残業代請求に対する会社側(使用者側)のよくやる反論

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 もうすぐ始まる裁判員裁判の準備で徐々に忙しくなってきました。裁判員裁判が始まると他の業務をやるのは事実上不可能になりますので、今のうちに労働審判申立書等の起案に集中しています。

 ふと思ったのですが、労働審判を相当数こなしていると、次第に会社側の反論がある程度パターン化できることに気づきます。例えば、残業代(時間外労働に対する割増賃金)支払請求について代表的な反論を挙げると、申立人(労働者)は管理監督者である、会社は残業を指示していない、タイムカードの記載は自己申告制(手書き)だから信用できない、残業代は基本給に含まれている、といった反論があります。

 ですが、管理監督者性が認められるには、月額給与が相当高額である、出退勤が管理されていない、相当程度の権限があるといった要件を満たす必要があり、実際には管理監督者であると判断されるのは極めて稀ですね。ちなみに、課長や部長といった立派な役職名がついていても関係ありません。「部長だから残業代はもらえなくても仕方ない。」等と思っている方が想像以上に多いですけど、それは誤解です。

 次に、残業を指示していない(労働者が勝手に残っていただけ)という反論も容易には認められません。会社が明確に残業を指示していなくても、労働者が一定期間残業していたのを知りながら何も言わずに放置していた場合には、残業について黙示の指示があったと認定されやすいです。

 それから、中小企業ではタイムカードが機械式ではなく手書きのものも多いですが、タイムカードを毎日提出していた、タイムカード記載の時間が詳細である、日報とタイムカードに矛盾がない等の事情があれば、手書きであってもタイムカードが信用できないとは判断されにくいですね。

 残業代が基本給に含まれているとの反論については、就業規則や雇用契約書にその旨の明確な記載があるだけでは足りず、基本給のうち残業代部分がいくらかを明確に判断できるような定め方をしていないと認められません。例えば、「基本給には残業○○時間分を含む」といった定め方ではダメですね。

 ほかにもいろいろとお伝えしたいことがありますが、今日は疲れましたのでこのへんで終わりにします。久々に真面目なことを書いたので疲れました(笑)
 

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