がんこフードサービスの残業代未払問題
昨日は昼間に弁護士会の法律相談を担当した後、事務所に戻って労働審判の次回期日に提出予定の補充書面を起案していました。
依頼者と連絡をとりながら、起案を続行していたら、いつのまにか終電を逃し、久々に徹夜で朝まで仕事してました。明け方、ちょっとだけ仮眠を取るつもりで、椅子で眠り込んだはいいものの、気付いたら昼の1時前…( T_T) せっかくの休日が台無しですが(笑)、開き直ってそのまま事務所にいて起案しています。
事務所で使用している椅子は、エルゴヒューマンっていうちょっと高めの椅子なんですが、リクライニング機能が良くて、よく眠れてしまうのが難点ですね(笑)。最近、オットマン付きのモデルが発売されたようで、そんなの買ったら、ベッド代わりに眠れてしまうのでは?なんて思ったりします。私のような長時間デスクワークだといい椅子が必須ですが、どんな椅子がいいのかは体型次第ですので、悩ましいですね。オフィスチェアだとアーロンチェアが有名ですが、私にとってはヘッドレストがついていない点、座面が大きめである点で、選択の対象外です。仕事に集中するっていう観点では、うたた寝防止という意味でヘッドレストがない方が望ましいんでしょうけど。個人的にはオカムラのデュークチェアに魅力を感じていまして、自分で独立開業するときにはこれにしようかと思ってます。見た目がカッコいいんです。でも、実物に座ったことがないので、買う前に必ず座って確かめますけど。オフィスチェアを買う場合には、数年使用することになるので、ベッドを買うときと同じく、実際に確かめることが必要不可欠だと思います。
ところで、昨日、興味深い記事を見つけました。
大阪労働局は2日、店の従業員に残業代などを支払わなかったとして労働基準法違反の疑いで、和食チェーン「がんこフードサービス」(大阪市淀川区)本社など関係先5カ所を家宅捜索した。
労働局によると、同社は「岸和田五風荘」(大阪府岸和田市)の従業員約100人の一部に残業代や深夜割り増し賃金を支払っていなかった疑いが持たれている。
信用調査会社などによると、同社は1963年創業で関西を中心に「がんこ寿司」など和食店や居酒屋を展開している。2011年7月期の売上高は215億円。
同社人事部は「労働局の捜査には全面的に協力する」としている。(共同)[2011年12月2日17時46分]
残業代未払で、実際に労基署が家宅捜索するのは珍しいことですね。世の中には、残業代を一切支払うことなく、過酷な条件で従業員を働かせている会社がたくさんあります。飲食店業界、美容師業界なんかは、残業代が支払われていないところが特に多いように感じます。他の会社にももっと労基署が積極的に介入すれば、労働条件は改善されていくと思うのですが。会社側としては、しっかりと労務対策をしておかないといけませんね。こういう記事が出ると評判が大きく下がりますし、被る不利益は大きすぎると思います。
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2011年12月3日 | コメント/トラックバック(0) |
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国選弁護と私選弁護
この前、当番弁護で接見に行った際に、被疑者から「国選と私選だと何が違うんですか?」と聞かれました。私の答えは「原則、やる内容に差はありません。ただし、国選弁護人は選べませんが、私選弁護人は選べます。」というものでした。
実はこういう質問はよくあるんです。留置場は相部屋になっていて、被疑者同士数人が寝食をともにします。で、中には、社会と塀の中を行ったり来たりしている常連さんがいて、弁護士以上に刑事手続に詳しい人がいたりするんですね。そういう人から、国選弁護人はヤバいなんていう話を耳にしちゃうわけです。
どうして、こういう話になるのかというと、国選弁護人の中にはいい加減な弁護活動をする人がいるからなんでしょう。ですが、私選だから必ずしも国選よりいい結果に結びつくとは限らず、国選、私選の違いよりも重要なのは、「どの弁護士が弁護人になるのか」ということだと思います。国選であっても、ほとんどの弁護士は一生懸命に活動しています。他方で、私選であっても、依頼者(被疑者やその家族)から法外な金額(いわゆる相場よりはるかに高い金額)を受け取っておきながら、それに見合った活動をしていない弁護士もいると思います(私はある友人の弁護士からその話を聞いただけですが)。
要は、弁護士次第ということです。というわけで、私の最初の回答にいきつくわけですね。信頼できる弁護士がいるのであれば、私選でその弁護士に依頼するのがいいと思います。国選の場合は、特定の弁護士を指名して選ぶことができませんから。あと、被疑者段階では、国選対象事件と国選非対象事件があるので、注意が必要です。よくある犯罪で、窃盗、横領、傷害なんかは被疑者国選対象事件ですが、器物損壊、暴行、痴漢(いわゆる迷惑防止条例違反)なんかは被疑者国選非対象事件です。また、被疑者国選弁護人は、勾留決定が出てからしか付きません(身柄事件では逮捕⇨勾留というプロセスを踏みますが、逮捕されただけの段階では被疑者国選弁護人はつきません)ので、ここも注意が必要です。でも、資力のない方向けに援助制度(被疑者国選非対象事件と被疑者国選対象事件の勾留前の段階が援助対象)がありますので、当番弁護で無料で接見に赴いた弁護士を信頼できると判断したのであれば、同制度を利用して弁護人になることをお願いするといいと思います。
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2011年12月1日 | コメント/トラックバック(0) |
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温情判決もらったかも?
最近、担当していた刑事事件の判決がありました。
被告人の前科、前歴と今回の件の被害の程度等を鑑みると実刑判決を覚悟していましたが、予想外に執行猶予がついて驚きました。
被告人の方は実直な人で、被告人質問でも全く嘘偽りなく、自分を飾らずに正直に話していて、実は逆に少し不安だったんです。こう言えば反省が伝わるのにっていうところでも不器用な言い方をしてて、裁判官から反省してないって思われたんじゃないかと心配してました。
でも、結果的に執行猶予がついてホントによかった。裁判官からは「極めて例外」みたいなこと言われたんですが、なんでそういう判決になったのかと考えると、むしろありのままに話したことで更生への意欲や反省がよく伝わったのかと思ったり…。
とにかく、被告人の方には、二度と罪を侵さず、しっかりと更生して欲しいです。
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2011年11月30日 | コメント/トラックバック(0) |
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被害者との示談で気をつけるべきこと
窃盗、横領、傷害、器物損壊、痴漢(迷惑防止条例違反)等の犯罪で逮捕された場合、被害金額、自白の有無にもよりますが、何もしなければ、そのまま勾留され、起訴または略式起訴されることがほとんどです。
でも、被害者と連絡をとり、真摯な謝罪の念を伝えた上で、十分な被害弁償をして示談が成立した場合には、前科、前歴がないこと、被害金額が大きくないこと、犯行態様が極めて悪質でないこと等の条件の下、不起訴となることがあります。
で、この示談について、逮捕、勾留されている被疑者本人ができないことはもちろん、被疑者の親族が代わりにやろうとしても、被害者は容易にあってくれません。多くの被害者が逆恨みされるのを恐れているんですね。ところが、弁護士であれば、被害者はとりあえずあって見ようと思ってくれることがあります。被疑者の弁護人ですが、弁護士である以上、おかしなことはしないだろうという安心感があるのかもしれません。
もっとも、(被害者が被疑者の知人であればともかく)弁護士は被害者の連絡先を把握していませんので、担当の検察官に対して、被害者と示談交渉をしたい旨を伝えて、被害者の意向を確認してもらい、被害者の了解のもと、被害者の連絡先を教えてもらうことになります。
被害者が会ってくれることになってようやく示談交渉がスタートするわけです。ここで大切なことは、被害者に対して誠実であることだと思います。いきなり、お金を払うと言っても、示談に応じてくれる被害者はほぼいません。お金の問題ではなく、気持ちの問題であるからです。私の場合、被害者と会って話をするときに、まずは被疑者の状況や被疑者の謝罪の念を伝えた上で、示談した場合の被疑者の処分の見込み(不起訴になる見込みが高いのかどうか等)、被害者にとって示談することの意味等を伝えるようにしています。弁護士が誠実であるかどうかは、被害者の方に伝わるものでして、誠実に接する、話をするがゆえに、被疑者の反省、謝罪が伝わるのだと考えています。弁護士の態度が横柄であれば、被害者感情を余計に傷つけるなんてことになりかねませんので、要注意ですね。私のこれまでの経験だと、こちらが誠実に接すれば、被害者の方も誠実に接してくれて、本心を素直に打ち明けてもらえることが多いです。
というわけで、示談交渉をするにあたっては、自分が知らぬ間に横柄な態度をとるようになってないか、自分を見直すようにしています。
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2011年11月27日 | コメント/トラックバック(0) |
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麻布十番さくら鳥居坂
今日は終電で帰って、よく行くBARの人達と「麻布十番さくら鳥居坂」っていうお店に行きました。初めて来店したんですが、このお店、最高です。深夜にもかかわらず、定食が食べれるというありがたさ。海鮮丼食べたんですが、ボリューム満点で美味しい&ヘルシー(⌒▽⌒) しかも、1000円以下というリーズナブルなお値段。まさにいいことづくしです。他には、焼魚定食、和牛定食なんかもありましたが、
麻布十番近辺では、深夜まで空いてる飲食店は居酒屋、BAR、ラーメン屋、マクドナルドくらいでして、終電で帰ったときにはちゃんとご飯を食べれるところはないと思ってました。でも、さくらの存在を教えてもらえたおかげで、今後は頻繁に通ってしまいそうです。
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2011年11月26日 | コメント/トラックバック(0) |
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弁護士と依頼者の理想的な関係とは?
昨日、自分が担当している大きな事件が裁判上の和解で終わった。こちらの勝訴的和解だったので嬉しい反面、和解がまとまらず尋問、判決まで続くのを覚悟してたから、なんとなく肩すかしをくった感があります。
この事件は、受任してから1年以上経過していて、依頼者と何度も電話して、打ち合わせもしました。そんな過程で、依頼者の方を信頼し、依頼者の方から信頼もしてもらえたと思う。だから、事件が終わって依頼者とあまり会えなくなると思うと少しさみしい気持ちになります(依頼者は男性ですので、あしからず)。
依頼者の方には、電話でお話しする度にいつも私の体調を気遣ってもらってありがたかったです。また、事件解決にあたってもすごく協力的で、振り返ると、そのおかげで有利な主張を組み立てることができてたんだって今更ながら気づかされました。今回の事件では、依頼者の方は基本的には判決をもらうことを希望されていましたので、和解するかどうかはすごく悩みました。依頼者の方には、弁論準備手続の最中に電話して意思を確認したところ、「先生にお任せします」って言ってもらえたんですが、ホントに和解してよかったのか、依頼者にとって最良の解決だったのかって今でも不安になります。でも、和解後に感謝してもらえたときは、弁護士冥利に尽きると思いました。本当に嬉しかった。
依頼者と弁護士の関係では、事件解決を弁護士に完全に任せる方と弁護士と二人三脚でやる人にわかれると思いますが、難しい事件、複雑な事件だと後者の方がいい解決に結びつく気がします。事実を知っているのは依頼者で、弁護士はその事実を法的に構成するわけです。依頼者の協力が得られないと、事実確認が不十分なままで法律論を展開することになり、争点なしの過払い事件等の単純な事案を除けば、非常にリスキーだと思います。事実関係確認、方針決定等のために、弁護士と何度も打ち合わせをしたりするのは面倒くさいと感じる依頼者もいると思いますが、何度も打ち合わせを重ねることで信頼関係も強くなりますし、弁護士との間に誤解が生まれることを防ぐのにも役立ちますので、私としては、二人三脚タイプでやっていければいいなと思ってます。依頼者が仕事等で多忙であれば、できるだけ弁護士が予定を合わせるようにすべきでしょう。弁護士の方が仕事柄、時間を合わせやすいからです。
今後も努力を怠らずに頑張りたいですね。
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2011年11月25日 | コメント/トラックバック(0) |
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仕事が盛りだくさん!
最近、仕事がたまってて、いっこうに終わりが見えません。抱えている訴訟数が多くて、いつも書面提出に追われている感じです。
裁判所にも年末年始休暇があるわけですが、その直前、直後に期日が集中していてさらに忙しくなりそうです。ゆっくりできるのは、1月後半からでしょうか。
まだ、労働審判申立準備段階にある事件もいくつかあり、依頼者の方に申し訳なく思います。
事務所の事件として、労働事件と並んで過払い訴訟も多くあるんですが、これがけっこう大変です。過払い事件(いわゆるクレサラ)は単純で簡単だと思われてるフシがありますが、実はなかなか奥が深い。
争点のない事件であれば訴訟に至る前の時点で和解で終わることがほとんどですが(業者側からの和解案が不当であれば、もちろん訴訟になりますけど)、取引の分断、消滅時効等の争点がある場合に裁判外で和解がまとまらずに訴訟となります。相手が大手業者の場合、弁護士が代理人についていろんな反論をしてくるわけで、これに対し、こちらも反論するとなれば、相当な時間がかかります。今日も、準備書面作成で半日かかりました(−_−;)
今年のお正月も実家(京都)には戻れなそうです。
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2011年11月22日 | コメント/トラックバック(0) |
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渉外弁護士のイメージ、町弁のイメージ
大手有名事務所、外資系事務所に勤務する渉外弁護士はどことなく華やかで多忙なイメージがあります。
実際、私の知り合いで某外資系事務所に勤務していた弁護士はほぼ毎日午前3時帰宅、朝10時出勤でしたし、国内大手事務所勤務の知り合いは土、日もしっかり働いていて普段も遅くまで事務所にいるようです。
じゃあ、いわゆる町弁(一般民事事件を主に扱う弁護士)は忙しくないのかっていうと、そういうわけじゃありません。渉外弁護士ほどではないにせよ、イソ弁は遅くまで仕事している人が多いです。かくいう私は町弁ですが、今日午前2時半に帰宅して、こうしてブログ書いてます(笑)。仕事の量に波があって、仕事量が少ないときはわりと早めに帰れるんですけどね。渉外弁護士のような華やかなイメージはありませんが、やりがいは十分です。人と接するのが好きな人には、町弁はピッタリですよ。
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2011年11月15日 | コメント/トラックバック(0) |
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覚せい剤事犯の弁護
刑事弁護をやっていると覚せい剤取締法違反の案件に度々めぐりあいます。
覚せい剤ってけっこう身近にあって、昔に比べて簡単に手に入りやすくなっていると思います。私が弁護してきた案件では、渋谷とか池袋とかの繁華街で、外国人から買いましたなんていうパターンが多いですね。
で、覚せい剤事犯の特徴として、何度も繰り返していて刑務所に出たり入ったりという人が多いです。被疑者の方から話を聞くと、捕まったときには、もうやめようって一度は思うらしいんですね。でも、出所すると誘惑に負けてまたやってしまうようでして、薬物依存の怖さを身に染みて感じます。「興味本位で手を出しました」っていう人がいますけど、覚せい剤の場合、依存症が強いので、一回限りでやめることは難しいっていうこと、覚せい剤所持、使用は違法で(嫌疑不十分を除くと)起訴猶予はほぼあり得ないということを念頭において、興味本位だろうが何だろうが決して手を出さないことが必要不可欠です。
なお、何度も繰り返している被疑者の方を弁護するのは、なかなか難しいです。裁判所で「二度とやりません」と誓っても、裁判官は簡単に信じないでしょう。二度と手を出さないようにするには、どうすればいいのか、その手段、意識を継続できるのか等の点について、できるだけ具体的、説得的に法廷で語ってもらうようにしっかり準備することになります。
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2011年11月13日 | コメント/トラックバック(0) |
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少年院後の再犯率は高い?
少年院を出た後の少年の再犯率が、約40パーセントっていう記事が発表されてました。一般的な感覚からすると、予想以上に高いと驚かれた方が多いんじゃないでしょうか?
でも、少年事件も何度も担当してきた経験からいうと、私はあんまり驚きませんでした。少年が非行に走る原因は、少年自身の問題もありますが、家庭の問題や交友関係も大きく関係していることが多いです。ですので、いくら少年院で矯正教育を施しても、出た後に戻る家庭環境等が同じであれば根本的な問題解決に必ずしもつながるとは限らないと思います。少年自身の性格矯正に加えて家庭環境の改善、交友関係の改善(いわゆる悪友との関係を絶つこと等)、新たな就業先や通学先の確保もやらないといけないと思いますが、現実的には難しいところなんでしょう。特に、家庭の問題にどこまで介入できるのかは微妙な問題を孕んでいると思います。
付添人(成人では弁護人といいますが、少年の場合は付添人といいます)として活動する以上、両親への説明&環境改善も試みますが、家庭ごとにいろいろな事情があって、そう簡単にはいかないところに少年事件の難しさがあります。
でも、私としては、それでも根気よく、できるだけ少年の利益になるように今後も頑張りたいと思います。
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2011年11月13日 | コメント/トラックバック(0) |
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