残業代請求権の消滅時効改正

 東京もとうとう梅雨入りしたせいか、連日天候がよくなくて、バイクに乗れずに
います。長期間バイクに乗らないとバッテリーが上がって動かなくなってしまう上に、いったん上がったバッテリーは充電しても完全には回復しないので、梅雨の季節は真冬と同様に、バイク乗りにとって厳しいというほかありません。バッテリーが上がらないことをひたすら祈る毎日です(笑)。

 さて、そんな中、2020年4月1日施行予定の改正民法にあわせて、労働基準法も改正されるのでは?というニュースを目にしました。
 今回の改正民法では、消滅時効期間が「権利を行使できるときから5年」となるようですが、それにあわせて賃金債権の消滅時効期間も「5年」に改正される見通しとのことでした(ちなみに、現行法上、賃金債権の消滅時効期間は「2年」です。)。

 仮に、上記のように賃金債権の消滅時効期間が「5年」に改正された場合、労働者から使用者に対する残業代請求の金額が大幅に増大されることになり、労働者にとっては喜ばしいニュースだと思います。他方で、使用者にとっては厳しいニュースであることは言うまでもなく、使用者はこれまで以上にしっかりと労務管理を行わなければならなくなります。
 改正後は、改正前と比べて、残業代請求事件の件数は間違いなく増加するでしょうね。

 

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2019年6月12日 | コメント/トラックバック(0) |

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民事執行法の改正

令和最初のブログは真面目に法律的なニュースに言及いたします。

標題のとおり、改正民事執行法が本日成立したようです。施行は1年以内。
改正によって、子の引き渡しの執行方法が明確になった上に(ちょっとわかりにくいかもしれませんが、一方の親が現場にいなくても、引き取る側の親がいれば、執行官が子どもを強制的に引き渡すことができるようになったようです。)、財産開示の手続きが新たに整備されたようです。

具体的な改正法案をまだ見ていないので詳細は不明ですが、インターネット上の情報を見るかぎり、裁判所を通じて、市町村や銀行本店等に問い合わせることで勤務先や銀行の支店の預金口座の有無を知ることができるようになるとのことです。

今回の改正によって、いわゆる「逃げ得」はかなり減るのではないでしょうか。一般論ですが、弁護士は、勤務先や財産状況がわからず、判決を取得しても金員を回収できない可能性が高いと思われる案件については、特段の事情がない限り、受任を躊躇するのですが、上記改正民事執行法によって、そういう案件でも積極的に対応できるようになると思います。

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2019年5月10日 | コメント/トラックバック(0) |

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交通事故に遭ったら

 今年も桜の季節がやってきました。私は、自宅から事務所(恵比寿)までバスで通勤することが多いのですが、その間、明治通りの桜が咲き誇る場所を通過します。通勤途中にこの桜を見て、人知れず心癒されています。桜といえば、恵比寿近辺だと中目黒の目黒川沿いの桜が有名ですが、毎年多くの人がきて混雑しますので、ここ数年は明治通りの桜を見て満足しています。

 さて、弊所では、交通事故相談も多数受けているのですが、今回は、交通事故に遭った場合に知っておいた方がよい知識を簡単にお伝えできればと思います。

 まず、交通事故に遭ったら、その場で警察と保険会社に連絡することが重要であることは言うまでもありません。その際、怪我をしていたら、可及的速やかに病院に行って診てもらうこと、警察に人身事故扱いとしてもらうことも同様に重要です。
 後日、痛みを感じて病院に行った場合や痛みがあっても我慢していて仕事をし、痛みに耐えきれなくなって病院に行った場合には、怪我と交通事故との因果関係を認めてもらえないおそれがあります(交通事故に遭った日から病院に初めて行った日までに、どの程度の期間が経過しているかが重要な判断要素となります)。
 また、事故で発生した自動車・自転車の損傷個所や怪我の部位の写真を撮っておくことや、事故の相手方の名前や連絡先を確認して記録すること(名刺をもらうこと等)も重要です。

 その上で、一般的にあまり知られていないことですが、接骨院や整骨院(柔道整復師が施術を行うところ)と整形外科は異なり、接骨院や整骨院にしか通院していない場合には、事故の相手方の保険会社から施術費用の支払いを拒否されるおそれがあります。接骨院や整骨院は、医師の同意のもとで通院することが望ましく、整形外科と接骨院・整骨院を並行して通院することをお勧めします。整形外科には最低でも月に1回は通院した方がよいです。
 通院にあたっては、痛い箇所を明確に漏らさず伝えましょう。最初に伝えていなかったところを後から伝えて治療・施術してもらっても、交通事故との因果関係が不明として費用の支払いを拒否されるおそれがあるためです。

 怪我が完治したら通院終了となりますが、そうなると事故の相手方の保険会社から示談金の提案がなされます。この示談金は、保険会社独自の基準又は自賠責保険の基準で算定されていることがほとんどで、裁判基準(弁護士基準)よりも低額であることが多いです。そのため、示談金が適切かどうか悩んだ場合(示談金の金額に納得できない場合)や事故の過失割合について納得できない場合には弁護士に相談することを検討してもらうとよいと思います。このとき、ご自身の保険に「弁護士特約」が付いていれば、大きな事故で損害額が多額になる場合を除いて、弁護士費用を自己負担することなく相談・依頼できますので(弁護士特約によって保険会社から支払われます。)、積極的に相談することを検討しましょう。

 他方で、怪我が完治せず、「これ以上治療しても治療効果が出ない状態(怪我が改善しない状態)」に至った場合を「症状固定」といい、この場合には後遺障害認定の申請をすることを検討することになります。このとき、後遺障害診断書を医師に作成してもらうことが必要となりますが、同後遺障害診断書は後遺障害認定にあたって極めて重要なものですので、しっかりと医師に自己の症状を伝えるようにしてください。

 なお、交通事故に遭った場合の通院費用は必要かつ相当な範囲に限られ、いわゆる「過剰診療」は認められません。わかりやすい例でいうと、自動車同士の追突事故で、追突時の速度が時速5キロ未満と遅く、自動車の損傷の程度も小さいにもかかわらず、痛みがあるからという理由で長期間通院を続けても、特段の事情がない限り、その期間の通院費用を認めてもらえない可能性が高いといえます。

 以上、ざっと書いてきましたが、このブログを見ていただいている方の参考になれば幸いです。

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2019年4月2日 | コメント/トラックバック(0) |

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事務所名を悪用する詐欺

 もうすぐ2月も終わりですね。今月は各種の起案に追われていて久々に忙しくしていました。

 さて、タイトルのとおりですが、この度、弊所(琥珀法律事務所)の名前を語る詐欺事件が発生しました。
概要は、「ある刑事事件で弁護士を探していたところ、知人から法律事務所の電話番号を教えてもらって、紹介を受けた番号に電話したら、電話の相手が『琥珀法律事務所の弁護士のシイナ』と名乗り、契約書等は不要なので着手金を先に払うよう指示された。その指示に従って、指定の口座に●万円を振込んだ。その後、音信不通となった。」、「その後、インターネットを調べて琥珀法律事務所のホームページを見つけて電話した。」というものでした。上記電話番号について調べたところ、闇金の電話番号のようでした。
 弊所には、「シイナ」という名前の弁護士は所属しておりませんし、弊所のホームページ上に掲載されている電話番号以外に対外的な電話番号はありません。上記の案件は、弊所名を悪用する詐欺でした。

 弁護士は委任契約を締結するにあたって契約書を作成しなければなりませんし、着手金や報酬金についても明確に説明しなければなりません。面談もしない段階で、先に着手金を支払うように指示することは、よほどの緊急案件でやむを得ない事情がある場合を除き、ありません。また、着手金や預り金をお振込みいただく口座の名義には、「●●法律事務所」、「弁護士●●」、「●●法律事務所預り金口」という言葉が入っています。このことを弁護士に依頼される皆様には覚えておいていただければと存じます。
 上記のような「とにかく先にお金を振り込んで」という指示を受けた場合には、間違いなく怪しいです。最近では、弊所を含め、ほとんどの法律事務所にホームページがありますが、事務所所属の弁護士や電話番号は、事務所のホームページや日弁連のホームページにある弁護士検索を調べれば判明しますので、紹介を受けた場合には、事前にそれを確認することを徹底してもらえればと思います。

 今回、どうして弊所の名前が語られたのかわかりませんが、弊所のみならず、他の法律事務所名を悪用する詐欺は他にもたくさんあると思いますので、相談者の皆さまには気をつけてもらえればと思います。
 

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2019年2月27日 | コメント/トラックバック(0) |

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新年のご挨拶

 皆様、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 昨年12月24日付のブログでも少し触れましたが、今年一年は琥珀法律事務所の本店と各支店を行き来することが増えそうです。1年の3分の1から半分くらいは東京にいないかもしれません。
 弁護士になってから10年が経過しましたが、その間、ほぼ東京にいましたので、今年は自分にとって目新しい一年となると思っています。せっかくなので、各支店に滞在している間は、空いた時間を利用して各地域の観光スポット巡りをしようかとか、バイクで各地のツーリングスポットを巡ろうかとか、いろいろと想像を膨らませています。

 あとは、今年こそ、健康維持のために、ゴルフ以外に何らかの運動を始めようと思っています。気軽に始められるのはランニングだと思いますが、あっという間に飽きて続かなくなりそうなので、他に何かないか、じっくり探したいと思います。トレッキングとか楽しそうですね。

 ということで、とりとめのない話をダラダラと展開して恐縮ですが、今日はこのへんで。

 皆様にとってもこの1年が実り多き年となるようお祈り申し上げます。

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2019年1月3日 | コメント/トラックバック(0) |

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平成30年度 司法試験合格発表

 本日、司法試験の合格発表がありましたね。

 最近、法曹界は人材不足(2,3年前と比べて、求人に対する応募が減っているという意味ですが)なので、今年の合格者数はどうかなと気になって見てみました。法務省のサイトへのアクセスが殺到しているようでなかなか開けなかったですが、やっと見れました。

 今年の合格者数は1525人、合格率は29.11パーセントとのことです。合格者数は昨年より18人減ですが、合格率は上がったようですね。
最年少合格者として19歳が1人いますが、高校在学中に予備試験に合格された方のようです。すごいですね。一体いつ勉強していたんでしょうか。

 法科大学院別合格者数は、1位が京大の128人、2位が東大の121人、3位が慶応の118人、4位が早稲田の110人、5位が中央の101人ということでした。これは例年とほぼ同じですね。

 合格されたみなさん、おめでとうございます。これから司法修習が始まるまでの間、ゆっくり休むなり、遊ぶなりして楽しんでください。修習が始まるとまとまった休みは2回試験後までとれなくなりますので。

 

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2018年9月11日 | コメント/トラックバック(0) |

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労働法のおすすめ本(弁護士向け)

 お盆真っ最中ですが、まだまだ暑さが厳しいですね。
この時期は、期日もあんまり入らないため、溜まった仕事(起案)に集中できたりして、けっこう落ち着いて過ごせています。

 さて、今回は、久々に労働法について書こうと思います。あいかわらず、当事務所では、労働関連事件を相当数受任しており(昔と異なるのは、労働者側
だけでなく使用者側でも担当することが増えたことです。)、その解決にあたって日々いろいろな裁判例や文献を参照しています。
 で、今回は、確か以前にこのブログで書いたことがあるのですが、実務家(弁護士)が労働事件を担当するにあたってお勧めの本を紹介できればと思っています。
というのも、前回書いたときから数年経過しており、その間にわかりやすい本がたくさん発売されたからです。
 なお、以下はあくまで私の主観でしかありませんので、あしからず。

 まず、労働事件をやる場合、疑問に思った点について、初めに手に取って確認するのは、菅野和夫教授の「労働法」(最新のものは第十一版補正版ですね。)(弘文堂)になりますね。水町勇一郎教授の「労働法」(第7版)(有斐閣)や荒木尚志教授の「労働法」(第3版)(有斐閣)、土田道夫教授の「労働契約法」(第2版)(有斐閣)といったそれなりにボリュームがあってわかりやすい基本書がいくつも刊行されていますが、いまだに菅野和夫教授の労働法が実務に与えている影響は絶大だと思います。鉄板ですね。

 次に、労働事件を(主に)使用者側の立場で多数担当されている岩出誠弁護士の「労働法実務体系」(民事法研究会)もわかりやすくて、参考になります。こちらは、裁判例の引用が豊富で調べるとっかかりになります。

 以上に加えて、山川隆一教授・渡辺弘裁判官編著の「最新裁判実務体系 労働関係訴訟Ⅰ~Ⅲ」(青林書院)、白石哲裁判官編著の「裁判実務シリーズ 労働関係訴訟の実務」(第2版)(商事法務)、佐々木宗啓裁判官ほか編著の「類型別 労働関係訴訟の実務」(青林書院)、渡辺弘裁判官著の「リーガルプログレッシブ 労働関係訴訟」(青林書院)あたりを読めば、ほとんどの事件について(知識面に限っては)解決の糸口が見えると思います。中でも、「類型別 労働関係訴訟の実務」は、事件を担当していて疑問に思う点について、Q&A方式で丁寧に解説されていて、とてもわかりやすいです。個人的には、これは名著だなと思いました。
 これらの書物は、いずれも地裁労働部勤務経験のある裁判官が主に執筆しており、学者が執筆している基本書には書かれていないような実務的な話に分量を割いて書かれていたりしますので、労働事件をやる弁護士は必読だと言っても過言ではありません。
 あと、山口幸雄裁判官ほか編著の「労働事件審理ノート」(第3版)(判例タイムズ社)もはずせませんね。これを読めば、労働事件の要件事実の基礎を勉強できます。

 以上、労働事件をこれから担当される弁護士になりたてのみなさんの参考になればと思います。なんだかんだで何冊も挙げていますが、特定の分野を調べるだけなら、さっと目を通せますので、「多すぎて読めない」ということはないと思います。
 

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2018年8月13日 | コメント/トラックバック(0) |

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この夏の過ごし方

 今年は昨年以上に暑く感じていますが、みなさんはいかがでしょうか。

 昨年までは、読書以外に趣味もなく、毎月出張で各地に行っているので旅行にも興味がない、ということで漠然と過ごしていましたが、
今年は、昨年11月に購入したバイクがありますので、どこかに走りにいけたらなと思っています。これまではほぼ仕事でしかバイクを利用していなかったので(警察署や裁判所に行ったりしてました。)、この夏こそは!!ということで日帰りツーリングを考えています。せっかくなので、数日間走りに行きたいところですが、職業病なのか、数日間仕事を離れるのは怖いと感じてしまう自分がいます。

 とはいえ、暑い日にバイクに乗るのはかなりキツイ。「風を受けて涼しそう」なんてイメージを抱かれやすいのですが、実際は「熱風を受けているような感じ」でして、夏場の日中はしんどいです。日が沈んだ後は涼しく感じるんですけどね。
 特に空冷バイクはエンジンからくる熱がすごくて、ヒーターにまたがっているようなもんですから、より一層、夏場を苦手としています。こういうことを踏まえると、
体力の消耗が少ない日帰りツーリングばちょうどいいのかもしれないですね。
 行先は決まっていませんが、関東近郊で日帰り可能な長野、山梨、静岡あたりで考えています。

 以上、とりとめなく書いてきましたが、皆さんもよい夏休みをお過ごしください。

 

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2018年8月8日 | コメント/トラックバック(0) |

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法律事務所の業務停止による影響

 あっという間に秋になりましたね。1,2か月に1回のペースでしか更新できていなくて、我ながら情けないところですが、来年こそは業務が落ち着いてもっと頻繁に更新できるのでは?と思っています(1,2年前も同じようなことを言っていたかもしれませんが、そこはご愛嬌ということで)。

 さて、ここ最近の法曹界におけるビッグニュースは、やはり、アディーレ法律事務所の懲戒処分だと思います。
景品表示法違反のニュースがあったときに、「誰かに懲戒請求もされるんだろうな」とは予想していましたが、その結果が業務停止になるとは予想していませんでした。

 私の認識が甘いのかもしれませんが、アディーレ法律事務所は全国的に数十の支店を要する大きな事務所ですので依頼者さんも当然相当数いらっしゃることが容易に予想されるところ、これら多くの依頼者さんにとって重大な影響を及ぼす業務停止処分を弁護士会が下すとは思わなかったというのが私の本音です。業務停止になれば、委任契約は解約となり、依頼者さんが困惑する状況になりますからね。実際、東京弁護士会の相談窓口には相談の電話が数千件殺到していて、なかなかつながらない状況らしいです。
 他方で、行政処分を受けたということは、「おそらく、アディーレ法律事務所が消費者庁からの広告に対する警告をそれなりの期間、無視していたのでは」と予想され(あくまで私の個人的な予想です。)、この点を踏まえると業務停止もありえるのかもしれません。過去に1回懲戒処分を受けていることも踏まえるとなおさらそう言えるのでしょうね。

 いずれにせよ、今、やるべきことは、各地の弁護士会・弁護士が、アディーレ法律事務所との委任契約が解除されて戸惑っている多数の依頼者さんの相談に応じる、新たに委任契約を締結するなどして弁護士全体でサポートすることだと思います。アディーレ法律事務所から書面が順次、依頼者さん宛に送られてきているようですが、電話がつながらず相談できない、どこの法律事務所に新たに依頼したらいいのかわからない、といった悩みを多くの方が抱えて不安に思われているのではないでしょうか。

 東京では、上記の通り、東京弁護士会が相談窓口を設置していますが、つながりにくいようですので、当事務所(琥珀法律事務所)としてもご相談いただけるのであれば、微力ながらできるだけお力にはなりたいと思います。お困りの方は、お気軽に電話で(場合によっては事務所にお越しいただいて)ご相談ください。

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2017年10月19日 | コメント/トラックバック(0) |

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未払賃金立替払制度をご存知ですか?

 最近、未払賃金立替制度について調べる機会がありましたので、このブログでも少し触れたいと思います。

 そもそも、未払賃金立替払制度の存在自体を知らない方が大多数だと思いますが、この制度を知っておくと、もしもの時に役に立ちます。詳しい内容は、独立行政法人労働者健康安全機構のホームページ(http://www.johas.go.jp/)に記載されていますので(未払賃金立替払制度のパンフレットもダウンロードできるようになっています。)、ここでは大枠だけ簡単に説明したいと思います。

 「会社が倒産して給与が支払われなくなった」、「(会社が倒産してないけど)赤字経営で事業が停止して、給与が払われない」なんていう事態が発生したときこそ、未払賃金立替払制度の出番です。
 未払賃金立替払制度は、労働者の生活安定を図るための制度であり、一定の要件を満たせば国が事業主に代わって未払賃金の一部を立て替えて支払ってくれます。

 具体的には、(1)労災保険の適用事業で1年以上事業活動を行っていた事業主に雇用され、企業倒産に伴って賃金未払いのまま退職した労働者であること、(2)裁判所への破産手続開始等の申立日又は労働基準監督所長への事実上の倒産認定の申請日の6か月前の日から2年の間に当該企業を退職していること、(3)未払賃金額等について破産管財人等の証明又は労働基準監督署長の確認を受けていること、という要件を満たせば、未払賃金立替払制度を利用できます。

 上記要件でのポイントは、事業主(法人だけでなく個人も含みます)が法律上の倒産手続(破産、特別清算、再生、更生)をとっている場合に限られず、事実上の倒産と認定された場合でもこの制度を利用できるという点です。

 事実上の倒産とは、事業主の事業活動が停止し、再開する見込がなく、賃金支払能力がない状態を意味し、この点について労働基準監督署長の認定を受ける必要があります。(なお、事実上の倒産の場合には、事業主が中小企業事業主に限られるという点だけ要注意です。何が中小企業事業主にあたるかは、業務の内容によって細かく分類されていますので、ここでは割愛します。)。
 ちょっとわかいにくいと思いますが、例えば、会社の経営陣が法律上の倒産手続をとらないまま夜逃げしてしまい、いきなり給与が払われなくなったというような場合でも未払賃金立替払制度を利用する余地があるということになります(繰り返しになりますが、この場合には労働基準監督署長の認定を受けることが必須です。)

 上記制度で立替払いされる金額は未払賃金総額の80パーセントですから(ただし、退職日における年齢によって限度額が設けられています。)、けっこう助かるのではと思いますね。

 請求手続については、簡単にいえば、証明書(法的倒産手続をとっている場合は破産管財人等に申請し、事実上倒産の場合には労働基準監督署長に申請をして発行してもらいます。)を取得して、必要事項を記入した立替払請求書等と一緒に労働者健康安全機構に送付するという流れになります。弁護士等の専門家に依頼しなくても、未払賃金立替払制度のパンフレットがあれば(上述した通り、労働者健康安全機構のホームページからダウンロードできます。)、それを参照しながらけっこう簡単にできると思います。

 以上、このブログの読者の参考になればと思います。たまには役に立つ情報も書かないといけないなと思って、今回は気合入れて書きました(笑)。

 

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2017年2月25日 | コメント/トラックバック(0) |

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