小保方晴子さんの処分はどうなる?~懲戒処分の効力~

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研究所イメージ
(photo by morgueFile)
 STAP細胞に関する理論を打ち立てて一躍有名になった小保方晴子さんについて、本日付で理化学研究所の調査委員会は、英科学誌ネイチャーに掲載した論文に一部「捏造」があったと認定しました。

(ソース元:STAP細胞:理研「研究不正は小保方氏単独で」 – 毎日新聞


 上記の認定に小保方さんは納得しておらず、「捏造」ではなく「間違い(ミス)」だと主張しているようです。
今後、懲戒委員会が小保方さんの処分を決める手続に入り、処分までに1ヶ月程度要する見込みであると報道されていますが、小保方さんに対してはいかなる処分が下るのでしょうか。
(以下、雇用契約であることを前提にしています。)


懲戒解雇もあり得る

 論文について「捏造」したとの事実を前提とした場合、同行為が理化学研究所に与える影響は凄まじく、小保方さん自身が「捏造」の事実を否定している(理化学研究所から「反省していない」と判断されるおそれがあります。)という態度も考慮すると、最も重い懲戒処分である「懲戒解雇」、もしくはそれに準ずる処分である「諭旨解雇」が下される可能性があるとみています。

そもそも「懲戒解雇」って?

 懲戒解雇、諭旨解雇を含めた懲戒処分は「企業秩序の違反に対し、使用者によって課される一種の制裁罰」であり、少なからず労働者の名誉を傷つけるものなので、そう簡単に発動を許してはならないものです。そのため、労働契約法15条は、懲戒権の濫用は無効と定め、懲戒処分の効力は厳格に判断されます。そして、懲戒解雇は、労働者の再就職を閉ざしかねない極めて重い処分である上に(懲戒解雇された労働者を雇おうと思う使用者は少ないと一般的に言えるでしょう。)、一般的に退職金の不支給・減額も伴うものであるため(この点は就業規則にどのように定められているかによります。)、その効力は一層厳格に判断されることになります。懲戒解雇は、いわゆる「伝家の宝刀」といえばわかりやすいでしょうか。ここぞという時にだけ抜くことができるんですね。具体的には、単なる解雇(普通解雇)では足りないといえる程に重大な非違行為を行った場合にだけ有効になるものです。

 では、どういう場合に懲戒解雇が有効になるかと言えば、典型例として会社のお金を横領したり、会社の物品を盗んだりといった犯罪行為に手を染めた場合を挙げることができます。それから、犯罪行為とまではいかない非違行為であっても何度も繰り返して(厳重注意、戒告、減給等のより軽い懲戒処分を受けても改まらず)、使用者に多大な損害を与えた場合も懲戒解雇が有効となる可能性が高いですね。


もし懲戒解雇が下された場合

 以上をふまえて、小保方さんに対して仮に「懲戒解雇」処分が下された場合の効力をどうみるかですが、上記の通り、「捏造」したという事実を前提とすれば、理化学研究所に対する世間(というより「世界」といったほうが正しいですね。)の評価・信頼を著しく下げたといえ、その損害は極めて大きい上に、研究者であれば「捏造」は強く禁止される行為であることを十分認識しているはずでありますので、懲戒解雇は有効となるとみています。
 他方で、「捏造」ではなく、「単なる間違い」であった場合(故意にやったかどうかの違いですね。)、理化学研究所に与えた影響という点では大きな差はないものの、「悪質」とは評価できず(故意にやったわけでは)、小保方さんがこれまでに何ら懲戒処分を受けたことがない(この点は定かでありませんが…)ことも踏まえると、懲戒解雇は無効になるのではないかと思います。


研究を続けて欲しい

 ただ、論文の捏造があったかどうかという点よりも、STAP細胞の存在の有無こそが世間の関心の的ですので、小保方さんにはSTAP細胞の研究を続けてほしいと個人的には思っています。もし、小保方さんがSTAP細胞の研究に成功すれば、それは全人類にとって大きな財産となるもので、今回の論文の件は些細な問題だと評価されるでしょうから。
 ということで、理化学研究所に対しては、この点を考慮して、寛大なスタンスでいってもらいたいと思います。


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