少年事件について
今日から世間は3連休ですね。クリスマス前の3連休ということで、町を歩く人たちの幸せそうな姿を事務所に出勤するまでにたくさん見ました。
実は、この3連休直前に新たに少年事件を受任しまして、年明けの少年審判に向けて活動することになりました。少年事件では、少年自身に反省を促してしっかり考えさせることが何よりも重要だと思っています。再非行に走らないようには、この作業を欠かすことができません。うわべだけの反省では、審判官に簡単に見透かされますので、審判当日にしっかりと受け答えできるように少年と面会を重ねていきたいと思います。
さて、少年事件では、資力のない少年のために家裁送致後に付添人援助制度というものが存在しますが、同制度の存在はまだまだ世間一般には知られていないようです。少年には一部の例外を除いて資力がないことがほとんどですから、援助制度の利用申請をすればほとんど通りますし、少年が費用を負担することはほぼありません。また、家裁送致前の段階(逮捕・勾留段階)でも、被疑者国選制度や被疑者援助制度を利用することができ、少年が費用を負担することは同様にほぼありません。少年の中には弁護士について欲しいと思っていても、費用が支払えない、親に負担させてしまうと思って遠慮する子がいるようですが、上記制度があるので当番弁護士を遠慮することなく呼んでもらいたいと思っています。
2012年12月22日 | コメント/トラックバック(2) | トラックバックURL |
カテゴリー:仕事
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コメント
まだ、予備軍です。
先生のご活躍が励みです。
年末年始もお忙しそうで、何よりです。
2.21には、何かさせて頂きます。
税理士予備軍さん
来年こそ、税理士予備軍から税理士正規軍に昇進されるよう祈っています。年末は帰らないかもしれません。2月21日を楽しみにしています。