労働問題〜解雇されたらどうする?
テレビやマンガなんかを見てると、社長が従業員に「クビだ!!」なんて言って、簡単に解雇される場面をしばしば目にします。
でも、現実社会において、従業員を解雇することは一般的にかなり難しいです。
労働契約法によって、解雇するには、❶客観的に合理的な理由があり、❷解雇することが社会通念上相当といえることが必要です。
❶については、「性格が合わない」なんていう主観的な理由が解雇理由にならないことはいうまでもありません。また、単に「勤務成績が悪い」というだけで、解雇することも認められません。解雇は、従業員の生活の糧を一方的に奪うものですから、それなりの理由じゃないとダメです。勤務成績不良は、単なる成績不良ではなく「著しい」勤務成績不良でないと難しいところです。
❷については、従業員に繰り返し忠告、注意したのに改善の兆候が見られない、会社に与えた損害が大きすぎる、非違行為の悪質性が強いといった場合で解雇するしかないといった状況にあってはじめて認められるところでしょう。
商社などの有名大企業ならば、社内にインハウスロイヤーを抱えていてその意見を聞いたり、顧問先の先生の意見を容易に聞ける環境にありますので、無茶な解雇は滅多にしてきません。無茶な解雇をするのは、ワンマン経営の会社が多いですね。なんでもかんでも、社長が好き勝手にやってる事が多々あるようで、社長の気分次第で解雇されるわけです。
で、そんな感じで解雇され、どう考えても納得できない場合には弁護士に相談するのが一番です。ただし、裁判は必ず真実が勝つわけではありません。平気で虚偽の主張をしてくる会社を私は何度も見ています。ですので、解雇された場合には、できるだけたくさんの証拠を確保しておくことが必要です。一番重要なのは、解雇された事実を証明するために必要な解雇通知書、解雇理由証明書、離職票等ですが、ほかに就業規則や雇用契約書、給与明細署、辞令書などなど、必要かどうかは別として、会社に関する資料が多いほうが弁護士も解雇の不当性について判断しやすくなります。
でもですね、解雇されてから証拠を集めるのは難しいんですね。傲慢な社長なんかは、解雇と同時に会社を追い出すようなことをしてきますので。ですので、解雇の予兆(退職勧奨されたり、仕事を干されたりするなど)があった時点から、徐々に証拠を集めておくのがよいでしょう。それから、会社によっては解雇通知書を要求しても応じない場合もありますが、その場合には解雇についてやりとりしたメールや解雇時の会話の録音などで解雇された事実を明確にするようにすると良いでしょう。
ちょっと大雑把な説明になってしまいましたが、詳しい内容はこのブログで少しずつ書いていこうと思います(^-^)/
2011年9月28日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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