民事執行法の改正

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標題のとおり、改正民事執行法が本日成立したようです。施行は1年以内。
改正によって、子の引き渡しの執行方法が明確になった上に(ちょっとわかりにくいかもしれませんが、一方の親が現場にいなくても、引き取る側の親がいれば、執行官が子どもを強制的に引き渡すことができるようになったようです。)、財産開示の手続きが新たに整備されたようです。

具体的な改正法案をまだ見ていないので詳細は不明ですが、インターネット上の情報を見るかぎり、裁判所を通じて、市町村や銀行本店等に問い合わせることで勤務先や銀行の支店の預金口座の有無を知ることができるようになるとのことです。

今回の改正によって、いわゆる「逃げ得」はかなり減るのではないでしょうか。一般論ですが、弁護士は、勤務先や財産状況がわからず、判決を取得しても金員を回収できない可能性が高いと思われる案件については、特段の事情がない限り、受任を躊躇するのですが、上記改正民事執行法によって、そういう案件でも積極的に対応できるようになると思います。

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