愛犬コテツとリョウマ

握手会におけるAKB襲撃について思うこと

 先週末に迷惑防止条例違反の否認事件を急遽受任して、週末はバタバタしていました。否認事件であったので、検察官に勾留請求しないよう求める意見書を提出しても多分勾留請求されるだろう、勝負は勾留質問前に裁判官へ提出する意見書かなと思いながらも念のために、検察官に意見書を提出したところ、なんと、勾留請求されることなく釈放されました。
 否認事件で勾留請求されないのは珍しく、念のために意見書を提出しておいてよかったと心底思いました。時間のない中で身元引受書や陳述書の作成に協力してくださったご家族の方、また、電話聴取書の作成に協力してくださった方のおかげだと思います。
 ということで、裁判官への意見書提出、(勾留決定が出たら)準抗告と覚悟していた私は、少し余裕ができ、民事の書面起案に集中できています。で、一段落ついたので、このブログの更新というわけですね。

 さて、そんな中、世間では、国民的アイドルのAKBのメンバーが握手会で突然、のこぎりのような凶器で襲われて怪我を負った事件が発生しました。
 幸い、命に別状はなかったとのことですが、今後、襲撃されたメンバーがPTSDにならないよう、周囲がケアする必要があると思います。

 で、上記の襲撃事件についてですが、ネット上では、荷物確認チェックが甘かったと批判されていたりします。私は、握手会に行ったことがないので、実際のところ、どのような警備体制をしいているのかわかりませんが、今回のような事件が起きたのであれば、今後は厳格にチェックがなされるようになると思います。

 しかも、今回の事件はAKBの握手会だけの問題ではなく、他のアイドルの握手会でも発生するおそれがありますし、もっと身近なところでいえば、キャバクラやガールズバー(身近といえるのかそもそも疑問ですが、そこはスルーしましょうww)でも発生する可能性があります。そうすると、これらの店舗でも、今後は何らかの対策を検討しなくてはいけないのではと思ってしまいます。
 客の荷物チェックをするキャバクラやガールズバーの存在を聞いたことがありませんが(荷物チェックされるなら行かないという人が多く、売り上げが下がるのかもしれません。)、今後はどうなるか気になりますね。なお、クラブ(踊る方のクラブです。)では、荷物チェックをしているところがけっこうあるそうです。これは、六本木のクラブ襲撃事件(クラブ内に複数人が乱入し、金属バットで被害者をめったうちにした事件)が少なからず影響しているのでしょう。

 いずれにせよ、今回の事件をきっかけに、いろんなところで管理体制を見直す必要がありそうです。

2014年5月27日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

他の弁護士のブログも見たい方は、コチラからどうぞ→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ / 人気ブログランキングへ

司法試験後から合格発表までにやるべきこと

 先日、平成26年度司法試験の全日程が終了しました。私は問題を確認していませんが、今年度は民事系が難しかった、要件事実をちゃんとやっていないと対応できない問題だった等と巷で話題になっているようです。

 受験生の皆さんは、試験が終わってほっと一息ついていることと思いますが、ここでは合格発表までに何をやっておいたらよいか、私なりの意見を述べたいと思います。

 まず、大手渉外法律事務所や外資系事務所等の事務所では、合格発表前に就職説明会が実施されるところがありますので、それらの事務所への入所を希望し、ある程度合格している自信の方は情報をチェックして就職活動準備をしておく必要があるでしょう。履歴書の書き方、面接・説明会での振る舞い方等、基本的なことがちゃんとできていない人が意外に多いので、いわゆる就職活動に関する本で一般的な常識を身につけておくことは最低限必要だと思います。

 それ以外の方は、試験の出来にもよりますが、やはり司法修習に向けて要件事実を中心に勉強されるとよいと思いますね。要件事実は司法試験にも司法修習にも役立ちますから。それから、司法修習では、民事訴訟法、刑事訴訟法の知識(論点の知識ではなく、手続に関する条文の知識)も非常に重要になりますので、この2科目もしっかりと勉強しておくとよいと思います。
 
 ちなみに、要件事実であれば、司法研修所編「新問題研究 要件事実」(法曹会)(7net)、同じく司法研修所編「改訂 紛争類型別の要件事実 民事訴訟における攻撃防御の構造」(法曹会)(7net)、そのサブノートにあたる大江忠著「要件事実ノート」(Amazon)、「要件事実ノート2 重要判例と要件事実論」(商事法務)(Amazon)をまずはマスターするのがよいと思います。余裕があれば、大島眞一著「完全講義 民事裁判実務の基礎第2版」上巻・下巻(民事法研究会)(Amazon)もやれるとよいですね。

 民事訴訟法、刑事訴訟法についてはこれまで使用してきた基本書でよいと思いますが、刑事訴訟法については、石井一正先生著の「刑事実務証拠法 第5版」(判例タイムズ社)(Amazon)、同じく石井一正先生著の「刑事事実認定入門」(判例タイムズ社)(Amazon)を読んでおくと修習に役立つと思います。

 試験が終わった開放感でついつい遊んでしまいたい気持ちもわかりますが、修習が始まってからまとまった時間をとるのは意外に難しかったりしますので(各種の懇親会や勉強会、就職活動等でけっこう時間をとられてしまいます。)、今のうちから少しずつやっておくことをオススメします。













2014年5月23日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

他の弁護士のブログも見たい方は、コチラからどうぞ→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ / 人気ブログランキングへ

PC遠隔操作事件について

 本日、PC遠隔操作事件の被告人の片山氏が罪を自白したとのニュースが話題になっています。
この事件は、被告人が終始一貫して無罪を主張していた中で、直接的な証拠がなく、無罪判決がでるかもしれないと噂されていました。

 そんな中での今回の騒動に、弁護人の先生も非常に驚かれているものと思います。今回、片山氏が真犯人であることが明らかになったことで(厳密には、公判が終わって判決が出るまでは無罪推定を受けるのですが、それはさておきます。)、インターネット上では、弁護人の責任を追及するような論調が一部に見受けられました。
 しかし、刑事弁護人は、証拠と矛盾しない限り、被告人の言い分を信じなければならないはずで、上記の論調・批判は適切ではありません。被告人の言い分が証拠と矛盾している場合には、弁護人としても、当然その点を被告人本人に問いただし、検討を重ね、その言い分が公判で通じるかどうかについて客観的な見地から弁護人の見通しを伝えます。その上で、被告人の意思を尊重した弁護活動を行うことになります。今回は、上述した通り、片山氏がPC遠隔操作の犯人であることを直接示す証拠がなく、また、その言い分も間接的な証拠と矛盾しなかったこと、片山氏自身が無罪主張をしたことから、弁護人も無罪主張をしたと思われ、その姿勢には何ら問題はないと思います。むしろ、このような状況のもと、被告人が無罪主張しているのに、弁護人が有罪であることを前提として弁護活動を行うことは弁護過誤となってしまいますからね。

 ということで、弁護人を批判するような論調は間違っているとこのブログではお伝えしたいと思います。これは、決して同業者の仲間意識から庇っているわけではなく、弁護人としての職務に照らせば当然のことです。
 むしろ、片山氏の無罪を信じてこれまで公判をたたかってきた弁護人の気持ちを思うと、言葉にできないくらいですね。



 

2014年5月20日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

他の弁護士のブログも見たい方は、コチラからどうぞ→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ / 人気ブログランキングへ

少年抗告事件

 最近、期日が1日2~3件入っている関係で、なかなか書面を起案する時間を確保できずにいます。どうしても移動に時間をとられてしまうことから、よい解決方法は見つからず、仕方なく事務所に戻って夕方から起案を始めるというサイクルになっています。

 今は少年抗告事件を抱えており、今日中になんとか抗告申立書の起案を終わらせたいところです。少年の抗告は、審判の日の翌日から2週間以内に抗告申立書を提出する必要がある上に、同申立書に具体的な理由を記載しなければならないので、時間との勝負と言われてます。
 で、実際の抗告認容率は約1%!これはおそろしく低い数字ですね。そして、抗告理由は、決定に影響を及ぼす法令違反、重大な事実誤認、処分の著しい不当の3つに限られているわけですが、法令違反はめったになく、ほとんどの場合が重大な事実誤認か処分の著しい不当を理由に抗告を申し立てることになります。しかし、「重大な」事実誤認、処分の「著しい」不当という要件をクリアすることは容易ではなく、抗告申立書を起案するときにはいつも頭を悩ませてしまいます。

 とうことで、今日もギリギリまで頭を使って頑張ります。

 

2014年5月19日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

他の弁護士のブログも見たい方は、コチラからどうぞ→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ / 人気ブログランキングへ

法科大学院に到達度試験導入?

 ここ数日、風邪で体調を崩して臥せっておりました。少年の頃はあまり風邪をひかず、健康優良児だと自認していたのですが(笑)、弁護士になって以降、けっこうな頻度で体調を崩しています。今回の風邪は咳がおさまらなくて、なかなかしんどいです。
 でも、昨日一日中静養したおかげで体調が楽になりましたので、早速事務所に来て、仕事再開しました。そんな中、「文部科学省が法科大学院が在籍する全学生を対象として進級判定に活用できる「共通到達度確認試験(仮称)」を導入する方針を固めた」との気になるニュースを見つけました(→ソース元:文科省、法科大学院に到達度試験 司法試験の合格率低迷で – 47NEWS(よんななニュース))。
 司法試験合格率が低迷していることを受け、進級させるかどうかを厳格に判断することで修了生の質の低下を防ぐという目的らしいですが、その効果をどれだけ期待できるのか疑問ですね。修了生の質の低下は、つまるところ、法科大学院の受験者数が低迷し、誰でも簡単に入学できる状況になっていること(優秀な学生が集まらないこと)に起因していると思います。

 ここ数年間、法科大学院入学志願者数は減少し続けているわけですが、個人的には、その原因が司法試験合格率の低迷にあるとは思えません。現在の司法試験の合格率は約25%くらいあると思うのですが、昔の司法試験の合格率が3%だったことに比べたら、格段に合格しやすくなっていますからね。
 むしろ、法科大学院の志願者(法曹志願者)が激減しているのは、①法科大学院を卒業するのにそれなりの期間(未修者で3年、既修者で2年)・費用を要するのに、合格しても就職困難であること、②就職できても待遇が過去に比べて相当悪いこと、③法科大学院修了後の司法試験受験回数に制限があること、④司法修習が貸与制になったこと、⑤法科大学院に行かなくても司法試験を受験できる予備試験ルートができたことが主な原因だと思っています。
 特に、法科大学院修了後の受験回数に制限があるのが大きな要因でしょう。法曹の質の低下を防ぎたいなら、法科大学院志願者数を増やして優秀な学生を集めることが最も有用だと思いますし、そのためには法科大学院修了後の司法試験受験回数を撤廃することが必要不可欠なのではないかと思います。

 文部科学省が提案する共通到達度確認試験を導入し、進級認定を厳格に行うことにすれば、進級できなかった生徒は法科大学院に費用をさらに支払う状況となり、進級できないリスクを恐れて、法科大学院受験者数はさらに減少するのではないでしょうか。
 果たしてどのような結果になるのか、気になるところです。

 

 

2014年5月4日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

他の弁護士のブログも見たい方は、コチラからどうぞ→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ / 人気ブログランキングへ

久々の関西出張

 4月25日金曜日、26日土曜日と2日間にかけて、和歌山・大阪の2箇所で相談が入っていて、久々に関西出張しました。
25日は13時過ぎから千葉地裁で期日が入っていたのですが、同期日終了後すぐにモノレールに飛び乗って、県庁前→千葉駅→東京駅→新大阪駅→和歌山駅→岩出駅と大移動をしたのですが、岩出駅に到着したのは20時過ぎ。さすがに、これだけ長時間電車に乗っていると、移動だけで疲れ果ててしまいました。
 和歌山駅から岩出駅までの電車の乗り継ぎがうまくいかなくて、約30分くらい和歌山駅で待機していたわけですが、ふと、東京は本当に恵まれていることを再認識させられました。山手線なんかは、数分おきに電車きますし、夜遅くまで電車ありますしね。ちなみに、岩出駅から終電で大阪駅まで戻ろうと思っていたんですが、そうすると21時過ぎの電車に乗るしかなく、間に合わなくて岩出で一夜を過ごしました。

 いつかは車を買いたいと思っているんですが、実際には、東京だと電車で移動するのが一番早い方法であり、車は必須じゃないですね。必要なときはタクシーを使った方が安上がりですし。
 車を買うのは、事務所経営がもっと安定して余裕が出てきてからにしようと思うのですが、そうすると、何年先になるのか自分でも想像できませんww

2014年4月27日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

他の弁護士のブログも見たい方は、コチラからどうぞ→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ / 人気ブログランキングへ

「無罪請負人」を読みました。

 一昨日、本屋さんに立ち寄った際に、弘中惇一郎弁護士が書いた無罪請負人刑事弁護とは何か? (角川oneテーマ21)が発売されているのを知り、出張に行く新幹線の社内で一気に読みきりました。

 弘中惇一郎弁護士といえば、小沢一郎代議士や鈴木宗男代議士、ホリエモン、厚生労働省の村木さんら著名人の刑事弁護を引き受け、数々の無罪判決を獲得されている先生で刑事弁護の世界では大変有名な方です。

 ということで、「一体どんな内容なのかな」と楽しみにしながら読み進めました。その内容についてですが、刑事弁護をやっていきたいという弁護士にとっては非常に有益なものだと思います。徹底的に調査を進め、どんな事件でも(時には採算を度外視して)全力で取り組む弘中先生のスタンスが書かれていて、大変勉強になりました。
 無罪判決獲得の裏には、言葉に表しきれない膨大な弁護人の努力があるわけですが、そのことが具体的に伝わってきます。

 上記著書を読んだこの機会に、改めて自分の刑事弁護の取り組み方を見つめなおしたいと思います。

 



2014年4月13日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

他の弁護士のブログも見たい方は、コチラからどうぞ→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ / 人気ブログランキングへ

試用期間中の地位・解雇について

解雇イメージ
(photo by moguefile.com)
 4月もはや9日目となりました。今年入社の新入社員の人、中途採用の人ともにまだまだ緊張しながら働いているのではないでしょうか。
 本エントリーは、そんな皆さんにも関係がある試用期間についてです。


試用期間の意味と満了時の問題

 ほとんどの企業では、労働契約において「試用期間」が設けられていると思います。試用期間については一般的に3ヶ月間と定めている企業が多く、長いところで6ヶ月間ですね。それより長いこともあり得ますが、あまりに長期の試用期間を定めた場合には、後述する通り、試用期間中の解雇といえども普通解雇と同じ基準で解雇の効力について判断されることになると思います。

 企業が人を採用する場合には当然面接を経るわけですが、面接だけでその労働者の能力や人柄、勤務態度を把握することは困難であることから、これらの事項を確認する趣旨で試用期間が設けられます。
 そして、この試用期間に関連してよく労働トラブルに発展するパターンは、試用期間満了とともに労働契約を終了させられる場合(本採用拒否の場合)ですね。


試用期間であれば自由に解雇できる、というわけではない

 試用期間については三菱樹脂事件の判例(最高裁昭和48年12月12日大法廷判決)[三菱樹脂事件 – Wikipedia]が有名です。同判例は、試用期間について、「試用契約の性質をどう判断するかについては、就業規則の規定の文言のみならず、当該企業内において試用契約の下に雇傭された者に対する処遇の実績、とくに本採用との関係における取扱についての事実上の慣行のいかんをも重視すべきものである」と判示しています。

 上記判例によれば、試用期間の法的性質をどう見るかは企業ごとに異なるということになりますが、試用期間は解約権留保付きの労働契約と判断される企業が多いのが実情です(上記判例の事案でもそのように判断されました。)。ここでの「解約権」に基づく解雇(本採用拒否)は、普通解雇(試用期間経過後の解雇)に比べて、ハードルが低い(解雇が有効となりやすい)わけですが、そうは言っても自由に解雇できるわけではなく、留保された解約権の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と是認される場合でなければ解雇は無効となることに注意が必要です。(世間では、「試用期間中であれば自由に解雇できる」という考え方がまだまだ多いんです。)

 試用期間中の解雇案件では「能力が低い」という解雇理由が多いんですけども、そのような抽象的な理由を労働者に伝えただけでは、労働者も納得できないわけでして、具体的にどういう事情・事実から能力が低いと判断されたのか、どのような事情から今後も向上の見込みがないと判断されたのかという点を明確にしないと、労働トラブルに発展する確率が高いです。試用期間中であれ試用期間経過後であれ、解雇は労働者の生活の糧を奪うことになるわけですから、解雇するにはそれなりの理由が必要であることを企業側は認識しないといけないでしょう。


最近増えてきた「契約社員」手法

 試用期間に関係して、最近では、試用期間中は労働者を契約社員という位置づけにする(試用期間という文言を使わず、期間の定めのある労働契約を労働者と締結する)企業も増えています。このように定めれば、解雇権濫用法理(労働契約法16条)の適用がなく、試用期間満了によって簡単に雇い止めできると考えているからかもしれません。しかし、この点については、神戸弘陵学園事件の判例(最高裁平成2年6月5日第三小法廷判決)[神戸弘陵学園高等学校 – Wikipedia]が「使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、右期間の満了により右雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認めれる場合を除き、右期間は契約の存続期間ではなく、試用期間であると解するのが相当である。」と判示しており、結局、解雇権濫用法理の適用を免れることはできません。この判例の「特段の事情が認められる場合を除き」という文言に鑑みると、上記の場合は原則として試用期間と解されると理解しておくべきです。


試用期間を長くしたら

 また、試用期間を3ヶ月や6ヶ月ではなく、1年間、2年間と定めた場合にはどうかという質問もよく受けますが、試用期間はあくまで労働者の適性を判断するための期間ですから、適性を判断するにあたって十分な期間を超えて無駄に長く試用期間を定めた場合には、適性判断に必要な期間を超えた部分については、普通解雇と同様に解雇の効力が判断されることになると思いますね。要するに、試用期間を長く定めても、その期間中はずっと解雇しやすいということにはならないということです。


話が変わって

 以上、長々と書いてきましたが、我ながら久しぶりに真面目に書いて疲れました。ところで、今年の本屋大賞[本屋大賞公式サイト]が発表されましたね。和田竜さんの「村上海賊の娘」(新潮社)が選ばれましたが、以前にブログで取り上げた通り、この歴史小説、かなり面白いです。時間のある方は読んでみられてはと思います。




2014年4月9日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

他の弁護士のブログも見たい方は、コチラからどうぞ→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ / 人気ブログランキングへ

美しすぎる検察トップが話題になっていますが…

イカツイ顔のイメージ
(photo by morguefile.com)

 少し前の話題ですが、ウクライナ南部のクリミアの検察トップに就任した若い女性検察官が美人すぎるとネット上で話題になっていますね。

 ニュース元:時事ドットコム:美し過ぎる?検察トップ=34歳女性、ネットで人気-クリミア


女性検察官の美人化の波は国内でも?

 検察官としての職務執行にあたって、美人かどうか、また、ハンサムかどうかは関係ないと思うわけですが、日本の業界でも一時期、「新規採用の女性検察官がかわいくなった」なんて言われていたことがあります。その理由として「裁判員裁判対策として、裁判員への印象をよくするため」という話を聞いたことがありますが、冷静に考えると、ネタとしか思えません。女性検察官がかわいいかどうかと裁判員の印象というものは全く関係ないでしょう(笑)。被告人の印象が重要というのであればわかりますけどね(実際、被告人の印象をよくするために、裁判員裁判では男性の被告人はスーツを着用していることが多いです。)
 
 ホントのところは、弁護士の就職難、弁護士業界の先行きの不透明さが原因で検察志望の女性修習生が従前より増え、その結果、若い女性検察官が増えたのではないかと思いますね。


むしろ検察官の顔で重要なのは

 なお、ルックスについて言うならば、検察業界において、男性の方はハンサムかどうかよりも、イカツイかどうかが重要な気がします。検察官は、暴力団を含めた強面の被疑者の取調べを担当するわけですが、被疑者にナメられるわけにはいきません。そういう視点からみると、ベビーフェイスな感じよりもイカツイ感じの方がいいのかもしれませんね。

 いずれにせよ、クリミアの検察トップが美人かどうかなんてのは、ネット上の注目を集めるという点を除き、特に意味がないと思います。

 

2014年4月4日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

他の弁護士のブログも見たい方は、コチラからどうぞ→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ / 人気ブログランキングへ

小保方晴子さんの処分はどうなる?~懲戒処分の効力~

研究所イメージ
(photo by morgueFile)
 STAP細胞に関する理論を打ち立てて一躍有名になった小保方晴子さんについて、本日付で理化学研究所の調査委員会は、英科学誌ネイチャーに掲載した論文に一部「捏造」があったと認定しました。

(ソース元:STAP細胞:理研「研究不正は小保方氏単独で」 – 毎日新聞


 上記の認定に小保方さんは納得しておらず、「捏造」ではなく「間違い(ミス)」だと主張しているようです。
今後、懲戒委員会が小保方さんの処分を決める手続に入り、処分までに1ヶ月程度要する見込みであると報道されていますが、小保方さんに対してはいかなる処分が下るのでしょうか。
(以下、雇用契約であることを前提にしています。)


懲戒解雇もあり得る

 論文について「捏造」したとの事実を前提とした場合、同行為が理化学研究所に与える影響は凄まじく、小保方さん自身が「捏造」の事実を否定している(理化学研究所から「反省していない」と判断されるおそれがあります。)という態度も考慮すると、最も重い懲戒処分である「懲戒解雇」、もしくはそれに準ずる処分である「諭旨解雇」が下される可能性があるとみています。

そもそも「懲戒解雇」って?

 懲戒解雇、諭旨解雇を含めた懲戒処分は「企業秩序の違反に対し、使用者によって課される一種の制裁罰」であり、少なからず労働者の名誉を傷つけるものなので、そう簡単に発動を許してはならないものです。そのため、労働契約法15条は、懲戒権の濫用は無効と定め、懲戒処分の効力は厳格に判断されます。そして、懲戒解雇は、労働者の再就職を閉ざしかねない極めて重い処分である上に(懲戒解雇された労働者を雇おうと思う使用者は少ないと一般的に言えるでしょう。)、一般的に退職金の不支給・減額も伴うものであるため(この点は就業規則にどのように定められているかによります。)、その効力は一層厳格に判断されることになります。懲戒解雇は、いわゆる「伝家の宝刀」といえばわかりやすいでしょうか。ここぞという時にだけ抜くことができるんですね。具体的には、単なる解雇(普通解雇)では足りないといえる程に重大な非違行為を行った場合にだけ有効になるものです。

 では、どういう場合に懲戒解雇が有効になるかと言えば、典型例として会社のお金を横領したり、会社の物品を盗んだりといった犯罪行為に手を染めた場合を挙げることができます。それから、犯罪行為とまではいかない非違行為であっても何度も繰り返して(厳重注意、戒告、減給等のより軽い懲戒処分を受けても改まらず)、使用者に多大な損害を与えた場合も懲戒解雇が有効となる可能性が高いですね。


もし懲戒解雇が下された場合

 以上をふまえて、小保方さんに対して仮に「懲戒解雇」処分が下された場合の効力をどうみるかですが、上記の通り、「捏造」したという事実を前提とすれば、理化学研究所に対する世間(というより「世界」といったほうが正しいですね。)の評価・信頼を著しく下げたといえ、その損害は極めて大きい上に、研究者であれば「捏造」は強く禁止される行為であることを十分認識しているはずでありますので、懲戒解雇は有効となるとみています。
 他方で、「捏造」ではなく、「単なる間違い」であった場合(故意にやったかどうかの違いですね。)、理化学研究所に与えた影響という点では大きな差はないものの、「悪質」とは評価できず(故意にやったわけでは)、小保方さんがこれまでに何ら懲戒処分を受けたことがない(この点は定かでありませんが…)ことも踏まえると、懲戒解雇は無効になるのではないかと思います。


研究を続けて欲しい

 ただ、論文の捏造があったかどうかという点よりも、STAP細胞の存在の有無こそが世間の関心の的ですので、小保方さんにはSTAP細胞の研究を続けてほしいと個人的には思っています。もし、小保方さんがSTAP細胞の研究に成功すれば、それは全人類にとって大きな財産となるもので、今回の論文の件は些細な問題だと評価されるでしょうから。
 ということで、理化学研究所に対しては、この点を考慮して、寛大なスタンスでいってもらいたいと思います。


関連ニュースリンク

2014年4月1日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

他の弁護士のブログも見たい方は、コチラからどうぞ→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ / 人気ブログランキングへ

このページの先頭へ