解雇か合意退職か?(続き)

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昨日は、表題のテーマでブログ書いてましたが、途中で力尽きてしまいましたので、今日はその続きです。

会社側が解雇通知書を発行しているのに合意退職と主張してくる場合のほとんどが、失業給付をすぐに受給させるために「会社都合」で解雇したと言い訳します。
ですけど、これまで労働事件を数十件扱ってきた経験から見て、この言い訳は簡単には認められないですね。会社都合の合意退職でも失業給付の給付制限はありませんから、本当に労働者のことを思っていたなら、解雇ではなく合意退職とするはずです。

それから、稀に、解雇通知書交付時に、労働者に同書面の会社控えに(受領したという意味で)サインさせて、後からそのサインの存在を根拠に合意退職だと主張してくることがあります。しかい、この言い訳も認められにくいところです。本来、合意退職ならば、解雇通知書ではなく、退職合意書に双方がサインするべきだからです。

解雇は労働者の生計に大きく影響するわけですから、その有効性は簡単には認められないことを使用者は念頭におく必要があるでしょう。その上で、本当に解雇したいと思うくらいに問題のある社員だった場合には、事前に、どのような手順を踏むベキかを弁護士に相談した方がいいと思います。



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