解雇事件の特徴
最近、労働事件の相談を立て続けに受けています。
一番多いのは、やはり解雇や退職勧奨に絡む事件です。相談される方は、当然のことながら突然の解雇通告や陰湿な退職勧奨に納得できないという人がほとんどでして、よくよく事情をお伺いすると解雇が有効と判断できる案件は極めて少ないですね。
私の経験によれば、退職勧奨・解雇される場合のほとんどが、①会社の社長や上司に意見したことがきっかけで敵視されるようになった、②上司との人間関係がもともとうまくいってなかった等の人間関係のトラブル絡みです。そんな理由では解雇できないことを会社も十分認識してますから、表向きの解雇理由は「能力不足」、「事業規模縮小(経営不振)」、「勤務態度不良」といった事項を挙げてたりします。
上記①はワンマン経営の会社、同族経営の会社に多いパターンだと思います。意見が正しいか否かはさておき、会社の業務方針、(正当な)業務命令に反して自己の意見を貫き、強引に実行する等した場合には解雇が有効となることもありますが、少なくとも、ただ上司に意見しただけという理由では解雇は無効でしょう。
上記②については、人それぞれ性格が違うのは当然でして、上司や社長とそりが合わないことはよくあることです。ただ、そういう場合は、会社又は労働者のどちらかが一方的に悪いということはないと思います。会社側は面接で審査して自らその労働者を採用した以上、不運にもそりがあわなかったとしても直ちに解雇して会社から追い出すようなことはすべきではありません。お互いのために辞めてもらうのがよいと判断したのであれば、労働者の今後の生活のことを十分考慮して、給料数か月分を支払うといった手当(再就職するまでの手当)をして労働者の納得を得る努力をすべきでしょう。
たまに、退職勧奨するにあたって給料1年分を支払うといった手厚い条件を提示する会社もありますが、そういうしっかりした会社はごく少数なのが実情です。
2012年9月29日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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