2020年初ブログ

 2020年になって20日近く経過しました。新年のご挨拶をしようと思っていたのですが、年明けから大阪に行っていたせいか、完全に忘れていました。今更ですが、あけましておめでとうございます。本年もよろしく御願いいたします。
 話は変わりますが、今年の目玉というべきイベントは東京オリンピックですね。せっかくの機会なので観戦した方がいいんでしょうけども、私はチケットを申し込むことすら忘れておりまして、今になって申し込んでおけばよかったと激しく後悔しています。チケット当選した方々がうらやましいですね。きっと一生の思い出になると思います。

 さて、今年はいろいろな理由により、東京よりも大阪、福岡に滞在する日数が多くなると思われます。もちろん、東京での仕事がありますので週に1回は東京に戻る予定ですが、いつまで行ったり来たりの日々を送るのかは未定です。東京で抱えている案件の対応に遅れが生じてしまうというのが今抱えている不安になりますが、どこでも仕事ができるように環境を整えて対応したいと思います。

 弁護士業は、最低限、パソコン、電話機、ファックス(コピー機)があれば対応可能なんですが、パソコンはノートパソコンで対応可能ですし、ファックスもEファックスで対応可能(どこにいてもメールで内容を確認可能)なので、あとは電話だけですかね。電話も転送設定すれば対応できますが、文献や裁判例、各種資料(お預かりしてた証拠類)を確認・調査しないと起案は難しいので、実際には完全にノマド化させるのは難しいかもしれません。とはいえ、資料はPDF化してクラウドに保存する等すればどこでも閲覧可能になりますし、裁判例はパソコンで閲覧可能なので(判例秘書などのサービスが提供されています。)、残すところは文献くらいでしょうか。
 と、こんなことを考えていたら、毎月定額を支払えば、一定の出版社の文献が閲覧し放題というサービスが新たに開始されたことを知りました。「株式会社Legal Technology」という会社が提供する「LEGAL LIBRARY」というサービスなんですが、これはかなり魅力的ですね。パソコンさえあれば、どこにいても文献を閲覧できますし、法律が改正される度に文献を買い直すという出費も抑えられますのでとてもいいと思います。提携出版社が限られているのが難点ですが、この点は今後に期待ですね。

 というわけで、今年はノマド化を目指すというお話でした。

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2020年1月19日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

覚せい剤は怖い

 9月上旬から忙しい日が続いていましたが、やっと一息つけそうです。このままのペースだと年内はわりとゆっくりできるんじゃないかと思っています。
 すっかり寒くなってきましたので、最近はバイクに乗る回数も減ってきました。どれだけ防寒しても、手とか足は風が直撃するのでやはり寒いんです(フルカウルのバイクに乗ったことないので、全てのバイクがそうとは明言できませんが)。

 さて、さきほど、仕事が落ち着いて、ネットでニュースを見てたら、某芸能人が覚せい剤取締法違反で逮捕されたとの記事を目にしました。事件について否認しているのか認めているのかわかりませんが、この方は過去にも数回、覚せい剤を含む薬物関連の事件で逮捕されているんですよね。実刑判決を受けて刑務所に収容された過去もあるようです。覚せい剤にはしる理由は人それぞれですが、覚せい剤を使用した時の感覚を忘れることができず(または、その感覚を思い出して)、ついついやってしまったという方は一定数おられます。

 覚せい剤の怖いところは、なかなか断ち切れないというところです。逮捕されて釈放されたら、「もう二度としない」、「絶対に更生する」と多くの方(服役経験者)が思っているはずなんですが、それでも覚せい剤の使用を再開してしまう。これが覚せい剤の怖いところでして、煙草をやめるよりも覚せい剤をやめる方がはるかに難しいなんていう話をどこかで耳にしたことがあります。

 私自身、弁護士になってからの約11年間で、何度も覚せい剤事犯の刑事事件を担当した経験がありますが、過去に覚せい剤取締法違反の罪で実刑判決を受けたのに再び手を出してしまったなんていう事件を担当すると、これは刑務所に収容すればよいという単純なものではなく、なんらかの医療的フォローが必要なのではないかとその都度悩んだりしてしまいます。とはいえ、医療的なフォローを受けても、また、民間の支援団体に通ったりしていても、再犯してしまう方は一定数いるわけでして、現状、抜本的な解決策というのはない気がします。
 そうなると、やはり、覚せい剤を含む薬物事犯一般については、そもそも、「絶対に手を出さない」ということが何よりも重要であると言わざるを得ません。友人らから勧められて気軽に手を出してしまう方も一定数いると思いますが、いったん手を出してしまうと、上記のとおり、完全に断ち切るのは本当に大変です。そのことを肝に銘じて、何があろうと怪しい薬物には手を出さない、そういう薬物が売られている場所には極力近づかないということ徹底することが重要といえます。

 

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2019年11月6日 | コメント/トラックバック(0) |

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残業代請求権の消滅時効改正

 東京もとうとう梅雨入りしたせいか、連日天候がよくなくて、バイクに乗れずに
います。長期間バイクに乗らないとバッテリーが上がって動かなくなってしまう上に、いったん上がったバッテリーは充電しても完全には回復しないので、梅雨の季節は真冬と同様に、バイク乗りにとって厳しいというほかありません。バッテリーが上がらないことをひたすら祈る毎日です(笑)。

 さて、そんな中、2020年4月1日施行予定の改正民法にあわせて、労働基準法も改正されるのでは?というニュースを目にしました。
 今回の改正民法では、消滅時効期間が「権利を行使できるときから5年」となるようですが、それにあわせて賃金債権の消滅時効期間も「5年」に改正される見通しとのことでした(ちなみに、現行法上、賃金債権の消滅時効期間は「2年」です。)。

 仮に、上記のように賃金債権の消滅時効期間が「5年」に改正された場合、労働者から使用者に対する残業代請求の金額が大幅に増大されることになり、労働者にとっては喜ばしいニュースだと思います。他方で、使用者にとっては厳しいニュースであることは言うまでもなく、使用者はこれまで以上にしっかりと労務管理を行わなければならなくなります。
 改正後は、改正前と比べて、残業代請求事件の件数は間違いなく増加するでしょうね。

 

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2019年6月12日 | コメント/トラックバック(0) |

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民事執行法の改正

令和最初のブログは真面目に法律的なニュースに言及いたします。

標題のとおり、改正民事執行法が本日成立したようです。施行は1年以内。
改正によって、子の引き渡しの執行方法が明確になった上に(ちょっとわかりにくいかもしれませんが、一方の親が現場にいなくても、引き取る側の親がいれば、執行官が子どもを強制的に引き渡すことができるようになったようです。)、財産開示の手続きが新たに整備されたようです。

具体的な改正法案をまだ見ていないので詳細は不明ですが、インターネット上の情報を見るかぎり、裁判所を通じて、市町村や銀行本店等に問い合わせることで勤務先や銀行の支店の預金口座の有無を知ることができるようになるとのことです。

今回の改正によって、いわゆる「逃げ得」はかなり減るのではないでしょうか。一般論ですが、弁護士は、勤務先や財産状況がわからず、判決を取得しても金員を回収できない可能性が高いと思われる案件については、特段の事情がない限り、受任を躊躇するのですが、上記改正民事執行法によって、そういう案件でも積極的に対応できるようになると思います。

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2019年5月10日 | コメント/トラックバック(0) |

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交通事故に遭ったら

 今年も桜の季節がやってきました。私は、自宅から事務所(恵比寿)までバスで通勤することが多いのですが、その間、明治通りの桜が咲き誇る場所を通過します。通勤途中にこの桜を見て、人知れず心癒されています。桜といえば、恵比寿近辺だと中目黒の目黒川沿いの桜が有名ですが、毎年多くの人がきて混雑しますので、ここ数年は明治通りの桜を見て満足しています。

 さて、弊所では、交通事故相談も多数受けているのですが、今回は、交通事故に遭った場合に知っておいた方がよい知識を簡単にお伝えできればと思います。

 まず、交通事故に遭ったら、その場で警察と保険会社に連絡することが重要であることは言うまでもありません。その際、怪我をしていたら、可及的速やかに病院に行って診てもらうこと、警察に人身事故扱いとしてもらうことも同様に重要です。
 後日、痛みを感じて病院に行った場合や痛みがあっても我慢していて仕事をし、痛みに耐えきれなくなって病院に行った場合には、怪我と交通事故との因果関係を認めてもらえないおそれがあります(交通事故に遭った日から病院に初めて行った日までに、どの程度の期間が経過しているかが重要な判断要素となります)。
 また、事故で発生した自動車・自転車の損傷個所や怪我の部位の写真を撮っておくことや、事故の相手方の名前や連絡先を確認して記録すること(名刺をもらうこと等)も重要です。

 その上で、一般的にあまり知られていないことですが、接骨院や整骨院(柔道整復師が施術を行うところ)と整形外科は異なり、接骨院や整骨院にしか通院していない場合には、事故の相手方の保険会社から施術費用の支払いを拒否されるおそれがあります。接骨院や整骨院は、医師の同意のもとで通院することが望ましく、整形外科と接骨院・整骨院を並行して通院することをお勧めします。整形外科には最低でも月に1回は通院した方がよいです。
 通院にあたっては、痛い箇所を明確に漏らさず伝えましょう。最初に伝えていなかったところを後から伝えて治療・施術してもらっても、交通事故との因果関係が不明として費用の支払いを拒否されるおそれがあるためです。

 怪我が完治したら通院終了となりますが、そうなると事故の相手方の保険会社から示談金の提案がなされます。この示談金は、保険会社独自の基準又は自賠責保険の基準で算定されていることがほとんどで、裁判基準(弁護士基準)よりも低額であることが多いです。そのため、示談金が適切かどうか悩んだ場合(示談金の金額に納得できない場合)や事故の過失割合について納得できない場合には弁護士に相談することを検討してもらうとよいと思います。このとき、ご自身の保険に「弁護士特約」が付いていれば、大きな事故で損害額が多額になる場合を除いて、弁護士費用を自己負担することなく相談・依頼できますので(弁護士特約によって保険会社から支払われます。)、積極的に相談することを検討しましょう。

 他方で、怪我が完治せず、「これ以上治療しても治療効果が出ない状態(怪我が改善しない状態)」に至った場合を「症状固定」といい、この場合には後遺障害認定の申請をすることを検討することになります。このとき、後遺障害診断書を医師に作成してもらうことが必要となりますが、同後遺障害診断書は後遺障害認定にあたって極めて重要なものですので、しっかりと医師に自己の症状を伝えるようにしてください。

 なお、交通事故に遭った場合の通院費用は必要かつ相当な範囲に限られ、いわゆる「過剰診療」は認められません。わかりやすい例でいうと、自動車同士の追突事故で、追突時の速度が時速5キロ未満と遅く、自動車の損傷の程度も小さいにもかかわらず、痛みがあるからという理由で長期間通院を続けても、特段の事情がない限り、その期間の通院費用を認めてもらえない可能性が高いといえます。

 以上、ざっと書いてきましたが、このブログを見ていただいている方の参考になれば幸いです。

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2019年4月2日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

事務所名を悪用する詐欺

 もうすぐ2月も終わりですね。今月は各種の起案に追われていて久々に忙しくしていました。

 さて、タイトルのとおりですが、この度、弊所(琥珀法律事務所)の名前を語る詐欺事件が発生しました。
概要は、「ある刑事事件で弁護士を探していたところ、知人から法律事務所の電話番号を教えてもらって、紹介を受けた番号に電話したら、電話の相手が『琥珀法律事務所の弁護士のシイナ』と名乗り、契約書等は不要なので着手金を先に払うよう指示された。その指示に従って、指定の口座に●万円を振込んだ。その後、音信不通となった。」、「その後、インターネットを調べて琥珀法律事務所のホームページを見つけて電話した。」というものでした。上記電話番号について調べたところ、闇金の電話番号のようでした。
 弊所には、「シイナ」という名前の弁護士は所属しておりませんし、弊所のホームページ上に掲載されている電話番号以外に対外的な電話番号はありません。上記の案件は、弊所名を悪用する詐欺でした。

 弁護士は委任契約を締結するにあたって契約書を作成しなければなりませんし、着手金や報酬金についても明確に説明しなければなりません。面談もしない段階で、先に着手金を支払うように指示することは、よほどの緊急案件でやむを得ない事情がある場合を除き、ありません。また、着手金や預り金をお振込みいただく口座の名義には、「●●法律事務所」、「弁護士●●」、「●●法律事務所預り金口」という言葉が入っています。このことを弁護士に依頼される皆様には覚えておいていただければと存じます。
 上記のような「とにかく先にお金を振り込んで」という指示を受けた場合には、間違いなく怪しいです。最近では、弊所を含め、ほとんどの法律事務所にホームページがありますが、事務所所属の弁護士や電話番号は、事務所のホームページや日弁連のホームページにある弁護士検索を調べれば判明しますので、紹介を受けた場合には、事前にそれを確認することを徹底してもらえればと思います。

 今回、どうして弊所の名前が語られたのかわかりませんが、弊所のみならず、他の法律事務所名を悪用する詐欺は他にもたくさんあると思いますので、相談者の皆さまには気をつけてもらえればと思います。
 

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2019年2月27日 | コメント/トラックバック(0) |

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新年のご挨拶

 皆様、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 昨年12月24日付のブログでも少し触れましたが、今年一年は琥珀法律事務所の本店と各支店を行き来することが増えそうです。1年の3分の1から半分くらいは東京にいないかもしれません。
 弁護士になってから10年が経過しましたが、その間、ほぼ東京にいましたので、今年は自分にとって目新しい一年となると思っています。せっかくなので、各支店に滞在している間は、空いた時間を利用して各地域の観光スポット巡りをしようかとか、バイクで各地のツーリングスポットを巡ろうかとか、いろいろと想像を膨らませています。

 あとは、今年こそ、健康維持のために、ゴルフ以外に何らかの運動を始めようと思っています。気軽に始められるのはランニングだと思いますが、あっという間に飽きて続かなくなりそうなので、他に何かないか、じっくり探したいと思います。トレッキングとか楽しそうですね。

 ということで、とりとめのない話をダラダラと展開して恐縮ですが、今日はこのへんで。

 皆様にとってもこの1年が実り多き年となるようお祈り申し上げます。

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2019年1月3日 | コメント/トラックバック(0) |

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平成30年度 司法試験合格発表

 本日、司法試験の合格発表がありましたね。

 最近、法曹界は人材不足(2,3年前と比べて、求人に対する応募が減っているという意味ですが)なので、今年の合格者数はどうかなと気になって見てみました。法務省のサイトへのアクセスが殺到しているようでなかなか開けなかったですが、やっと見れました。

 今年の合格者数は1525人、合格率は29.11パーセントとのことです。合格者数は昨年より18人減ですが、合格率は上がったようですね。
最年少合格者として19歳が1人いますが、高校在学中に予備試験に合格された方のようです。すごいですね。一体いつ勉強していたんでしょうか。

 法科大学院別合格者数は、1位が京大の128人、2位が東大の121人、3位が慶応の118人、4位が早稲田の110人、5位が中央の101人ということでした。これは例年とほぼ同じですね。

 合格されたみなさん、おめでとうございます。これから司法修習が始まるまでの間、ゆっくり休むなり、遊ぶなりして楽しんでください。修習が始まるとまとまった休みは2回試験後までとれなくなりますので。

 

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2018年9月11日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

労働法のおすすめ本(弁護士向け)

 お盆真っ最中ですが、まだまだ暑さが厳しいですね。
この時期は、期日もあんまり入らないため、溜まった仕事(起案)に集中できたりして、けっこう落ち着いて過ごせています。

 さて、今回は、久々に労働法について書こうと思います。あいかわらず、当事務所では、労働関連事件を相当数受任しており(昔と異なるのは、労働者側
だけでなく使用者側でも担当することが増えたことです。)、その解決にあたって日々いろいろな裁判例や文献を参照しています。
 で、今回は、確か以前にこのブログで書いたことがあるのですが、実務家(弁護士)が労働事件を担当するにあたってお勧めの本を紹介できればと思っています。
というのも、前回書いたときから数年経過しており、その間にわかりやすい本がたくさん発売されたからです。
 なお、以下はあくまで私の主観でしかありませんので、あしからず。

 まず、労働事件をやる場合、疑問に思った点について、初めに手に取って確認するのは、菅野和夫教授の「労働法」(最新のものは第十一版補正版ですね。)(弘文堂)になりますね。水町勇一郎教授の「労働法」(第7版)(有斐閣)や荒木尚志教授の「労働法」(第3版)(有斐閣)、土田道夫教授の「労働契約法」(第2版)(有斐閣)といったそれなりにボリュームがあってわかりやすい基本書がいくつも刊行されていますが、いまだに菅野和夫教授の労働法が実務に与えている影響は絶大だと思います。鉄板ですね。

 次に、労働事件を(主に)使用者側の立場で多数担当されている岩出誠弁護士の「労働法実務体系」(民事法研究会)もわかりやすくて、参考になります。こちらは、裁判例の引用が豊富で調べるとっかかりになります。

 以上に加えて、山川隆一教授・渡辺弘裁判官編著の「最新裁判実務体系 労働関係訴訟Ⅰ~Ⅲ」(青林書院)、白石哲裁判官編著の「裁判実務シリーズ 労働関係訴訟の実務」(第2版)(商事法務)、佐々木宗啓裁判官ほか編著の「類型別 労働関係訴訟の実務」(青林書院)、渡辺弘裁判官著の「リーガルプログレッシブ 労働関係訴訟」(青林書院)あたりを読めば、ほとんどの事件について(知識面に限っては)解決の糸口が見えると思います。中でも、「類型別 労働関係訴訟の実務」は、事件を担当していて疑問に思う点について、Q&A方式で丁寧に解説されていて、とてもわかりやすいです。個人的には、これは名著だなと思いました。
 これらの書物は、いずれも地裁労働部勤務経験のある裁判官が主に執筆しており、学者が執筆している基本書には書かれていないような実務的な話に分量を割いて書かれていたりしますので、労働事件をやる弁護士は必読だと言っても過言ではありません。
 あと、山口幸雄裁判官ほか編著の「労働事件審理ノート」(第3版)(判例タイムズ社)もはずせませんね。これを読めば、労働事件の要件事実の基礎を勉強できます。

 以上、労働事件をこれから担当される弁護士になりたてのみなさんの参考になればと思います。なんだかんだで何冊も挙げていますが、特定の分野を調べるだけなら、さっと目を通せますので、「多すぎて読めない」ということはないと思います。
 

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2018年8月13日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事 法律学

この夏の過ごし方

 今年は昨年以上に暑く感じていますが、みなさんはいかがでしょうか。

 昨年までは、読書以外に趣味もなく、毎月出張で各地に行っているので旅行にも興味がない、ということで漠然と過ごしていましたが、
今年は、昨年11月に購入したバイクがありますので、どこかに走りにいけたらなと思っています。これまではほぼ仕事でしかバイクを利用していなかったので(警察署や裁判所に行ったりしてました。)、この夏こそは!!ということで日帰りツーリングを考えています。せっかくなので、数日間走りに行きたいところですが、職業病なのか、数日間仕事を離れるのは怖いと感じてしまう自分がいます。

 とはいえ、暑い日にバイクに乗るのはかなりキツイ。「風を受けて涼しそう」なんてイメージを抱かれやすいのですが、実際は「熱風を受けているような感じ」でして、夏場の日中はしんどいです。日が沈んだ後は涼しく感じるんですけどね。
 特に空冷バイクはエンジンからくる熱がすごくて、ヒーターにまたがっているようなもんですから、より一層、夏場を苦手としています。こういうことを踏まえると、
体力の消耗が少ない日帰りツーリングばちょうどいいのかもしれないですね。
 行先は決まっていませんが、関東近郊で日帰り可能な長野、山梨、静岡あたりで考えています。

 以上、とりとめなく書いてきましたが、皆さんもよい夏休みをお過ごしください。

 

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2018年8月8日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

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