愛犬コテツとリョウマ

BoogieBoard(ブギーボード)が意外に便利

 今日は、仕事の合間に、更新です。

 少し前に事務所を退職する事務員さんからブギーボードをいただきました。実は、事務所を現在の場所に移転する前の時点で、友人から開業祝いにブギーボードをもらい、利用していたのですが、どういうわけか、ある日突然、そのブギーボードがなくなり、困っていたところでした(せっかく開業祝いとしていただいたのに、Mさん、ごめんなさい。)。

 ということで、久々にブギーボードの使用を再開したわけですが、今回いただいたものは、Bluetoth対応で、パソコンにメモのデータを転送できるという優れものです。
 急な電話がかかってきて、メモを残さないといけないときに紙がない、こんなときにブギーボードは便利ですね。もっと、法曹界に浸透してもよいアイテムだと個人的には思っているのですけども…。

 

 

 

2016年3月30日 | コメント/トラックバック(0) |

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結婚詐欺とは?

 約半年ぶりの更新になります。事務所の法人化、大阪事務所の開設等で昨年度は忙しなく動いていましたが、今年は昨年よりもゆっくり過ごせそうな感があります。

 ということで、久々にブログを更新しようと思い、何について書こうかなと思っていたところで、最近、結婚詐欺で逮捕された女性のニュースをみかけましたので、その話題に触れたいと思います。なお、細かい点に言及すると話が長くなるので、以下ではざっくりとした記載にしておきます。

 もともと、男女間では「将来的に結婚しようね。」、「○○と結婚することしか考えていない。」等という話が出るのはよくあることで(と独断で思っています。)、これを反故にしたからといって全てが詐欺になるわけではありません。

 刑法246条は「人を欺いて財物を交付させた場合」、「人を欺いて財産上の利益を得、又は他人にこれを得させた場合」に詐欺罪が成立すると定めています。
 ここでポイントなのは、詐欺罪が成立するには、1・人を欺いて、2・人に錯誤を生じさせ、3・その錯誤に基づいて財物・財産上の利益を交付させる、という要件を満たす必要があることです(なお、詐欺未遂罪の成否については話が長くなるので述べません。)。
 すなわち、結婚する気がないのに結婚すると嘘を言っただけでは、3の要件を満たさないので詐欺罪は成立しません。また、「当初結婚する気があったけども、途中で気持ちに変化があり、結婚をお断りした」というのであれば、これは欺く行為がないので1の要件を満たさず、やはり詐欺罪は成立しません。
 さらに、結婚する気がないのに結婚すると嘘を言い、結婚してくれるものと誤解した相手方にいろいろと奢ってもらったりしても詐欺罪が成立するわけではありません。1の欺く行為が相手方の財物・財産上の利益の交付行為に向けられていないからです(ここはちょっとわかりにくいかもしれませんね。)

 結婚詐欺がいわゆる「詐欺罪」に該当するには、財物・財産上の利益を得るために結婚するという嘘をついて、相手方を誤信させ、相手方から財物・財産上の利益を交付させることが必要になります。そして、これらの事項を立証できる証拠がどれだけあるかが極めて重要になりますね。

 今回ニュースになっている案件では、報道内容が正しいとすれば、結婚する気がないのに「結婚して二人で住むための家のリフォーム費用として必要」という嘘をついて(欺く行為が相手方にお金を交付させる行為に向けられています。)、相手方に錯誤を生じさせ(相手方は、結婚するのに必要と誤解していた。)、相手方から実際にお金を受け取っているので、詐欺罪に該当し得るわけです。

 一般的には、1の欺く行為があったか否かの証明が難しいのですが、LINE(ライン)やメールの履歴は客観的な証拠として重要でしょう。

 

2016年3月6日 | コメント/トラックバック(0) |

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平成27年度司法試験合格発表

 9月に入って急に気温が下がった感がありますね。暑がりの私にとってはありがたいことですが、急な寒暖差に体調を崩された方も多いのではと思います。

 さて、今日は司法試験の合格発表日ですね。合格者数を1500人程度に減らすべきとの提言があったので、今年の合格者数は1500人~1800人と予想していましたが、意外にも1850人でした。

 しかしながら、合格率は23.07%(合格者数1850人÷受験者数8016人)に留まっており、それなりに厳しい試験ではないかと思います。合格率3%台の旧司法試験に比べれば、だいぶ優しくなったわけですが、それでも法科大学院入学者数が年々減少しているのは、法科大学院卒業後に受験回数の制限があること、司法試験合格後の就職率が芳しくない(又は新人弁護士の待遇が低下している)こと、法科大学院の学費(人によっては予備校費がプラス)がかさむ上に司法修習中が無給であること等が影響しているのではないでしょうか。

 法科大学院への進学を躊躇する理由が仮に上記の通りであるなら、確実なのは、予備試験合格を目指しつつ、(私立に比べて)費用が安く、かつ、司法試験の合格率も高い、さらに合格後の就職率もよい国立大学法科大学院も併せて志願するのが無難と思いますね。今年の合格率は、予備試験経由、一橋大学、京都大学、東京大学、神戸大学、の順らしいので、予備試験とこれらの大学院を目指して一生懸命勉強するのが法曹になる近道でしょう。予備試験に合格できなかかったとしても、予備試験にむけた勉強は当然、司法試験対策にもなりますし。

 ただし、上記の法科大学院の合格率が高いのは、入学した時点で入学者にそれなりの学力があることに加え、入学後も周囲を意識しながら必死に勉強したからにほかならないと思います。周囲が必死に勉強していると、焦って「自分も勉強しなくては」と思って必死にやるはずで、その効果は相当大きいのではないでしょうか。
 余談ですが、私は一橋大学法科大学院の出身の先生に、合格率が高い理由を尋ねたことがあります。私は、教育内容がよいのかな(少人数のゼミ等が充実しているのかな)と思っていましたが、かえってきた答えは「みんな、めちゃくちゃ勉強していますよ。」とのことでした(笑)。

 最後に、今年は、久々に試験問題漏えいの話題が出てきました。答案の出来が良すぎて、採点者の目にとまったとのことですが、一体どんな答案を書いたのか、そこが一番気になりますね。
 ちなみに、私の場合、司法試験本番で、憲法の問題を検討して「これはけっこう書けるぞ」と意気込み、8頁いっぱい憲法の答案を書いたことで時間が足りなくなり、行政法で4頁ちょっとしか答案を書けなかったいう苦い思い出があります(当時は公法4時間という試験でした。)。普段は、時間的に憲法で5~6頁、行政法で5~6頁の合計10~12頁しか答案を書けなかったので、上記のような結果になることは簡単に予想できるはずなんですが、そこが試験本番の怖いところですね。公法の試験が終わった瞬間に「落ちた」と思い、しばらく立ち直れなかったことをよく覚えています(笑)。

 

2015年9月8日 | コメント/トラックバック(0) |

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離婚事件の相談について

 ここ最近、離婚事件の相談が多く、労働事件の相談よりも件数が多いくらいです。離婚するかどうかは、結婚するかどうかと同じく、人生においての大きな岐路で、相談にはきたものの、そもそも、離婚してよいのかどうか決断できない方が多いのが特徴ですね。

 悩まれている方から「どうしたらいいですか。」とよく質問されますが、私としては、最終的には本人が判断すべき事柄であるとの考えを前提に、「数十年後の未来を想像できるかどうか(残りの人生を一緒に過ごすことをイメージできるかどうか)」、「今後、これまでの関係を改善できるかどうか」と問われて、「(答えが)NO」であれば離婚を前向きに考えてもよいのではとアドバイスしています。もちろん、それだけで全てを決定できるわけではないですし、別居開始の時期や離婚の時期を別途検討することにはなりますが。

 「離婚する場合、どんなことが問題になるのか」、「どんな風に今後進行するのか」という質問もよく受けますが、(1)離婚するかどうか(相手は離婚に同意しているのかどうか)という点以外に、(2)財産分与(夫婦の財産を原則として折半することになります。ここにおける「財産」とは端的にいうと、婚姻後に夫婦で貯めたものを意味し、相続で得た財産や婚姻前の貯金等の財産は含まれません。)、(3)離婚慰謝料(どちらに有責性があるかによります。)、(4)年金分割(厚生年金、共済年金)(納付実績によります。)、(5)婚姻費用(別居後離婚成立するまでの生活費の支払)は一般的に問題になると思います。

 そして、夫婦間に未成年の子どもがいる場合には、上記に加えて、(6)どちらが親権者となるか、(7)養育費の支払額(夫婦双方の収入を参考に、養育費算定表によって決定することがほとんどです。)、支払期限(原則20歳までですが、大学卒業時の22歳までと定められる場合もよくあります。)、(8)面会交流の方法、頻度が問題になります。

 その他、相手方に不貞行為(いわゆる「不倫」)がある場合には、(9)不倫の相手方に対する慰謝料請求も別途問題になります。

 で、その大まかな流れですが、裁判外での交渉から始まり、そこで合意に至らない場合には調停を申立て、調停が成立しなければ訴訟というイメージをお持ちいただければと思います。上記(1)の離婚すること自体に合意がある場合には、訴訟に至ることはめったにないですね。

 「解決までにどのくらい時間を要するか」という質問もよくありますが、これは事案によるとしかお答えできません。早ければ1,2か月で離婚に至る場合もありますが、長引くと2年程度かかることもあります。離婚することに相手方が反対している場合や、どちらが親権者となるかについて争いがある場合には、長引く傾向にありますね。特に、親権について争いがある場合には、第一審だけで終わらずに控訴審までいくことも珍しくありません。

 以上、離婚するかどうか悩まれている方の参考になればと思います。
 

2015年6月7日 | コメント/トラックバック(0) |

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最近の事務所状況

 そういえば、久しくブログを更新していないなぁと思い立ち、久々に更新します。前回の更新日から本日までの間にいろいろなことがありました。

 最も大きな出来事は、独立以来3年間親しんだ事務所を新たに移転したことですね。弁護士を増員したことで前の事務所が手狭になったので、事務所拡大のために移転した次第です。移転先の事務所(恵比寿幸和ビル8階)では、相談室の数も増えましたので、従前に比べて相談予約を入れやすくなりました。

 また、弁護士数が増えたことで私個人の仕事量は減り、事務所にお泊りする回数も従前に比べて減りました。おかげさまで、最近は健康的になってきた気がします(笑)。相変わらず出張は多いのですが、移動時間中に睡眠時間を確保できますので、まだまだやれそうな感じです。

 弁護士増員に比例して案件数も増えるかどうかは現時点では不明ですが、今後は事務所の各弁護士がそれぞれの得意分野を磨き、様々な案件に対応できるようにしたいと考えています。

 その他、事務所とは関係ないことですが、最近、中村文則さん(Amazon著者ページ)という芥川賞作家の小説にはまっています。私はなかなか寝つきが悪いので、寝る前にほぼ必ず本を読むのですが(そうすると自然に睡魔に襲われて快適に眠れるんです。)、中村文則さんの小説は、独特な文体というんでしょうか、その文体に魅力を感じるとともに、ストーリーも面白く、読んでいて厭きません。村上春樹さんの小説を初めて読んだときも感動したのですが、それと同程度の感動がありました。ちなみに、「掏摸(スリ)」(河出文庫)は、大江健三郎賞受賞作で少し前に本屋さんでよく宣伝されていたので、ご存知の方も多いと思います。


 あと、イチオシの作家は朝井リョウさん(Amazon著者ページ)ですね。「桐島、部活辞めるってよ」(集英社文庫)が一番有名な著作だと思いますが、「少女は卒業しない」 (集英社文庫)「もういちど生まれる」 (幻冬舎文庫)なんかもかなり面白いと思います。


 とブログを書いていたら、こんな時間になっていました。今日はそろそろ帰宅して、明日の朝からまた仕事します。
 







2015年5月19日 | コメント/トラックバック(0) |

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移動の合間に読書

 今年に入ってから、中国地方、関西地方への出張が多くあり、その分、移動時間がけっこうあります。移動時間に仕事をしたいのですが、依頼者さんの個人情報を人目にさらすわけにはいかず、移動時間中はもっぱら法律関係書籍の読書で時間を費やすということになります。

 そんな中、少し前に発売された弁護士の北周土先生編著の「弁護士 転ばぬ先の経営失敗談」(第一法規)をようやく読み終えました。
複数名の弁護士の体験談で構成されており、事務員とのトラブル、依頼者とのトラブル等について具体的な事例が紹介されています。読んでいて、「あるある~」なんて思うこともあって、(特に、独立したばかりの弁護士にとって)有益なんですが、欲を言えば、もう少し多くの実例を盛り込んで欲しかったなというのが読んだ感想ですね。

 他の事務所の弁護士の失敗談を垣間見れるという点で、他に類書はなく、一読する価値はあると思いますね。

 さて、今日は、事務所での相談を終えたので、これから愛知県に出張しに行ってきます。

2015年3月14日 | コメント/トラックバック(0) |

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体調不良から復活しました。

 先週の土曜日に広島、福山出張に行った帰りの新幹線車内で徐々に体調が悪くなり始め、久々に発熱しました。ここ数年、毎年1回は風邪ひいて熱出してるような気がするんですが、今回は珍しく食欲がなくなり、月曜日まで全くご飯を食べれませんでした(といっても、わずか1日半ですが。)。それまでは、風邪ひいても全く食欲がなくなることはあまりなかったんですけどね。

 で、今日になって元気回復で、ご飯も食べることができるようになったんですが、ここで改めて実感したのは、食事をとれるだけで幸せだなぁということでした。食事をとることは日常的なことで、元気なときにはそのありがたさをついつい忘れてしまうので、こうやって気づく・再認識するきっかけになるという観点からすると、辛い風邪や病気休養を少しだけ前向きに捉えることができるかもしれません。そうすると、風邪等になってもメンタル的には頑張る気が起きてくるかなと。

 さて、今日で東北大震災から4年が経過しました。今なお避難生活を余儀なくされている方々が数万人単位でいるというニュースを見て、その方々が故郷に戻れる日がくるのは一体いつになるんだろうとふと考えました。避難先、特に仮設住宅での生活は、想像以上に厳しいもので、その厳しさは仮設住宅等で法律相談を実施したときに度々耳にしてきました。希望すれば全員故郷に戻れるような日が一日も早く訪れることを祈りつつ、今後も仮設住宅等への出張相談に協力していきたいと思います。

 

2015年3月11日 | コメント/トラックバック(0) |

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久々の書評

 ご無沙汰しております。相変わらず2015年度も地方出張を繰り返しつつ、忙しく過ごしています。最近、電車での移動時間が多くなったせいか、肩こり・腰痛に悩まされていますが、それでも元気にやっています。

 年末に受任した刑事事件2件は、1件が準抗告認容→その後に示談成立、不起訴処分となり、もう1件も処分保留釈放となったのですが、後者はまだ民事の示談交渉が継続中であり、なかなか大変な状況です。

 さて、そんな中、久々に読破した書籍をここで紹介したいと思います。法曹関係者ならばその名を知らない人はいないといってもいいくらい(と勝手に思っていますが)有名な加藤新太郎裁判官の「リーガル・エクササイズ 裁判官から見た『法と社会』『事件と人』」(一般社団法人金融財政事情研究会)という本。
 主に、具体的な事件を題材にしてコラムの形式で書かれており、「なるほど、そうか」と思いながら読み進んでいけます。一つのテーマについて4~6頁くらいなので、移動時間や期日の合間に読むのに最適ですね。裁判官志望の方には是非一読して欲しいと思います。また、弁護士にとっても、裁判官の思考プロセスが(ほんのわずかでしょうが)垣間見れるので、有益だと思いますね。
 個人的には、1つのテーマについてもっと掘り下げて深く書いてほしいと思いましたが、対象とするメインの読者は法曹関係者よりもビジネスパーソン、学生を想定しているとのことですので、この点は仕方ないかなと思います。


2015年3月2日 | コメント/トラックバック(0) |

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新年のご挨拶

 遅くなりましたが、皆様、明けましておめでとうございます。今年もよろしくおねがい致します。

 今年の正月はゆっくり休めると思っていましたが、年末に2件刑事事件を新規受任し、その後の出張もあって、体調を崩しておりました。出張から戻ってきて、自宅で体温を測ったら、なんと39.6度もあるではないですか。しかし、1月1日にどうしても面談せざるを得ない事情もあり、そのまま寝続けることもできず、昨日まで体調不良が続いていました。あまり思い出したくないお正月となってしまったことが残念です。やはり風邪ひいたときは、たっぷり寝続けるのがベストですね。

 もっとも、新規受任した刑事事件のうち1件は、逮捕時に警察官から暴行を受けたという事案であり、勾留決定に対する準抗告が先日認容され、新年早々よいスタートを切れたなと思っています。勾留決定に対する準抗告はこれまでにも何度もやってきましたが、いずれも「勾留の理由、必要性がない」という主張ばかりでして、「逮捕が違法なので勾留は認められない」という主張は今回初めてでした。

 正月明けは期日があまり入っていなかったのですが、明日からしばらくの間は期日ラッシュになります。体調を再び崩さないように、今年は健康管理にも気をつけていきたいと思います。

2015年1月8日 | コメント/トラックバック(0) |

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今年1年を振り返って。

 今年もあとわずかですね。ここ数日で急に寒くなりましたが、出廷するたびに風邪ひくんじゃないかと思いながら、日々過ごしています。

 裁判所の年末年始休暇(休廷期間)との関係で、ここ数日は1日数件期日が入っており、けっこう疲労困憊の状態です。でも、そんな状態もあと1週間で終わると思うと、もうちょっと頑張れそうです。ちなみに、来週のクリスマスイブ(24日)・クリスマス(25日)ともに弁論準備手続、口頭弁論、家事調停、刑事公判と期日てんこ盛りです(笑)。

 今年1年間を振り返ると、千葉地裁への出廷、地方出張が多くて、起案が思うように進まなかったなと反省させられます。お待たせした依頼者の方には申し訳ありませんとしか言いようがありません。また、ブログの更新も思うように進まず(ネタ切れもあるのですが)、忙しい1年でした。

 来年からは、新たに弁護士が当事務所に入所しますので、私の負担は大きく減り、これまで以上によいリーガルサービスを提供できるようにしたいと思っています。また、スピーディーな事件解決を目指していきたいとも思います。

 今年1年間、お世話になった皆様、ありがとうございました。そして、来年も引続きよろしくお願い致します。

2014年12月18日 | コメント/トラックバック(0) |

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