最近のこと
ブログの更新がしばらく滞っておりました。毎回、ブログを更新する度に、せめて週に1回のペースでやろうと意気込むのですが、なかなか長続きせず、我ながら、自分にあきれてしまいます。
相変わらず、大阪、東京、それからときどき仙台(民事事件が仙台地裁に継続しているため)の3箇所を移動する日々が続いています。
そんな中、最近、刑事事件の依頼があって受任することとなりました。
逮捕されたばかりで、一日も早く釈放しないと仕事に支障が生じるという状況のもと、勾留を阻止するために十分な活動ができるかどうか不安でしたが、当事務所の他の弁護士の協力を得て、勾留決定に対する準抗告申立が認容され、無事に釈放されました。検察官に対する意見書、勾留質問担当の裁判官に対する意見書をそれぞれ提出したものの、あっけなく、勾留請求されて勾留決定が出たときには内心かなり凹みましたが、結果として釈放されることとなり、一生懸命にやってよかったとつくづく感じています。
刑事事件を担当するにあたってはフットワークの軽さが非常に重要なわけですが、一人よりも数人で担当することで互いに補うことができるので、今後も依頼があったときには複数名体制で担当していければと思っています。
最後に、刑事弁護の中の勾留について、参考になる本として、以下の文献を挙げておきます。もちろん、各種コンメンタールも非常に参考になりますが、以下の文献ははずせないですね。前者の文献の方が後者の文献よりも新しいので、より役に立つと思います。
芦澤政治ほか編「別冊判例タイムズ34 令状に関する理論と実務Ⅰ、Ⅱ」判例タイムズ社
新関雅夫ほか編著「増補 令状基本問題上、下」判例時報社
上記の文献はいずれも裁判官が執筆しているので、実務の感覚を知る上でとても有用です。勾留についてだけでなく、保釈請求するにあたっても参考になりますので、実務家の方にはオススメですね。
2016年8月5日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
尾てい骨に異変が…
一昨日くらいから尾てい骨に違和感がありました。
でも、我慢できるくらいだったので、気にせずにおりましたが、時間が経つにつれて痛みが増してきており、今は、椅子に座ると辛いレベルにあります。
おそらく、発症した理由として考えられるのは、日々のデスクワークに加えて、最近増えた大阪への出張、都内の警察署への接見で移動時間中に電車内で長時間座っているからだと思います。
ネットで「尾てい骨 痛み」で検索するといろいろとサイトが出てきますが(尾てい骨の痛みに悩まされている方はけっこう多いんでしょうかね。)、尾てい骨のズレ、筋肉の異常なんかが原因らしく、本当に困っています。
弁護士業って、起案も打ち合わせも接見も期日での行動も座ってやるものですから。
尾てい骨痛で悩んでいる同業者がけっこういてもおかしくないと思いますけど、どうなんでしょう?特に、裁判官は弁護士、検察官よりも座っている時間が長いはずで、尾てい骨痛で悩んでいる人がたくさんいそうな気がするんですが…。
今のところ、座っているときには前傾姿勢をとることで尾てい骨への負担を軽減し、なんとかしのいでおりますが、このまま痛みが続くようであれば、整形外科に行こうかなと思っています。
もしかしたら、長期休暇をとらざるを得なくなるのではと戦々恐々としていますが、前向きに頑張ります。
2016年5月20日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
平成28年度司法試験
ちょっとしたニュースで見たのですが、今日が司法試験の最終日だったようです。
今年の司法試験は出願者数が7730人、受験者予定者数が7644人ということだったらしく、去年(出願者数が9072人、受験者数8016人)とくらべて随分減ったなという印象があります。
仮に、実受験者数が7000人、合格者数が1800人と仮定すると、合格率は25.7%ということになりますね。法科大学院入学者数が毎年減少し続けているので仕方ないのかもしれませんが、法曹界を志望する人が年々減っていくのはやはり悲しいものがあります。
以前にもブログで言及したと思いますが、まずは、司法修習期間中は貸与制ではなく給費制に戻すのが大事だと思います。
さて、ここ数年の出題傾向はよく知らないのですが、某予備校の速報を見ると、憲法は、ざっくり言って「性犯罪者にGPSをつけて監視することを認める法令の違憲性を論じさせる」というものだったようです。
これって、以前に話題になったアメリカのメーガン法(性犯罪者の情報を公開する法)(ウィキペディアだと「ミーガン法」となっていますが、どっちが正確なんでしょうね。)と似ていますね。確か、旧司法試験(もしかしたら、どこかのロースクールの入学試験かも?)でメーガン法を題材にした似たような問題が出題されていたと思いますが、けっこう書きやすい問題だったのではと思います。
本問で外していけないのは、性犯罪者のプライバシー権でしょう。憲法13条からプライバシー権を導き出し、違憲審査基準を定立して論じることが必要で、これを外すと(プライバシー権に一切触れないと)、合格点には到底届かないような気がします。多くの受験生が気づいて論じる点はしっかり論じるべきというのが鉄則でしょう。ほかにも何らかの人権が問題となりそうですが、すぐに頭に思い浮かばないので(笑)、あえて触れません。
行政法は、全く自信がないので、一切触れません(笑)。
ということで、民事系、刑事系でどんな問題が出題されたのかも気になりますが、今日はこのへんで。
2016年5月15日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
賭博罪について
最近、スポーツ界の選手が賭博をやっていたことが問題となっていますね。
ということで、今日は、賭博罪について記事を書きたいと思います。
これまで刑事弁護をやってきた中で、覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反といった薬物事案、迷惑防止条例違反・強制わいせつ等のわいせつ事案、窃盗、詐欺、横領(占有離脱物横領含む)などの財産犯事案、暴行・傷害・脅迫・恐喝といった粗暴犯の事案はよく担当しましたが、賭博罪の事案は、実は1件しか担当したことがありません。
賭博罪で逮捕されるというのは珍しいという印象です。おそらく、立件するのが難しい上に、その必要性も低いからではないか(詳しくは下記で説明しますが、単純賭博の法定刑は「50万円以下の罰金又は科料」で軽いといえます。)と勝手に思っているんですけど、実際はどうなんでしょうね。
賭博罪については、刑法185条と186条が規定しています。
185条は、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない。」と定め、186条は、第1項で「常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。」、第2項で「賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」と定めています。
そもそも、賭博を罰する必要があるのかという根本的な疑問を有する方がいらっしゃると思いますが(自分の財産を自由に使ってよいはずで、当事者が納得しているなら賭け事も問題ないという考えですね。)、賭博罪の保護法益は「国民一般の健全な勤労観念、国民経済」という公益だと解するのが判例・多数説で、そうなると、賭博を行う個人の意思がどうであれ、罰せられるというわけです。
もう少し丁寧に説明すると、「偶然の事情によって財物を得ようとして争うことは、怠惰浪費の風潮を生じさせ、勤労の美風を害する」という理屈づけです。でも、これには、本当にそう言い切れるのかという疑問があり、上記のような異論が出されてもおかしくなく、数年~数十年後には、賭博罪の規定が改正、廃止される可能性がなきにしもあらずと思っています。
で、ここからは、上記の条文について(一般市民の方が関わりそうな単純賭博罪について)解説していきます。
まず、「賭博」とは、いわゆる「賭け事」を指し、ちょっと丁寧に説明すると「偶然の事情に対して、財物をかけて勝敗を争うこと」という内容になります。
野球賭博、サッカー賭博についていえば、野球やサッカーの勝敗の結果は、賭博の当事者が左右し得ない偶然の事情によりますよね。だから、「賭博」にあたります。
では、賭け麻雀はどうか?というと、これも賭博にあたると一般的に解されています。麻雀は、当事者の技量によって勝敗が決する側面があるものの、それだけではなく、偶然が介入する余地があるからです。
う~ん、怖いですね(笑)。ということで、麻雀やるのは自由ですが、賭け麻雀は控えましょうということになります。
(実際には、お金を賭けずに麻雀やっている人はむしろ超少数といえるんでしょうが、これは、国もわかっているので、麻雀店で賭け麻雀やってても、滅多に検挙されないんじゃないか(いわゆる「お目こぼし」というやつです。)と思っています。)。
次に、185条は「一時の娯楽に供する物を賭けた場合」には罰しない旨定めていますが、この「一時の娯楽に供する物」とは何を指すかと問われると、即答できる人は少ないのではないかと思います。
「一時の娯楽に供する物」にあたるかどうかは、財物の僅少性と費消の即時性という2つの要素を考慮して判断される傾向にあります。
例えば、安いスナック菓子なんかは「一時の娯楽に供する物」にあたると言われています。
では、少額のお金は「一時の娯楽に供する物」にあたるのか?と問われると、ここは、学者の間で見解が分かれているようです。裁判例は、「お金は、その性質上、一時の娯楽に供する物に当たらない」と捉える傾向にあるようですが、学者さんの多くは、理由付けはどうあれ、単純賭博罪の成立を否定するようです。
最近よくある、飲み代を賭けた男気じゃんけん(買った人がみんなの飲み代を払うというもの)についてはどうでしょうか?「じゃんけん」という勝敗結果に偶然が介入する事情に、お金を賭けているわけですけども、そのお金は、その場の飲食代金に充当されることが明確に予定されていて、実質的には「どこかのお店で買ってきた飲食物を賭けた場合」と同様に捉えられるので、「一時の娯楽に供する物」といえるのではないでしょうか。結論的にもこのように解するのが妥当と思いますが、私の勝手な意見にすぎませんので、あしからず。
最後に、185条の単純賭博と比較して、186条の法定刑は重くなっています。特に、186条2項の賭博場開帳等図利罪は、賭博行為を助長するからという理由で、一気に法定刑が重くなっていますね。
闇カジノ店、闇スロット店などを主宰(開設)していると、186条2項に該当すると思われます。闇カジノや闇スロット店は、六本木や新宿といった繁華街に存在すると言われていますが、善良な市民の皆様は立ち入らないようにするのが賢明でしょうね。
ちょっと長くなったので、今日はこのへんで。
2016年5月1日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学
GWはどこに行こうかな?
世間は本日からゴールデンウィークに突入しましたね。5月2日は当事務所もお休みにして、みんなにゴールデンウィークを堪能してもらうことにしました。
ということで、私もゆっくり過ごそうかと思いましたが、仕事がたくさんたまっているという現実があり、結局、事務所に出勤しているという状態です。
実際には、これといった趣味がなく(読書は好きですけど)、家にいても手持ち無沙汰になるということもありますが。
でもですね、せっかくのゴールデンウィークなので、せめて1日くらいはどこかに行ってみようかという気持ちももっています。5月2日に仕事で大阪に出張する予定なんですが、翌3日は今のところ、予定が入っておらず、この機会に大阪近辺をふらっと旅してみたいという欲求があります。
関西で観光といえば、京都、奈良の寺社仏閣を思い浮かべる人が多いのではと思いますが(私の偏見ですけども)、京都出身の私は、友人の観光案内で京都の有名な寺社をほとんどまわっておりまして(しかも、複数回。例えば、清水寺には10回くらい行ったことがあります。)…。
ちなみに、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンには、未だに行ったことがなく、行ってみたい気持ちがあるんですけど、さすがに、35歳の男一人で入るのは勇気が必要で、今回は却下です(笑)。
ということで、目指すは奈良となりそうですが、洛南高校時代に勉強合宿をした高野山にも久々に行ってみたいと思ったり、また、世界遺産になった熊野古道にも興味があります。あとは、大阪の堺市にある日本最大の古墳(仁徳天皇陵)もいいですね。最有力候補は、行ったことがない熊野古道でしょうか。
でも、ゴールデンウィーク中なので、有名な観光スポットはどこも混んでるのかもしれませんね。
いずれにせよ、5月3日に仕事のことを気にせずにいられるよう、5月2日までは仕事に集中したいと思います。
2016年4月30日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
中村文則さんの文庫新作
昨年と異なり、今年度は少しでもブログを更新しようと思っての投稿です。
今週月曜日の夜から関西に入り、火曜日に大阪での業務を終えてその日の最終新幹線で東京に戻ってきました。
今回の出張でも、大阪のホテルが軒並み満室であったことに加え、滋賀県での所用がありましたので、南草津駅前にあるホテルに泊まりました。
お値段は、深夜にチェックインしたということもあってお値引きしてもらい、一泊6500円。室内がけっこう綺麗だったことを踏まえると、まぁまぁかなと。できれば、5000円以下であって欲しいのが願いですけど、駅前の好立地なので仕方ないですね。大阪までJR一本で移動できるので、利便性も良いですし。
ちなみに、ちょっと奮発して大津プリンスホテルへの宿泊も検討したんですが、こちらは確か、一泊2万円オーバーでしたので、諦めました(笑)。
さて、そんな出張の移動の合間、ホテルでの休息の合間に、中村文則さんが書いた「去年の冬、君と別れ」(幻冬舎文庫)を読みました。文庫化されたのが最近でして、少し前に購入したのですが、なかなか読む時間をとれず、しばらく置いたままにしてました。
内容については、他の作品同様に独特の表現があって面白く、さらに、結末も予想外で楽しませてもらいました。
もっとも、中村文則さんの作品は、なんというか、ちょっと癖があるので、好き嫌いがはっきり分かれるのではないかと思います。私は大好きなんですけどね。今回の作品は、個人的には、「教団X」(集英社)よりも面白いと感じました。
それから、最近、池上彰さんが書いた「世界を動かす巨人たち<政治家編>」(集英社新書)も読みました。こちらは、中村さんの文庫と違って、さらっと流し読みができるくらい、わかりやすく書かれています。
ロシアのプーチン大統領を筆頭に、中国の習近平、アメリカのヒラリー・クリントンら著名な政治家6人についての読み物で、世界情勢に関する教養を深めるにはもってこいの本ですね。
私はこれまでに池上彰さんの書いた本をけっこう読んでるんですけど、どれも本当にわかりやすく書かれています。ここまでわかりやすく、また、面白く書けるのはすごいことだと思います。
ということで、政治や世界情勢等に興味のある方には、入門編として、池上彰さんの著作をおすすめします。
今日はこのへんで。
2016年4月28日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
最近の弁護士の就職状況って?
珍しく、短い頻度で更新します。
法曹人口拡大という方針のもとに、新司法試験になってから合格者数が増えたのは周知の事実です。
参考までに、新司法試験開始以降の合格者数は以下の通りです(旧司法試験と併存していた時期(特に平成18年)は当然、新司法試験の合格者は少なめですね)。
平成18年 1009人
平成19年 1851人
平成20年 2065人
平成21年 2043人
平成22年 2074人
平成23年 2063人
平成24年 2102人
平成25年 2049人
平成26年 1810人
平成27年 1850人
上記の通り、平成26年、平成27年の直近2年間では、合格者数が2000人台から1800人台に減りました。とはいっても、旧司法試験では、最大時で合格者は1500人くらいでしたから、そのときと比べると、まだまだ合格者数は多いといえます。そうすると、相変わらず、新人弁護士の就職難は続いているのかなと思えるところです。
ですが、従前と比べると、最近の弁護士の就職状況はよくなっているとの噂を最近耳にしました。本当のところはどうかわかりませんが、本当だとすれば、やはり2年連続で合格者数を少なくしたからでしょうか。もしくは、弁護士業界全体の景気?がよく、求人が増えたからでしょうか。ほかに考えられる理由として、企業や官公庁の弁護士求人が増えたということもあるかもしれません。
いずれにせよ、弁護士の就職難が解消されつつあるということであれば、弁護士を志す人がもっと増えると思いますので、法曹業界にとって望ましいことですね。あとは、司法修習の貸与制を廃止すれば、さらに法曹志望者が増えると思うんですけども。なお、私は、「司法試験に合格さえすれば、全員就職できて然るべき」とは考えていません。そんな待遇が保証されている業界はどこにもありませんので。そうではなくて、従前の就職難が少し度を過ぎていたかなと思う次第です。
2016年4月23日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
今後は大阪出張が増えます。
しばらくの間、私の机の上がカオス状態になっていたので、本日、数時間かけて整理整頓しました。
FAXやら郵便やらが次から次へと届くので、少しの間でも置いておくと大変なことになることが身に染みました。
明後日には尋問がひかえているので、今日、明日でしっかり準備したいと思います。
さて、久々のパソコンネタになりますが、琥珀法律事務所を恵比寿で立ち上げてから本日まで、レノボのTHINK PAD(シンクパッド)X220 を利用していました。
ところが、最近になって、容量オーバーでドロップボックスの更新ができなくなり、以前に予備で購入していたパナソニックのレッツノートを使うようになっています。
上記の2機種はどちらも携帯性がよく、人気の商品なのは周知のことだと思います。
でも、両方使ってみた感想は、1 キータッチはシンクパッドがよい、2 値段もシンクパッドがお得、ということで、私としてはシンクパッドをイチオシしますね。今は、上記の通り、レッツノートを使っているので、新たに購入するのはもうしばらく先になると思いますが。
なお、私が見る限りでは、弁護士業界では、シンクパッド使用者よりもレッツノート使用者の方が圧倒的に多いように思います。なんででしょうかね…、パナソニックの方が信頼性があるのかな…。
で、ここで本題ですが、琥珀法律事務所は平成27年に法人化し、同年に大阪事務所(最寄駅はJR天満駅、地下鉄南森町駅になります。)を開設しています。本来なら、私が開設当初から大阪事務所に頻繁に足を運ぶべきだったのですが、東京地裁案件を複数抱えていたために、なかなかまとまった日数を大阪事務所で過ごすことができずにいました。
で、ようやく、ここ最近になって徐々に時間を作れるようになってきたので、遅ればせながら、来週から毎週1日以上は大阪事務所に行くことにしました。本当は、毎週月曜日、火曜日を大阪事務所に出勤しようと思っていましたが、既に期日が入っている関係で、これを実現できるのは7月以降になりそうです。それまでは、週1回でも大阪事務所に顔を出します。
ということで、関西圏の皆様、今後ともよろしくお願いします。
最後に余談ですが、最近、大阪市内のホテルの予約がとりにくいです。海外からのお客さんの影響なんでしょうかね。大阪事務所近くにある東横イン、アパホテル、ホテルイルグランデ(このホテルを知ってる人は大阪通でしょう。)はほぼいつも満員で、なかなか予約がとれません。また、一泊の値段も相対的に上がってきている気がします。一泊5万円以上の高級ホテルの空室はチラホラあるんですが、その金額を出して泊まろうという気にならないのが私です(まぁ、大多数の人がそうだろうと信じてます(笑))。そういうときは、ホテルを諦めて、事務所近くのネットカフェによく泊まっています。
でも、年をとったせいか、昔と違って、ネットカフェで泊まるのはやや辛いと感じるようになってきました。朝起きても疲れがとれないんですよね。ネットカフェはそろそろ卒業かなと感じている今日です。
ということで、今後は、大阪のホテルを予約できないときには、奈良や京都、神戸等の周辺都市のホテルを視野に入れていこうと思います。京都については、大阪以上に観光客がたくさんいて予約がとれない気もしますが。
2016年4月16日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
BoogieBoard(ブギーボード)が意外に便利
今日は、仕事の合間に、更新です。
少し前に事務所を退職する事務員さんからブギーボードをいただきました。実は、事務所を現在の場所に移転する前の時点で、友人から開業祝いにブギーボードをもらい、利用していたのですが、どういうわけか、ある日突然、そのブギーボードがなくなり、困っていたところでした(せっかく開業祝いとしていただいたのに、Mさん、ごめんなさい。)。
ということで、久々にブギーボードの使用を再開したわけですが、今回いただいたものは、Bluetoth対応で、パソコンにメモのデータを転送できるという優れものです。
急な電話がかかってきて、メモを残さないといけないときに紙がない、こんなときにブギーボードは便利ですね。もっと、法曹界に浸透してもよいアイテムだと個人的には思っているのですけども…。
2016年3月30日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
結婚詐欺とは?
約半年ぶりの更新になります。事務所の法人化、大阪事務所の開設等で昨年度は忙しなく動いていましたが、今年は昨年よりもゆっくり過ごせそうな感があります。
ということで、久々にブログを更新しようと思い、何について書こうかなと思っていたところで、最近、結婚詐欺で逮捕された女性のニュースをみかけましたので、その話題に触れたいと思います。なお、細かい点に言及すると話が長くなるので、以下ではざっくりとした記載にしておきます。
もともと、男女間では「将来的に結婚しようね。」、「○○と結婚することしか考えていない。」等という話が出るのはよくあることで(と独断で思っています。)、これを反故にしたからといって全てが詐欺になるわけではありません。
刑法246条は「人を欺いて財物を交付させた場合」、「人を欺いて財産上の利益を得、又は他人にこれを得させた場合」に詐欺罪が成立すると定めています。
ここでポイントなのは、詐欺罪が成立するには、1・人を欺いて、2・人に錯誤を生じさせ、3・その錯誤に基づいて財物・財産上の利益を交付させる、という要件を満たす必要があることです(なお、詐欺未遂罪の成否については話が長くなるので述べません。)。
すなわち、結婚する気がないのに結婚すると嘘を言っただけでは、3の要件を満たさないので詐欺罪は成立しません。また、「当初結婚する気があったけども、途中で気持ちに変化があり、結婚をお断りした」というのであれば、これは欺く行為がないので1の要件を満たさず、やはり詐欺罪は成立しません。
さらに、結婚する気がないのに結婚すると嘘を言い、結婚してくれるものと誤解した相手方にいろいろと奢ってもらったりしても詐欺罪が成立するわけではありません。1の欺く行為が相手方の財物・財産上の利益の交付行為に向けられていないからです(ここはちょっとわかりにくいかもしれませんね。)
結婚詐欺がいわゆる「詐欺罪」に該当するには、財物・財産上の利益を得るために結婚するという嘘をついて、相手方を誤信させ、相手方から財物・財産上の利益を交付させることが必要になります。そして、これらの事項を立証できる証拠がどれだけあるかが極めて重要になりますね。
今回ニュースになっている案件では、報道内容が正しいとすれば、結婚する気がないのに「結婚して二人で住むための家のリフォーム費用として必要」という嘘をついて(欺く行為が相手方にお金を交付させる行為に向けられています。)、相手方に錯誤を生じさせ(相手方は、結婚するのに必要と誤解していた。)、相手方から実際にお金を受け取っているので、詐欺罪に該当し得るわけです。
一般的には、1の欺く行為があったか否かの証明が難しいのですが、LINE(ライン)やメールの履歴は客観的な証拠として重要でしょう。
2016年3月6日 | コメント/トラックバック(0) |


