頂き女子りりちゃんの減刑について

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本日、ネットで、詐欺罪で起訴されていた「頂き女子りりちゃん」の控訴審判決があったとのニュースを目にしました。
第一審では懲役9年だったところ、控訴審では減刑されて懲役8年6か月となったとのことです。
これについて、「なぜ減刑されるのか、わからない」といったコメントがいくつかあったので、説明したいと思います。

事実関係を争っている事件(事実誤認を理由とした控訴事件)ではなく、事実関係に争いのない事件(量刑不当を理由とした控訴事件)については、何もしなければ、控訴しても減刑されることは少ないといえます。ただ、今回のケースのように、貢ぎ先のホストが被害者に被害弁償をしたといった新たな事情が第一審の判決後に生じた場合には、それを踏まえて判断されますので、減刑されることは珍しくありません。
詐欺事件では、被害者に対する被害回復が量刑判断において相当程度考慮されるのですが、今回のケースでは、ホストから1800万円という相応の額の被害弁償がなされていますので、その限度で一部、被害者の被害が回復されたといえ、この点を考慮して減刑されたものと思います。被害総額は1億5000万円以上とのことですが、仮に、この被害総額の全額が賠償された場合にはさらなる減刑がなされたものと予想されますし、被害総額を上回る賠償金が被害者に支払われた場合には、減刑幅はさらに大きくなると思います。

他方で、「なぜ執行猶予がつかないのか」といったコメントもありましたが、被害総額が1億5000万円以上という多額にのぼる詐欺事案では、特段の事情がない限り、実刑になるのが一般的であり、執行猶予はつかないでしょう。詐欺事件では、被害弁償がなされていなくても、前科前歴がない(初犯だった)、被害額が大きくない、犯行態様や犯行動機が悪質でない、被告人が十分反省している、社会復帰後の更生環境が整っている、社会的制裁を一定程度受けている(勤務先を解雇された、ニュースで報道された等)といった種々の情状を考慮して、執行猶予が付されることはありますが、今回のケースは被害額があまりに過大ですから、初犯であっても、また、被告人がいくら反省の意を表していても、執行猶予は付されないのは仕方ないでしょう。

詐欺事件を含む被害者のいる犯罪では、被害者に対して謝罪・賠償し、その許しを得ることがとても重要であり、起訴前の段階で被害者と示談できた場合には、起訴猶予となることはよくあります(ただし、前科前歴の有無や被害額等の事情にもよります)。ただ、逮捕・勾留されている被疑者が被害者と直接やりとりすることはできませんし、逮捕・勾留されていなくても、加害者と直接示談交渉することを受け入れてくれる被害者は少ないのが現状です。そのため、罪を犯してしまった場合には、速やかに弁護士に相談・依頼するのがよいと思います。

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