残業代請求権の消滅時効改正
東京もとうとう梅雨入りしたせいか、連日天候がよくなくて、バイクに乗れずに
います。長期間バイクに乗らないとバッテリーが上がって動かなくなってしまう上に、いったん上がったバッテリーは充電しても完全には回復しないので、梅雨の季節は真冬と同様に、バイク乗りにとって厳しいというほかありません。バッテリーが上がらないことをひたすら祈る毎日です(笑)。
さて、そんな中、2020年4月1日施行予定の改正民法にあわせて、労働基準法も改正されるのでは?というニュースを目にしました。
今回の改正民法では、消滅時効期間が「権利を行使できるときから5年」となるようですが、それにあわせて賃金債権の消滅時効期間も「5年」に改正される見通しとのことでした(ちなみに、現行法上、賃金債権の消滅時効期間は「2年」です。)。
仮に、上記のように賃金債権の消滅時効期間が「5年」に改正された場合、労働者から使用者に対する残業代請求の金額が大幅に増大されることになり、労働者にとっては喜ばしいニュースだと思います。他方で、使用者にとっては厳しいニュースであることは言うまでもなく、使用者はこれまで以上にしっかりと労務管理を行わなければならなくなります。
改正後は、改正前と比べて、残業代請求事件の件数は間違いなく増加するでしょうね。
2019年6月12日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:仕事