愛犬コテツとリョウマ

横浜弁護士会の顧問弁護士紹介制度

 昨日は、震災関連の法律相談で福島に出張していました。その帰りの電車の中で、気になるニュースが目に入りました。

朝日新聞デジタル:八百屋さんも顧問弁護士を 横浜弁護士会が紹介制導入へ – 社会


タイトルのとおり、横浜弁護士会が顧問弁護士紹介制度を開始したというものです。

 顧問弁護士とは、月ごとに決まったお金を支払うことで、弁護士が一定のサービス(簡単な契約書チェック、法律相談等)を提供するというもので、
その内容は、各弁護士と締結する顧問契約次第(金額次第)ということになります。
 顧問契約を締結していても、訴訟対応等のあらゆるサービスが無料になるというわけではなく、訴訟対応、契約書作成等について正規の料金より何割か安く依頼することができるというのが多いようです。
 弁護士にとっては、安定した固定収入が入るという点でメリットがあり、他方で、依頼者さんにとっては、自社(自身)のことをよく把握している弁護士に気軽に相談できるメリットがあります。

 さて、冒頭の顧問弁護士紹介制度に戻りますが、リーガルサービスがより一層身近になるという点ではよい制度だと思いますが、うまくいくかどうかという点についてはやや疑問を感じます。新聞記事によると、若手弁護士の雇用確保という狙いがあるとのことですが、企業は顧問弁護士には相当程度の経験を求めるはずですので、経験の少ない若手弁護士を紹介されても満足を得られない可能性があるのかなと。これは、後述の「小規模事業者」であっても同じだと思います。

 ただ、7月に開始される「小規模事業者顧問弁護士紹介制度」の顧問料は月額5000円以下というものらしいです。顧問料の相場からみると、相当安価であることは間違いないので、一定の申し込みはありそうですね。

 http://www.asahi.com/national/update/0612/TKY201306120137.html

2013年6月17日 | コメント/トラックバック(0) |

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弁護士会法律相談センターの相談

 今日は、午後から弁護士会の法律相談センターにて、相談業務にあたっていました。医療相談という特殊分野であったせいか、相談は1件しかなかったのですが、一緒に相談担当した先生にお話を伺ったところ、昔は相談枠はビッシリ埋まっているのが普通だったそうで、国選事件も誰もやりたがらず、余っている状態だったそうです。

 弁護士会の法律相談センターの相談件数が減少傾向にあるとの噂は以前から聞いていましたが、これは無料相談を実施する事務所が増えたからでしょうか…。今後弁護士間の競争がますます激しくなると、無料相談が普通になるのかもしれません。そうすると、依頼者さんの側からすれば、アクセスしやすくなるわけですから、弁護士増員はいい側面もあるといえますね。ほかには、市役所で実施される法律相談も基本的に無料ですから、そちらに行かれる方が多いことも影響していると思います。なお、私が昨年から担当していたある市役所での法律相談は、無料のためか、1,2か月先まで相談の予約が入っていました。

 今後の弁護士業界の動向が気になるところです。

 

 

2013年6月10日 | コメント/トラックバック(0) |

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嬉しい出来事

 昨日は、名古屋地裁で労働審判を終え(第1回目期日で調停が成立しました。)、そこから、接見2か所、法律相談と久々に1日フルで動いていました。
その後、勾留決定に対する準抗告申立書を起案して、疲れ果てていたんですが、本日、準抗告認容の連絡があり、嬉しくて一気に疲れが吹き飛びました。

 この事件では、検察官に対する意見書、裁判官に対する意見書を立て続けに提出していたのですが、あえなく、勾留決定が出てしまい、半ばあきらめモードになっていましたが、わずかな可能性にかけて準抗告を申し立てて本当によかったと思っています。

 ということで、今日は接見に行かなくてもよくなりましたので、これから、事務所で起案に集中する予定です。

2013年6月4日 | コメント/トラックバック(0) |

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医療観察法の付添人

 少し前に、医療観察法案件の国選付添人に選任されました。同手続きは、医療観察法による入院又は通院の必要性を判断するものですが、刑事事件と違って申立件数自体が非常に少なく、国選付添人として選任されるのはかなりレアです。
 医療観察法の対象となるのは、心神喪失、心神耗弱で不起訴となった人か心神喪失で無罪、心神耗弱で執行猶予となった人であり、その目的は、心神喪失等の状態で、重大な他害行為を行った者に対し、医療的観察を行うことで病状の再発を防止し、社会復帰を促進することです。さらに、この法律が適用される犯罪は、放火、強姦・強制わいせつ、殺人、強盗、傷害といった重罪に限定されています。

 付添人になるのは私も初めてのことで、当初はいろいろと困惑しましたが、いろいろと調べていて(といっても、付添人業務に関する書籍自体が少なくて見つけるのが大変なんですが。)徐々に詳しくなっていきました。
 そんな中、審判が終わり、後は、審判の結果待ちという状態です。大変でしたが、やりがいは非常に大きく、また担当したいと思いました。

 なお、付添人業務を行うにあたっては、東京三弁護士会刑事弁護センターが作成している「当番弁護士マニュアル」(多分、非売品?)が参考になると思いますので、担当される方は是非ご一読を。

2013年5月28日 | コメント/トラックバック(0) |

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平成25年度予備試験スタート

 昨日から予備試験が始まったようですね。新司法試験は年々受験者数が減少しているのに、予備試験は今年も増加して受験者数は1万人を超えたとか…。(ニュース記事:司法試験の予備試験、出願者が1万人超え :日本経済新聞

やはり、2年又は3年間学費を払ってロースクールに通うことのリスク(借金が残る。社会人は仕事を辞めて通わないといけない。)、予備試験組の司法試験合格率(ロースクールトップの一橋よりも高い。)を考えると、この傾向はやむを得ないと思います。

 予備試験の合格者数を昨年同様とするならば、今年の予備試験の難易度は昨年よりも上がるでしょうし、それに伴って予備試験組の司法試験合格率とロースクール組の司法試験合格率の差も広がるでしょう。予備試験の合格者数を据え置きにしたまま、予備試験の受験者数が増え続けると、司法試験よりも予備試験の方が難しくなるという逆転現象も今後起きることもあり得ますね。このことをふまえると、現状では、予備試験合格者数は増やさざるを得ないのではないかと思います。
 確かに、予備試験は「法曹養成のプロセス重視」というロースクール設置目的とは相反する制度であり、ロースクール関係者が予備試験合格者数増加に反対するのは無理もないところですが、なにゆえロースクールが敬遠されているかという点をもっと検討しなければいけないと思います。単純に、「司法試験合格者数を増やせば、生徒は集まる。」という理論は説得力を欠きますね。司法試験合格者数が増えれば、確かに合格しやすくなりますが、その分、今よりももっと就職しにくくなりますので、「借金をちゃんと返済できるのか。」という法曹志願者の不安はぬぐえないと思います。

 と、久々に真面目な話を書いてみました。

 

2013年5月20日 | コメント/トラックバック(0) |

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週末の六本木

 昨日は、司法修習@山口県での同期3人と一緒に恵比寿で飲んでいました。弁護士業界は大幅増員による過当競争で厳しいと言われていますが、みんな元気にやっていて何よりでした。昨日のメンバーのうち、独立して事務所を構えている弁護士は私を含めて2人でしたが、独立している同期から、独立や経営に関する話を聞いてすごく勉強になりました。私は独立するにあたって、あまり周囲に相談しなかったのですが、これから独立しようと考えている人は、できるだけ多くの(独立している)弁護士の話を聞くのが極めて有用だと思います。
 また、昨日のメンバーには企業内弁護士(いわゆる「インハウスローヤー」)も一人いて、この夏から海外に留学する予定らしいです。もちろん、費用は企業負担。う~ん、羨ましい。こういう留学制度があるのは、大手の渉外事務所、外資系法律事務所、企業だけでしょうね。留学希望の修習生は、企業内弁護士を目指すのも一つかもしれません。もちろん、留学して培った経験をどう企業にいかせるかが重要なんでしょうけど。

 で、今日は、裁判所に労働審判申立書を提出して、六本木のマクドナルドで一息ついています。土曜日の夜ということもあって、すごく賑わっていますね。私がある日乗ったタクシーの運転手さん曰く、「六本木と歌舞伎町は眠らない街」とのことですが、私はどちらの街もあまり好きではありません。理由は、人が多すぎて億劫だから(笑)。日比谷線六本木駅直結のビルに入っている「あおい書店」とドンキホーテ六本木店は好きなんですけどね。というわけで、もちろん、渋谷、池袋、新宿といった繁華街も苦手です。かといって、人通りがほとんどない街も苦手でして、私にとっては、事務所がある恵比寿くらいがちょうどいい感じなんですね。今振り返っても、恵比寿に事務所をかまえてよかったと思っています。
 

2013年5月18日 | コメント/トラックバック(0) |

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久々に…

 GWも終わって、裁判所もいつも通りに動き出しました。GW中は、新規相談の予約が重なったために、普段と異ならない日々を過ごしており、ちょっと疲れがたまっていたところでしたが、今回、受任した刑事事件で、勾留決定に対する準抗告が認められたことで、嬉しくなって疲れもふっとびました。

 弁護士として仕事をはじめて5年目に突入していますが、勾留決定に対する準抗告が認容されたのはこれでようやく3度目です。なかなか認容されないものですが、その分、認容されたときの嬉しさは半端ないですね。

 そういえば、少し前から喉に違和感があって、咳がとまらなかったので、もしかして病気かも?と怖くなり、今日は午前中に病院にいって診察してもらいました。待ち時間は約40分だったんですが、診察時間は1~2分くらい(笑)。たいしたことなかったからよかったと思うべきなんでしょうかね…。でも、待合室に雑誌がたくさん置いてあったので、待ち時間は苦ではありませんでした。こういうのって大事ですよね。ちなみに、熱もなく、風邪でもなく、単に喉が荒れているだけでしたので、今まで通り元気に業務続行です。

2013年5月8日 | コメント/トラックバック(0) |

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「色彩を持たない多崎つくると彼の巡礼の年」(村上春樹著)を読みました。

 最近起案がたまっていて、連日取り組んでいます。今さっき、労働審判申立書の起案が1通完了したので、久々にブログを更新しようと思ったわけですが、なんか最近あったっけ?、何書こうかな?とネタ切れの状況です。

 そんな中、思い出したのが、村上春樹さんの新作「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」(文藝春秋)を読んだことですね。久々の新作とあって、世間の関心を相当ひいていたようで、私が六本木にあるあおい書店に買いに行ったときは、最後の1冊しかありませんでした(運よく購入できて、嬉しかったですけど、翌日に別の本屋には普通に山積みになって置いてありました…。)。

 ネタバレするとよくないので、詳細には書きませんが、やはり他の作家にはない独特のタッチで描写されているところに個人的には強く惹かれますね。
どこがどういいのかってうまく説明できないわけですが、こればっかりは感覚としか言えません。村上春樹さんは人によって好き嫌いが分かれる作家だと思います。
 久々に読んだら、昔の作品も読み返したくなってきたんですけど、今はその時間がないので、GWまで我慢です。

 それから、ベストセラーになった百田尚樹さん著「永遠の0」(講談社文庫)も少し前に買って読みました。こちらの作品は、内容も分かりやすく、誰が読んでも感動するものだと思います。私は、どちらかというと感動よりも、太平洋戦争時の戦艦や戦闘機がたくさん出てくるので、そちらの方に惹かれてのめり込みましたが、こういう発想は少数派だと思います(笑)。この本は、中高生に読んで欲しいと思う内容でした。

 さてさて、これから再び起案作業に戻ります。




2013年4月25日 | コメント/トラックバック(1) |

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春特有の労働相談

 いつもよりペースの速い更新です。3月、4月といえば、別れと出会いの季節ですね。一般的には大学生なら卒業して社会人になり、仕事を開始するわけですが、私の場合には卒業しても司法浪人になっただけでした。同級生が社会人になっていくのに、自分は浪人生。このまま司法試験に合格しなければどうなるんだろう、司法試験をあきらめて別の道に進んだ方がいいのかな…と悩んだわけですね。う~ん、今思い出しても切ないです。

 さて、久々に労働事件について書きたいと思いますが、毎年4月から7月くらいにかけては、上司と性格があわない、会社から要求される業務処理能力を満たさない、営業の数値を達成できない、会社の雰囲気になじめない等といった理由で、1か月から3か月程度で退職勧奨される、解雇されるといった相談が多くなります。一般的に、会社は新入社員に対して3か月程度の試用期間を設けている場合が多く、試用期間中であれば上記のような理由で簡単に解雇できると考えている人が労使ともに多いと思います。
 ですけども、試用期間中といえども、解雇権濫用法理(労働契約法16条)が適用されるわけでして、解雇するのは予想以上に難しいと思っておいた方がよいでしょう。少なくとも、「会社の雰囲気に合わない」、「会社の調和を乱している。」等といった曖昧・不明確な理由では解雇できません。また、即戦力、専門性重視の中途採用ならばともかく、新人であれば高度な業務処理能力を発揮できないのが普通ですから、能力不足を理由とした解雇も実は容易ではないのです。

 ですので、会社から「能力不足」、「会社にあわない。」等という理由で退職勧奨された場合には、その場で即答せずに、一度自宅に戻った上で、自分はどうしたいのか、納得できるのかをよく考えた上で回答した方がよいでしょう。会社を辞めたくないのであれば、退職勧奨には応じずに、はっきりと「退職する意思はない。」旨を伝えなければなりません。
 その上で、会社から「解雇する。」と言われた場合には、解雇理由証明書や解雇予告通知書等の書面を発行してもらって、何月何日付の解雇なのか、解雇の理由は何かを明確にさせることが重要です。解雇の効力について争うかどうかはすぐに決断できるものではありませんが、少なくとも、証拠がなければ争いたいと思っても争えない(裁判しても勝訴できない)わけでして、証拠だけは確保しておく必要があります。
 なお、会社が解雇理由証明書や解雇予告通知書を発行しない場合もありますが(後で争われなくないからです。)、このような場合には、すぐにメールや内容証明郵便等の記録に残るもので書面を発行するように改めて請求することが有用です。すぐに労働基準監督署に相談に行くのもいいと思います。
このような行動をとったことが、解雇された事実を間接的に推認させるからです。

 前回に引き続き、今回もけっこう真面目なことを書きましたので、次は法律とは関係のない話を書きたいと思います。

 

2013年4月11日 | コメント/トラックバック(0) |

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勾留阻止について

 昨日受任した刑事事件で、送検された今日、検察官に対する意見書(勾留せずに在宅捜査すべきとの意見書)を提出しました。そして、めでたく勾留請求されずに釈放されることとなりました。勾留されると10日間身柄を拘束されることになりますので、早期釈放は刑事弁護において非常に重要です。

 逮捕後に勾留を阻止するには、大雑把にいうと(1)検察官に対して勾留請求しないように求める段階、(2)裁判官に対して勾留請求を却下するように求める段階、(3)裁判官が下した勾留決定に対して準抗告する段階の3つの段階があります(なお、ほかにも勾留取消請求や勾留執行停止等の手段があります。)。

 上記3段階において、私の経験上一番認められやすいのは(2)の段階でして、次が(1)、その次が(3)ですね(あくまで私の勝手な感覚によるものですのであしからず。)。逮捕されてすぐに弁護士に依頼すれば、(1)と(2)の段階の弁護活動(身元引受書や本人の誓約書等を作成して意見書と一緒に検察官、裁判官に提出する、検察官、裁判官と面談する等。)ができ、その結果、今回のように勾留されることなく釈放されることもありますから、刑事事件では、できるだけ早くに弁護士に依頼した方がよいと言えます。なお、罪を認めている、身元がしっかりしている(それなりの社会的立場、地位にある。)、家族と同居しており、家族の生活を養っている、問われている罪が重大ではない、被害者の個人情報を一切把握していない、前科・前歴がない等の事情が被疑者にあれば、勾留されない可能性が上がります。
 この点に関して、一般的に、罪を否認している場合には勾留されやすいと言えますが、以前担当した迷惑防止条例違反事件(痴漢)では、罪を否認していても、勾留されずにすんだ(裁判官に意見書を提出して勾留請求が却下されたので、(2)の段階です。)ことがありますので、否認しているからといってあきらめて意見書を提出しないことはよくないですね。

 いずれにせよ、今回は弁護活動がうまくいったのでよかったです。

2013年4月7日 | コメント/トラックバック(0) |

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