弁護士会法律相談センターの相談
今日は、午後から弁護士会の法律相談センターにて、相談業務にあたっていました。医療相談という特殊分野であったせいか、相談は1件しかなかったのですが、一緒に相談担当した先生にお話を伺ったところ、昔は相談枠はビッシリ埋まっているのが普通だったそうで、国選事件も誰もやりたがらず、余っている状態だったそうです。
弁護士会の法律相談センターの相談件数が減少傾向にあるとの噂は以前から聞いていましたが、これは無料相談を実施する事務所が増えたからでしょうか…。今後弁護士間の競争がますます激しくなると、無料相談が普通になるのかもしれません。そうすると、依頼者さんの側からすれば、アクセスしやすくなるわけですから、弁護士増員はいい側面もあるといえますね。ほかには、市役所で実施される法律相談も基本的に無料ですから、そちらに行かれる方が多いことも影響していると思います。なお、私が昨年から担当していたある市役所での法律相談は、無料のためか、1,2か月先まで相談の予約が入っていました。
今後の弁護士業界の動向が気になるところです。
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2013年6月10日 | コメント/トラックバック(0) |
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嬉しい出来事
昨日は、名古屋地裁で労働審判を終え(第1回目期日で調停が成立しました。)、そこから、接見2か所、法律相談と久々に1日フルで動いていました。
その後、勾留決定に対する準抗告申立書を起案して、疲れ果てていたんですが、本日、準抗告認容の連絡があり、嬉しくて一気に疲れが吹き飛びました。
この事件では、検察官に対する意見書、裁判官に対する意見書を立て続けに提出していたのですが、あえなく、勾留決定が出てしまい、半ばあきらめモードになっていましたが、わずかな可能性にかけて準抗告を申し立てて本当によかったと思っています。
ということで、今日は接見に行かなくてもよくなりましたので、これから、事務所で起案に集中する予定です。
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2013年6月4日 | コメント/トラックバック(0) |
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医療観察法の付添人
少し前に、医療観察法案件の国選付添人に選任されました。同手続きは、医療観察法による入院又は通院の必要性を判断するものですが、刑事事件と違って申立件数自体が非常に少なく、国選付添人として選任されるのはかなりレアです。
医療観察法の対象となるのは、心神喪失、心神耗弱で不起訴となった人か心神喪失で無罪、心神耗弱で執行猶予となった人であり、その目的は、心神喪失等の状態で、重大な他害行為を行った者に対し、医療的観察を行うことで病状の再発を防止し、社会復帰を促進することです。さらに、この法律が適用される犯罪は、放火、強姦・強制わいせつ、殺人、強盗、傷害といった重罪に限定されています。
付添人になるのは私も初めてのことで、当初はいろいろと困惑しましたが、いろいろと調べていて(といっても、付添人業務に関する書籍自体が少なくて見つけるのが大変なんですが。)徐々に詳しくなっていきました。
そんな中、審判が終わり、後は、審判の結果待ちという状態です。大変でしたが、やりがいは非常に大きく、また担当したいと思いました。
なお、付添人業務を行うにあたっては、東京三弁護士会刑事弁護センターが作成している「当番弁護士マニュアル」(多分、非売品?)が参考になると思いますので、担当される方は是非ご一読を。
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2013年5月28日 | コメント/トラックバック(0) |
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久々に…
GWも終わって、裁判所もいつも通りに動き出しました。GW中は、新規相談の予約が重なったために、普段と異ならない日々を過ごしており、ちょっと疲れがたまっていたところでしたが、今回、受任した刑事事件で、勾留決定に対する準抗告が認められたことで、嬉しくなって疲れもふっとびました。
弁護士として仕事をはじめて5年目に突入していますが、勾留決定に対する準抗告が認容されたのはこれでようやく3度目です。なかなか認容されないものですが、その分、認容されたときの嬉しさは半端ないですね。
そういえば、少し前から喉に違和感があって、咳がとまらなかったので、もしかして病気かも?と怖くなり、今日は午前中に病院にいって診察してもらいました。待ち時間は約40分だったんですが、診察時間は1~2分くらい(笑)。たいしたことなかったからよかったと思うべきなんでしょうかね…。でも、待合室に雑誌がたくさん置いてあったので、待ち時間は苦ではありませんでした。こういうのって大事ですよね。ちなみに、熱もなく、風邪でもなく、単に喉が荒れているだけでしたので、今まで通り元気に業務続行です。
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2013年5月8日 | コメント/トラックバック(0) |
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春特有の労働相談
いつもよりペースの速い更新です。3月、4月といえば、別れと出会いの季節ですね。一般的には大学生なら卒業して社会人になり、仕事を開始するわけですが、私の場合には卒業しても司法浪人になっただけでした。同級生が社会人になっていくのに、自分は浪人生。このまま司法試験に合格しなければどうなるんだろう、司法試験をあきらめて別の道に進んだ方がいいのかな…と悩んだわけですね。う~ん、今思い出しても切ないです。
さて、久々に労働事件について書きたいと思いますが、毎年4月から7月くらいにかけては、上司と性格があわない、会社から要求される業務処理能力を満たさない、営業の数値を達成できない、会社の雰囲気になじめない等といった理由で、1か月から3か月程度で退職勧奨される、解雇されるといった相談が多くなります。一般的に、会社は新入社員に対して3か月程度の試用期間を設けている場合が多く、試用期間中であれば上記のような理由で簡単に解雇できると考えている人が労使ともに多いと思います。
ですけども、試用期間中といえども、解雇権濫用法理(労働契約法16条)が適用されるわけでして、解雇するのは予想以上に難しいと思っておいた方がよいでしょう。少なくとも、「会社の雰囲気に合わない」、「会社の調和を乱している。」等といった曖昧・不明確な理由では解雇できません。また、即戦力、専門性重視の中途採用ならばともかく、新人であれば高度な業務処理能力を発揮できないのが普通ですから、能力不足を理由とした解雇も実は容易ではないのです。
ですので、会社から「能力不足」、「会社にあわない。」等という理由で退職勧奨された場合には、その場で即答せずに、一度自宅に戻った上で、自分はどうしたいのか、納得できるのかをよく考えた上で回答した方がよいでしょう。会社を辞めたくないのであれば、退職勧奨には応じずに、はっきりと「退職する意思はない。」旨を伝えなければなりません。
その上で、会社から「解雇する。」と言われた場合には、解雇理由証明書や解雇予告通知書等の書面を発行してもらって、何月何日付の解雇なのか、解雇の理由は何かを明確にさせることが重要です。解雇の効力について争うかどうかはすぐに決断できるものではありませんが、少なくとも、証拠がなければ争いたいと思っても争えない(裁判しても勝訴できない)わけでして、証拠だけは確保しておく必要があります。
なお、会社が解雇理由証明書や解雇予告通知書を発行しない場合もありますが(後で争われなくないからです。)、このような場合には、すぐにメールや内容証明郵便等の記録に残るもので書面を発行するように改めて請求することが有用です。すぐに労働基準監督署に相談に行くのもいいと思います。
このような行動をとったことが、解雇された事実を間接的に推認させるからです。
前回に引き続き、今回もけっこう真面目なことを書きましたので、次は法律とは関係のない話を書きたいと思います。
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2013年4月11日 | コメント/トラックバック(0) |
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勾留阻止について
昨日受任した刑事事件で、送検された今日、検察官に対する意見書(勾留せずに在宅捜査すべきとの意見書)を提出しました。そして、めでたく勾留請求されずに釈放されることとなりました。勾留されると10日間身柄を拘束されることになりますので、早期釈放は刑事弁護において非常に重要です。
逮捕後に勾留を阻止するには、大雑把にいうと(1)検察官に対して勾留請求しないように求める段階、(2)裁判官に対して勾留請求を却下するように求める段階、(3)裁判官が下した勾留決定に対して準抗告する段階の3つの段階があります(なお、ほかにも勾留取消請求や勾留執行停止等の手段があります。)。
上記3段階において、私の経験上一番認められやすいのは(2)の段階でして、次が(1)、その次が(3)ですね(あくまで私の勝手な感覚によるものですのであしからず。)。逮捕されてすぐに弁護士に依頼すれば、(1)と(2)の段階の弁護活動(身元引受書や本人の誓約書等を作成して意見書と一緒に検察官、裁判官に提出する、検察官、裁判官と面談する等。)ができ、その結果、今回のように勾留されることなく釈放されることもありますから、刑事事件では、できるだけ早くに弁護士に依頼した方がよいと言えます。なお、罪を認めている、身元がしっかりしている(それなりの社会的立場、地位にある。)、家族と同居しており、家族の生活を養っている、問われている罪が重大ではない、被害者の個人情報を一切把握していない、前科・前歴がない等の事情が被疑者にあれば、勾留されない可能性が上がります。
この点に関して、一般的に、罪を否認している場合には勾留されやすいと言えますが、以前担当した迷惑防止条例違反事件(痴漢)では、罪を否認していても、勾留されずにすんだ(裁判官に意見書を提出して勾留請求が却下されたので、(2)の段階です。)ことがありますので、否認しているからといってあきらめて意見書を提出しないことはよくないですね。
いずれにせよ、今回は弁護活動がうまくいったのでよかったです。
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2013年4月7日 | コメント/トラックバック(0) |
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弁護士業がよく分かるマンガ「そこをなんとか」
すっかり恒例となってしまった久々の更新ですね。
前回の更新から時間が経ちましたが、その間に当事務所には大きな変化がありました。今年の4月1日付で60期の寺林智栄弁護士が入所し、事務所内に活気が出てきた感があります。寺林弁護士は、私よりも弁護士経験が長く、いろいろな事件を解決されてきましたが、特に刑事事件の経験が豊富です。
ということで、刑事事件の分野は寺林先生にお任せして、今まで以上に迅速かつ的確に対応できるようになると思います。
じゃあ、私はどうするのか?と問われれば、これまで以上に労働事件と交通事故事件に力を入れていきたいと考えています。もちろん、引き続き刑事事件も担当しますけど…。
それにしても、他にも弁護士がいるというのはよいですね。業務の処理方針について不安になった際に(専門書等をたくさん調べても答えが出ない場合がよくあります。)、すぐに相談できるというメリットはかなり大きいです。また、一人よりも二人の方がよりスピーディーに対応できますので、依頼者さんにとっても望ましいと思います。
さて、これまでお堅い本(法律書とか)を中心にこのブログで紹介してきましたが、弁護士をもっと身近に考えてもらえるように、マンガを紹介したいと思います。それは、麻生みことさんが作者の「そこをなんとか」(白泉社)です。白泉社といえば、知る人ぞ知る、少女漫画を中心に取り扱っている出版社でして、「そこをなんとか」も少女漫画風のタッチで描かれています。ですが、その内容は、昨今の弁護士業の実態を面白おかしく、かつ、具体的に描けており、そこに微妙な恋愛ストーリーも絡ませるという萌え系要素も加味した秀逸なものです(←ほめ過ぎかな(笑))。ちなみに主人公は元キャバクラ嬢でして、法科大学院に通って弁護士になったという設定です。あと、このマンガでは、ぶらり傍聴日記という裁判傍聴の感想が書かれているんですが、これもなかなか面白い。ここで出てくる弁護士や検察官、裁判官は実在の人物ですが(もちろん匿名になってます。)、読んでいて「あるある~」と思ってしまいます。
このマンガを読めば、弁護士がどんな風に仕事をしているのかのイメージはもってもらえるものだと思います。現時点で全7巻が発売されていますが、難点は男性が本屋でまとめ買いするとちょっと恥ずかしいということくらいですかね…。少女マンガコーナーを一人で仕事帰りにうろついているとけっこう冷たい視線を感じたこともありましたので、私は閉店間近の時間を狙って買いに行ってました。意外に小心者なのです。
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2013年4月4日 | コメント/トラックバック(0) |
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少年とその両親に読んで欲しい本
昨日、立川で依頼者さんと打ち合わせをした後、接見要望が出ていた福生警察署に行ったら、立川で終電を逃してしまいました。
ホテルに泊まるのはもったいない…という考えがあり、ネットカフェに行ったんですが、なんとキャッシュカードは使えず、また、パスモも使えないと言われてしまい、所持金が100円に満たなかった僕は一時的に途方にくれました。仕方なく、いったん店を出てコンビニまで行ってお金を下して再度来店したわけですが、今朝の支払時にTポイントカードが使えることに気づき、ポイント使ってもらったところ、なんと2600円もたまっていましたので、一円も払わずにすみました。
Tポイントカード、あなどれないですね。コンビニだとファミリーマートでポイントがたまるので、これからもこまめに貯めていきたいと思います。
さて、今日は三重県まで出張していたんですが、その途中の車内で重松清さん著「十字架」(講談社文庫)を読みました。この物語はフィクションですが、ある現実の出来事を機に執筆されたものらしく、非常にリアリティがあります。いじめで自殺した少年の家族といじめを見て見ぬふりしていたクラスメートの心情や人生を見事に描いており、読んでいていろいろと考えさせられます。いじめに限らず、人を死なせてしまった場合、被害者の人生のみならずその親族の人生まで大きく変えてしまうということ、被害者側は長期間にわたって悩み続けること等の当然の事実を改めて認識させられる本ですので、中学生・高校生の少年やその両親には特におススメしたい本です。
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2013年3月17日 | コメント/トラックバック(0) |
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市役所での法律相談業務が終了しました。
今日で、1年間続けてきた某市役所での法律相談担当業務が終わりました。毎朝10時から15時半までの間、1日6件法律相談を担当するというもので、実はけっこう体力を使うものでした。新規の方の相談をじっくり聞くにはかなりの集中力が必要でして、業務終了後はいつもぐったりしたのが実情です。
市役所での相談内容は多岐にわたりますが、以前にも本ブログで書いたとおり、相続関係の問題が一番多かったですね。当初は、どんな相談がくるのか、その相談にちゃんと対応できるのか、正直言って不安でしたがなんとかなるものです。1年続けてこれたので法律相談に対する度胸もつきましたし、いろいろ勉強になりました。
今後も機会があれば積極的にやりたいと思います。ただ、欲を言えば、事務所から近い市役所・区役所がいいですね。
ちなみに、某市役所の担当者の方にきいたところ、市役所相談はいつも予約がいっぱいとのことです。やっぱり無料相談というのが人気の秘訣でしょうか…。無料であれば気軽に相談できますしね。
都内では法律事務所が飽和状態にありますので、今後は積極的に無料相談を実施する法律事務所が増えていくような気がします。
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2013年3月13日 | コメント/トラックバック(0) |
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裁判員裁判が一段落しました。
今週の木曜日をもって担当していた裁判員裁判の審理が終結しました。あとは、週明けに言い渡される判決を待つのみです。
実は3月1日の夜から体がだるく、疲れているのかなと思いながら翌日の夕方に病院に行ったところ、インフルエンザB型と診断されました。
その場で熱をはかったら、まさかの39.4度。そら、だるく感じるはずだなと思いながらも、3月4日から始まる裁判員裁判の審理のことを思い出し、顔面蒼白になりました。
結果として、一緒に担当してくれていた先生がいたおかげでなんとかなったんですが、私がやることになっていた被告人質問は急遽、その先生にお任せすることになり、大きな迷惑をかけてしまいました。また、被告人の方も急な変更で相当不安になったのではと思います。本当に申し訳ない限りでして、健康管理も仕事だということを強く認識させられました。
インフルエンザと診断されてから今日で1週間が経過したわけですが、完全復活しました。今日からは、たまっていた民事事件の起案にしばらくの間集中したいと思います。
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2013年3月9日 | コメント/トラックバック(0) |
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