パワハラの定義
昨日は午後から弁護士会の法律相談を担当してました。
私の場合、相談内容は一般民事、家事の相談が多く、たまに、破産、労働、刑事、消費者問題がくるような感じです。(事前に取り扱い分野に関するアンケートがありますので、それで私がチェックしてない分野を割り振られないだけのかもしれませんが。)
そういえば、昨日は厚労省の部会がパワハラの定義を報告書にまとめたようですね。「同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為」だそうです。「上司から部下への行為だけでなく、同僚同士や部下から上司への行為も含まれる」って解釈しているところに新鮮な感があります。でも、実際にパワハラの相談を受けると、そのほとんどが上司からのパワハラですね。部下から上司へのパワハラ相談は受けたことがありません。
「出世のためには何があっても上司には逆らってはいけない」っていう昔ながらの価値観の下、パワハラを受けてもずっと我慢し続けて、その結果、心を病んで休職される方が多いです。パワハラ事件は証拠が希薄な場合が多いことはこれまでにもこのブログでお伝えしました。休職するほどに心を病む前に、早い段階で相談に来ていただけると、証拠集め等の点も含めてアドバイスできるので、気軽に相談して欲しいですね。法律事務所の敷居は高くないですから。
2012年1月31日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:仕事