弁護士に残業はつきもの

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 今も事務所で執務中です。独立したらしばらくは暇になる、早く帰れると思っていたけど、嬉しいことに?従前と同じかそれ以上に忙しい状態です。

 弁護士でも、事務所の求人情報には「午前9時から午後6時まで」といった具合に、基本的に執務時間が記載されています。だけど、少なくとも私の周囲の弁護士では、定時に帰っている人は見たことがありませんね(笑)。弁護士各人の裁量に任されているのでしょうが、所定の勤務時間内に仕事を終わらせることは難しいくらいの案件を抱えているのが普通なんでしょう。

 なお、弁護士は専門業務型裁量労働制(労基法38条の3第1項)がとられていると残業代は発生しないのですが、これの適用要件として労使協定が必要なはず。しかし、ほとんどの事務所では労使協定は締結していないはずですから(これは私の勝手な予想ですけど。)、もしイソ弁が残業代請求訴訟を提起したらどうなるのかと興味があります。もちろん、ボス弁とイソ弁の間に業務委託契約ではなく、雇用契約が締結されていることが前提の話ですが。
 まぁ、私は独立していて一人でやっていますから関係ない話ですけど…。

 さて、なんとか3時までには仕事を終えて帰ろうと思います。

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