法律事務所の業務停止による影響

 あっという間に秋になりましたね。1,2か月に1回のペースでしか更新できていなくて、我ながら情けないところですが、来年こそは業務が落ち着いてもっと頻繁に更新できるのでは?と思っています(1,2年前も同じようなことを言っていたかもしれませんが、そこはご愛嬌ということで)。

 さて、ここ最近の法曹界におけるビッグニュースは、やはり、アディーレ法律事務所の懲戒処分だと思います。
景品表示法違反のニュースがあったときに、「誰かに懲戒請求もされるんだろうな」とは予想していましたが、その結果が業務停止になるとは予想していませんでした。

 私の認識が甘いのかもしれませんが、アディーレ法律事務所は全国的に数十の支店を要する大きな事務所ですので依頼者さんも当然相当数いらっしゃることが容易に予想されるところ、これら多くの依頼者さんにとって重大な影響を及ぼす業務停止処分を弁護士会が下すとは思わなかったというのが私の本音です。業務停止になれば、委任契約は解約となり、依頼者さんが困惑する状況になりますからね。実際、東京弁護士会の相談窓口には相談の電話が数千件殺到していて、なかなかつながらない状況らしいです。
 他方で、行政処分を受けたということは、「おそらく、アディーレ法律事務所が消費者庁からの広告に対する警告をそれなりの期間、無視していたのでは」と予想され(あくまで私の個人的な予想です。)、この点を踏まえると業務停止もありえるのかもしれません。過去に1回懲戒処分を受けていることも踏まえるとなおさらそう言えるのでしょうね。

 いずれにせよ、今、やるべきことは、各地の弁護士会・弁護士が、アディーレ法律事務所との委任契約が解除されて戸惑っている多数の依頼者さんの相談に応じる、新たに委任契約を締結するなどして弁護士全体でサポートすることだと思います。アディーレ法律事務所から書面が順次、依頼者さん宛に送られてきているようですが、電話がつながらず相談できない、どこの法律事務所に新たに依頼したらいいのかわからない、といった悩みを多くの方が抱えて不安に思われているのではないでしょうか。

 東京では、上記の通り、東京弁護士会が相談窓口を設置していますが、つながりにくいようですので、当事務所(琥珀法律事務所)としてもご相談いただけるのであれば、微力ながらできるだけお力にはなりたいと思います。お困りの方は、お気軽に電話で(場合によっては事務所にお越しいただいて)ご相談ください。

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2017年10月19日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

未払賃金立替払制度をご存知ですか?

 最近、未払賃金立替制度について調べる機会がありましたので、このブログでも少し触れたいと思います。

 そもそも、未払賃金立替払制度の存在自体を知らない方が大多数だと思いますが、この制度を知っておくと、もしもの時に役に立ちます。詳しい内容は、独立行政法人労働者健康安全機構のホームページ(http://www.johas.go.jp/)に記載されていますので(未払賃金立替払制度のパンフレットもダウンロードできるようになっています。)、ここでは大枠だけ簡単に説明したいと思います。

 「会社が倒産して給与が支払われなくなった」、「(会社が倒産してないけど)赤字経営で事業が停止して、給与が払われない」なんていう事態が発生したときこそ、未払賃金立替払制度の出番です。
 未払賃金立替払制度は、労働者の生活安定を図るための制度であり、一定の要件を満たせば国が事業主に代わって未払賃金の一部を立て替えて支払ってくれます。

 具体的には、(1)労災保険の適用事業で1年以上事業活動を行っていた事業主に雇用され、企業倒産に伴って賃金未払いのまま退職した労働者であること、(2)裁判所への破産手続開始等の申立日又は労働基準監督所長への事実上の倒産認定の申請日の6か月前の日から2年の間に当該企業を退職していること、(3)未払賃金額等について破産管財人等の証明又は労働基準監督署長の確認を受けていること、という要件を満たせば、未払賃金立替払制度を利用できます。

 上記要件でのポイントは、事業主(法人だけでなく個人も含みます)が法律上の倒産手続(破産、特別清算、再生、更生)をとっている場合に限られず、事実上の倒産と認定された場合でもこの制度を利用できるという点です。

 事実上の倒産とは、事業主の事業活動が停止し、再開する見込がなく、賃金支払能力がない状態を意味し、この点について労働基準監督署長の認定を受ける必要があります。(なお、事実上の倒産の場合には、事業主が中小企業事業主に限られるという点だけ要注意です。何が中小企業事業主にあたるかは、業務の内容によって細かく分類されていますので、ここでは割愛します。)。
 ちょっとわかいにくいと思いますが、例えば、会社の経営陣が法律上の倒産手続をとらないまま夜逃げしてしまい、いきなり給与が払われなくなったというような場合でも未払賃金立替払制度を利用する余地があるということになります(繰り返しになりますが、この場合には労働基準監督署長の認定を受けることが必須です。)

 上記制度で立替払いされる金額は未払賃金総額の80パーセントですから(ただし、退職日における年齢によって限度額が設けられています。)、けっこう助かるのではと思いますね。

 請求手続については、簡単にいえば、証明書(法的倒産手続をとっている場合は破産管財人等に申請し、事実上倒産の場合には労働基準監督署長に申請をして発行してもらいます。)を取得して、必要事項を記入した立替払請求書等と一緒に労働者健康安全機構に送付するという流れになります。弁護士等の専門家に依頼しなくても、未払賃金立替払制度のパンフレットがあれば(上述した通り、労働者健康安全機構のホームページからダウンロードできます。)、それを参照しながらけっこう簡単にできると思います。

 以上、このブログの読者の参考になればと思います。たまには役に立つ情報も書かないといけないなと思って、今回は気合入れて書きました(笑)。

 

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2017年2月25日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

新人弁護士、経験者弁護士の募集

 おはようございます。当事務所の弁護士の出勤時間は午前10時と定められており、私も同様ですが(とはいいつつも、度々、昼出勤になることがあります。)、今日は珍しく7時前に出勤して業務に励んでいます。
 朝のよいところは、電話もかかってこず、また、誰も出勤していなくて質問されることもないので、仕事に集中できることですね。1時間半集中して仕事できました。

 さて、ふと思ったのですが、今年も70期の弁護士の採用を予定していますが(いい人がいれば)、それに限らず、他の事務所で一定の勤務経験のある経験者弁護士の採用も考えています(即戦力となるくらいの経験をお持ちの方については大歓迎します)。
 現時点で私を含めた弁護士数は18名であり、それなりの所帯になりましたので、今後の全国展開(まずは高裁がある都市に支店を展開したいと考えています。)を見据えて、全国転勤可能な方又は地方勤務可能な方を優先的に採用したいと思っています(なお、いきなり支店にいってもらうのではなく、東京で一定期間勤務してもらい、経験を積んでもらいます。)。
 しかし、実情は、求人への応募があっても、東京勤務を希望する方が多く、地方勤務に積極的な方が少ないのが悩みですね。

 当事務所は東京の恵比寿と新宿に2店展開していますが、既にそれなりの数の弁護士がいて事件対応が追いつかないという事態にはなっておらず、東京勤務の弁護士を採用するとしても現状ではせいぜい1、2名かなと考えています。
 弁護士業界も競争社会となり、漫然と経営していると淘汰される時代ですので、いろんなことに積極的にチャレンジしていくようなスタンスの方に来て欲しいです。
 
 ということで、当事務所に興味をもっていただいた方については、御連絡をお待ちしています。

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2017年2月13日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

ブログ復活!!

 ここ数日間、どういうわけかブログが閲覧できない状況にありました。システムの更新を続けて行った瞬間に閲覧、管理できなくなったので正直、私のブログもここで終了かなとあきらめモードになりましたが、当事務所にいる元システムエンジニアの弁護士の力によって無事に復活を遂げることができました。

 今後しばらくの間は、数年前からの状況と変わらず、インターネットを中心に世界が発展していくと思いますので、これを機会に私もインターネットやプログラミングに詳しい弁護士になりたいという野望を密かに抱いています。
 でもですね、インターネットといっても幅広くて何を勉強してよいのか全く見当がつかないわけでして、できたら、コンピューター関係の専門学校に通ってみたいという思いがあります。

 どうせやるなら、徹底的にやって極めたいという気持ちがけっこう強くて…。とはいっても、通う時間を確保できるのか?、専門学校って若い人が多いでしょうから30代半ばで中年まっしぐらの私は浮くのではないか?、頭の柔軟性がなくなりつつある中で授業についていけるのか?授業料は無駄にならないか?なんて不安がとめどもなく出てきます。

 そうすると、上記の野望に向けて第一歩を踏み出すのはなかなか難しいですね。
 

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2017年1月11日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

最近のこと

 ブログの更新がしばらく滞っておりました。毎回、ブログを更新する度に、せめて週に1回のペースでやろうと意気込むのですが、なかなか長続きせず、我ながら、自分にあきれてしまいます。

 相変わらず、大阪、東京、それからときどき仙台(民事事件が仙台地裁に継続しているため)の3箇所を移動する日々が続いています。
 そんな中、最近、刑事事件の依頼があって受任することとなりました。

 逮捕されたばかりで、一日も早く釈放しないと仕事に支障が生じるという状況のもと、勾留を阻止するために十分な活動ができるかどうか不安でしたが、当事務所の他の弁護士の協力を得て、勾留決定に対する準抗告申立が認容され、無事に釈放されました。検察官に対する意見書、勾留質問担当の裁判官に対する意見書をそれぞれ提出したものの、あっけなく、勾留請求されて勾留決定が出たときには内心かなり凹みましたが、結果として釈放されることとなり、一生懸命にやってよかったとつくづく感じています。

 刑事事件を担当するにあたってはフットワークの軽さが非常に重要なわけですが、一人よりも数人で担当することで互いに補うことができるので、今後も依頼があったときには複数名体制で担当していければと思っています。

 最後に、刑事弁護の中の勾留について、参考になる本として、以下の文献を挙げておきます。もちろん、各種コンメンタールも非常に参考になりますが、以下の文献ははずせないですね。前者の文献の方が後者の文献よりも新しいので、より役に立つと思います。

 芦澤政治ほか編「別冊判例タイムズ34 令状に関する理論と実務Ⅰ、Ⅱ」判例タイムズ社

 新関雅夫ほか編著「増補 令状基本問題上、下」判例時報社

 上記の文献はいずれも裁判官が執筆しているので、実務の感覚を知る上でとても有用です。勾留についてだけでなく、保釈請求するにあたっても参考になりますので、実務家の方にはオススメですね。

 

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2016年8月5日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

結婚詐欺とは?

 約半年ぶりの更新になります。事務所の法人化、大阪事務所の開設等で昨年度は忙しなく動いていましたが、今年は昨年よりもゆっくり過ごせそうな感があります。

 ということで、久々にブログを更新しようと思い、何について書こうかなと思っていたところで、最近、結婚詐欺で逮捕された女性のニュースをみかけましたので、その話題に触れたいと思います。なお、細かい点に言及すると話が長くなるので、以下ではざっくりとした記載にしておきます。

 もともと、男女間では「将来的に結婚しようね。」、「○○と結婚することしか考えていない。」等という話が出るのはよくあることで(と独断で思っています。)、これを反故にしたからといって全てが詐欺になるわけではありません。

 刑法246条は「人を欺いて財物を交付させた場合」、「人を欺いて財産上の利益を得、又は他人にこれを得させた場合」に詐欺罪が成立すると定めています。
 ここでポイントなのは、詐欺罪が成立するには、1・人を欺いて、2・人に錯誤を生じさせ、3・その錯誤に基づいて財物・財産上の利益を交付させる、という要件を満たす必要があることです(なお、詐欺未遂罪の成否については話が長くなるので述べません。)。
 すなわち、結婚する気がないのに結婚すると嘘を言っただけでは、3の要件を満たさないので詐欺罪は成立しません。また、「当初結婚する気があったけども、途中で気持ちに変化があり、結婚をお断りした」というのであれば、これは欺く行為がないので1の要件を満たさず、やはり詐欺罪は成立しません。
 さらに、結婚する気がないのに結婚すると嘘を言い、結婚してくれるものと誤解した相手方にいろいろと奢ってもらったりしても詐欺罪が成立するわけではありません。1の欺く行為が相手方の財物・財産上の利益の交付行為に向けられていないからです(ここはちょっとわかりにくいかもしれませんね。)

 結婚詐欺がいわゆる「詐欺罪」に該当するには、財物・財産上の利益を得るために結婚するという嘘をついて、相手方を誤信させ、相手方から財物・財産上の利益を交付させることが必要になります。そして、これらの事項を立証できる証拠がどれだけあるかが極めて重要になりますね。

 今回ニュースになっている案件では、報道内容が正しいとすれば、結婚する気がないのに「結婚して二人で住むための家のリフォーム費用として必要」という嘘をついて(欺く行為が相手方にお金を交付させる行為に向けられています。)、相手方に錯誤を生じさせ(相手方は、結婚するのに必要と誤解していた。)、相手方から実際にお金を受け取っているので、詐欺罪に該当し得るわけです。

 一般的には、1の欺く行為があったか否かの証明が難しいのですが、LINE(ライン)やメールの履歴は客観的な証拠として重要でしょう。

 

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2016年3月6日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事 法律学

離婚事件の相談について

 ここ最近、離婚事件の相談が多く、労働事件の相談よりも件数が多いくらいです。離婚するかどうかは、結婚するかどうかと同じく、人生においての大きな岐路で、相談にはきたものの、そもそも、離婚してよいのかどうか決断できない方が多いのが特徴ですね。

 悩まれている方から「どうしたらいいですか。」とよく質問されますが、私としては、最終的には本人が判断すべき事柄であるとの考えを前提に、「数十年後の未来を想像できるかどうか(残りの人生を一緒に過ごすことをイメージできるかどうか)」、「今後、これまでの関係を改善できるかどうか」と問われて、「(答えが)NO」であれば離婚を前向きに考えてもよいのではとアドバイスしています。もちろん、それだけで全てを決定できるわけではないですし、別居開始の時期や離婚の時期を別途検討することにはなりますが。

 「離婚する場合、どんなことが問題になるのか」、「どんな風に今後進行するのか」という質問もよく受けますが、(1)離婚するかどうか(相手は離婚に同意しているのかどうか)という点以外に、(2)財産分与(夫婦の財産を原則として折半することになります。ここにおける「財産」とは端的にいうと、婚姻後に夫婦で貯めたものを意味し、相続で得た財産や婚姻前の貯金等の財産は含まれません。)、(3)離婚慰謝料(どちらに有責性があるかによります。)、(4)年金分割(厚生年金、共済年金)(納付実績によります。)、(5)婚姻費用(別居後離婚成立するまでの生活費の支払)は一般的に問題になると思います。

 そして、夫婦間に未成年の子どもがいる場合には、上記に加えて、(6)どちらが親権者となるか、(7)養育費の支払額(夫婦双方の収入を参考に、養育費算定表によって決定することがほとんどです。)、支払期限(原則20歳までですが、大学卒業時の22歳までと定められる場合もよくあります。)、(8)面会交流の方法、頻度が問題になります。

 その他、相手方に不貞行為(いわゆる「不倫」)がある場合には、(9)不倫の相手方に対する慰謝料請求も別途問題になります。

 で、その大まかな流れですが、裁判外での交渉から始まり、そこで合意に至らない場合には調停を申立て、調停が成立しなければ訴訟というイメージをお持ちいただければと思います。上記(1)の離婚すること自体に合意がある場合には、訴訟に至ることはめったにないですね。

 「解決までにどのくらい時間を要するか」という質問もよくありますが、これは事案によるとしかお答えできません。早ければ1,2か月で離婚に至る場合もありますが、長引くと2年程度かかることもあります。離婚することに相手方が反対している場合や、どちらが親権者となるかについて争いがある場合には、長引く傾向にありますね。特に、親権について争いがある場合には、第一審だけで終わらずに控訴審までいくことも珍しくありません。

 以上、離婚するかどうか悩まれている方の参考になればと思います。
 

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2015年6月7日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

最近の事務所状況

 そういえば、久しくブログを更新していないなぁと思い立ち、久々に更新します。前回の更新日から本日までの間にいろいろなことがありました。

 最も大きな出来事は、独立以来3年間親しんだ事務所を新たに移転したことですね。弁護士を増員したことで前の事務所が手狭になったので、事務所拡大のために移転した次第です。移転先の事務所(恵比寿幸和ビル8階)では、相談室の数も増えましたので、従前に比べて相談予約を入れやすくなりました。

 また、弁護士数が増えたことで私個人の仕事量は減り、事務所にお泊りする回数も従前に比べて減りました。おかげさまで、最近は健康的になってきた気がします(笑)。相変わらず出張は多いのですが、移動時間中に睡眠時間を確保できますので、まだまだやれそうな感じです。

 弁護士増員に比例して案件数も増えるかどうかは現時点では不明ですが、今後は事務所の各弁護士がそれぞれの得意分野を磨き、様々な案件に対応できるようにしたいと考えています。

 その他、事務所とは関係ないことですが、最近、中村文則さん(Amazon著者ページ)という芥川賞作家の小説にはまっています。私はなかなか寝つきが悪いので、寝る前にほぼ必ず本を読むのですが(そうすると自然に睡魔に襲われて快適に眠れるんです。)、中村文則さんの小説は、独特な文体というんでしょうか、その文体に魅力を感じるとともに、ストーリーも面白く、読んでいて厭きません。村上春樹さんの小説を初めて読んだときも感動したのですが、それと同程度の感動がありました。ちなみに、「掏摸(スリ)」(河出文庫)は、大江健三郎賞受賞作で少し前に本屋さんでよく宣伝されていたので、ご存知の方も多いと思います。


 あと、イチオシの作家は朝井リョウさん(Amazon著者ページ)ですね。「桐島、部活辞めるってよ」(集英社文庫)が一番有名な著作だと思いますが、「少女は卒業しない」 (集英社文庫)「もういちど生まれる」 (幻冬舎文庫)なんかもかなり面白いと思います。


 とブログを書いていたら、こんな時間になっていました。今日はそろそろ帰宅して、明日の朝からまた仕事します。
 







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2015年5月19日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

体調不良から復活しました。

 先週の土曜日に広島、福山出張に行った帰りの新幹線車内で徐々に体調が悪くなり始め、久々に発熱しました。ここ数年、毎年1回は風邪ひいて熱出してるような気がするんですが、今回は珍しく食欲がなくなり、月曜日まで全くご飯を食べれませんでした(といっても、わずか1日半ですが。)。それまでは、風邪ひいても全く食欲がなくなることはあまりなかったんですけどね。

 で、今日になって元気回復で、ご飯も食べることができるようになったんですが、ここで改めて実感したのは、食事をとれるだけで幸せだなぁということでした。食事をとることは日常的なことで、元気なときにはそのありがたさをついつい忘れてしまうので、こうやって気づく・再認識するきっかけになるという観点からすると、辛い風邪や病気休養を少しだけ前向きに捉えることができるかもしれません。そうすると、風邪等になってもメンタル的には頑張る気が起きてくるかなと。

 さて、今日で東北大震災から4年が経過しました。今なお避難生活を余儀なくされている方々が数万人単位でいるというニュースを見て、その方々が故郷に戻れる日がくるのは一体いつになるんだろうとふと考えました。避難先、特に仮設住宅での生活は、想像以上に厳しいもので、その厳しさは仮設住宅等で法律相談を実施したときに度々耳にしてきました。希望すれば全員故郷に戻れるような日が一日も早く訪れることを祈りつつ、今後も仮設住宅等への出張相談に協力していきたいと思います。

 

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2015年3月11日 | コメント/トラックバック(0) |

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新年のご挨拶

 遅くなりましたが、皆様、明けましておめでとうございます。今年もよろしくおねがい致します。

 今年の正月はゆっくり休めると思っていましたが、年末に2件刑事事件を新規受任し、その後の出張もあって、体調を崩しておりました。出張から戻ってきて、自宅で体温を測ったら、なんと39.6度もあるではないですか。しかし、1月1日にどうしても面談せざるを得ない事情もあり、そのまま寝続けることもできず、昨日まで体調不良が続いていました。あまり思い出したくないお正月となってしまったことが残念です。やはり風邪ひいたときは、たっぷり寝続けるのがベストですね。

 もっとも、新規受任した刑事事件のうち1件は、逮捕時に警察官から暴行を受けたという事案であり、勾留決定に対する準抗告が先日認容され、新年早々よいスタートを切れたなと思っています。勾留決定に対する準抗告はこれまでにも何度もやってきましたが、いずれも「勾留の理由、必要性がない」という主張ばかりでして、「逮捕が違法なので勾留は認められない」という主張は今回初めてでした。

 正月明けは期日があまり入っていなかったのですが、明日からしばらくの間は期日ラッシュになります。体調を再び崩さないように、今年は健康管理にも気をつけていきたいと思います。

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2015年1月8日 | コメント/トラックバック(0) |

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