解雇か合意退職か?

[`evernote` not found]
Delicious にシェア

今日は新年初出勤で、メール等をチェックした後、一日中、労働審判申立書の作成に取りかかってました。なんとか終わって一安心です。

主な争点は、解雇されたのか、自己都合で退職したのかという点でした。以前にもお伝えしたかもしれませんが、実はこの点はけっこう争われることが多いです。
ただし、解雇通知書、解雇理由証明書、解雇予告通知書がある場合、合意退職と主張して争ってもほとんど認めてもらえないですね。こういう場合は、従業員を解雇する前の段階で弁護士に依頼して相談するのが会社側にとっては長い目でみて利益になると思います。

他の弁護士のブログも見たい方は、コチラからどうぞ→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ / 人気ブログランキングへ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ