新年のご挨拶

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 皆様、明けましておめでとうございます。本年も引き続きよろしくお願いいたします。

 今日から2021年の仕事始めです。早速、顧問先からのご相談をいくつかいただき、急ぎ調査・検討している真っ最中ですが、文献や裁判例を調査することはそれなりに面白いと感じます。司法試験受験生だったときは、とにかく司法試験に合格することしか念頭になく、試験問題で出題確率の高い(と予備校が判断した)論点中心の勉強をしていたのですが、合格してそのような呪縛から解き放たれて、自由に調査・検討できることに幸せを感じます。調査した分だけ、自分自身の成長も実感できますしね。

 さて、本日の昼頃のニュースによれば、再び東京都近郊で緊急事態宣言が出される見込みになったようです。年明けもコロナの脅威が続くことは予想していましたが、緊急事態宣言が再び出されることは想定外でした。今回の緊急事態宣言では、小中高校の休校は要請しない方針のようですが、裁判所はどうなるのか、気になります。

 あくまで飲食店の営業や飲食店での飲食を抑制する観点からの緊急事態宣言ならば、予定通り、裁判期日や調停期日は行われる(期日の中止・延期は要請されない)と思いますが、コロナ感染を徹底的に抑え込むという観点からすると、不特定多数人が出入りする裁判所における期日は中止・延期(取消し・再指定)すべきでしょうね。

 確かに、裁判所においては、飲食店と違って、不特定多数の人が近距離でマスクを着用せずに数時間にわたって大声で話すということはほぼありません(尋問のときに尋問担当の弁護士や検察官が証人や当事者の席の近くまで行って書類を示しながら話すことはありますけどね)。そうすると、コロナ感染のリスクは飲食店に比べて格段に低いと思います。もっとも、弁護士が電車やバスなどの公共交通機関を利用して事務所と裁判所の間の移動を繰り返すことでコロナ感染のリスクは高まりますし、実際、裁判所職員の中にもコロナ感染者は一定数発生しているようです(そのようなニュースを見た記憶があります)。

 したがって、政府からの要請がなくても、口頭弁論期日については、期日をいったん取り消し、今以上に電話会議やウェブ会議を積極的に取り入れてコロナが相当程度収束するまで様子見するのがよい(収束後に期日を再指定するのがよい)と考えています。事件解決が遅くなるというデメリットはありますが、早期解決の利益は生命・身体の安全に優先するものではありませんので、ここは当事者も法曹関係者も我慢のしどころだと思います。

 ということで、今日は真面目な話で終わります。

 

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