
業務過多かな…。
今日は、電話会議2件、弁論1件、家庭裁判所における社会記録閲覧と続いて、ようやく事務所に戻ってきたら、電話対応の嵐でけっこう疲弊しました。
少年との面談も1件あり、その報告書や意見書作成、起案もあって、この時間(午前2時半)になっても終わらず、どうしたものかなと暗い気持ちになりつつあります。あと1つ起案が残っており、終わるまでやるしかないわけですが…。
よく依頼者さんや友人から「深夜までやらないといけないくらい忙しいんですか?」と質問を受けるのですが、他の業界に比べて特段忙しいというわけではなく、私の場合、期日出廷(その移動時間)や電話対応、法律相談で日中は費やす時間が多く、じっくり起案に取り組めるのが必然的に夕方以降になることが多いのが原因だと思います(この状況が忙しいと呼べなくもないですね…)。あとは、起案にあたって、いろいろと文献や判例を確認するのに時間をとられることや警察署への接見も影響していますね。
事務所(弁護士)によっては、営業時間終了後の電話は一切対応せず、起案に集中するというやり方をとっているところもけっこうあるようですが、その方法も合理的だなと思ったりしています。ただ、電話に出ないことで対応が遅れることがあるので、私の場合はとりあえず、やれるところまでやってみようと思います。
2014年11月11日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
民法案内1がけっこう奥深い
2日連続で、関西、中部に出張しており、明日は千葉本庁、木更津支部と移動が続きます。移動ばかりというのもけっこう疲れますね。
さて、法律家の間では、「我妻榮」という名前を知らない人がいないと思います。我妻榮先生は、元東大教授で、民法の大家と言われる方。そんな我妻先生の著書である「民法案内」をずっと読んでみたいと思いながら、「でも、もうすぐ民法改正するしなぁ。」というケチな根性もあり、これまで買わずにいました。
でも、民法案内を補訂していた川井健先生もお亡くなりになり、「今買わないと一生読まないかも」と考え、この度、「民法案内1 私法の道しるべ」(勁草書房)
を購入しました。民法案内1は、「私法の道しるべ」というタイトルが示すように、民法の個別具体的な論点について解説したものではなく、「なぜ定義が必要か」といったもっと根本的な考え方の説明や私法の基本原理について説明したものです。
で、これがなかなか奥深くて面白いんですね。初めて読んだんですが、もっと前に読んでおければと後悔するくらい(笑)。
法学を学んだことのない初学者が読むと、その良さにあまり気づかないかもしれませんが、予備校や大学でひと通り基本六法を学んだくらいの段階で読むと、きっと新たな発見があると思います。
ということで、民法案内1を読み終えたら、民法案内2、3と頑張って読破していきたいと思います。
2014年10月27日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学
一澤信三郎帆布のかばん買いました。
昨日は、雨が降る中で、大荷物をもって東京地裁→東京家裁立川支部→立川拘置所→牛込警察署→事務所と移動して、さすがに疲労困憊になりました。立川から23区内に戻ってくる電車が混んでいて座れなかったのが辛かったですね。
いつもはリュックサック一つに記録等を詰め込んで出かけるのですが、これにトートバッグが加わるとさすがに重たい、しんどいと感じてしまいました。

一澤信三郎帆布・店舗写真(公式ページより)
で、ビジネスバッグなんですが、なんと注文からお届けまで1~2ヶ月を要するとのことでした(店舗では売り切れていて在庫がありませんでした。)。手作りなので、納期に時間がかかるのは覚悟していたのですが、それにしても1ヶ月以上かかるとは…。事務所に届くのが待ち遠しいです。
一澤信三郎頒布の店舗は、知恩院の門を下ったところにありますので、布製かばんに興味のある方は京都旅行の際に立ち寄られてはと思います。寺社観光ついでに行ける場所にありますので。
2014年10月23日 | コメント/トラックバック(2) |
カテゴリー:日記
久々の更新です。
前回投稿してから、相当な時間が経過していました。ブログのパスワードを失念してしまい、そのままズルズルと時間がたって今に至っているのが現状です。
前回更新してから最近まで特段変わったことはなかったのですが、少年事件を立て続けに担当していて忙殺されていました。あとは、交通事故案件も立て続けに受任していて、その処理にも追われていました。
本を読みたいと思ってもなかなか時間がとれなかったのですが、昨日、たまたま立ち寄った本屋さんで元東京地検特捜部検事の田中森一さんの著書「遺言」
が発売されているのを見て衝動買いし、寝る前の時間、裁判の待ち時間を利用して一気読みしました。
さて、明日は京都出張なので、今日はこのへんで。もう一仕事頑張ります。
2014年10月15日 | コメント/トラックバック(1) |
カテゴリー:日記
とりとめのないこと
今日は午後から大雨ですね。こんな日は事務所にこもって起案に集中するのが最善だと思いつつ、今日もさいたま地裁に行ってきました。
1年半くらい前に受任したある労働事件の期日で、労働審判に対して異議が出されて訴訟に移行した案件であり、このまま判決に至るかと思っていましたが、妥当なところで本日和解が成立し、今はある種の達成感に包まれています。
そんな中、恵比寿に最近オープンした築地銀だこ恵比寿店で、久々に銀だこを買いました。今日の昼ごはんとして事務所に持ち帰って食べたのですが、食べ過ぎたせいで、現在進行形で気分が芳しくなく、このブログを書きながら、体調が戻るのを待っているところです。銀だこは、関西だとあまり馴染みがないですね。関西で銀だこと言ってもわからない人はけっこういると思います。関西(大阪)のたこ焼きと違って、外側がパリパリなのが銀だこの特徴ですが、個人的には外も中も柔らかいたこ焼きが好きで、やはり自分は関西人だなと実感します。
達成感から思わず、ハイボール又はビールを買いたい衝動に駆られたものの、そこはぐっと堪えて、そろそろ起案に戻ります。
2014年6月6日 | コメント/トラックバック(0) |
どうでもいい話。
昨日、修習同期と教官2名との懇親会に久々に参加しました。私は61期で、今日までの約5年半の間に何度もクラス単位の懇親会(ちなみに修習の1クラスは約70名です。)が実施されていたにもかかわらず、これまで一度も参加したことがなかったので、昨日の懇親会は新鮮でした。参加者は全部で8名と小規模でしたが、実は大人数での飲み会が苦手な私にとっては都合がよかったといえますww
集まったメンバーは全て法曹関係者ということで、話題ももっぱら仕事関連の話、各自の近況報告が大部分を占めました。最近の弁護士業界は、事件が減っているのに弁護士数は増えていて苦しいという話をよくききますが、同期はそれぞれうまくやっていて順調そうでした。
私は順調なのか?と問われると、なんだかんだでありがたいことにご依頼をいただいており、最近はそこそこ順調にやっています。ただ、今後はどうか?と問われると、やはり不安を拭えませんね。それは他の弁護士も同じだと思いますが。
弁護士数は今後も増えていくことが確実なので、得意分野を伸ばすなり、新たなニーズを見つけるなりして専門化・差別化を図る必要があると考えています。
話がかわって、今日は午後に東京地裁での期日に出廷した後、事務所に戻ってきたら、倉庫や荷物置き場が整理されていました。で、実は、私は、けっこうUFOキャッチャーが好きで、空いた時間に一人でフラッと立ち寄ってはフィギュアや人形等の景品をとってきて、事務所に飾っているんですが(世間一般でいうフィギュア「オタク」というわけではありませんよ。)、それらの景品が悲しいことに無造作に廊下に置かれていました。事務局に話すと、置き場がないので、捨てるか自宅に持ち帰るかのどちらかにして欲しいという残酷な二択を迫られ、どうしたものかと思っています。
確かに、「最近の事務所の緩んだ雰囲気を引き締めるため」という事務員さんからの説明には説得力があるんですけどねww。
というどうでもいいことを考えながら、仕事(起案)に戻ります、はい。ここまで読んでくださった方、中身のない話ですみません。
2014年5月30日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
握手会におけるAKB襲撃について思うこと
先週末に迷惑防止条例違反の否認事件を急遽受任して、週末はバタバタしていました。否認事件であったので、検察官に勾留請求しないよう求める意見書を提出しても多分勾留請求されるだろう、勝負は勾留質問前に裁判官へ提出する意見書かなと思いながらも念のために、検察官に意見書を提出したところ、なんと、勾留請求されることなく釈放されました。
否認事件で勾留請求されないのは珍しく、念のために意見書を提出しておいてよかったと心底思いました。時間のない中で身元引受書や陳述書の作成に協力してくださったご家族の方、また、電話聴取書の作成に協力してくださった方のおかげだと思います。
ということで、裁判官への意見書提出、(勾留決定が出たら)準抗告と覚悟していた私は、少し余裕ができ、民事の書面起案に集中できています。で、一段落ついたので、このブログの更新というわけですね。
さて、そんな中、世間では、国民的アイドルのAKBのメンバーが握手会で突然、のこぎりのような凶器で襲われて怪我を負った事件が発生しました。
幸い、命に別状はなかったとのことですが、今後、襲撃されたメンバーがPTSDにならないよう、周囲がケアする必要があると思います。
で、上記の襲撃事件についてですが、ネット上では、荷物確認チェックが甘かったと批判されていたりします。私は、握手会に行ったことがないので、実際のところ、どのような警備体制をしいているのかわかりませんが、今回のような事件が起きたのであれば、今後は厳格にチェックがなされるようになると思います。
しかも、今回の事件はAKBの握手会だけの問題ではなく、他のアイドルの握手会でも発生するおそれがありますし、もっと身近なところでいえば、キャバクラやガールズバー(身近といえるのかそもそも疑問ですが、そこはスルーしましょうww)でも発生する可能性があります。そうすると、これらの店舗でも、今後は何らかの対策を検討しなくてはいけないのではと思ってしまいます。
客の荷物チェックをするキャバクラやガールズバーの存在を聞いたことがありませんが(荷物チェックされるなら行かないという人が多く、売り上げが下がるのかもしれません。)、今後はどうなるか気になりますね。なお、クラブ(踊る方のクラブです。)では、荷物チェックをしているところがけっこうあるそうです。これは、六本木のクラブ襲撃事件(クラブ内に複数人が乱入し、金属バットで被害者をめったうちにした事件)が少なからず影響しているのでしょう。
いずれにせよ、今回の事件をきっかけに、いろんなところで管理体制を見直す必要がありそうです。
2014年5月27日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
司法試験後から合格発表までにやるべきこと
先日、平成26年度司法試験の全日程が終了しました。私は問題を確認していませんが、今年度は民事系が難しかった、要件事実をちゃんとやっていないと対応できない問題だった等と巷で話題になっているようです。
受験生の皆さんは、試験が終わってほっと一息ついていることと思いますが、ここでは合格発表までに何をやっておいたらよいか、私なりの意見を述べたいと思います。
まず、大手渉外法律事務所や外資系事務所等の事務所では、合格発表前に就職説明会が実施されるところがありますので、それらの事務所への入所を希望し、ある程度合格している自信の方は情報をチェックして就職活動準備をしておく必要があるでしょう。履歴書の書き方、面接・説明会での振る舞い方等、基本的なことがちゃんとできていない人が意外に多いので、いわゆる就職活動に関する本で一般的な常識を身につけておくことは最低限必要だと思います。
それ以外の方は、試験の出来にもよりますが、やはり司法修習に向けて要件事実を中心に勉強されるとよいと思いますね。要件事実は司法試験にも司法修習にも役立ちますから。それから、司法修習では、民事訴訟法、刑事訴訟法の知識(論点の知識ではなく、手続に関する条文の知識)も非常に重要になりますので、この2科目もしっかりと勉強しておくとよいと思います。
ちなみに、要件事実であれば、司法研修所編「新問題研究 要件事実」(法曹会)(7net)、同じく司法研修所編「改訂 紛争類型別の要件事実 民事訴訟における攻撃防御の構造」(法曹会)(7net)、そのサブノートにあたる大江忠著「要件事実ノート」(Amazon)、「要件事実ノート2 重要判例と要件事実論」(商事法務)
(Amazon)をまずはマスターするのがよいと思います。余裕があれば、大島眞一著「完全講義 民事裁判実務の基礎第2版」上巻・下巻(民事法研究会)
(Amazon)もやれるとよいですね。
民事訴訟法、刑事訴訟法についてはこれまで使用してきた基本書でよいと思いますが、刑事訴訟法については、石井一正先生著の「刑事実務証拠法 第5版」(判例タイムズ社)(Amazon)、同じく石井一正先生著の「刑事事実認定入門」(判例タイムズ社)
(Amazon)を読んでおくと修習に役立つと思います。
試験が終わった開放感でついつい遊んでしまいたい気持ちもわかりますが、修習が始まってからまとまった時間をとるのは意外に難しかったりしますので(各種の懇親会や勉強会、就職活動等でけっこう時間をとられてしまいます。)、今のうちから少しずつやっておくことをオススメします。
2014年5月23日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
PC遠隔操作事件について
本日、PC遠隔操作事件の被告人の片山氏が罪を自白したとのニュースが話題になっています。
この事件は、被告人が終始一貫して無罪を主張していた中で、直接的な証拠がなく、無罪判決がでるかもしれないと噂されていました。
そんな中での今回の騒動に、弁護人の先生も非常に驚かれているものと思います。今回、片山氏が真犯人であることが明らかになったことで(厳密には、公判が終わって判決が出るまでは無罪推定を受けるのですが、それはさておきます。)、インターネット上では、弁護人の責任を追及するような論調が一部に見受けられました。
しかし、刑事弁護人は、証拠と矛盾しない限り、被告人の言い分を信じなければならないはずで、上記の論調・批判は適切ではありません。被告人の言い分が証拠と矛盾している場合には、弁護人としても、当然その点を被告人本人に問いただし、検討を重ね、その言い分が公判で通じるかどうかについて客観的な見地から弁護人の見通しを伝えます。その上で、被告人の意思を尊重した弁護活動を行うことになります。今回は、上述した通り、片山氏がPC遠隔操作の犯人であることを直接示す証拠がなく、また、その言い分も間接的な証拠と矛盾しなかったこと、片山氏自身が無罪主張をしたことから、弁護人も無罪主張をしたと思われ、その姿勢には何ら問題はないと思います。むしろ、このような状況のもと、被告人が無罪主張しているのに、弁護人が有罪であることを前提として弁護活動を行うことは弁護過誤となってしまいますからね。
ということで、弁護人を批判するような論調は間違っているとこのブログではお伝えしたいと思います。これは、決して同業者の仲間意識から庇っているわけではなく、弁護人としての職務に照らせば当然のことです。
むしろ、片山氏の無罪を信じてこれまで公判をたたかってきた弁護人の気持ちを思うと、言葉にできないくらいですね。
2014年5月20日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
少年抗告事件
最近、期日が1日2~3件入っている関係で、なかなか書面を起案する時間を確保できずにいます。どうしても移動に時間をとられてしまうことから、よい解決方法は見つからず、仕方なく事務所に戻って夕方から起案を始めるというサイクルになっています。
今は少年抗告事件を抱えており、今日中になんとか抗告申立書の起案を終わらせたいところです。少年の抗告は、審判の日の翌日から2週間以内に抗告申立書を提出する必要がある上に、同申立書に具体的な理由を記載しなければならないので、時間との勝負と言われてます。
で、実際の抗告認容率は約1%!これはおそろしく低い数字ですね。そして、抗告理由は、決定に影響を及ぼす法令違反、重大な事実誤認、処分の著しい不当の3つに限られているわけですが、法令違反はめったになく、ほとんどの場合が重大な事実誤認か処分の著しい不当を理由に抗告を申し立てることになります。しかし、「重大な」事実誤認、処分の「著しい」不当という要件をクリアすることは容易ではなく、抗告申立書を起案するときにはいつも頭を悩ませてしまいます。
とうことで、今日もギリギリまで頭を使って頑張ります。
2014年5月19日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事