業務過多かな…。

 今日は、電話会議2件、弁論1件、家庭裁判所における社会記録閲覧と続いて、ようやく事務所に戻ってきたら、電話対応の嵐でけっこう疲弊しました。
 少年との面談も1件あり、その報告書や意見書作成、起案もあって、この時間(午前2時半)になっても終わらず、どうしたものかなと暗い気持ちになりつつあります。あと1つ起案が残っており、終わるまでやるしかないわけですが…。

 よく依頼者さんや友人から「深夜までやらないといけないくらい忙しいんですか?」と質問を受けるのですが、他の業界に比べて特段忙しいというわけではなく、私の場合、期日出廷(その移動時間)や電話対応、法律相談で日中は費やす時間が多く、じっくり起案に取り組めるのが必然的に夕方以降になることが多いのが原因だと思います(この状況が忙しいと呼べなくもないですね…)。あとは、起案にあたって、いろいろと文献や判例を確認するのに時間をとられることや警察署への接見も影響していますね。

 事務所(弁護士)によっては、営業時間終了後の電話は一切対応せず、起案に集中するというやり方をとっているところもけっこうあるようですが、その方法も合理的だなと思ったりしています。ただ、電話に出ないことで対応が遅れることがあるので、私の場合はとりあえず、やれるところまでやってみようと思います。

 
 

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2014年11月11日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

とりとめのないこと

 今日は午後から大雨ですね。こんな日は事務所にこもって起案に集中するのが最善だと思いつつ、今日もさいたま地裁に行ってきました。

 1年半くらい前に受任したある労働事件の期日で、労働審判に対して異議が出されて訴訟に移行した案件であり、このまま判決に至るかと思っていましたが、妥当なところで本日和解が成立し、今はある種の達成感に包まれています。

 そんな中、恵比寿に最近オープンした築地銀だこ恵比寿店で、久々に銀だこを買いました。今日の昼ごはんとして事務所に持ち帰って食べたのですが、食べ過ぎたせいで、現在進行形で気分が芳しくなく、このブログを書きながら、体調が戻るのを待っているところです。銀だこは、関西だとあまり馴染みがないですね。関西で銀だこと言ってもわからない人はけっこういると思います。関西(大阪)のたこ焼きと違って、外側がパリパリなのが銀だこの特徴ですが、個人的には外も中も柔らかいたこ焼きが好きで、やはり自分は関西人だなと実感します。
 達成感から思わず、ハイボール又はビールを買いたい衝動に駆られたものの、そこはぐっと堪えて、そろそろ起案に戻ります。

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2014年6月6日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事 日記

握手会におけるAKB襲撃について思うこと

 先週末に迷惑防止条例違反の否認事件を急遽受任して、週末はバタバタしていました。否認事件であったので、検察官に勾留請求しないよう求める意見書を提出しても多分勾留請求されるだろう、勝負は勾留質問前に裁判官へ提出する意見書かなと思いながらも念のために、検察官に意見書を提出したところ、なんと、勾留請求されることなく釈放されました。
 否認事件で勾留請求されないのは珍しく、念のために意見書を提出しておいてよかったと心底思いました。時間のない中で身元引受書や陳述書の作成に協力してくださったご家族の方、また、電話聴取書の作成に協力してくださった方のおかげだと思います。
 ということで、裁判官への意見書提出、(勾留決定が出たら)準抗告と覚悟していた私は、少し余裕ができ、民事の書面起案に集中できています。で、一段落ついたので、このブログの更新というわけですね。

 さて、そんな中、世間では、国民的アイドルのAKBのメンバーが握手会で突然、のこぎりのような凶器で襲われて怪我を負った事件が発生しました。
 幸い、命に別状はなかったとのことですが、今後、襲撃されたメンバーがPTSDにならないよう、周囲がケアする必要があると思います。

 で、上記の襲撃事件についてですが、ネット上では、荷物確認チェックが甘かったと批判されていたりします。私は、握手会に行ったことがないので、実際のところ、どのような警備体制をしいているのかわかりませんが、今回のような事件が起きたのであれば、今後は厳格にチェックがなされるようになると思います。

 しかも、今回の事件はAKBの握手会だけの問題ではなく、他のアイドルの握手会でも発生するおそれがありますし、もっと身近なところでいえば、キャバクラやガールズバー(身近といえるのかそもそも疑問ですが、そこはスルーしましょうww)でも発生する可能性があります。そうすると、これらの店舗でも、今後は何らかの対策を検討しなくてはいけないのではと思ってしまいます。
 客の荷物チェックをするキャバクラやガールズバーの存在を聞いたことがありませんが(荷物チェックされるなら行かないという人が多く、売り上げが下がるのかもしれません。)、今後はどうなるか気になりますね。なお、クラブ(踊る方のクラブです。)では、荷物チェックをしているところがけっこうあるそうです。これは、六本木のクラブ襲撃事件(クラブ内に複数人が乱入し、金属バットで被害者をめったうちにした事件)が少なからず影響しているのでしょう。

 いずれにせよ、今回の事件をきっかけに、いろんなところで管理体制を見直す必要がありそうです。

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2014年5月27日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

PC遠隔操作事件について

 本日、PC遠隔操作事件の被告人の片山氏が罪を自白したとのニュースが話題になっています。
この事件は、被告人が終始一貫して無罪を主張していた中で、直接的な証拠がなく、無罪判決がでるかもしれないと噂されていました。

 そんな中での今回の騒動に、弁護人の先生も非常に驚かれているものと思います。今回、片山氏が真犯人であることが明らかになったことで(厳密には、公判が終わって判決が出るまでは無罪推定を受けるのですが、それはさておきます。)、インターネット上では、弁護人の責任を追及するような論調が一部に見受けられました。
 しかし、刑事弁護人は、証拠と矛盾しない限り、被告人の言い分を信じなければならないはずで、上記の論調・批判は適切ではありません。被告人の言い分が証拠と矛盾している場合には、弁護人としても、当然その点を被告人本人に問いただし、検討を重ね、その言い分が公判で通じるかどうかについて客観的な見地から弁護人の見通しを伝えます。その上で、被告人の意思を尊重した弁護活動を行うことになります。今回は、上述した通り、片山氏がPC遠隔操作の犯人であることを直接示す証拠がなく、また、その言い分も間接的な証拠と矛盾しなかったこと、片山氏自身が無罪主張をしたことから、弁護人も無罪主張をしたと思われ、その姿勢には何ら問題はないと思います。むしろ、このような状況のもと、被告人が無罪主張しているのに、弁護人が有罪であることを前提として弁護活動を行うことは弁護過誤となってしまいますからね。

 ということで、弁護人を批判するような論調は間違っているとこのブログではお伝えしたいと思います。これは、決して同業者の仲間意識から庇っているわけではなく、弁護人としての職務に照らせば当然のことです。
 むしろ、片山氏の無罪を信じてこれまで公判をたたかってきた弁護人の気持ちを思うと、言葉にできないくらいですね。



 

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2014年5月20日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

少年抗告事件

 最近、期日が1日2~3件入っている関係で、なかなか書面を起案する時間を確保できずにいます。どうしても移動に時間をとられてしまうことから、よい解決方法は見つからず、仕方なく事務所に戻って夕方から起案を始めるというサイクルになっています。

 今は少年抗告事件を抱えており、今日中になんとか抗告申立書の起案を終わらせたいところです。少年の抗告は、審判の日の翌日から2週間以内に抗告申立書を提出する必要がある上に、同申立書に具体的な理由を記載しなければならないので、時間との勝負と言われてます。
 で、実際の抗告認容率は約1%!これはおそろしく低い数字ですね。そして、抗告理由は、決定に影響を及ぼす法令違反、重大な事実誤認、処分の著しい不当の3つに限られているわけですが、法令違反はめったになく、ほとんどの場合が重大な事実誤認か処分の著しい不当を理由に抗告を申し立てることになります。しかし、「重大な」事実誤認、処分の「著しい」不当という要件をクリアすることは容易ではなく、抗告申立書を起案するときにはいつも頭を悩ませてしまいます。

 とうことで、今日もギリギリまで頭を使って頑張ります。

 

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2014年5月19日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

試用期間中の地位・解雇について

解雇イメージ
(photo by moguefile.com)
 4月もはや9日目となりました。今年入社の新入社員の人、中途採用の人ともにまだまだ緊張しながら働いているのではないでしょうか。
 本エントリーは、そんな皆さんにも関係がある試用期間についてです。


試用期間の意味と満了時の問題

 ほとんどの企業では、労働契約において「試用期間」が設けられていると思います。試用期間については一般的に3ヶ月間と定めている企業が多く、長いところで6ヶ月間ですね。それより長いこともあり得ますが、あまりに長期の試用期間を定めた場合には、後述する通り、試用期間中の解雇といえども普通解雇と同じ基準で解雇の効力について判断されることになると思います。

 企業が人を採用する場合には当然面接を経るわけですが、面接だけでその労働者の能力や人柄、勤務態度を把握することは困難であることから、これらの事項を確認する趣旨で試用期間が設けられます。
 そして、この試用期間に関連してよく労働トラブルに発展するパターンは、試用期間満了とともに労働契約を終了させられる場合(本採用拒否の場合)ですね。


試用期間であれば自由に解雇できる、というわけではない

 試用期間については三菱樹脂事件の判例(最高裁昭和48年12月12日大法廷判決)[三菱樹脂事件 – Wikipedia]が有名です。同判例は、試用期間について、「試用契約の性質をどう判断するかについては、就業規則の規定の文言のみならず、当該企業内において試用契約の下に雇傭された者に対する処遇の実績、とくに本採用との関係における取扱についての事実上の慣行のいかんをも重視すべきものである」と判示しています。

 上記判例によれば、試用期間の法的性質をどう見るかは企業ごとに異なるということになりますが、試用期間は解約権留保付きの労働契約と判断される企業が多いのが実情です(上記判例の事案でもそのように判断されました。)。ここでの「解約権」に基づく解雇(本採用拒否)は、普通解雇(試用期間経過後の解雇)に比べて、ハードルが低い(解雇が有効となりやすい)わけですが、そうは言っても自由に解雇できるわけではなく、留保された解約権の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と是認される場合でなければ解雇は無効となることに注意が必要です。(世間では、「試用期間中であれば自由に解雇できる」という考え方がまだまだ多いんです。)

 試用期間中の解雇案件では「能力が低い」という解雇理由が多いんですけども、そのような抽象的な理由を労働者に伝えただけでは、労働者も納得できないわけでして、具体的にどういう事情・事実から能力が低いと判断されたのか、どのような事情から今後も向上の見込みがないと判断されたのかという点を明確にしないと、労働トラブルに発展する確率が高いです。試用期間中であれ試用期間経過後であれ、解雇は労働者の生活の糧を奪うことになるわけですから、解雇するにはそれなりの理由が必要であることを企業側は認識しないといけないでしょう。


最近増えてきた「契約社員」手法

 試用期間に関係して、最近では、試用期間中は労働者を契約社員という位置づけにする(試用期間という文言を使わず、期間の定めのある労働契約を労働者と締結する)企業も増えています。このように定めれば、解雇権濫用法理(労働契約法16条)の適用がなく、試用期間満了によって簡単に雇い止めできると考えているからかもしれません。しかし、この点については、神戸弘陵学園事件の判例(最高裁平成2年6月5日第三小法廷判決)[神戸弘陵学園高等学校 – Wikipedia]が「使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、右期間の満了により右雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認めれる場合を除き、右期間は契約の存続期間ではなく、試用期間であると解するのが相当である。」と判示しており、結局、解雇権濫用法理の適用を免れることはできません。この判例の「特段の事情が認められる場合を除き」という文言に鑑みると、上記の場合は原則として試用期間と解されると理解しておくべきです。


試用期間を長くしたら

 また、試用期間を3ヶ月や6ヶ月ではなく、1年間、2年間と定めた場合にはどうかという質問もよく受けますが、試用期間はあくまで労働者の適性を判断するための期間ですから、適性を判断するにあたって十分な期間を超えて無駄に長く試用期間を定めた場合には、適性判断に必要な期間を超えた部分については、普通解雇と同様に解雇の効力が判断されることになると思いますね。要するに、試用期間を長く定めても、その期間中はずっと解雇しやすいということにはならないということです。


話が変わって

 以上、長々と書いてきましたが、我ながら久しぶりに真面目に書いて疲れました。ところで、今年の本屋大賞[本屋大賞公式サイト]が発表されましたね。和田竜さんの「村上海賊の娘」(新潮社)が選ばれましたが、以前にブログで取り上げた通り、この歴史小説、かなり面白いです。時間のある方は読んでみられてはと思います。




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2014年4月9日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

小保方晴子さんの処分はどうなる?~懲戒処分の効力~

研究所イメージ
(photo by morgueFile)
 STAP細胞に関する理論を打ち立てて一躍有名になった小保方晴子さんについて、本日付で理化学研究所の調査委員会は、英科学誌ネイチャーに掲載した論文に一部「捏造」があったと認定しました。

(ソース元:STAP細胞:理研「研究不正は小保方氏単独で」 – 毎日新聞


 上記の認定に小保方さんは納得しておらず、「捏造」ではなく「間違い(ミス)」だと主張しているようです。
今後、懲戒委員会が小保方さんの処分を決める手続に入り、処分までに1ヶ月程度要する見込みであると報道されていますが、小保方さんに対してはいかなる処分が下るのでしょうか。
(以下、雇用契約であることを前提にしています。)


懲戒解雇もあり得る

 論文について「捏造」したとの事実を前提とした場合、同行為が理化学研究所に与える影響は凄まじく、小保方さん自身が「捏造」の事実を否定している(理化学研究所から「反省していない」と判断されるおそれがあります。)という態度も考慮すると、最も重い懲戒処分である「懲戒解雇」、もしくはそれに準ずる処分である「諭旨解雇」が下される可能性があるとみています。

そもそも「懲戒解雇」って?

 懲戒解雇、諭旨解雇を含めた懲戒処分は「企業秩序の違反に対し、使用者によって課される一種の制裁罰」であり、少なからず労働者の名誉を傷つけるものなので、そう簡単に発動を許してはならないものです。そのため、労働契約法15条は、懲戒権の濫用は無効と定め、懲戒処分の効力は厳格に判断されます。そして、懲戒解雇は、労働者の再就職を閉ざしかねない極めて重い処分である上に(懲戒解雇された労働者を雇おうと思う使用者は少ないと一般的に言えるでしょう。)、一般的に退職金の不支給・減額も伴うものであるため(この点は就業規則にどのように定められているかによります。)、その効力は一層厳格に判断されることになります。懲戒解雇は、いわゆる「伝家の宝刀」といえばわかりやすいでしょうか。ここぞという時にだけ抜くことができるんですね。具体的には、単なる解雇(普通解雇)では足りないといえる程に重大な非違行為を行った場合にだけ有効になるものです。

 では、どういう場合に懲戒解雇が有効になるかと言えば、典型例として会社のお金を横領したり、会社の物品を盗んだりといった犯罪行為に手を染めた場合を挙げることができます。それから、犯罪行為とまではいかない非違行為であっても何度も繰り返して(厳重注意、戒告、減給等のより軽い懲戒処分を受けても改まらず)、使用者に多大な損害を与えた場合も懲戒解雇が有効となる可能性が高いですね。


もし懲戒解雇が下された場合

 以上をふまえて、小保方さんに対して仮に「懲戒解雇」処分が下された場合の効力をどうみるかですが、上記の通り、「捏造」したという事実を前提とすれば、理化学研究所に対する世間(というより「世界」といったほうが正しいですね。)の評価・信頼を著しく下げたといえ、その損害は極めて大きい上に、研究者であれば「捏造」は強く禁止される行為であることを十分認識しているはずでありますので、懲戒解雇は有効となるとみています。
 他方で、「捏造」ではなく、「単なる間違い」であった場合(故意にやったかどうかの違いですね。)、理化学研究所に与えた影響という点では大きな差はないものの、「悪質」とは評価できず(故意にやったわけでは)、小保方さんがこれまでに何ら懲戒処分を受けたことがない(この点は定かでありませんが…)ことも踏まえると、懲戒解雇は無効になるのではないかと思います。


研究を続けて欲しい

 ただ、論文の捏造があったかどうかという点よりも、STAP細胞の存在の有無こそが世間の関心の的ですので、小保方さんにはSTAP細胞の研究を続けてほしいと個人的には思っています。もし、小保方さんがSTAP細胞の研究に成功すれば、それは全人類にとって大きな財産となるもので、今回の論文の件は些細な問題だと評価されるでしょうから。
 ということで、理化学研究所に対しては、この点を考慮して、寛大なスタンスでいってもらいたいと思います。


関連ニュースリンク

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2014年4月1日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

2013年度もお世話になりました。

 いつもそろそろブログを更新しなくては!と思いながらも、気づいたら約2か月放置していました。
その間、弁護士会館で知り合いの先生から「ブログ更新しない?ちょくちょく見てるんだけど。」とありがたいマニアックなコメントをいただいて、
今頃になって思い出し、急遽、今年の締めくくりということで書いています。

 このブログ、京都行の新幹線の中で書いているのですが、今日(30日)から1月2日まで京都に滞在するつもりです。もちろん、急な刑事事件の依頼が来れば東京に戻りますが、そういう依頼がくる確率はかなり低いですね。

 さて、2013年を振り返ると、2012年よりもよりはやく過ぎ去った感があります。2012年度に比べて、労働事件の割合が増え、その他、離婚事件、男女トラブル関係の事件、建物明渡請求事件の受任が増えました。ただ、相変わらず、労働事件、刑事事件だけで事務所全体の事件の8割以上ある感じです。2014年度も専門性を一層高めていきたいと思っています。


 お世話になった皆様、ありがとうございました。そして、2014年もよろしくお願いします。

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2013年12月30日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

徐々に忙しく…

 すっかり更新し忘れていました。更新する時間がないわけではないのですが、特に面白い出来事があったわけでもなく、どうしたものかなと思っているうちに時間が経過していって、今に至ります。

 気がつけばもう11月になっていて、今年もあとわずかなんですね。裁判所ももちろん年末年始は休みなので、この年末前に期日が集中しやすいわけでして、私の場合も同様です。
 当然、期日に向けて準備書面等の書類作成業務も増加しているわけですが、なによりも最近は他府県の刑事事件を数件受任している関係で毎週出張に行っていて、なかなか休みがとれません。というわけで、開きなおって、土・日は働いて平日にマッサージに行ったり、午後まで寝る等して羽を伸ばしています。

 ちなみに、昨日の夜に勾留決定に対する準抗告申立書を必死に起案して裁判所に提出したのですが、結果は棄却でした。なんとか認容されて欲しいと願っていたんですが、棄却との結果をきいて疲れがどっとあふれてきました。でも、あきらめずに早期の身柄釈放を目指して今日も活動してきます。

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2013年11月12日 | コメント/トラックバック(0) |

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横浜弁護士会の顧問弁護士紹介制度

 昨日は、震災関連の法律相談で福島に出張していました。その帰りの電車の中で、気になるニュースが目に入りました。

朝日新聞デジタル:八百屋さんも顧問弁護士を 横浜弁護士会が紹介制導入へ – 社会


タイトルのとおり、横浜弁護士会が顧問弁護士紹介制度を開始したというものです。

 顧問弁護士とは、月ごとに決まったお金を支払うことで、弁護士が一定のサービス(簡単な契約書チェック、法律相談等)を提供するというもので、
その内容は、各弁護士と締結する顧問契約次第(金額次第)ということになります。
 顧問契約を締結していても、訴訟対応等のあらゆるサービスが無料になるというわけではなく、訴訟対応、契約書作成等について正規の料金より何割か安く依頼することができるというのが多いようです。
 弁護士にとっては、安定した固定収入が入るという点でメリットがあり、他方で、依頼者さんにとっては、自社(自身)のことをよく把握している弁護士に気軽に相談できるメリットがあります。

 さて、冒頭の顧問弁護士紹介制度に戻りますが、リーガルサービスがより一層身近になるという点ではよい制度だと思いますが、うまくいくかどうかという点についてはやや疑問を感じます。新聞記事によると、若手弁護士の雇用確保という狙いがあるとのことですが、企業は顧問弁護士には相当程度の経験を求めるはずですので、経験の少ない若手弁護士を紹介されても満足を得られない可能性があるのかなと。これは、後述の「小規模事業者」であっても同じだと思います。

 ただ、7月に開始される「小規模事業者顧問弁護士紹介制度」の顧問料は月額5000円以下というものらしいです。顧問料の相場からみると、相当安価であることは間違いないので、一定の申し込みはありそうですね。

 http://www.asahi.com/national/update/0612/TKY201306120137.html

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2013年6月17日 | コメント/トラックバック(0) |

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