳罰化よりも、侮辱行為によって被った精神的苦痛に対する慰謝料の金額を増額した方が侮辱行為を効果的に抑制できるのではないかと思っています。実際には,侮辱されたといって告訴しても,よほどの証拠(録音,録画、目撃者,SNS上のメッセージ等)がない限り,警察は簡単に捜査してくれないと思うからです。
 
 現状,侮辱された場合の慰謝料額は低廉にとどまっておりますので,弁護士に依頼して民事訴訟を提起し、慰謝料の回収を図ろうとしても,弁護士費用の方が慰謝料よりも高くつくことが多いという事情があります。そのため,侮辱を受け,その確たる証拠を有していても,泣き寝入りせざるを得ないという人は相当数おられると思います。慰謝料を高額化すれば,このような泣き寝入りの事態を減らすこと,侮辱行為の抑制につながると思いますが,他方で,表現行為の委縮にもつながりかねないところなので、単純に慰謝料の高額化を図るわけにはいかないのが悩ましいところです。
 実際には,侮辱行為に該当するか否かの判断が難しい表現はたくさんありますからね。

 こんな風にいろいろ考えてこのブログを書いていたら、時間が思いのほか経過していたので、今日はこのへんにしときます。

2021年12月17日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:法律学

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シニア人材という希望

 今年も残すところ、あと1か月となりました。ようやくコロナも収束だなと思っていたところに、オミクロン株が新たに発生し、既に日本に上陸している(感染者が出た)というニュースを見て、残念な気持ちになりました。しばらくすると再び、自粛生活に戻らざるを得ないかもしれませんね。

 さて、今回、あるご縁で中原千明さん著の「シニア人材という希望」(幻冬舎)という本を読みました。
 今後の高齢化社会を見越して、60歳以上の方(シニア人材)を雇用して事業をうまく展開していくにはどうすべきか?という点を中心に、シニア人材の特徴や問題、考え方について切り込んで述べられており、シニア人材の採用のみならず若手人材の採用にあたっても役に立つ知識が書かれています。
 著者自身が、シニア人材を積極的に採用して事業を展開しておられるので、その話には相当な説得力があります。

 なるほどな~と思いながら読み進めていましたが、ふと、「そういえば弁護士業界には定年ってないよな?」と思い、いろいろと考えました。法律事務所は弁護士1~数名による個人・共同経営のところがたくさんあり、弁護士個々人は個人事業主という立ち位置なので、基本的に「定年」っていうのはないんですよね(弁護士法人所属の弁護士についてはさておきます)。それを喜ばしいこととみるかどうかは人それぞれだと思うのですが、私は、やる気さえあれば、60歳以上になっても働き続けて活躍できるという点も弁護士業の魅力の一つではないかと思いました。

 上記の著書にも書いてありましたが、何歳になっても、やりがいのあることをしたいという人は多いはずです。そして、弁護士業は一生懸命取り組めばとてもやりがいを感じることができる仕事ですので、いくつになっても働いて社会に貢献したい、誰かの役に立ちたいという気持ちのある方については、弁護士を目指すというのは有力な選択肢になるのではと思います。
 もちろん、年々法律は改正されますし、裁判例も増えていきますので、自己研鑽としての勉強を続けることは不可欠ですが、それを楽しめる方にとっては弁護士は向いている職業だと思います。

 さて、私はいつまで弁護士を続けることができるのかわかりませんが、気力と体力が続く限り続けたいですね。
 

2021年12月2日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

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令和3年度賃貸不動産経営管理士試験

 一昨日、国家資格となった賃貸不動産経営管理士の試験が行われました。

 弁護士になって以来、これといった資格をとったことのない私ですが、最近、賃貸不動産経営管理士という資格に興味をもち、一昨日の試験を受けてきました。試験勉強を始めたのはわりと直近で余裕がなかったのですが、過去問を見る限り、賃貸借に関する弁護士実務と親和性がある内容でわりと回答できたこと、不動産投資に関する税務やマンションの各種設備の仕組み等が問われる内容で興味深かったことから、勉強は苦痛ではありませんでした。というよりも、内容が有益で生活の役に立ちそうだったので、勉強をそれなりに楽しめました。
 勉強しなくても常識で判断すれば回答できる問題(選択肢の内容が明らかに不自然な場合等)が過去問にたくさん出ていたので、焦りつつも、「試験はなんとかなるんじゃないか」と思っていました。


 ところが、今年から国家資格化したせいか、本番の試験内容はガラッと傾向がかわっていました。過去問と異なり、特定賃貸借契約や標準賃貸借契約書の内容を問う問題が増え、過去問をメインとして勉強していた私にとっては、なかなか厳しいものでした。今年の問題は「過去問解いていればなんとかなる」というようなものではなかったですね。
 過去問を数回解いていてそれなりに自信があったのに、試験終了後は「やばいかな」と焦るくらいでした。また、受験者の出席率がとても高かったことも、「記念受験組は少ないな」という考えにつながり、緊張感を高めました。なお、インターネット上のニュースには受験者数は過去最高の3万2461人、受験率91.3%と書いてあったのですが、この受験率は私の実感と合っています。

 で、「落ちたらまた来年受ければいいや」という軽い気持ちで知り合いの先生と一緒に解答速報がインターネット上にアップされるたびに採点し、一喜一憂していました。全く解けなかった場合は別として、実はこの自己採点の瞬間が一番ドキドキして楽しかったりするんですよね。結果として、40点以上は確実にとれていたので(なお、試験50点満点であり、昨年度の合格点は確か35点くらいだったと思います。)、マークミスをしていない限り、合格していると思います(そのように信じたいです)。やはり、知らない問題が出題されてもすぐに諦めないことは大事ですね。

 たまに本業以外の勉強をすると、気分をリフレッシュできていいなと今回強く思いました。この調子で引き続き、新たな資格取得を目指して頑張りたいと思います。

2021年11月23日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

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奨学金完済!!

 今年も残り2か月をきりました。東京については、1日あたりのコロナ罹患数が十数人まで減りましたので、なんとなく安心感が出てきました。一方、インフルエンザが流行り出しそうな時期ですので、まだまだ油断してはいけないと思います。

 さて、先日、自宅宛に日本学生支援機構から手紙が2通届きまして、封を開けてみると,大学生のときと大学院生のときに借りた奨学金約423万円(以前は、500万円くらいと誤解していました。)が先月で完済されたという知らせでした。
 そういえば、司法修習生のときか弁護士になってから返還を開始したように思われ、月額約2万5000円を約14年かけて返済したことになります。
 長かったですね。でも、私が貸与してもらった奨学金は無利息のものでしたので、本当に助かりました。この奨学金を受給できなければ、大学はなんとかなったとしても(経済的な理由等により、授業料が無料でした。)、法科大学院への進学はほぼ不可能だったと思いますし、そうなると弁護士にもなっていなかったと思います。ただただ感謝しかありません。

 「奨学金といっても所詮は借金」というような悪い言い方をたまに耳にするんですが、何の信用もない学生に無利息で数百万円もの大金を貸してもらえるなんてことは一般社会ではありえませんので、もっと重宝されてもいいように思います。本当にお世話になったなと今になって実感しています。

 日本学生支援機構以外にも奨学金制度は複数存在しますので(私は、返済不要・給付型の奨学金を大学時代に受けていました。)、大学や大学院へ進学を希望しつつも経済的事情から躊躇している方は、いろいろ調べた上で検討してもらいたいなと思います。
 

2021年11月10日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

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バイク人気上昇中

 ようやく秋らしくなってきましたね。一昨日くらいから肌寒く、バイクに乗るのがやや憂鬱に思うくらいです。今年から、初めて革ジャン(ライダースジャケット)を着ていますが、なかなかよい感じです。コケても上半身は守られるんじゃないかという不思議な安心感があります。

 さて、業務の合間に、自動車学校で自動二輪コースの申込者数が殺到しているというニュースを目にしました。コロナ下において、満員電車での通勤を避けたい、休日に一人でどこかに出かけたいという需要が増えつつあるようです。
 上記はまさにバイクならではの利便性と魅力でして、私がずっと前から指摘していたことなので、嬉しいですね。「ようやく時代が俺に追いついてきた」という某人気ホストの方が言いそうなセリフをドヤ顔で言えるチャンスのように思います。

 しかし、残念なことに、バイクの生産が追いついていないようでして、人気車種になると納車が半年以上先になっているようでした。人気車種が何を指しているのか気になるところですが(ハンターカブ、CB350、レブル250あたりですかね?)、そうなると自動車学校入校と同じくらいのタイミングであらかじめバイクを予約しておくのがいいのかなと思いますね。せっかく免許を取得しても、乗れるのが半年以上先だともどかしいでしょうし。

 新車が手に入らないなら、ひとまず中古車を購入するのもありですが、残念ながらこちらも人気車種は数が不足しているようで、全体的に値上がりしています。Z1なんて、2年前は300万円台で状態がいいものを購入できたのに、今は500~600万円くらいになっていますから、恐ろしいくらいの値上がりですね。バイクを売ろうと思っている方は、まさに今が売り時ではないかと思います。コロナが完全に落ち着いたら、バイク通勤したいという人は減る→バイクの需要が減るという構図で値下がりするでしょうから。

 いずれにせよ、バイクの場合には事故が生命の危機に直結しかねないので、安全運転を心がけてもらいたいと思います。最近、運転の荒い車をそこそこ見かけますので、私もバイクに乗るときは車間距離を多めにとる、スピードを出さないといったことを心掛けるようにしています。
 誰かのツイッターかブログで「バイクはスピード出さなきゃなんとかなる」という言葉が紹介されていたのですが、これは名言だと思います。スピード出さなければ、事故になりにくいですし、万が一事故が起きても大けがする可能性は確実に低くなりますので。
 ということで、このブログを見てくれたバイク乗りの方もこれからバイクに乗ろうとしている方も上記の名言を思い出して安全運転していただきたいと思います。

2021年10月21日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

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令和3年度司法試験合格発表

 最近、業務過多でして、昨日が司法試験の合格発表日だったこともすっかり忘れてしまっていました。
 合格者数は予想どおり1500人弱でしたので特に驚きませんが、最年少合格者が18歳の高校生ということに衝撃を受けましたね。

 旧司法試験のときには、大学在学中合格を目指している中高大一貫校(例えば,慶応大学や青山学院大学など)に通っている生徒の中には、大学受験がないということで、高校生のときから司法試験予備校に通い、勉強しているという話を耳にしたことがありますが、新司法試験になってからは、短期合格を目指す生徒は、高校生のときから予備校に通って予備試験合格を目指し、予備試験ルートで司法試験合格も目指すという流れに変化したようですね。それにしても、司法修習をどうするのか気になりますね。大学卒業しないのかな、19歳で司法修習を終わらせた場合、裁判官や検察官をやるには若すぎるのではないかな、そもそも19歳の修習生を裁判官や検察官の指導教官がリクルートするのかな、なんて思ったりしています。

 その他、予備試験ルートの合格者の合格率が90パーセント超えで、法科大学院ルートの合格者よりもはるかに高いという点も若干気になりましたね。これほどまでに合格率に差があるなら、もはや予備試験だけでいいのではないか(または、旧司法試験のように司法試験だけでいいのではないか)という議論が再燃してもおかしくありません。間違いなく、予備試験の方が司法試験よりも合格しにくい試験となっている逆転現象が起きていると思いますので、この歪みをどうにか正さないといけないでしょうね。とはいえ、予備試験の合格率を上げた場合、法科大学院志願者(入学者)が減少し、閉鎖する法科大学院はさらに増えるでしょうから,単純に解決できるものではないでしょう。

 これから10年後には、司法試験は一体どうなっているんだろう?って気になります。そのときまでは、なんとか元気に過ごして弁護士を続けていたいと思いますね。

2021年9月8日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

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民事執行法の名著が改訂されました。

 8月も後半にさしかかっていますが,元気にお過ごしでしょうか。全国的にコロナが蔓延している状況ですが、今年こそ、収束してもらいたいと心から願っています。このような状況ですので、依頼者さんとの対面相談をなるべく回避し、ウェブ面談や電話面談で代用したりしていますが、やはり、対面相談が依頼者さんとの信頼関係を築くのに最も有用ではないかと思っています。早く以前のように、安心して対面相談ができるようになってほしいと思っています。

 さて、本日、事務所に中野貞一郎先生・下村正明先生の共著「民事執行法 改訂版」(青林書院)が届きました。民事執行法の基本書はたくさん存在しますが、この本はその中でも最も信頼に足る体系書であり、実務家であれば手元に置いておいて損はしないものだと思います。今回の改訂版は900頁越えになっていて約5年半ぶりの改訂です。通読は困難と思いますが、適宜参照する本としてとても役に立つものです。

 上記の本のみならず、あらゆる法において、信頼に足るスタンダードな体系書を確保しておくことは大事だと思います。例えば、労働法でしたら菅野和夫先生の「法律学講座双書 労働法 第12版」(弘文堂)、会社法でしたら江頭憲治郎先生の「株式会社法 第8版」(有斐閣)、著作権法でしたら中山信弘先生の「著作権法 第3版」(有斐閣)あたりが持っていて安心感のある体系書にあたると思います。もちろん、これらの各分野において、ほかにも,新進気鋭の先生方が体系書を執筆されていますので、それを参照にするのもありだと思います。労働法だと水町勇一郎先生の「詳解 労働法」(有斐閣)や荒木尚志先生の「労働法 第4版」(有斐閣)、会社法だと田中亘先生の「会社法 第3版」(東京大学出版会)なんかがそうですね。

 弁護士として業務をしていた際に疑問点が生じると、実務家(弁護士、裁判官)が執筆した書籍を参照にするのが簡便だと思いますし、特定の法の概要を理解するには入門書と呼ばれる薄い基本書を読むのが有用と思います。ただ、これらの書籍や裁判例を調べてもわからないこと(これらの書籍には書いていないこと)が問題となった場合には、信頼できる体系書が役に立つということです。まぁ、そんなことは滅多にないんですけどね(笑)。

 ちなみに、手形小切手法の体系書といえば、大学時代の恩師である川村正幸先生の「手形・小切手法 第4版」(新世社)をお勧めしたいと思いますが、2026年を目途に手形・小切手の全面電子化が予定されているようですので、今さら購入する必要性は高くないといわざるを得ないです。うーん、ちょっと寂しいですね。大学3年、4年時といえば私が21、22歳のときですから、あれから今日までに20年も経ったんだと思うと感慨深いです。

 ということで、今日はこのへんで。

2021年8月22日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

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更新が途絶えてしまいました

 とうとう東京オリンピックが開催されましたね。コロナが蔓延している東京都における開催について不安を抱いておられる方がたくさんいらっしゃったと思いますが、その不安はある意味的中したようでして、日々、感染者数が増大しています。東京都内の感染者数は4000人を超えましたが、この調子だと、9月以降も緊急事態宣言が続きそうで怖いですね。

 さて、いつの日からか、私は月に最低1回はこのブログを更新するぞと心に決めたのですが、とうとう先月(7月)、更新せずに放置してしまいました。うっかり忘れていたというのが正直なところですが、実際、7月は民事事件の尋問期日が3つ入っていて準備が大変だった上に、なぜか顧問先からの相談が相次いだことでバタバタしてまして、ブログを更新する時間的余裕・精神的余裕もなかったです。

 梅雨が明けたらバイクに乗るぞ(バイクに乗って出廷するぞ)と意気込んでいたんですけどね(笑)。
 一方、8月は、裁判所の夏季休廷期間がありますので、期日がほとんど入っておらず、じっくり起案に集中できそうです。この期間に書面をたくさん書き上げて、空いた時間でバイクに乗りたいなと思います。

 ということで、まだまだ起案が残っていますので、今日はこのへんで。



 

2021年8月1日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

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労働事件やるなら必読というくらいにおススメ

 早いもので、あと少しで今年も折り返し地点です。

 ワクチンの接種が全国的に始まったおかげで、コロナ感染者数は収まりつつあるように感じます。このまま順調にいけば、来年はもう大丈夫かなと思ったりしますが、最後の懸念事項は東京オリンピックですね。世界各国から参加者が日本に訪れますが、感染拡大しないことを祈るばかりです。

 さて、久々に法律関連のお話ですが、私が代表を務める琥珀法律事務所では、開業以来、労働事件を相当数取り扱ってきています。
 実際には、開業する前に所属していた事務所が労働事件を専門的に取り扱っていた事務所なので、そこでの担当件数も含めると私個人はそれなりの件数の労働事件を担当して解決してきたと思っています。数十年にわたって労働事件のみを担当してきたという弁護士の先生方に比べたらまだまだですけどね。
 最近は、コロナによる不景気を反映してか、整理解雇(リストラ)のご相談も増えてきました。

 それで、ここから本題ですが、これまで労働事件を取り扱ってきた中で得た経験上、労働事件やるならこれ!というおススメの専門書籍がいくつかあります。
 そのおススメ本のうちの一冊である「類型別労働関係訴訟の実務」(青林書院)が最近改訂されまして、「類型別労働関係訴訟の実務Ⅰ」、「類型別労働関係訴訟の実務Ⅱ」の2分冊となって発売されました。分量が大幅に増え、信頼性はさらに向上したと推測します。

 労働事件を主に取り扱っていきたいと思っている若手弁護士の先生方や労使紛争の相談を受ける社会保険労務士の先生方、企業の法務部の方は是非購入されるとよいと思います。1冊約5000円と少々お高いですが、値段分以上の価値は十分にあります。この本、Q&A方式になっていて読みやすい点もおススメポイントです。

 これだけ強く推すと、私が上記文献の著者や青林書院の関係者と疑われそうですが(笑)、そんなことは全くありません。純粋におススメしています。
 ちなみに、上記著書の編著者は全員裁判官でして、この点に鑑みても、上記書籍を信頼できると推測できますね。

2021年6月16日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

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水難事故

 先日から相次いで水難事故のニュースを目にしています。今日は、多摩川で中学生が泳いでいたところ、流されて亡くなったとのニュースを見ました。

 実は、私が大学3年のときに、私の友人が一人、川で遊泳中に流されて亡くなっています。ですので、水難事故のニュースを見るたびに、その友人のことを思い出して心が痛くなります。当時、友人の訃報を電話で知らされたのですが、信じられず、遺体と対面した後も亡くなったという実感が湧いてこないという不思議な感覚でした。もうこういう思いは二度としたくないと思っています。

 川って、浅そうに見えて急に深くなったりしますし、流れも見た目以上に速かったりして危険なんですよね。スイミングスクールに通ってスイスイと泳げる人であっても、流れのある川は流れの全くないプールと違うので、おぼれたりすることがよくあると昔、水泳のコーチから聞いた記憶があります(私は小学校3年か4年まで実家の近くにあったスイミングスクールに通ってまして、選手育成コースまで進んでいました。おかげで一通りの泳ぎはできます。)。

 これからますます暑くなっていって、泳ぐのが気持ちいい季節になりますが、どうか、身の安全を第一に考えて、川で泳ぐのは控えてもらいたいと思います。また、川に限らず、海や湖も同様に危険だと思いますので、親御さんには子どもから目を離さないようにしてもらいたいですね。

 以上、ふと思ったことを今日は書いてみました。

2021年5月15日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

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