愛犬コテツとリョウマ

勾留執行停止の申し立て

 毎日ブログをつけようと意気込んではじめたのですが、最近更新が滞ってしまってました。時間がないわけではないですが、どうしても仕事があるとそちらを優先してしまい、ブログ更新が後回しになってしまうんです。時間の使い方を工夫したいと思います。

 さて、最近担当していた刑事事件で被疑者の方の近親者の病状が悪化したため、勾留執行停止の申し立てを行いました(正確には「行おうとしました。」。詳細はあとで。)
 被疑者段階で勾留決定が出ると10日間身柄を拘束され、延長されればさらに10日間拘束されます。そして、かかる拘束から身柄を解き放つには、被害者との間で示談が成立して処分釈放されるような場合は別として、勾留決定又は勾留延長決定に対して準抗告を申し立てるか、勾留取消を申し立てるかのどちらかの手段しかありません。しかし、どちらも認容される可能性が極めて低いのが現状です。
 もっとも、今回は上記のような特殊事情がありましたので、勾留を一定期間停止する勾留執行停止の申し立てを検討しました。刑訴法95条は、裁判所が「適当と認めるときは」一定の条件のもとで勾留の執行を停止する旨定めていますが、この「適当と認めるとき」の中には、勾留の執行を停止する緊急かつ切実な必要性が存する場合を指すと判示した裁判例があります。具体的には、被疑者が病気になった場合や近親者の冠婚葬祭、高校、大学等の入学試験がある場合等が「緊急かつ切実な必要性が存する場合」に該当すると言われています。
 ですが、今回は、勾留執行停止の申立書面を裁判所に提出する前に、被疑者が処分保留釈放となりましたので、申立をしないで終わりました。勾留期間が残っている段階で処分保留釈放となるのは珍しいと思います。書面自体は起案していましたので(某市役所での法律相談の帰りに、ご親族から「危篤」の知らせを電話で受けて、外出先でパソコンで急いで起案しました。)、提出できなくてやや残念な思いもありますが、結果的に釈放されまして、近親者との面会ができたようですので、よかったです。
 今となっては、もし勾留執行の停止を申し立てていたとしたら、認容されたのかが気になるところです。
 

 
 

2012年6月16日 | コメント/トラックバック(0) |

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読書で気分転換。

最近、複数の刑事事件を抱えていて移動時間が多くなっています。でも、その分、移動中の時間を利用して本を読み、気分転換をはかることができています。

ここ最近で読んだ本の中では、サイバーエージェントの社長である藤田晋さん著の「渋谷で働く社長の告白」(幻冬社文庫)がダントツでよかったです。会社立ち上げ当初の悩みや失敗をリアルに描いてあり、事務所運営にあたって参考になることもたくさん書いてありました。
藤田晋社長は1週間110時間労働を実際にこなしていたというのですから、すごいの一言につきます。法律事務所と株式会社を同視することはできませんが、社会の需要をうまく捉えて限りなく努力することはいかなる事業でも重要であり、成功の秘訣かと思います。藤田晋社長の働きぶりに比べれば、私はまだまだ甘いですね。そろそろ事務所に寝袋を用意して泊まれるようにしようと計画中です。

他には、今さらな感がありますが、綿矢りさ著の「蹴りたい背中」(河出文庫)を読みました。芥川賞最年少受賞で話題になった作品です。こちらについては、率直にいうと、やや物足りない終わり方で、なんともコメントしづらいところです(実は、この物足りなさがいいんですかね‥。)個人的にはもうちょっと物語の続きを読んでみたいという気になりました。でも、各描写にはすごく深みがあって、19歳で書いたとは思えない出来ですね。著者は天才だと思います。

こんな調子で、今後もこまめに読書を続けたいです。









2012年6月11日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

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平成24年司法試験短答式試験結果

 昨日に司法試験の短答式(択一式)試験の結果が発表されたようです。受験者8387人で合格者は5339人。合格率は、約63.6%ですね。驚くべきは予備試験合格者の合格率でして、85名中84名が合格(合格率約98.8%)という驚異的な合格率です。

 この分だと、予備試験経由の受験生の最終合格率も相当高くなるのではと予想されます。そうすると、法科大学院の存在意義についても改めて見直し論議がなされるような気がします。なお、予備試験組にとってネックなのは選択科目でしょう。選択科目は予備試験では必要ありませんので、予備試験合格後に勉強を始めた受験生がほとんどと思われ、自学自習でどれだけ法科大学院生とわたりあえるかが気になりますね。

 法科大学院別では、あいかわらず、一橋や慶応、東大等の有名ロースクールの合格率が高いですね。健闘しているのは、愛知大学ロースクールです。37人が受験して33名が合格しており、合格率は89.1%です。これは、一橋(84.4%)や慶応(82.1%)、東大(79.9%)、京大(83.2%)をいずれも上回っています。愛知大学ロースクールはいったいどんな授業をしているのか、気になるところですね。機会があれば、のぞいてみたいんですけど、そんな機会は一生こなさそうです(笑)。

2012年6月8日 | コメント/トラックバック(0) |

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弁護士のセカンドオピニオン。

昨日は、東京地裁立川支部に係属していた刑事事件が終了しました。立川支部係属の事件を複数担当していますが、移動時間が結構かかります。加えて、電車が混んでる時間帯はまともに本も読めないのが悲しい‥。というわけで、移動時間を有効活用する為に、昨日は行きも帰りも特急列車を利用しました。通常の乗車券プラス特急券500円で自由席に乗れるので、お手軽に利用できます。タイミングよく中央特快に乗れるなら、新宿⇨中野⇨三鷹⇨国分寺⇨立川と30分程度で着けますのであえて特急を利用しなくてもいいんですが、各駅停車、快速は遅く感じますので、今後は500円余分にかかっても特急を利用しようと思います。その分、電車内でパソコン使って快適に仕事できるならいいかなと思います。

さて、最近、たまに「既に弁護士さんに依頼してるんですけど‥」っていう感じで、セカンドオピニオンを求める相談をよく受けます。理由を聞くと、依頼している弁護士が言い分通りの書面(訴状、準備書面等)を書いてくれない、何もやってくれない、何をやってくれているのか(ちゃんと動いてくれているのか)分からないといった内容が多いですね。要するに、今依頼している弁護士に対してある種の不信感が芽生えている状態です。そして、相談してくる方の多くが、途中から事件を引き継いでやって欲しい(既に依頼している弁護士を解任したい)と言われます。
こういうときには、私は、まずは今依頼している弁護士に不安に思っていることを遠慮せずに訴えて、話をする機会(説明を受ける機会)を持つことを勧めることが多いです(緊急に対応が必要な案件の場合は別です)。弁護士が依頼者の言い分通りに書面を書かない場合には、その請求、主張が法的に成り立たない、認められる可能性が極めて低い、というようになんらかの理由がある場合が少なくありません。ただ、そのことを依頼者に十分説明していないために不信感が募り始めてるんじゃないかと。いわゆる説明不足、報告不足です。途中から弁護士をかえると着手金が新たに必要になりますし(前の弁護士を解任した場合、事件の進行度合いにもよりますが、着手金が全額返還されることは少ないでしょう。要は、費用が余計にかかることになります。)、弁護士をかえたからといって必ずしも訴訟の帰趨が変わるわけでもありませんので(事案によりけりです)、前の弁護士との信頼関係を回復することが依頼者にとって経済的負担が少ないという点で望ましい解決方法だと思います。(ただし、もはや回復不可能な程度に信頼関係が破壊されている場合は別ですが‥。)弁護士に説明を求めたのに、対応してくれない、ちゃんと質問に答えてくれない等の不誠実な対応をされた場合には、弁護士の変更を検討すべきでしょう。

依頼者とのホウ・レン・ソウ(報告、連絡、相談)が最重要であることを再認識させられました。依頼者を不安にさせない様に、私も普段の対応に気をつけたいと思います。

2012年6月8日 | コメント/トラックバック(0) |

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税務についても勉強しなくては。

 法律相談を受けていると、税金について質問されることが度々あります。例えば、和解で得た和解金について確定申告が必要か(もちろん必要です。)、申告する場合には何所得になるのか等。あと、相続税についての質問も多いですね。

 昨日は、税理士の先生とお話しする機会をいただきましたが、お話を伺った後、税務に関する相当程度の知識を身につけることの必要性を再認識しました。法律相談の際に税金を巡る諸問題について質問されたときに「その点は、税理士の先生に確認してください。」という回答をすると、依頼者は今度は税理士に相談しなければならなくなって二度手間ですから、依頼者の満足をより一層高めるためには、弁護士も相当程度の税務に関する知識を身につけないといけませんね。税法について勉強しなければと思いながらも、なかなか時間を確保できずにいましたが、今後はこまめに時間を有効活用して勉強したいと思います。まずは、三木義一先生著の「よくわかる税法入門ー税理士はるかのゼミナール」、「よくわかる法人税法入門」(いずれも有斐閣選書)あたりを読んで、税法の基礎を思い出したいと思います。どちらの本も、非常に読みやすく、税法をこれから勉強する学生さん(特に、司法試験で税法を選択予定のロースクール生)にはイチオシです。

 といっても、あまりに複雑な問題について質問された場合には明確に回答することは難しいので、外部の信頼できる税理士さんに相談することになるでしょう。知ったかぶりをして回答することは危険ですし、依頼者にとっても利益となりませんので。

 さて、これから自宅に戻ってひと眠りする予定ですが、刑事事件の共犯者の弁護人の先生方との打ち合わせが午前中にありますので、遅れないように気をつけたいと思います。

 

2012年6月6日 | コメント/トラックバック(0) |

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平成24年度国家総合職(法律区分)の論文問題。

 平成24年度の国家総合職の法律区分の論文問題を見ました。
年々長文化される傾向にあるようで、今年も昨年同様にそれなりの分量のある事例を読解させる問題でした。

 憲法、民法、行政法という3科目は、質・量ともに十分なものであり、教科書を読みこんでるだけでは対応できない問題だと思います。新司法試験向けの演習本で普段から練習しておくことが有益ですね。分量も問題のレベルもちょうどいいでしょう。
問題についてはちらっと見ただけでして詳細に分析していないので、どうこう言うことはできませんが、憲法は北方ジャーナル事件と比較して論じさせるもので普段から判例をしっかりと呼んで事例と判旨を頭に叩き込んでおかないと十分な論述はできないでしょう。
 民法は、考えられる請求をすべて挙げさせて論じさせるものであり、これも面白い問題だと思います。どんな請求を挙げて、どれだけの分量で論じればいいのか、多くの受験生が悩んだことだと思います。受験生の評判では、民法が最も難しく、行政法が易しかったようです。原告適格という典型論点が出題されたからでしょうかね。

 時間があれば、自分の頭のトレーニングもかねて、時間をかけて問題を分析してみたいと思っている今日この頃です。

2012年6月5日 | コメント/トラックバック(0) |

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退職勧奨が増えているようです。

 最近、退職勧奨についての法律相談をよく受けます。4月入社の方ですと、6月末をもって3か月の試用期間を経過するわけでして、上司から「能力が足りない。」、「会社にあわない。」といった理由で退職勧奨される方がちらほら見受けられます。

 「こういうときにどうすればいいですか?」という相談が多いのですが、退職を迫られた場合、その場で即断せずにじっくり検討することが必要だと思います。こんなご時世ですから、退職してもすぐに次の仕事に就ける可能性は高くはないでしょうし、一生の経歴に関わることですから。上司が「すぐに退職届を出せ。」とか「(合意退職の)書面にサインしろ」と迫るのは、そうすることが会社にとって都合がいいからなんですね。「今、退職すれば解雇しない。」とか脅される方もよくいますが、解雇して困るのは会社の方でしょう。日本では、解雇が有効と判断されることは多くありませんので(試用期間中の解雇であっても、容易には認められません。試用期間中の解雇は、試用期間経過後の普通解雇に比べた場合に認められやすいといえるにとどまります。)、会社にとっては労働者から解雇無効を主張されて争われるリスクを回避するためにも退職してもらった方がありがたいわけですね。それから、何らかの書面にサインすることを求められた場合にも、すぐにサインせず、一度自宅に持ち帰ってじっくり検討した方がいいと思います。その書面に清算条項(債権債務関係が一切なしとするもの)なんかがこっそり記載されていた場合、あとから未払い割増賃金(いわゆる未払い残業代)なんかを請求することも難しくなります。

 「今日限りで来なくてよい。」等と言われる方もいますが、そういう場合にはすぐに弁護士や労働基準監督署等に相談するとよいでしょう。自分だけで即断即決しないことが重要だと思います。

 話は変わりますが、最近、万城目学さん著「鹿男あをによし」(幻冬舎文庫)を移動時間の合間と就寝前の時間を利用して読みました。けっこう前に発売された本ですが、買ったはいいもののしばらくの間、本棚で眠っていたものです。読んだ感想は、「プリンセストヨトミ」と同じ感じで、万城目ワールド全開といった感じですかね(笑)。奈良を舞台にしたフィクションですが、内容はよく練られていて面白かったです。



 さて、今日は、いわき市で出張法律相談がありますので、朝からスーパーひたち7号に乗っていわき駅に向かってます。車両が新しく、快適です。東京に戻ったら、湾岸警察署へ接見に行く予定です。まだまだ先は長いですが、一日頑張ります。



2012年6月3日 | コメント/トラックバック(0) |

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同種前科のある被告人の刑事弁護

昨日から事務所に残って弁論要旨の起案をしていました。

少しでも被告人に有利な事情を盛り込んで、量刑が軽くなるようにと思って起案しましたが、同種前科が複数ある場合、説得的な弁論要旨を作成することは容易ではありません。
同じ犯罪を何度も繰り返していると、裁判所に「被告人の規範意識は鈍磨している」、「社会復帰後も犯罪を繰り返す可能性が高い」等と判断されがちですので、裁判所に対して、従前とは異なり、今度こそ大丈夫と思わせることが必要になります。真に実効的な再犯防止策というものは簡単に思いつくようなものではなく(答えの見つからない問題といっても過言ではないです。)、被告人と面会を重ねてどれだけ分析、検討したかが重要だと思います。被告人質問事項についても、このことを説得的にアピールするという観点から組み立てる必要がありますね。
ちょっと時間がかかり過ぎた感がありますが、書き終えた今はすっきりした気分です。

そういえば、夜が明けるのが日に日に早くなっていて夏が近づいていることを実感しますが、今年の夏は節電の必要性からいろいろと工夫して乗り切ることが必要になりそうですね。今年の夏は猛暑とならないことを願うばかりです。

2012年5月29日 | コメント/トラックバック(0) |

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裁判員裁判対象事件をやることになりました。

またまた更新が滞ってしまいました。ありがたいことに民事、刑事ともにご依頼いただいていて、バランスよく?仕事しています。そういえば、被疑者段階から担当していた事件がそのまま起訴されて裁判員裁判になることが決まりました。
相当な負担がかかると思われますので、私一人でやらずに、知り合いの先生にお願いして一緒に担当する予定です。もうしばらくの間、忙しい状態が続きそうです。

そういえば、新司法試験も国家総合職の論文試験も終わったようですね。国家総合職試験の受験生は官庁訪問でもうしばらくは忙しいと思いますが、それが終れば、新司法試験受験生と同じくしばらくゆっくり休めるものと思います。今年で受験するのが最後の受験生は旅行するなり、遊びに行くなりして合格発表まで自由に過ごすといいでしょう。他にも公務員試験を併願していてこれから試験がある方は別ですが。今年の試験が不合格の場合に来年も受験する予定の方(司法試験受験生が主ですが)は、少し休んでから勉強を再開するのが望ましいわけですが、そう簡単には気分が乗らないでしょう(笑)。というわけで、私のオススメは司法試験にも修習にも役立つ勉強をすることですね。例えば、要件事実や刑訴、民訴、民事執行法、民事保全法とかですかね。これなら気分も少しは乗るんじゃないかと‥。ちなみに、私は要件事実で苦労しましたので、早めに要件事実の勉強に取りかかることを特に強くオススメします。

なにはともあれ、受験生の方はお疲れ様でした。



2012年5月28日 | コメント/トラックバック(0) |

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東京拘置所での接見

昨日は、今日の午後からある公判の準備のために東京拘置所に行って接見してきました。拘置所の場合、警察署の留置施設に比べて、弁護士にとってはあんまり使い勝手はよくないですね。例えば、被告人からの宅下げは15時までに申し出が必要らしく(昨日、15時半に宅下げを申し入れたら断られました。悲しい‥)、接見時間も原則として17時まで。公判のある日の3日前(もしかしたら5日前だったかも?)なら予約していれば20時まで可能なんですが、警察署だと常識の範囲内であれば、こういう時間的な制約がなくて助かります。宅下げも貴重品を除けば、警察署は夜でも可能ですし。
こうしてみると、警察署での接見って弁護士にはありがたい。被告人(被疑者)にとっては、警察署の留置施設か東京拘置所のどちらが過ごしやすいかは不明ですけど。ある被告人の方はラジオが聞けるし、自分で雑誌、お菓子も購入できるので拘置所がいいと言ってました。他方で、別の被告人の方は、日中に座ってないといけない等の決まりがあって拘置所は厳しいので警察署がいいと言ってました。詳しくわかりませんが、甲乙つけがたいようです。

話がそれましたが日中は公判や法律相談、打ち合わせ等でまとまった時間をつくりにくいので、昨日拘置所に行った際に複数の被告人と接見してきました。その数合計4人。終わったときにはヘトヘトでした。そのおかげで、準備万端な感じです。東京拘置所では、最初に拘置所の1階で接見を申し込む際にあらかじめ複数人と接見希望である旨伝えれば、同じ接見室に被告人を続けて連れてきてもらえます。ただし、事前に各被告人ごとの接見時間を尋ねられますが。

あと、言い忘れましたが、拘置所では接見室が複数ありますので、警察署のように接見室の利用がかちあって待たされることが少ないのはいいところです。東京だと湾岸警察署や原宿警察署、新宿警察署等のように複数の接見室を備えている警察署がある一方で、接見室が1つしかない警察署もたくさんあります。昨日は拘置所での接見を終えたあとに、被疑者から接見要望が出ていた麻布警察署(接見室は1つ)にも接見に行きましたが、先に2人の弁護士が接見中若しくは接見待ちだったために、私も2時間半待ちました。さすがにこれはキツかった‥。

一昨日の徹夜の疲れを嫌すためにも、今から朝までがっつり寝ます。


2012年5月23日 | コメント/トラックバック(0) |

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