刑事弁護における示談の意味

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一昨日、昨日と風邪のために思う様に仕事が進まず大変でした(~_~;)

特に一番辛かった一昨日、夜から刑事事件の被害者と会って話をすることになっていましたので、休むことは許されず倒れそうでした。ですが、なんとかうまく被害弁償ができて、昨日、被疑者の方が処分保留釈放されました。

起訴前の刑事弁護においては、いかにして起訴されないようにするかが重要であり、自白事件(被疑者が罪を認めている事件)の刑事弁護はこれに尽きると思います。そして、詐欺や窃盗等の被害者のいる事件では、被害者に謝罪し、被害弁償して示談を成立させて被害届を取り下げてもらうことが重要です。被疑者に複数の前科や前歴がある場合や、犯行態様が悪質である場合には、示談成立=不起訴というわけにはいきませんが、それでも示談が成立しているかどうかは裁判で宣告される量刑に大きく影響しますので、示談が重要である事に変わりありません。

でも、お金をたくさん支払えば示談が成立するという単純なものではなく、被害者の気持ちをできるだけ理解しようとする姿勢が重要だと思います。こればかりは文字にして伝えることは難しく、これといったノウハウがあるわけではありません。で、示談成立が難しい場合であっても、そこで諦めるのではなく、謝罪の意思を伝えて被害弁償だけでもした方がよいです。誤解を恐れずに大雑把にいうと、俗に言う示談と被害弁償の最も大きな違いは被害届を取り下げてもらうかどうかです。当然、被害届を取り下げてもらったほうが、起訴されにくくなりますが、たとえ示談するのが困難であっても被害弁償ができれば情状面でよくなりますので。

一昨日は、被害者のスタンスが示談は一切しないというものでしたが、お話しして納得していただいた上で、被害弁償に応じていただけてホントによかったです。なお、私の場合、被疑者には被害者の方の思いを伝えた上で、二度と犯罪に走らないこと、次に罪を犯した場合には厳しい処分が下ることを説諭します。そうすることが被害者と被疑者の双方に対して誠実であると考えるからです。
被疑者の弁護人であっても、被害者の声にも誠実に耳を傾け、その気持ちを理解しようとすることこそが示談交渉において最も大切な事だと思います。

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