愛犬コテツとリョウマ

民事執行法の名著が改訂されました。

 8月も後半にさしかかっていますが,元気にお過ごしでしょうか。全国的にコロナが蔓延している状況ですが、今年こそ、収束してもらいたいと心から願っています。このような状況ですので、依頼者さんとの対面相談をなるべく回避し、ウェブ面談や電話面談で代用したりしていますが、やはり、対面相談が依頼者さんとの信頼関係を築くのに最も有用ではないかと思っています。早く以前のように、安心して対面相談ができるようになってほしいと思っています。

 さて、本日、事務所に中野貞一郎先生・下村正明先生の共著「民事執行法 改訂版」(青林書院)が届きました。民事執行法の基本書はたくさん存在しますが、この本はその中でも最も信頼に足る体系書であり、実務家であれば手元に置いておいて損はしないものだと思います。今回の改訂版は900頁越えになっていて約5年半ぶりの改訂です。通読は困難と思いますが、適宜参照する本としてとても役に立つものです。

 上記の本のみならず、あらゆる法において、信頼に足るスタンダードな体系書を確保しておくことは大事だと思います。例えば、労働法でしたら菅野和夫先生の「法律学講座双書 労働法 第12版」(弘文堂)、会社法でしたら江頭憲治郎先生の「株式会社法 第8版」(有斐閣)、著作権法でしたら中山信弘先生の「著作権法 第3版」(有斐閣)あたりが持っていて安心感のある体系書にあたると思います。もちろん、これらの各分野において、ほかにも,新進気鋭の先生方が体系書を執筆されていますので、それを参照にするのもありだと思います。労働法だと水町勇一郎先生の「詳解 労働法」(有斐閣)や荒木尚志先生の「労働法 第4版」(有斐閣)、会社法だと田中亘先生の「会社法 第3版」(東京大学出版会)なんかがそうですね。

 弁護士として業務をしていた際に疑問点が生じると、実務家(弁護士、裁判官)が執筆した書籍を参照にするのが簡便だと思いますし、特定の法の概要を理解するには入門書と呼ばれる薄い基本書を読むのが有用と思います。ただ、これらの書籍や裁判例を調べてもわからないこと(これらの書籍には書いていないこと)が問題となった場合には、信頼できる体系書が役に立つということです。まぁ、そんなことは滅多にないんですけどね(笑)。

 ちなみに、手形小切手法の体系書といえば、大学時代の恩師である川村正幸先生の「手形・小切手法 第4版」(新世社)をお勧めしたいと思いますが、2026年を目途に手形・小切手の全面電子化が予定されているようですので、今さら購入する必要性は高くないといわざるを得ないです。うーん、ちょっと寂しいですね。大学3年、4年時といえば私が21、22歳のときですから、あれから今日までに20年も経ったんだと思うと感慨深いです。

 ということで、今日はこのへんで。

2021年8月22日 | コメント/トラックバック(0) |

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更新が途絶えてしまいました

 とうとう東京オリンピックが開催されましたね。コロナが蔓延している東京都における開催について不安を抱いておられる方がたくさんいらっしゃったと思いますが、その不安はある意味的中したようでして、日々、感染者数が増大しています。東京都内の感染者数は4000人を超えましたが、この調子だと、9月以降も緊急事態宣言が続きそうで怖いですね。

 さて、いつの日からか、私は月に最低1回はこのブログを更新するぞと心に決めたのですが、とうとう先月(7月)、更新せずに放置してしまいました。うっかり忘れていたというのが正直なところですが、実際、7月は民事事件の尋問期日が3つ入っていて準備が大変だった上に、なぜか顧問先からの相談が相次いだことでバタバタしてまして、ブログを更新する時間的余裕・精神的余裕もなかったです。

 梅雨が明けたらバイクに乗るぞ(バイクに乗って出廷するぞ)と意気込んでいたんですけどね(笑)。
 一方、8月は、裁判所の夏季休廷期間がありますので、期日がほとんど入っておらず、じっくり起案に集中できそうです。この期間に書面をたくさん書き上げて、空いた時間でバイクに乗りたいなと思います。

 ということで、まだまだ起案が残っていますので、今日はこのへんで。



 

2021年8月1日 | コメント/トラックバック(0) |

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労働事件やるなら必読というくらいにおススメ

 早いもので、あと少しで今年も折り返し地点です。

 ワクチンの接種が全国的に始まったおかげで、コロナ感染者数は収まりつつあるように感じます。このまま順調にいけば、来年はもう大丈夫かなと思ったりしますが、最後の懸念事項は東京オリンピックですね。世界各国から参加者が日本に訪れますが、感染拡大しないことを祈るばかりです。

 さて、久々に法律関連のお話ですが、私が代表を務める琥珀法律事務所では、開業以来、労働事件を相当数取り扱ってきています。
 実際には、開業する前に所属していた事務所が労働事件を専門的に取り扱っていた事務所なので、そこでの担当件数も含めると私個人はそれなりの件数の労働事件を担当して解決してきたと思っています。数十年にわたって労働事件のみを担当してきたという弁護士の先生方に比べたらまだまだですけどね。
 最近は、コロナによる不景気を反映してか、整理解雇(リストラ)のご相談も増えてきました。

 それで、ここから本題ですが、これまで労働事件を取り扱ってきた中で得た経験上、労働事件やるならこれ!というおススメの専門書籍がいくつかあります。
 そのおススメ本のうちの一冊である「類型別労働関係訴訟の実務」(青林書院)が最近改訂されまして、「類型別労働関係訴訟の実務Ⅰ」、「類型別労働関係訴訟の実務Ⅱ」の2分冊となって発売されました。分量が大幅に増え、信頼性はさらに向上したと推測します。

 労働事件を主に取り扱っていきたいと思っている若手弁護士の先生方や労使紛争の相談を受ける社会保険労務士の先生方、企業の法務部の方は是非購入されるとよいと思います。1冊約5000円と少々お高いですが、値段分以上の価値は十分にあります。この本、Q&A方式になっていて読みやすい点もおススメポイントです。

 これだけ強く推すと、私が上記文献の著者や青林書院の関係者と疑われそうですが(笑)、そんなことは全くありません。純粋におススメしています。
 ちなみに、上記著書の編著者は全員裁判官でして、この点に鑑みても、上記書籍を信頼できると推測できますね。

2021年6月16日 | コメント/トラックバック(0) |

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水難事故

 先日から相次いで水難事故のニュースを目にしています。今日は、多摩川で中学生が泳いでいたところ、流されて亡くなったとのニュースを見ました。

 実は、私が大学3年のときに、私の友人が一人、川で遊泳中に流されて亡くなっています。ですので、水難事故のニュースを見るたびに、その友人のことを思い出して心が痛くなります。当時、友人の訃報を電話で知らされたのですが、信じられず、遺体と対面した後も亡くなったという実感が湧いてこないという不思議な感覚でした。もうこういう思いは二度としたくないと思っています。

 川って、浅そうに見えて急に深くなったりしますし、流れも見た目以上に速かったりして危険なんですよね。スイミングスクールに通ってスイスイと泳げる人であっても、流れのある川は流れの全くないプールと違うので、おぼれたりすることがよくあると昔、水泳のコーチから聞いた記憶があります(私は小学校3年か4年まで実家の近くにあったスイミングスクールに通ってまして、選手育成コースまで進んでいました。おかげで一通りの泳ぎはできます。)。

 これからますます暑くなっていって、泳ぐのが気持ちいい季節になりますが、どうか、身の安全を第一に考えて、川で泳ぐのは控えてもらいたいと思います。また、川に限らず、海や湖も同様に危険だと思いますので、親御さんには子どもから目を離さないようにしてもらいたいですね。

 以上、ふと思ったことを今日は書いてみました。

2021年5月15日 | コメント/トラックバック(0) |

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新型コロナの猛威は続く

 あっという間に4月となりました。今年は桜をゆっくりと眺めることもできず、残念でした。開花時期は例年より早く、開花期間も短かったように感じますが、私の気のせいでしょうか…。

 さて、ちょうど去年の今頃、新型コロナの感染者数が増え始めたと記憶していますが、そのときは、まさか1年以上経過しても新型コロナの猛威が続くとは予期していませんでした。

 全く衰えを見せないどころか、ここにきて感染者数の拡大が続いているので、今後どうなってしまうのかと不安になってきました。本来の私はけっこう楽観的な性格なんですけど、さすがにここまで感染拡大が進むと心配せずにはおれませんね。特に,大阪,兵庫,京都を中心とする関西エリアについては,信じられないくらいの勢いで感染者数が伸びているので(大阪は、本日の感染者数が1000人を超えたようです。),ゴールデンウィークも国民全員で我慢のしどころだと思います。かくいう私も、京都の実家には1年以上立ち寄っておらず(母が高齢で、疾患も抱えているからです)、1日も早く、落ち着いて京都で数日間過ごせるような日がくることを心待ちにしています。

 ということで、ゴールデンウィークは仕事するぞ!!と決意しました。ゴールデンウィーク明けに新型コロナの感染者数が落ち着いていることを願って頑張ろうと思います。


 

2021年4月13日 | コメント/トラックバック(0) |

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立ちごけ記念日

 一体いつ以来のことでしょうか、バイクで立ちごけするのは。はい、昨日(3月16日)、20年ぶりくらいにバイクで立ちごけしました。最後にこけたのは大学2年のときが最後だったと記憶していますが(厳密には、このときは立ちごけではなく、雪が残る道路でブレーキかけて、普通に転倒したんですけどね)、まさかまさかの今回の立ちごけです。
 立ちごけって?という人のために説明しますと、「バイクを停車中または停車しようとするときに、車体を足で支えることができずに転倒すること」をいいます。

 今回、愛車のCBX1000に乗って役所に行ったのですが、地面が斜めになっている駐車場にバイクを停めたんですよ、センタースタンドで。私は、「空冷バイクをサイドスタンドで停車することを繰り返すと、サイドスタンドが出ている側のエンジンのシリンダーヘッド部分のパッキンからオイルが漏れやすい」という話を真面目に信じておりまして、空冷6気筒のCBX1000を可能な限りセンタースタンドで停車させているというわけです。

 で、今回は、役所で書類を受け取ってから、駐車場に戻り、センタースタンドをおろすときに「思った以上に地面が斜めで不安定だな」という不安を若干抱いたのに、「まぁ大丈夫だろう」という安易な気持ちでセンタースタンドをおろしたら、案の定、バイクが傾き、重さに耐えきれず(踏ん張ってバイクを支えることができず)こかしてしまいました。こけた瞬間から、タンクキャップからガソリン漏れ出すし、重くてバイクを起こすのが大変だったし、思わず「最悪だ」と口走っていました。
 なお、私がバイクの引き起こしで苦労していたのを見ていた通行人の方が、バイクのところまで駆けつけてくれて引き起こしを手伝ってくださったので、無事に起こすことができました。まだまだ、世の中捨てたもんじゃないと思えるくらいに感動しましたね。手伝ってくださった方、本当にありがとうございました。
 
 話を戻しますが、もうね、ショックの一言ですね。幸いなことにエンジンガードを装着していたこと、CBX1000は空冷六気筒でエンジンが張り出しており、エンジンガードもその周りを保護するように装着されていたことから、タンクやウインカーは無傷でして、ブレーキレバーの破損(先っぽ折れました)とエンジンガードとミ右ミラーの傷だけですみました。このエンジンガード、モトジョイという三重県鈴鹿市にあるバイク屋さんで買って装着したものですが、効果てきめんでしたね。

 ということで、急な出費は辛いですが、ブレーキレバーを交換したいと思います。できればノーマル部品がよいのですが、40年前のバイクなので、おそらくメーカーでは欠品なんでしょうね。地道に探すかカスタムパーツを取りけるしかないと思います。

 最後に、恒例の?バイク紹介ですが、CBX1000はホンダのバイクでして、とても珍しい「空冷6気筒」エンジンなんです。巷でよく走っている「ネイキッド」と呼ばれる大型バイクの多くは「水冷4気筒」ですし、Z1やGSX1100S(「カタナ」)、ゼファー1100(私が大学生の頃に中古車を買って乗ってました)などの人気の旧車は「空冷4気筒」なんです。ちなみに、BMWは現在も水冷直列6気筒のバイクを販売しています。
 ということで、空冷6気筒=CBX1000、と想像されるくらいに、空冷6気筒エンジンがCBX1000のアイデンティティ―となっています。

 CBX1000のエンジンは本当に大きくて迫力満点ですが、重くて暑い(夏場)のは間違いありません。夏場は特にオーバーヒートが気になります。あと、6気筒だからといって速い(加速がよい)ということも特にないですね。スタイルに惚れたかどうかが購入を決意するかどうかのポイントだと思います。エンジン音は独特の重低音で好き嫌いが分かれる気がします。
 故障については、購入してからこれまでの間(2年半くらい経過したと思います)に、オイル漏れ、ジェネレーターの充電不良があったくらいでして、旧車だからといって心配するほどではないと思います。ちゃんと整備された車両は普通に乗れますね。

 私は、(今乗っている)CBX1000の製造年が私の生まれ年である1980年だったこと、空冷6気筒は二度と販売されないエンジンだと思ったことから、購入したんですが、後悔はないですね。軽快なバイクではないので、取り回しには気をつかいますが、空冷6気筒という唯一無二感は所有欲を満たしてくれる一台だと思います。実際、道路で信号待ちで停車していたら、突然、「いい音してるね」と隣に停車中のトラックの運転手から声をかけられたり、サービスエリアで「写真とっていいですか」なんて言われることがよくあります。
 なお、空冷6気筒ということで重すぎたのか、新車販売当時、さほど人気は出なかったようでして、1979年から1982年までの4年間の製造期間を経て製造中止となりました。うーん、もっと売れてもおかしくないカッコいいバイクなんですけどね。

 ということで今日はこのへんで。

2021年3月17日 | コメント/トラックバック(2) |

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コロナによる経営不振を理由とした退職勧奨・解雇

 いつからか、毎月最低1回はこのブログを更新しようと決意しまして(ブログ開始当初は毎日更新を目標にしたのですが、それは早々に諦めました。そんなに毎日書くネタないので。)、しばらくその頻度を維持していました。
 ところが、今月は27日なのに一度もブログを書いていないことにさっき気づきまして、焦って何か書こうと思った次第です。

 そういえば、しばらくの間、法律関連の話はしていないなぁ、少しでも読者の役に立つことが書けたらいいなぁと思って決めたテーマが、タイトルにあるように、コロナによる経営不振を理由とする退職勧奨・解雇になります。

 弊所は解雇についてのご相談をそれなりの頻度でいただいているのですが、労働者からの相談で多いのは「経営不振で解雇された」というものではなく「経営不振を理由に退職するように迫られている(退職勧奨を受けている)」、「退職勧奨に応じないと解雇すると言われている」というものです。

 まず、解雇と退職勧奨は異なる概念であることを理解することが重要です。解雇は「雇用契約(労働契約)を終了させる一方的な意思表示(通告)」ですが、退職勧奨は「雇用契約を合意解約することに応じてもらえないかという申入れ(お願い)」にすぎません。
 例えば、「明日でクビです」と言われた場合は解雇に該当しますが、「明日で辞めてもらいたい」とお願いされた場合は退職勧奨に該当します。とはいえ、実際にはその線引きが難しいんですけどね。例えば、「明日から来なくていいよ」と言われた場合は解雇なのか退職勧奨なのか、はっきりしませんよね?
 話を戻しますが、会社(使用者)から退職勧奨を受けても、労働者が退職勧奨に応じなければ(退職することに同意しなければ)、雇用契約は終了せず続きます。この点は、労働者の同意の有無を問わずに雇用契約を一方的に終了させる「解雇」と大きく異なるところです。

 会社(使用者)は原則として退職勧奨を自由に行うことができますが、その態様は穏当なものでなければなりません。退職勧奨の際に怒鳴ったり、労働者の人格を否定する発言をしたり、脅迫したり(例えば、「自主退職しないと懲戒解雇するぞ?」と発言するような場合)、嫌がらせをしたり(例えば、退職勧奨に応じるまで仕事をさせない、一人だけ別室に配置して他の従業員と接触させない等)すると、それは違法な行為と認定され、労働者に対して損害賠償義務(慰謝料支払義務)を負うことになります。
 また、このような違法な退職勧奨の結果、退職に応じると労働者が同意しても、後からその同意は無効と判断される可能性もあります。
 いずれにせよ、退職勧奨を受けた場合、突然のことで動揺する方が多いと思いますが、その場で即断即決すること(退職するか否かについて返事をすること)は避けた方が無難といえます。いったん退職の合意が成立してしまうと、あとになって「やっぱり退職したくない」と思っても、退職合意の効力を覆すことは容易ではないからです。そして、退職したくないという方は、はっきりと「退職しません」と会社に伝えることが重要です。

 次に、経営不振を理由とする解雇について説明しますが、このような解雇は「整理解雇」と言われています。普通の解雇や懲戒解雇と異なり、労働者に非がない場合(正確には「解雇に値するほどの非がない場合」)ですので、整理解雇の効力は厳格に判断されます。
 解雇については、労働契約法第16条が適用される結果、当該解雇に「客観的に合理的理由が存在し、社会通念上相当」といえる場合でなければ、無効となってしまいます。そして、この判断にあたって、整理解雇の場合には「人員整理の必要性」、「解雇回避努力義務の履行」、「被解雇者選定の合理性」、「解雇手続の妥当性」という4つの要素が主に考慮されます。

 「人員整理の必要性」においては会社の経営不振の程度が問題となりますし、「解雇回避努力義務の履行」においては会社が解雇を避けるための努力(例えば役員報酬の減額や従業員の給与減額、希望退職者の募集など)をどの程度行ったのかが問題となります。さらに、「被解雇者選定の合理性」においては、どのような理由で解雇の対象となる労働者を選んだのか、その理由は合理的といえるかが問題となりますし(例えば、経営者の単なる好き嫌いで対象となる労働者を選んだ場合には被解雇者選定の合理性がないといえます)、「解雇手続の妥当性」については解雇する労働者に対して、説明の場を設けたのか、当該労働者が納得できる程度に具体的に説明をしたのかといった点が問題となります。これらの4つの要素について会社側が具体的に立証しないと整理解雇は無効となる可能性が高いので、安易な整理解雇は控えることが必要です。
 労働者の立場からすると、整理解雇された場合、その他の解雇に比べて解雇無効と判断される可能性が高いので、納得できない場合にはまずは弁護士に相談してみるのがよいと思います。

 思った以上に長文となりましたので、このへんにしときます。それではまた来月に更新しますね。

2021年2月27日 | コメント/トラックバック(0) |

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2020年司法試験合格発表

 本日、司法試験の合格発表があり、1450人の方が合格されたようです。合格されたみなさん、おめでとうございます。

 受験者数が3703人だったようですので、これをベースに計算すると合格率は39パーセントとなります。合格者数は1500人を下回りましたが、合格率は毎年上がっていますので、受験生にとってはとてもいい傾向ではないかと思います。
 この合格率が続くと、法科大学院に進学したものの、5回の受験枠内で合格できないリスクは相当低くなると思われますので、安心して法科大学院に進学できるのではないかと思います(費用の問題が残りますけど、絶対に法曹になりたいという方は、そこは奨学金でなんとかするしかないと思います。なお、私も奨学金を日本学生支援機構から借りていました。)。予備試験もありますので、大学生のときから法曹を目指してちゃんと勉強していればかなりの確率で司法試験に合格できるはずです。

 他方で、司法試験の怖いところは、覚えることが膨大なので記憶力だけでは合格できないというところだと思います。要領よく勉強することがとても大切です。私の場合、暗記には自信をもってまして、高得点を取るために出題可能性が低そうな論点もちゃんと勉強して覚えようとしていた時期がありましたが、今になって振り返ると間違った勉強法だったと確信しています。些細な論点よりも、基本的な論点、判例、条文(あとは通説・有力説)がとても大事です。

 これから勉強する方は、些細な知識や学説に振り回されることなく、出題率の高いところ(原理原則・基本)を重点的に理解・記憶すること、アプトプットを意識したインプットを行うこと(私の場合、文章をそのまま覚えることはできないので,キーワード(法律用語)をちゃんと覚えるようにしていました。)、アウトプットを嫌がることなく繰り返しトライすることが必要です。今回、残念ながら不合格となった方々も、再度、自己の勉強方法から見直すのがよいと思います。

 昨年の司法試験を受験された方々は、コロナの影響によるリスケや自習室の利用制限等で大変だったと思います。本当にお疲れ様でした。今日から1週間くらいは休んで好きなことをされるとよいのではないかと思います。

2021年1月20日 | コメント/トラックバック(0) |

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2度目の緊急事態宣言

 事前に予告されていたとおり、本日、東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県で
緊急事態宣言が出されました。
 これのみにとどまらず、今後、大阪や愛知などの大都市でも緊急事態宣言が出される可能性があります。

 この度の緊急事態宣言は、飲食店の営業時間短縮化・飲食店への来店者数減少を主に企図していることは明らかですが、そうなると飲食店は経営が相当苦しくなると思います。資力に余剰がある株式会社はさておき、中小企業や個人事業主にとっては死活問題で、特に賃料が高額なエリアに出店している飲食店や従業員を多数雇用している飲食店は、補償を受けても補えない可能性があると思います。

 もっとも、上記に関して、「賃料や給料・仕入れ代金を支払えない=破産するしかない」と安易に結びつけて悲観的になりすぎる必要はありません。このような厳しい状況について各種債権者も理解を示し、柔軟に支払い計画の変更に応じてくれることがよくありますので、任意整理(将来利息や遅延損害金の一部をカットしてもらって、無理のない範囲で分割返済するように債権者に申し入れ、合意すること)をまずは検討されるのがよいと思います。

 どうしたらいいかわからないという方、近日中に借金や賃料の支払いができなくなるという方は、当事務所にお気軽にご相談ください。当事務所は相当数の債務整理案件を取り扱っていますので,お力になれると思います。もちろん、必ずしも任意整理だけで解決できるとは言えず,破産や再生を検討せざるを得ない場合もありますが、それでも、将来的な選択肢について専門家である弁護士に相談して助言を得ることは有用ですし、一人で考えてふさぎ込んでいるよりも多少は気が楽になると思います。

2021年1月7日 | コメント/トラックバック(0) |

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新年のご挨拶

 皆様、明けましておめでとうございます。本年も引き続きよろしくお願いいたします。

 今日から2021年の仕事始めです。早速、顧問先からのご相談をいくつかいただき、急ぎ調査・検討している真っ最中ですが、文献や裁判例を調査することはそれなりに面白いと感じます。司法試験受験生だったときは、とにかく司法試験に合格することしか念頭になく、試験問題で出題確率の高い(と予備校が判断した)論点中心の勉強をしていたのですが、合格してそのような呪縛から解き放たれて、自由に調査・検討できることに幸せを感じます。調査した分だけ、自分自身の成長も実感できますしね。

 さて、本日の昼頃のニュースによれば、再び東京都近郊で緊急事態宣言が出される見込みになったようです。年明けもコロナの脅威が続くことは予想していましたが、緊急事態宣言が再び出されることは想定外でした。今回の緊急事態宣言では、小中高校の休校は要請しない方針のようですが、裁判所はどうなるのか、気になります。

 あくまで飲食店の営業や飲食店での飲食を抑制する観点からの緊急事態宣言ならば、予定通り、裁判期日や調停期日は行われる(期日の中止・延期は要請されない)と思いますが、コロナ感染を徹底的に抑え込むという観点からすると、不特定多数人が出入りする裁判所における期日は中止・延期(取消し・再指定)すべきでしょうね。

 確かに、裁判所においては、飲食店と違って、不特定多数の人が近距離でマスクを着用せずに数時間にわたって大声で話すということはほぼありません(尋問のときに尋問担当の弁護士や検察官が証人や当事者の席の近くまで行って書類を示しながら話すことはありますけどね)。そうすると、コロナ感染のリスクは飲食店に比べて格段に低いと思います。もっとも、弁護士が電車やバスなどの公共交通機関を利用して事務所と裁判所の間の移動を繰り返すことでコロナ感染のリスクは高まりますし、実際、裁判所職員の中にもコロナ感染者は一定数発生しているようです(そのようなニュースを見た記憶があります)。

 したがって、政府からの要請がなくても、口頭弁論期日については、期日をいったん取り消し、今以上に電話会議やウェブ会議を積極的に取り入れてコロナが相当程度収束するまで様子見するのがよい(収束後に期日を再指定するのがよい)と考えています。事件解決が遅くなるというデメリットはありますが、早期解決の利益は生命・身体の安全に優先するものではありませんので、ここは当事者も法曹関係者も我慢のしどころだと思います。

 ということで、今日は真面目な話で終わります。

 

2021年1月4日 | コメント/トラックバック(0) |

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